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遺言書

遺言執行者が死亡したら遺言の執行業務はどうなる?

遺言書の内容を確実に実現してもらうためには、遺言執行者を指定または選任することが有効な手段となります。

しかし、遺言執行者に指定または選任された人が遺言者よりも先に亡くなってしまうことや、病気や事故によって遺言執行の職務の途中で死亡してしまうこともあり得ます。
このような場合には、どのような手続きで遺言内容を実現すればよいのでしょうか。

今回は、公正証書遺言などの遺言執行者が死亡した場合における遺言執行の流れについて解説します。

1.遺言執行者とは

遺言執行者とは、被相続人が亡くなった後に、被相続人が残した遺言書の内容を実現するための手続きを行う者のことをいいます。
具体的には、相続財産目録の作成、金融機関での預貯金の解約手続き、法務局での相続登記手続きなど、遺言内容を実現するために必要な手続きを行います。

遺言執行者は、遺言者が遺言書によって指定することができ、指定がない場合には、相続人などが家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることもできます。

なお、遺言執行者の役割や、遺言執行者が死亡した場合の遺言執行業務などについては、自筆証書遺言や公正証書遺言など遺言書の種類によって異なることはありません。

遺言執行者 [参考記事] 遺言執行者とは|相続人と同一でもいい?権限やできないことは?

2.遺言執行者が死亡したらどうなる?

早速本題ですが、遺言執行者に指定または選任された人が死亡してしまった場合には、遺言執行者に委ねられた遺言執行業務はどのようになってしまうのでしょうか。

(1) 相続開始前に遺言執行者が死亡した場合

遺言書によって遺言執行者に指定されたとしても、遺言者が死亡して、遺言執行者に指定された人が遺言執行者に就任することについて承諾をしない限りは、遺言執行者としての権利義務は発生しません。

そのため、相続開始前に遺言執行者が死亡したとしても、遺言執行業務は開始しておらず、遺言者や推定相続人としては特に具体的な支障は生じないでしょう。

もっとも、そのまま相続が発生すれば遺言執行者が不在の状態となってしまいます。したがって、遺言者は、遺言執行者不在解消の必要があれば、遺言書を書き換えて新たな遺言執行者を指定することができます。

また、新たな遺言執行者の指定をすることなく遺言者が死亡してしまった場合には、相続人などが、必要に応じて家庭裁判所に対して遺言執行者の選任の申立てをすることができます(民法1010条)。

申立の際に、申立人は、遺言執行者の候補者を指名することができますが、申立人自らを候補者と指名することもできます。

ただし、遺言執行にあたっては、相続人同士でのトラブルを防ぐ必要がある上に、相続に関する専門的な知識が必要になります。相続人や相続人の関係者ではなく、弁護士などの専門家を遺言執行者の候補に指名することをお勧めします。

(2) 相続開始後、遺言執行者が就任後に亡くなった場合

遺言執行者と相続人との法律関係については、委任に関する規定が準用されます(民法1012条2項、1020条)。

そのため、相続開始後に就任した遺言執行者が死亡した場合には、遺言執行者の地位は、遺言執行者の相続人に承継されることなく喪失することになります。

その結果、遺言執行中に遺言執行者が亡くなった場合にも、上記と同様に相続人などは家庭裁判所に対して遺言執行者の選任の申立てをすることができます(民法1010条)。

3.死亡した遺言執行者の相続人がするべきこと

遺言執行中に死亡した遺言執行者本人はその地位を喪失することになりますが、遺言執行者の相続人は以下の処理を行う必要があります。

(1) 報酬請求

就任後、生前に行った執行行為によって遺言執行者に権利義務が発生していた場合には、これらの権利義務が、遺言執行者の相続人に承継されることになります。

そのため、遺言執行者の相続人は、遺言執行者が遺言執行を終えた範囲での報酬請求権を相続することになり、遺言者の相続人に対して報酬請求をすることができます。

(2) 善処義務

遺言執行者の相続人は、いわゆる応急処分義務(または善処義務)を負うことになります(民法654条)。

すなわち、遺言執行者の相続人は遺言執行者の地位は承継しないものの、遺言執行者が死亡したからといって、既に着手している執行業務を投げ出すのではなく、遺言者の相続人に損害が及ぶことのないように相続人に引継ぎをするまでの間は、必要な処分をすべき義務(善処する義務)があります。

