どこに相談すれば…?
両方の立場を熟知している
サポートいたします!
また、司法書士と異なり家庭裁判所での代理権を有しているため、
遺産分割調停や審判、訴訟に取り組めるなど、相続問題全般について
初期段階から一貫して取り組むことが出来ます。
相続に関してのご相談は弁護士にされることをお勧めします。
プライバシーは
しっかり守ります
弁護士には守秘義務があります。個人情報やご相談内容が外部に漏れることはありません。
相続にまつわる相談は、非常にデリケートで他人に話しにくい内容が多く含まれています。
泉総合はご相談者様のプライバシーに配慮して「秘密厳守」で対応させていただいております。
3つのメリット
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1 円満な解決を戦略的に
導くことができる- 現状把握から必要な調査、最善の結果を得るための方法、調停や訴訟への対応など、解決に辿り着くまでのプロセスを描くことができる。
- 相手の出方によって、法律知識に基づいた適切な対応を行うことができる。
- 誤った知識、思い込みで望まない条件で合意してしまうようなリスクを避けることができる。
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2 交渉によるストレスや
トラブルを避けられる- 当事者同士で直接やり取りして感情的になってしまい、話し合いが進展しなくなるのを防ぐことができる。
- 弁護士名での内容証明の送付や法律に基づいた主張ができる。
- 相手方が弁護士を立ててきても対抗できる。
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3 後になってもめないように
解決できる- 丁寧な調査と適切な遺産分割協議書で、後日再度争いになることを防ぐことができる。
- もめにくく、バランスの良い遺言書を作成することができる。
- 遺言執行者として、相続発生後には的確に遺言内容を実現し、相続人が納得して円滑に相続できるようフォローすることができる。
係争ポイントを熟知した
弁護士にお任せください!
個人の対応では… | 弁護士に任せれば…! | |
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遺産分割 |
トラブルだらけで話が進まない!
|
話し合いから遺産分割完了までサポート!
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遺留分 侵害額請求 |
遺留分額が分からない、
請求しても払ってもらえない!
|
遺留分の計算から請求、回収まで対応!
|
相続放棄 |
遺産を受け取りたくないが、どうすれば?
|
相続放棄の判断から実際の手続きまで対応!
|
遺言書 |
適切な遺言書の書き方が分からない
|
遺言書の書き方、実際の作成、
遺言執行もお任せください
|
家族信託 |
適切な信託契約の形が分からない
|
適切な家族信託の構成から契約書作成まで
お任せください
|
遺 産 分 割 |
トラブルだらけで話が進まない!
|
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遺 留 分 侵 害 額 請 求 |
遺留分額が分からない、
請求しても払ってもらえない!
|
相 続 放 棄 |
遺産を受け取りたくないが、
どうすれば?
|
遺 言 書 |
適切な遺言書の書き方が
分からない
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家 族 信 託 |
適切な信託契約の形が
分からない
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話し合いから
遺産分割完了までサポート!
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遺留分の計算から請求、回収まで対応!
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相続放棄の判断から
実際の手続きまで対応!
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遺言書の書き方、実際の作成、
遺言執行もお任せください
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適切な家族信託の構成から
契約書作成までお任せください
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分野
遺産分割依頼者の母はすでに逝去しているが、その母の兄が亡くなり、葬儀に参列した後、依頼者の叔父である被相続人の遺産分割について話し合いが行われたが、分割の割合について疑義が生じ、法律の知識のないご本人では対応が困…
分野
遺留分被相続人は、その配偶者から譲り受けた多額の財産を相続人へ法定通り均等に分与することなく、遺言にて全ての財産を被相続人の近所に暮らしていた長男のみに相続させ、長男は全財産を受領した。 その事実を知ったもう一…
分野
相続放棄被相続人である父親は、相続人らが幼いころ、母親と離婚したため、音信不通で行方もわからなかったが、役所から被相続人の固定資産税の滞納通知が相続人らのもとに届いた。 面識の全くない被相続人である父親の負債を相…
わかりやすい費用設定にしております。
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遺産分割ただし、着手金・報酬金のいずれについても、相続人が多数、特別受益・寄与分の主張、その他複雑・難解な事案については、別途協議により定めるものとします。日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
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遺留分侵害額請求(請求側)日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
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遺留分侵害額請求(被請求側)「お客様が最終的に獲得できた遺産金額」とは、遺言によりすでに名義変更が済んでいるものも含め、被相続人の相続によってお客様が獲得した財産の合計額を指します。獲得した財産として不動産や有価証券等、価格が変動するものがある場合、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)で合計額を計算いたします。日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
