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遺言書

遺言書の記載事項(遺言事項)|法的効力が認められるために

生前の相続対策として「遺言書を作成する」ということは非常に有効な手段となります。
これから遺言書を作成しようと考えている方は、どのような内容の遺言書にするかで頭を悩ませているかもしれません。

実は、遺言書に記載する内容については、法的な効力が認められる事項とそうでない事項が存在します。
法的効力があると思って遺言書に書いたにも関わらず期待した効果が得られなかった、ということのないように、遺言事項を十分に理解した上で遺言書の作成をすることが重要です。

今回は、遺言書に記載した場合に法的効力が認められる「遺言事項」について詳しく解説します。

1.遺言の法的効力

人が死亡することによって相続が開始し、遺産は原則として、法定相続人が承継することになります。

遺言がない場合には、相続人による遺産分割協議によって遺産の分割方法を決めることになりますが、遺言がある場合には、被相続人の意思によって遺産の処分などを決めることができます。

遺言は、遺産の処分に関する事項記載するものだと思われている方もいますが、実はそれ以外の事項を記載しても法的効力が生じることがあります。

以下では、遺言書に記載することによって法的効力が生じる事項について説明します。

2.遺言事項とは?

法律上、遺言としての効力が認められる事項は、民法やその他の法律で定められている事項に限られます。これを「遺言事項」といいます。

このように遺言事項を限定する趣旨は、遺言が遺言者の最終意思によって成立する相手方のない単独行為であるため、遺言事項を法定することによって遺言の明確性を確保して、後日の争いを防止するということにあります。

遺言に遺言事項以外の記載があったとしても、それについては法律上の効力を生じることはありませんので、それに従うかどうかは相続人の意思に委ねられることになります。

3.遺言事項の種類

遺言事項は、大きく分けると「相続に関する遺言事項」「相続以外の財産の処分に関する遺言事項」「身分に関する遺言事項」「遺言執行に関する遺言事項」「その他の遺言事項」があります。
以下では、それぞれの種類についての遺言事項について説明します。

(1) 相続に関する遺言事項

相続に関する遺言事項としては、以下のようなものがあります。

①相続分の指定(民法902条)

相続分の指定とは、相続人の相続分の割合を定めることをいいます。

相続人全員の相続分を指定することも、一部の相続人についてのみ指定することもできます。また、直接割合を決める場合だけではなく、特定の財産を相続人に相続させたり遺贈したりする場合にも、相続分の指定の趣旨が含まれていると解されます。

[参考記事] 相続分の指定とは?

②遺産分割方法の指定(民法908条)

遺産分割方法の指定とは、現物分割、代償分割換価分割、共有分割といった遺産分割の方法を指定することをいいます。

具体的な遺産の配分方法を定めることも相続分の指定を含んだ遺産分割方法の指定と解されています。

③遺産分割の禁止(民法908条)

5年間に限り遺言で遺産分割を禁止することができます。

④遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示(民法914条)

共同相続人については、いくつかの担保責任が課されていますが、これを排除または変更するという意思表示をすることができます。

⑤遺留分侵害額請求方法の定め(民法1047条1項2号)

複数の遺贈については、遺留分侵害額請求方法についての定めがありますが、この順序を変えることができます。

⑥負担付遺贈の受遺者が放棄した場合についての指示(民法1002条2項ただし書)

負担付遺贈について受遺者が放棄した場合には、負担の利益を受ける者は自ら受遺者となることができますが、遺言者は遺言でこれと異なる意思表示をすることができます。

⑦負担付遺贈の目的の価額減少の場合についての指示(民法1003条ただし書)

負担付遺贈において遺贈目的の価額が相続の限定承認や遺留分回復の訴えによって減少した場合には、価額が減少した割合によって負担も減少することになりますが、遺言によってこれと異なる意思表示をすることができます。

⑧推定相続人の廃除および廃除の取消し(民法893条、894条2項)

推定相続人の廃除やその取り消しの意思表示を遺言によってすることができます。

[参考記事] 相続廃除とは?制度概要・相続欠格との違い・裁判例などを解説

⑨特別受益の持ち戻しの免除

特別受益のある相続人について持戻計算をしなくても良いという意思表示を遺言によってすることができます。

[参考記事] 特別受益の「持ち戻し」とは?計算方法や注意点、持ち戻し免除を解説

 

