遺言執行者とは|役割と選任するメリット、誰を選べばいい?

自分の希望通りの遺産分割を実現するという目的や、自分が亡くなった後の相続争いを回避するという目的から生前に遺言書を作成する方が増えてきました。
遺言書の作成は、死後の相続争いを回避する手段として非常に有効なものとなります。
また、遺言書で遺言執行者を指定することによって円滑な遺産分割を実現することが可能になります。
「遺言執行者」という言葉自体は聞き慣れないものですので、どのような役割をする人なのかについて正確に理解している方は少ないでしょう。
今回は、遺言執行者の役割と選任するメリット、選び方などについて解説します。
1.遺言執行者とは?
遺言書を作成する際には、遺言執行者を指定するかどうかを考えなければなりません。
遺言執行者とはどのような人で、指定することによってどのようなメリットがあるのでしょうか。
(1) 遺言執行者とはどのような人か
遺言執行者とは、遺言者の指定または家庭裁判所によって選任され、被相続人の死後に遺言書の内容を実現する手続きをする人のことをいいます。
実際の仕事内容としては、財産目録を作成し各相続人に送付したり、遺言書の内容に従って、預貯金口座を解約し、遺産を各相続人に分配したり、不動産の名義変更手続きなどを行います。
このように遺言執行者は、遺言者の死後に、遺言者の意思に従って、相続に関する諸手続きなどを行う人のことです。
(2) 遺言執行者の指定は必要か?
遺言書に、以下のような遺言事項が含まれているときには、遺言執行者の指定が必要となります。
- 遺言認知(民法781条2項)
- 推定相続人の廃除・廃除の取消(民法893、894条)
これらの遺言事項は、相続人では行うことができないため、遺言書で遺言執行者が指定されていないときには、家庭裁判所に申立てをして遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
それ以外のケースでは、遺言書で遺言執行者を必ず指定しなければならないというわけではありません。
しかし、遺言執行者を選任することによって以下のようなメリットもありますので、遺言執行者を指定するかどうか迷っている方は、前向きに検討してみることをおすすめします。
(3) 遺言執行者を選任するメリットとは?
遺言執行者を選任することによって、以下のようなメリットがあります。
①不動産の遺贈での移転登記がスムーズにできる
遺贈については、遺言執行者の選任が不可欠な事項ではありませんので、遺言執行者がいなくても遺言書に記載のある遺贈を実現することは可能です。
しかし、遺贈義務者となるのは相続人ですので、遺贈の内容に不満がある相続人は、遺贈に協力してくれないこともあります。
特に、不動産の場合には、遺贈義務者による所有権移転登記が必要になりますが、相続人の協力なくしては所有権移転登記をすることが困難になってしまいます。
しかし、遺言執行者を指定しておけば、遺贈義務者は遺言執行者になりますので、他の相続人の協力がなくてもスムーズに遺贈の内容を実現することが可能となります。
②預貯金の払戻手続きが簡略化できる
被相続人の預貯金口座を解約するときには、遺言書で被相続人の預貯金を取得する相続人が定められていたとしても、金融機関によっては相続人全員の印鑑証明書を要求されることがあります。
相続人が複数であったり、遠方に住んでいる方がいたりする場合には、相続人全員の実印と印鑑証明書を準備するのは、相当な負担となります。
しかし、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者だけで預貯金の払戻手続きを進めることができますので、簡易かつ迅速に払い戻しが可能となります。
2.遺言執行者の職務と任せられる内容
遺言者が亡くなった後は、遺言執行者はどのような職務を行ってくれるのでしょうか。
以下では、遺言執行者の具体的な職務の流れについて説明します。
(1) 就任通知書の作成・交付
遺言書で遺言執行者に指定されたからといって、指定された方が必ず遺言執行者にならなければいけないというわけではありません。遺言書で遺言執行者に指定されたとしても、遺言執行者に就任するかどうかは自分の意思で判断することができます。
遺言執行者に就任すると判断したときは、遺言執行者に就任した事実や遺言の内容を相続人に知らせるために、就任通知書を作成し、相続人全員に送付します(民法1007条2項)。
なお、この就任通知書の送付については、民法改正によって新たに規定された内容です。
改正前の民法では、就任通知書の送付義務はなかったため、相続人に対して就任通知書の送付がされないということもありました。
(2) 相続人の調査
遺言執行者に就任した場合には、遺言執行者は、遺言の内容を実現するために準備をしていくことになります。
そのために、まず必要となるのが相続人の調査です。
遺言執行者は、被相続人の戸籍を取得するなどして、誰が相続人になるのかを確定させていきます。
相続人の調査が完了したときには、相続人の範囲を明らかにするためにも、法定相続情報一覧図や相続関係説明図などを作成するとよいでしょう。
(3) 相続財産の調査
遺言執行者は、相続人に対して財産目録を送付しなければなりませんので、そのための準備として被相続人の相続財産の調査を行います。
たとえば、預貯金の場合には、各金融機関に照会をし、預貯金の有無とその額を明らかにしていきます。
また、不動産があるかどうか不明な場合には、市区町村役場から名寄帳を取得し、その内容をもとにして不動産の登記事項証明書を取得します。
