相続放棄

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が自分の相続権を放棄することです。相続放棄をすると、最初からその人は相続人ではなかったことになります。

一般に「相続」というと現金や家、土地を思い浮かべるかもしれませんが、相続の対象には借金のような負の遺産も含まれます。
しかし、被相続人の背負っていた債務が、有無をいわさずその相続人に降りかかってくるとすれば、とても理不尽です。そこで民法は、相続人に対して「相続放棄」という3つの選択肢を用意しているのです。

  • 単純承認とは
    被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務を相続する、一般的に言われる相続の形です。家や預金などのほか、借金も含めて全て相続します。
  • 限定承認とは
    相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を負担する方法です。詳しくは後ほどイラストでご説明します。
  • 相続放棄とは
    相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務の承継を拒否し、相続開始時から相続人でなかったこととするものです。

ただし、相続放棄には期限があります(限定承認も同様です。)。
相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、相続放棄しなくてはなりません。この3ヶ月間を法律用語で熟慮期間と呼びます。

相続放棄するには、必要な戸籍書類を集める事前準備があり、放棄しようと思ってすぐにできるものではありません。
熟慮期間内に間に合うよう、余裕を持って行動する必要があります。

また、相続財産を処分、隠匿等した場合は相続放棄できなくなるため、相続放棄したい場合は被相続人の財産管理には十分な注意が必要です。

相続放棄を検討するケース

実際に相続放棄がよく検討されるのは、以下のようなケースです。

  • 被相続人に借金があるが、返済義務を負いたくない
  • 田舎の土地や古い家など、処分に困る不動産がある

しかし、借金があれば必ず相続放棄するべきなのかというと、そうではありません。
借金があっても、同時にそれを上回る遺産がある場合もあるからです。

限定承認

相続放棄以外に、冒頭でご紹介した限定承認という方法もあります。

利用されるケースとしては、調査しても被相続人の債務がどの程度あるか不明で、プラスの財産が残る可能性もある場合が典型的です。

たとえば、被相続人に500万円の借金と600万円の預金がある場合、500万円の債務を負担し、差額の100万円を相続できます。

もし実際には700万円の借金があったとしても、相続によって得た財産以上の債務は負わなくてよいので、相続する600万円の限度で債務を弁済し、残った債務100万円については負担する必要がなくなります。

限定承認の例

こうしてみると限定承認は便利な制度にも思えますが、相続人全員で手続きしなければならないうえ、裁判所での債務の清算手続きが必要であったり、譲渡所得税が発生したりと、いくつかの欠点もあります。

そのため、実際には個人単位で行うことができる相続放棄のほうが利用頻度は高く、限定承認はあまり使われていません。どうしても遺産を調査しきれないという場合の最終手段と考えておきましょう。

3ヶ月の期間制限に注意|熟慮期間

冒頭でも少しご説明しましたが、相続放棄や限定承認は「熟慮期間」と呼ばれる一定の期間内に決定し、手続きを行う必要があります。

熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」とされています(民法915条1項)。
簡単に言えば、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分がその相続人になったことをしった時から3ヶ月間です。

この熟慮期間内に手続きを行わなかった場合、「単純承認」とされ、相続放棄や限定承認はできなくなるため(民法921条2号)、借金等も含めた一切の権利義務を相続することになります。

とはいえ、3ヶ月間で相続放棄や限定承認を決めるのは意外と難しく、被相続人の借金を含めた遺産の全貌を調査しきれないというケースもあります。

熟慮期間を過ぎそうな場合、過ぎてしまった場合でも弁護士にご相談ください

熟慮期間中に手続きが難しい場合は、熟慮期間の伸長(延長)を家庭裁判所に申し立てることができます。
適切な書類を揃え、申立書を作成する必要がありますので、お困りの際はお気軽に弁護士にご相談ください。

また、もし熟慮期間を過ぎてしまってから相続放棄したい場合でも、すぐに諦めることはありません。
例外的なケースではありますが、熟慮期間の起算点が変わることもあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。

ただし、やはり例外的な処理ですので、「もう3ヶ月経ってしまったが相続放棄・限定承認したい」という方は、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