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使い込み金の返還請求訴訟
不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟と遺産分割事件とを併せての場合
不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟だけの場合
日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費等がかかります。財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。 -
相続放棄申述期間を経過している場合は、着手金11万円~(税込)、受理報酬金(報酬応談(上限16.5万円(税込)))相続の承認・放棄の期間伸長審判申立は、1名につき11万円(税込)実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。
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遺言書作成日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。
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自筆証書遺言実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。
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遺言検認
内容:相続人の調査、遺言書検認申立書の作成、家庭裁判所での検認手続への弁護士の同席、検認済証明書の申請。
出張日当:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の家庭裁判所の検認手続に出席する場合は、別途日当として5.5万円(税込)がかかります。実費:その他実費として、相続人調査のための戸籍等の取り寄せ費用、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料等がかかります。 -
遺言無効確認訴訟
報酬金
引き続き遺産分割協議事件を依頼するとき
相続財産評価額(依頼者の法定相続分)に応じた次の額相続財産評価額
(依頼者の法定相続分)報酬金 金3,000万円未満 55万円(税込) 金3,000万円以上、金3億円未満 66万円(税込) 金3億円以上 77万円(税込) 別途、遺産分割事件の追加着手金と報酬金は遺産分割事件を基準とする。遺産分割協議事件を依頼せずに終了するとき
相続財産評価額(依頼者の法定相続分)に次の割合を乗じた額相続財産評価額
(依頼者の法定相続分)報酬金 金3,000万円未満の部分 13.2%(税込) 金3,000万円以上、金3億円未満の部分 8.8%(税込) 金3億円以上の部分 6.6%(税込) 日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。実費:その他実費として、相続人調査のための戸籍等の取り寄せ費用、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料等がかかります。遺言無効確認調停の着手金等については、別途見積もりとなります。財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。 -
遺言執行
相続財産の額 費用 金1,500万円以下 33万円(税込) 金5,000万円以下 2.2%(税込) 金5,000万円超、金1億円以下 1.65%(税込)
+ 27.5万円(税込)金1億円超、金2億円以下 1.1%(税込)
+ 82.5万円(税込)金2億円超、金3億円以下 0.88%(税込)
+ 126.5万円(税込)金3億円超、金5億円以下 0.66%(税込)
+ 192.5万円(税込)金5億円超、金10億円以下 0.55%(税込)
+ 247.5万円(税込)金10億円超 0.33%(税込)
+ 467.5万円(税込)複雑な事案、特殊事情の存在する場合は、弁護士と受遺者との協議により、別途定める額とします。遺言執行に裁判手続きを要する場合は、上記執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士費用が発生します。実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。 -
家族信託事件に着手するための費用です。契約時にお支払いいただきます。
報酬金
次の表の通り、信託財産の評価額をもとに計算し、報酬を決定します。
報酬金は、家族信託契約書が完成した時点で、着手金とは別に、お支払い頂きます。信託財産の評価額 報酬金 1億円以下の部分 1.1%(税込・最低額33万円) 1億円を超え3億円以下の部分 0.55%(税込) 3億円を超え5億円以下の部分 0.33%(税込) 5億円を超え10億円以下の部分 0.22%(税込) 10億円を超える部分 0.11%(税込) 上記着手金及び報酬金は、家族信託の相談を受け、契約内容を決定し、信託契約書を作成するための費用です。次に掲げる費用等については別途必要となります。- 信託契約書を公正証書にする場合の、弁護士が公証役場に出頭するための日当及び公証役場での文書作成費用の実費
- 信託財産に不動産がある場合の登記手続費用として、登録免許税及び司法書士費用
- 信託監督人や受益者代理人を置く場合の手数料
- 税理士に関与して頂いた場合の手数料
- 交通費や郵券代等の実費 等
5つの理由
相続については、遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄など相続全般について法律相談を実施しております。また、不動産をめぐる扱いが相続紛争の争点となることが多々ありますが、不動産会社に劣らぬ深い知識を有しており、適切な助言ができると考えております。泉総合はご相談者様の不安や悩みをひとつひとつ丁寧に伺い、全力でサポートいたします。分からないことや不安に思うことがあれば、お気軽にご相談ください。
- 2024年12月2日 年末の営業に関するご案内
- 2024年4月22日 ゴールデンウィーク期間中も毎日ご相談対応いたします
- 2023年11月30日 年末年始の営業に関するご案内
- 2023年4月21日 ゴールデンウィーク期間中も毎日ご相談対応いたします。
- 2022年12月1日 年末年始の営業に関するご案内