被相続人の財産については、上記のようなプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含むことになります。そのため、被相続人の信用情報を調査するなどして、借金の有無も調査する必要があります。
(4) 財産目録の作成・交付
上記のような相続財産の調査が終わったら、その内容を財産目録にまとめます。
財産目録の書き方については特に決まったものはありませんので、相続財産の内容が特定できるように記載すればよいでしょう。
財産目録を作成後は、それを相続人全員に送付します。
(5) 遺言の内容を実行
遺言執行者は、上記の作業が終了した後、遺言の内容を具体的に実現する手続きに移ります。
預貯金などの払戻手続きや不動産の所有権移転登記手続きをするなど、遺言書の内容に従って必要な手続きを行っていきます。
(6) 任務完了後に相続人に報告
遺言書の内容の実現が完了したときには、遺言執行者は、相続人全員に対して任務完了の報告を行い、遺言執行者の職務は終了となります。
3.遺言執行者の権限の範囲
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条1項)とされています。
遺言執行者の代表的な権限としては、以下のようなものがあります。
(1) 子どもの認知
認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子どもについて、法律上の親子関係を生じさせる手続きのことをいいます。
認知については、生前に行うのが一般的ですが、遺言によって認知することも可能です。
遺言によって認知する場合には、被相続人の死後に認知の手続きを行う遺言執行者の指定が必要になってきます。
遺言で認知するときには、遺言執行者の指定を忘れないようにしましょう。
(2) 相続人の廃除
相続人の廃除とは、相続人から虐待を受けていたなどの理由によって、相続人を推定相続人から除外する手続きのことをいいます。
認知と同様に相続人の廃除は、遺言者の生前に行うこともできますが、遺言によって相続人の廃除を行うことも可能です。
遺言書で相続人の廃除をしただけでは、相続人の廃除の効果はありませんので、遺言執行者が家庭裁判所に対し相続人の廃除の申立てをする必要があります。
そのため、遺言で相続人廃除をする場合にも、遺言執行者の指定を忘れないようにしましょう。
(3) 遺贈
民法改正によって、遺言執行者が指定されているときには、遺贈の履行義務があるのは遺言執行者だけであることが明確になりました(民法1012条2項)。
遺贈に関しては、遺言執行者を指定しておくことによって、遺贈を受けた第三者が相続人との争いに巻き込まれることなく、スムーズな遺贈の実現が可能になります。
4.遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任する方法としては、遺言書で指定する方法の他に、家庭裁判所に選任してもらう方法があります。
(1) 遺言書による指定
遺言執行者を指定する方法は、遺言による方法に限られていますので、それ以外の方法で遺言執行者を指定することはできません。
遺言者は、遺言で誰を遺言執行者にするかどうかを指定することができるだけでなく、信頼できる第三者に遺言執行者の指定を委託することもできます(民法1006条1項)。
(2) 家庭裁判所による選任
遺言によって遺言執行者が指定されていなかった場合や、指定されていたとしてもその人が遺言執行者に就任することを拒否したなどの場合には、相続人や利害関係人などが家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てを行うことによって、遺言執行者が選任されます。
なお、家庭裁判所によって遺言執行者が選任されるためには、「遺言の執行が必要である」という要件が必要になります。遺言の内容が遺言執行を必要としない場合には、申立てがあったとしても却下されますので注意が必要です。
5.遺言執行者は誰を指定するべきか
遺言執行者の具体的な役割が分かったところで、最後に誰を遺言執行者に指定すればよいかが問題になります。
遺言執行者になれる人については、未成年者および破産者以外であれば特に特別な資格を要しないとされています(民法1009条)。したがって、相続人や受遺者と同一人物であっても遺言執行者になることは可能です。
しかし、遺言執行をスムーズに行うためには、相続に関する知識や経験が必要になりますので、遺言執行者は、親族や知人などではなく弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士に遺言執行者を依頼するのであれば、遺言書の作成からサポートしてもらえることが多いので、将来争いにならない有効な遺言書の作成が可能になります。
また、遺言の内容によっては、相続人同士でトラブルになることもありますが、専門家である弁護士が遺言執行者に指定されていれば、そのようなトラブルに対してもしっかりと対応してもらうことができます。
したがって、遺言書を作成するときには、弁護士に遺言執行者に就任してもらうことも検討してみましょう。

6.まとめ
遺言書を作成するときには、遺言執行者を指定しておくことによって、遺言者が亡くなった後の遺言内容の実現がスムーズに進むとともに、相続人同士の争いを回避することができる場合があります。
遺言書の作成と併せて、遺言執行者についてもぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。