(2) 相続以外の財産の処分に関する遺言事項

相続以外の財産の処分に関する遺言事項としては、以下のものがあります。

①遺贈(民法964条など)

法定相続人以外の人に対して遺産を渡したいという場合には、遺言によって遺贈をすることで実現することができます。

②一般財団法人設立のための寄付行為(一般法人法152条2項)

遺言者は、一般法人法152条2項に規定する事項を定めて、一般社団法人を設立する意思を表示することができます。

③信託の設定(信託法2条、3条2号)

信託とは、委託者が受託者に対してお金や不動産などの財産を移転して、受託者は委託者によって設定された信託目的に従って受益者のために信託財産の管理や処分などをする制度のことをいいます。

[参考記事] 家族信託は遺言でも設定可能|遺言信託設定

遺言によって信託の設定をすることもできますが、実際には生前に信託契約を締結することが多いでしょう。

 

(3) 身分に関する遺言事項

身分に関する遺言事項としては、以下のものがあります。

①遺言認知(民法781条2項)

婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子どもとの間に法律上の親子関係を生じさせる手続きを「認知」といいます。

認知については、生前に行うこともできますが、遺言によって認知することもできます。死期が差し迫っている場合などに活用されます。

[参考記事] 死後認知とは?認められるケース・手続き・遺産分割協議への影響

②未成年後見人の指定(民法839条)

未成年者について最後に親権を行使する者は、遺言で自分が死亡後の未成年後見を指定することができます。

③未成年後見監督人の指定(民法848条)

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができます。

④財産管理のみの未成年後見人の指定(民法839条2項)

親権を行う父母の一方が管理権を持たない場合には、その他方は、遺言で自分が死亡後の未成年後見人を指定することができます。

(4) 遺言執行に関する遺言事項

遺言執行に関する遺言事項としては、遺言執行者の指定および指定の委託があります(民法1006条1項)。

遺言執行者 [参考記事] 遺言執行者とは|相続人と同一でもいい?権限やできないことは?

(5) その他の遺言事項

その他の遺言事項としては、以下のものがあります。

①祭祀の承継者の指定(民法897条1項)

被相続人は祭祀の承継者を指定することができますが、指定方法に関しては明文の規定はありませんので、遺言で指定することも可能とされています。

[参考記事] お墓や仏壇は誰が相続する?通常の相続との違いや注意点

②生命保険の死亡保険金の受取人の指定、変更(保険法44条、73条)

受取人の変更などが遺言でできるかどうかについては従来議論があったところですが、保険法の制定によって、遺言によって保険金受取人の変更をすることが明文で認められるようになりました。

4.遺言事項以外の記載(付言)の意味

遺言に記載することによって法的効力が認められるものが遺言事項ですが、遺言書の中には、遺言事項以外の内容が記載されることが多くあります。

たとえば、相続人に対して遺留分を行使しない旨の希望が記載されたり、遺言者の死後の葬儀・埋葬方法などについての記載がなされたりすることがあります。
このような遺言事項以外の記載を「付言事項」といいます。

付言事項を遺言書に記載したとしても、それによって、付言事項について遺言の法的効力が生じることはありません。

しかし、法的効力がないから付言事項に何の意味もないかというと、そんなことはありません。

付言事項では、遺言者が遺言をするに至った心情や相続人に対する感謝の気持ちなどが記載されることが多いです。

遺言事項だけの遺言書だと、遺言者の気持ちを知ることができず、遺言内容が不公平なものであればそれによって不利益を受ける相続人から不満が出ることも予想されます。

付言事項において、遺言者が遺言をするに至った心情や相続人に対する感謝の気持ちなどを記載しておくことによって、遺言者がこのような遺言を作成した真意を知ることができ、不公平な遺言であっても相続人の理解を得やすくなるといえます。

付言事項には、このような円満な相続を実現するという事実上の効果が期待できますので、積極的に記載していくのが良いでしょう。

5.まとめ

遺言を作成する場合には、遺言事項と付言事項をおさえた上で、自分の死後の相続において自分の意思を実現することができる内容を考えていかなければなりません。

とは言え、希望が固まっていてもどのように表現したら良いか分からない、ということもあります。
遺言書の作成を検討されている方は、泉総合法律事務所の弁護士のサポートを受けながら作成を進めていくことをお勧めします。

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