(3) 死亡通知

遺言執行者の相続人は、「遺言執行者が死亡したことによって、任務が終了した」旨を遺言者の相続人、受遺者その他の利害関係人に通知する必要があります。

その際には、遺言執行者の死亡を明らかにする戸籍謄本などを添付して行うとよいでしょう。

(4) 保管、管理物の引渡し

遺言執行者が生前の執行によって保管していた物件などがある場合には、遺言執行者の相続人は、その一切の物を新たな遺言執行者または相続人に引き継がなければなりません

(5) 相続人への執行業務顛末報告

遺言執行者の地位は、遺言執行者の死亡によって喪失し、任務も終了することになります。そのため、遺言執行者の相続人は、遺言執行者が死亡するまでの執行業務の顛末を相続人などに報告する必要があります。

ただし実際には、遺言執行者の相続人が遺言執行者の行っていたすべての遺言執行業務を把握していることはまずありません。遺言執行者の相続人が調査した結果の限度で報告すれば足りることになります。

4.遺言執行者を指定する際のポイント

遺言内容を確実に実現してもらうために遺言執行者を指定したにもかかわらず、遺言執行者が死亡してしまった場合には、適切な遺言執行が困難になることがあります。

そこで、遺言執行者を指定する際には、以下のポイントを押さえた遺言書にするとよいでしょう。

(1) 複数の遺言執行者を指定する

遺言執行者を複数人指定することは可能です。

複数人の遺言執行者を指定しておくことによって、遺言執行者が不在になるリスクを軽減することができます。

(2) 予備的な遺言執行者を指定する

しかし、⑴のような複数人の遺言執行者では、遺言執行者同士の役割分担や連絡が煩雑になり、迅速な遺言執行を実現することができないこともあります。

そこで、遺言執行者を複数指定しておくのではなく、「遺言執行者として指定した○○が亡くなった場合は、○○を遺言執行者として指定する」というような予備的な遺言執行者を指定しておくことも有効な手段になります。

(3) 法人を遺言執行者に指定する

遺言執行者は自然人のみならず、法人も遺言執行者になることができます。法人であれば、自然人のような死亡ということは観念できません。法人を遺言執行者に指定しておくことによって遺言執行者が不在になるリスクを軽減することができます。

例えば、弁護士法人を遺言執行者に指定しておけば、専門的な遺言執行業務を確実に進めてもらえるだけでなく、遺言者不在のリスクを軽減することができます。

[参考記事] 遺言執行者は誰がなれるの?弁護士・弁護士法人ではどちらがいい?

5.遺言者執行者の死亡についてよくある質問(FAQ)

  • 遺言書に指定されていた遺言者が死亡すると遺言書も無効になる?

    遺言執行者に指定されていた方が亡くなったとしても遺言書の有効性には影響はなく、遺言書が無効になってしまうわけではありません。

    相続人が、遺言執行者が必要だと考えれば、遺言執行者の選任のみを家庭裁判所に申し立てれば済みます。

  • 遺言執行者が死亡した場合の選任申立の期限ってあるの?

    遺言執行者が死亡し、遺言執行者の選任をあらためて家庭裁判所に申し立てる場合にも、特に法律上期限は設けられていません。

    ただし、相続財産目録の作成、金融機関での預貯金の解約手続き、法務局での相続登記手続きなど遺言書の執行業務は多岐にわたるため、選任の申し立ては早いに越したことがありません。

    迷っている方は、弁護士など専門家に相談してみるといいでしょう。

6.まとめ

遺言執行者を指定しておくことは、遺言者の死後に遺言内容を確実に実現する方法としては非常に有効な手段となります。
しかし、遺言執行者に指定された人が死亡することは十分に考えられますので、遺言執行者が死亡した場合のリスクも踏まえた指定方法としておくことが重要です。

また、既に遺言執行に着手した後に遺言執行者が死亡した場合には、相続人などが家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになりますが、遺言執行業務は専門的な手続きになることが多いため、この選任申立ての際も、弁護士などの専門家を遺言執行者の候補者として申立てをすることをお勧めします。

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