家族信託

家族信託

家族信託とは

従来、子や孫などへの財産の承継は、贈与や相続、遺言書などが中心的でしたが、近年では、新たに「家族信託」が注目されています。
その意味で、家族信託は、財産の管理と承継のための選択肢の1つと言えるでしょう。

家族信託の仕組みを簡単にご説明します。
家族信託の当事者は

  • 委託者
  • 受託者
  • 受益者

という3者です。

このうち委託者と受託者(場合によっては受益者も)が「信託契約」を結び、その契約のルールに従って、財産を管理し、受益者に支給・分配していく、というのが家族信託の基本的な形式です。

家族信託 関係図

家族信託の活用例

家族信託の活用例①

将来の認知症に備え、例えば自立した長男を受託者として財産を管理してもらうことができます。

家族信託の活用例②

財産の受益者を、最初は配偶者、配偶者が亡くなった後は孫といったように、先の世代まで指定することができます。

家族信託の活用例③

幼い孫や障がいのある子などに財産の利益を渡しつつ、管理は信頼できる家族にやってもらうことができます。

家族信託の当事者

①委託者は財産を任せる人

委託者は、自身の財産を受託者に任せる人です。
家族信託では、委託者の財産は受託者に管理や運用等を行ってもらうことになります。

相続との関係で言えば、委託者は主にご高齢の方で、遺言書の作成などを検討される立場の方が委託者にあたります。

②受託者は財産の管理等を任される人

受託者は、委託者の財産の管理や運用等を任されます。

受託者は幅広く選ぶことができますが、家族信託では、例えば委託者の子で既に自立している人など、家族や親族の中で元気で信頼の置ける人が選ばれることが多いです。

受託者が家族であることから「家族信託」と呼ばれ、家族・親族以外の人に受託者になってもらう場合はより広く「民事信託」と呼ぶことが一般的です。

③受益者は財産の利益を受ける人

受益者は、文字通り信託財産から利益を受ける人のことです。
例えば、受託者が管理する家に住んだり、賃貸経営しているアパートの収益を受け取ったりといったイメージです。

家族信託では、例えば委託者の配偶者や孫などが受益者になることが多いですが、委託者=受益者とする形式も可能です。
また、第1受益者、第2受益者と順番に受益者を指定することもできます。

この受益者の設定の柔軟性が、家族信託が注目される理由の1つと言えるでしょう。

家族信託で出来ることやメリット

①認知症など、本人が適切に財産管理できなくなる事態に備えられる

家族信託では、財産管理を受託者が行いますから、本人の認知症や病気などに備えることができます。

通常の相続では亡くなるまで本人が財産を管理しますし、遺言があってもそれは死後の話です。
また、家族信託とよく対比される成年後見制度には様々な制約があり、あまり自由な財産の活用はできません。

家族信託であれば、例えば認知症の不安があるご本人が委託者となり、自立している長男を受託者として家と預金を管理してもらい、ご本人を第1受益者、配偶者を第2受益者とする典型的な信託契約が考えられます。

こうすることで、将来認知症になったとしても長男が財産管理を行えますし、ご本人が亡くなった後も、配偶者が受益者として安心して生活を続けられます。
契約内容によっては、信託財産である預金から介護費用を支出したり、高齢者にあわせた家の改修をしたり、といったことも受託者の手配で行えるため、とても柔軟性が高いです。

②相続に備えて財産を引き継ぐ人を先の世代まで決めておくことができる

死後の財産の承継については、相続の一般的なルールと、遺言書によって定められることが通常です。

しかし、相続では法定相続人や法定相続分が決まっていますし、遺言書では遺留分の問題があり、かつ有効に指定できるのは1度の承継のみです。
つまり、例えば遺言書では遺される配偶者に多く財産を与えることはできますが、その配偶者も亡くなった後に承継する人は指定できません。

こうした点も、家族信託であれば自由に財産を引き継ぐ人を順番に指定することができ、柔軟な設計が可能です。
先ほどの認知症対策の例と同様、第1受益者、第2受益者と順番に受益者を設定していくことで、対応できます。

このように受益者を順番に設定していく家族信託を「受益者連続型家族信託」と呼びます。
非常に便利なものですが、無制限に次の世代を指定できるわけではありません。信託法91条により、このような信託の期間は次のとおり定められています。

  • 信託時から30年経過して以降に受益権を取得した受益者が死亡するまで または
  • 受益権が消滅するまで

簡単に言えば、30年経過後の受益権の承継は1度だけということです。
とはいえ、非常に自由度の高いものであることに変わりはありません。

③幼い子や孫などに財産を残しつつ適切な管理ができる

相続させる子を指定したり、孫に遺贈したりといったことは遺言書でも十分に可能です。

しかし、まだ財産を渡したい子が幼い場合、法律上はその子に承継できても実際には周りの親族が不当に利用したり、その子自身での財産管理が難しく活用しきれなかったりする可能性もあります。
例えば障がいのある子どもなど、承継した財産をうまく管理できないために生活に苦労してしまうこともあるでしょう。

こうした問題も、家族信託であれば、財産を引き継がせたい子から見ても信頼できる家族や親族に受託者となってもらうことで解決できます。
受益者が幼い場合、受託者も第1、第2受託者と設定しておくことで、家族構成に応じて将来を見据えた設計が可能です。

