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遺産分割

相続廃除とは?制度概要・相続欠格との違い・裁判例などを解説

被相続人に対して虐待や侮辱などの非違行為をした相続人がいる場合、「相続廃除」という手続きによって、その相続人から相続権をはく奪することができます。

もし相続廃除としたい相続人がいる場合には、家庭裁判所での審判手続きに備えて、弁護士に相談しながら準備を進めたほうがいいでしょう。

この記事では、相続廃除の制度概要・相続欠格との違い・裁判例などを解説します。

1.相続廃除とは

まずは、「相続廃除」という制度のポイントを簡単に解説します。

(1) 非違行為をした相続人の相続権をはく奪すること

相続廃除は、非違行為があった相続人の相続権を失わせる手続きです(民法892条)。

被相続人に対して虐待や重大な侮辱などを行った相続人に対しては、被相続人は遺産を譲り渡したくないと思うのが普通でしょう。
また、そのような行為をした相続人が、遺産を受け取る権利だけ主張するのは身勝手というべきです。

このような点を踏まえて、一定の非違行為をした相続人については、「相続廃除」によって相続権を失わせることが認められています。

(2) 相続廃除されると「遺留分」も失うのがポイント

相続廃除の効果のうち、最も重要なポイントは、廃除された相続人が「遺留分」をも失う点にあります。

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、相続の最低保障分をいいます(民法1042条1項)。

被相続人が相続人に遺産を与えたくない場合、遺言書の中で相続分を「ゼロ」と指定することは可能です。

しかし、それだけでは相続人の遺留分を失わせることはできないので、相続分がゼロとされた相続人から、他の共同相続人に対して「遺留分侵害額請求」が行われ、争いのすえ、結局遺産が渡ってしまうことが少なくありません。

これに対して「相続廃除」が認められた場合、相続人の相続権が失われる結果、遺留分も消滅します。

したがって、相続廃除が認められれば、対象となる相続人に遺産がわたることを完全にシャットアウトできるメリットがあるのです。

2.相続廃除の要件・手続き

一部の相続人を相続廃除したい場合、家庭裁判所の審判手続きにおいて、相続廃除の要件が存在することを認めてもらわなければなりません。

(1) 相続廃除の対象は「遺留分を有する推定相続人」

相続廃除の対象は「遺留分を有する推定相続人」、つまり相続廃除の請求時点において相続が発生したと仮定した場合に、遺留分を有する相続人となる者です(民法891条)。

たとえば、相続廃除の請求時点で、被相続人となる方に配偶者・子・兄弟姉妹がいるケースでは、遺留分を有する配偶者と子のみが「推定相続人」となります。
一方、兄弟姉妹は遺留分を有しないので、廃除の対象にはなりません。

ところが、仮に遺留分を有する(推定)相続人が全員相続放棄などして相続人でなくなった場合には、その時点からさかのぼって、兄弟姉妹が相続人となるのです。

そこで兄弟姉妹に相続をさせたくない場合は以下の方法を取る必要があります。

① 遺言で、兄弟姉妹の相続分をゼロとなるように指定して、相続させない。
② 相続廃除事由とは別の、相続欠格事由(後に御説明いたします。)を遺産分割審判や訴訟で主張して、兄弟姉妹の相続権を剥奪する。

(2) 相続廃除に該当する行為は?

相続廃除が認められる要件は、推定相続人の被相続人に対する「著しい非行」とされています(民法892条)。

同条では、「虐待」と「重大な侮辱」が「著しい非行」の例として挙げられています。

しかしそれに限らず、被相続人に対してあまりにもひどい振る舞いをしたという客観的な事情があれば、相続廃除が認められる可能性があります。

(3) 被相続人の意思による請求が必要

一部の相続人を相続廃除とするためには、被相続人が家庭裁判所に対して、相続廃除の審判を請求する必要があります(民法892条)。

また、被相続人は遺言によって推定相続人を廃除する意思を表示することが認められています(民法893条)。
その場合には、遺言執行者が被相続人に代わって、家庭裁判所に対して相続廃除の審判を請求します。

相続廃除の審判手続きにおいては、前述の「推定相続人の被相続人に対する著しい非行があったかどうか」という点が、証拠資料などに照らして審査されることになります。

3.相続廃除と相続欠格の違い

相続廃除と似ている、相続人の相続権をはく奪する制度として「相続欠格」があります(民法891条)。

[参考記事] 相続欠格とは|欠格事由になるケース、代襲相続との関係について解説

相続廃除と相続欠格の効果は大部分が共通していますが、両者の間には、以下の各点において違いが存在します。

(1) 相続欠格は推定相続人に限らない

相続廃除の適用対象は推定相続人に限られましたが、相続欠格は推定相続人に限らず、潜在的な相続権を有するすべての者に適用されます。

たとえば、被相続人となる方に配偶者・子・兄弟姉妹がいるケースでは、「相続廃除」は推定相続人である配偶者と子についてのみ認められます。

これに対して「相続欠格」は、上記のケースでは配偶者・子・兄弟姉妹のいずれについても認められることになります。

(2) 相続欠格の要件はより重大かつ類型化されている

「相続廃除」の要件は、推定相続人の被相続人に対する「著しい非行」とされています。

このように抽象的な要件が設定されているのは、相続権を失わせるべきかどうかの判断を家庭裁判所による個別具体的な審査に委ねるという趣旨によります。

これに対して「相続欠格」の要件は、以下のとおりきわめて重大なものに限定・類型化されています。

<相続欠格の要件>
① 故意に被相続人または自身と同順位以上の推定相続人・相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられたこと
② 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかったこと(その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除く)
③ 被相続人に対して詐欺または強迫を行い、それによって、被相続人が(に)遺言書の作成・撤回・取り消し・変更をした(させた)こと
④ 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したこと