泉総合法律事務所では、このようなケースでも、弁護士が3ヶ月以内に相続放棄ができなかった具体的なご事情を伺った上で、裁判所に納得してもらえるよう手続きを進めてまいります。

相続放棄のメリット/デメリット

相続放棄にはメリットとデメリットの両方があります。

メリット

被相続人の借金を返済しなくてよい、親族間で押し付け合いになっている不動産の相続を免れることができる等、厄介な揉め事を回避できるのが相続放棄の最大のメリットです。

デメリット

一方、相続放棄は、全ての遺産について相続権を失うというデメリットがあります。
したがって、借金も相続しなくていい代わりに、相続したい遺産までも相続できなくなってしまいます。

また、一度相続放棄の申述書が受理されてしまうと、撤回はできません。
後から「こんな遺産があったなら相続しておきたい」と思っても、原則として全て相続放棄することになります。

なお、特に不動産の問題は注意が必要です。

相続人が一人しかいないのに相続放棄したときや、相続人全員が相続放棄したときなど、相続人がいなくなってしまった場合には、相続放棄をしても、次に遺産を管理する人が現れるまでは相続人に管理責任が残ります。間違っても、自分は関係ない、と不動産を放置してはいけません。

相続放棄の流れ

具体的な手続きは、以下の流れをとります。

①相続財産の調査を行う

この段階で、相続財産にどのようなものが含まれるか念入りに確認します。
もし調査が熟慮期間の3ヶ月以内に終わりそうにない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てます。

②被相続人や相続人の戸籍関連書類を集める

必要な書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所にあるほか、裁判所HPからダウンロードできます)
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

この他、申述人と被相続人との関係により、必要な書類が異なりますので、詳細は弁護士や提出先の家庭裁判所にご確認ください。

相続放棄には様々な戸籍関連書類が必要ですので、家庭裁判所への申述の前に用意しておきます。
2021年1月現在では、戸籍全部事項証明書などは本籍地でしか取得できませんので、時間に余裕を持って行うようにしましょう。

③相続放棄申述書に記入し、それらを家庭裁判所へ提出する(郵送・届出どちらでも可)

全ての書類を揃えたら、家庭裁判所に提出します。

④家庭裁判所から送られてきた照会書を確認・回答して返送する

相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から、本当に自分の意思で相続放棄を行っており、かつその内容を理解しているかについて確認するための書類が送られてきます。

基本的には選択式や空欄を埋める形式ですので、説明にしたがって回答し、返送しましょう。

⑤家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

④の照会書を返送し、相続放棄が受理されると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付されます。

この通知書は、例えば相続債権者等から請求を受けたときに「私はもう相続放棄し認められました」と証明するために用いますので、失くさないようご注意ください。

紛失すると再交付はできませんが、手数料を払って請求すれば、相続放棄申述受理証明書というものを発行してもらうこともできます。

相続放棄は弁護士に相談がお勧め

相続放棄は熟慮期間もあるため、手続きは迅速に進めなければならない一方、取り消しが難しいので、判断自体は慎重にする必要があります。

そもそも本当に相続放棄をするべきなのか、相続放棄したときと単純承認したとき、限定承認したときの、それぞれの損益をよく比較します。

そのためには、現在判明している資産や債務のみならず、将来新たな財産や借金が出てくる可能性などもふまえて検討しなくてはなりません。

専門家である弁護士の力を借りて、何がベストな選択なのか、ぜひ一緒に考えていきましょう。

どうしても熟慮期間が迫っているときには、事情に応じて家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立ててゆっくり考えることも可能なので、一人で焦って判断することのないようにしてください。

泉総合法律事務所の相続放棄の費用

弁護士へ依頼となると費用面を心配される方も多いと思いますが、泉総合法律事務所では、リーズナブルな価格で相続放棄のご依頼を承っております。
まずはご相談からお待ちしております。

申述期間を経過している場合は、着手金11万円~(税込)、受理報酬金(報酬応談(上限16.5万円(税込)))
相続の承認・放棄の期間伸長審判申立は、1名につき11万円(税込)
実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。
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