④これほど自由度が高くても信託報酬が不要

家族信託は費用を非常に安価に抑えられるのもメリットの1つです。

例えば信託銀行などが扱う「商事信託」では管理費用や手数料など継続的なコストがかかります(なおかつ、商事信託は家族信託より財産管理が限定的です。)。

しかし、家族信託であれば受託者は家族・親族ですので、信託報酬が不要なケースが多いです。
受託者のためを思って信託報酬を設定したとしても、受託者も家族・親族ですので、純粋な管理コストとして流出するということはありません。

家族信託の設定方法

家族信託を行うには3つの方法があります。

  • 信託契約
  • 遺言
  • 信託宣言

3つ目の信託宣言は特殊なケースに限られますので、信託契約と遺言について簡単にご説明します。

信託契約での設定

信託契約が家族信託では最もオーソドックスな設定方法と言えるでしょう。
委託者の生前から、受託者や受益者を当事者として信託契約を結び、その契約の中で信託の内容を定めていく方法です。

この契約の内容が家族信託の行く末を左右しますので、十分な検討が必要です。
弁護士とも時間をかけて相談でき、親族と相談しながら設計することが可能なため、可能であれば信託契約での設定がお勧めです。

遺言書による設定

遺言書で家族信託を設定することも可能です。

遺言書とはいえ、家族信託の内容やルールをしっかり定める必要がある点は信託契約と変わりません。
遺言書によって家族信託を設定する場合は、どのような設計にするか、その設計に合わせた遺言書の内容はどう書けばいいかなど、弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、受託者にも家族信託を考えていることは伝えておくと、亡くなった後の事がスムーズに運ぶでしょう。

家族信託での弁護士の役割と依頼するメリット

家族信託において、弁護士に相談・依頼できる内容は大きく分けて2つあります。
なお、弁護士が受託者になることはできません。

①家族信託の設計及び契約書作成

弁護士が家族信託において最も力を発揮するポイントです。

家族信託は、これまでご説明してきたように非常に柔軟な設計が可能ですが、それだけに、設計不備による受託者の権限濫用の危険性もあります。

このように「どういう家族信託を組成するか」という点が、家族信託において最も重要といっても過言ではありません。
例えば信託の目的をどうするか、信託財産は何にするか、委託者・受託者・受益者を誰にして、どのように設定するか、信託期間や終了事由はどうするかなど、検討することが多々あります。

弁護士は、ご家族の状況やご要望を踏まえて、最適な家族信託をご提案できます。

また、そもそも本当に家族信託が最適な方法なのか、という検討も必要です。
オーソドックスな相続・遺言のほか、法定後見や任意後見、弁護士との財産管理委任契約など、状況に応じて様々な選択肢がある中で最適な方法を考える際も、弁護士が力を発揮します。

例えば、家族信託には所謂介護などを行う身上監護権は設定できませんので、これを重視する場合には他の選択肢が視野に入ってきます。

そして、実際に家族信託を組成する場合には契約書を作成しますが、この作成時も、想定した信託内容と異ならないよう、かつ、必要に応じて受託者の権限の制限や他の親族との関係なども配慮しつつ契約書に盛り込む必要があります。

弁護士は法律問題のプロですので、多数の当事者に配慮した契約書の作成はまさに専門と言えます。

②家族信託組成後のフォロー

弁護士によっては、受託者のサポートと監督をしてくれる「信託監督人」や、高齢であったり幼児であったりする受益者をサポートする「受益者代理人」を依頼できることもあります。

家族信託では受託者も法的知識のない人であることが通常です。
信託監督人として弁護士に依頼すれば、具体的に何をどうすればいいのかといった受託者をフォローしつつ、受託者の権限濫用や信託財産の不当な使い込み等に備えることができます。

また、受益者代理人は、意思決定が難しい高齢者や幼児の受益者を代理し、受託者に様々な請求を行うことができます。
ただし、受益者代理人は非常に強力な権限を有しますので、設定には十分注意が必要です。

家族信託の弁護士費用

泉総合法律事務所では、お気軽にご相談いただけるよう、リーズナブルな価格設定をしております。
皆様の家族信託の組成をお手伝いさせていただきますので、まずはご相談だけでも、お待ちしております。

事件に着手するための費用です。契約時にお支払いいただきます。
 

報酬金

次の表の通り、信託財産の評価額をもとに計算し、報酬を決定します。
報酬金は、家族信託契約書が完成した時点で、着手金とは別に、お支払い頂きます。

信託財産の評価額 報酬金
1億円以下の部分 1.1%(税込・最低額33万円)
1億円を超え3億円以下の部分 0.55%(税込)
3億円を超え5億円以下の部分 0.33%(税込)
5億円を超え10億円以下の部分 0.22%(税込)
10億円を超える部分 0.11%(税込)
上記着手金及び報酬金は、家族信託の相談を受け、契約内容を決定し、信託契約書を作成するための費用です。次に掲げる費用等については別途必要となります。
  • 信託契約書を公正証書にする場合の、弁護士が公証役場に出頭するための日当及び公証役場での文書作成費用の実費
  • 信託財産に不動産がある場合の登記手続費用として、登録免許税及び司法書士費用
  • 信託監督人や受益者代理人を置く場合の手数料
  • 税理士に関与して頂いた場合の手数料
  • 交通費や郵券代等の実費  等
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