このように、家庭裁判所による個別具体的な審査を要求する「相続廃除」に対して、「相続欠格」は重大な非違行為について一律で相続権を失わせる制度であるという違いがあります。

(3) 相続欠格は被相続人の意思にかかわらず発生する

上記のとおり、「相続欠格」は重大な非違行為について、一律で相続人の相続権をはく奪する制度です。

そのため、被相続人の意思に基づく請求が必要な「相続廃除」とは異なり、「相続欠格」の効果は、被相続人の意思にかかわらず発生します。

(4) 相続欠格は取り消せない|相続廃除は取り消しが可能

また「相続欠格」は、被相続人の意思によって取り消すことはできません。

「相続欠格」は一律で相続人の相続権をはく奪する制度なので、被相続人の意思によってその効果が左右されることはないからです。

これに対して「相続廃除」は、被相続人自ら、または被相続人の遺言に基づき遺言執行者が、家庭裁判所に対して取消しを請求できます(民法894条1項、2項、893条)。

4.相続廃除と代襲相続について

相続廃除を受けた相続人本人は相続権を失いますが、その相続人に子がいる場合には「代襲相続」が認められます。

「代襲相続」とは、相続権を失った(元)相続人の子が、代わりに遺産を相続することをいいます。
相続廃除は、死亡および相続欠格と並んで代襲相続の発生事由とされています(民法887条2項、3項、889条2項)。

代襲相続をする資格を有するのは、以下の者です。

<相続廃除された相続人を代襲相続できる者>

① 相続廃除されたのが被相続人の子である場合
相続廃除者の子(被相続人の孫)およびさらにその直系卑属(ひ孫、玄孫、来孫・・・)

② 相続廃除されたのが被相続人の兄弟姉妹である場合
相続廃除者の子(被相続人の甥・姪)

[参考記事] 代襲相続とは?相続人の範囲・相続分の割合などを解説

5.相続廃除に関する裁判例

相続廃除に関する審判手続きでは、推定相続人に「著しい非行」があったことについて、客観的な資料に基づいて説得的に立証することが必要です。

どの程度の非違行為が「著しい非行」と認められるのかについては、以下の各裁判例が参考になります。

(1) 相続廃除が認められたケース

<相続廃除が認められた裁判例①>
被相続人Xが、推定相続人Yが希望したビル建築を拒否したところ、YはXに対して物を投げつけ、さらに玄関のガラスを割ったうえで、Xの家に放火するという趣旨の脅迫を行いました。
裁判所は、YのXに対する「虐待」を認定し、相続廃除を認めました。
(東京家裁八王子支部昭和63年10月25日審判)

<相続廃除が認められた裁判例②>
相続人Yは、被相続人Xから事業資金の援助を受けていました。
しかしYは、Xの老後の面倒を全く見ることなく、「早く死ね」などと言い放ったうえで、物を投げつけてXを負傷させました。
裁判所はYのXに対する「重大な侮辱」を認定し、相続廃除を認めました。
(東京高裁平成4年10月14日決定)

<相続廃除が認められた裁判例③>
相続人Yは何度も窃盗を繰り返していました。
しかしYは、自ら被害弁償などを行うことはなく、そのたびに被相続人Xは、被害弁償や謝罪などをYの代わりに行ってきました。
裁判所は、YがXに対して大きな精神的苦痛や経済的負担を強いたことを重視して、YのXに対する「著しい非行」を認定し、相続廃除を認めました。
(京都家裁平成20年2月28日審判)

 

(2) 相続廃除が認められなかったケース

<相続廃除が認められなかった裁判例①>
相続人Yは、被相続人Xに対して暴行をしました。
しかしその背景には、Xが妻とは別に愛人と関係を持ち、妻の死後1年以内に、周囲の反対を押し切って愛人と再婚するなどの行動への不信感がありました。
裁判所は、暴行を招いた責任がXにもあることを考慮して、相続廃除を認めませんでした。
(名古屋高裁金沢支部昭和61年11月4日決定)

<相続廃除が認められなかった裁判例②>
相続人Yは、被相続人Xが事実上支配する同族会社Aの取締役として、A社の財産を5億円以上横領しました。
しかし裁判所は、①A社の企業規模が大きいこと、②A社とXは別の主体であり、財産も区別されていること、③Yの行為はあくまでもA社に対する背信行為であり、Xに対するものではないことなどを理由として、相続廃除を認めませんでした。
(東京高裁昭和59年10月18日決定)

6.まとめ

相続廃除が認められれば、遺留分を含めて推定相続人の相続分を失わせ、その推定相続人に対して遺産を一切渡さないようにすることができます。

推定相続人を廃除したい場合には、家庭裁判所における審判の手続きの中で、「著しい非行」の存在を具体的かつ説得的に立証しなければなりません。
そのためには、どのような方針で審判手続きに臨むかの戦略を立てて、入念に手続きの準備を行う必要があります。

もし相続廃除を検討されている場合は、事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
廃除に関してお困りの際は、ぜひ泉総合法律事務所までご相談ください。

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