遺留分とは|概要と遺留分割合をわかりやすく解説
1.遺留分とは
(1) 遺留分制度の概要
「遺留分」とは、簡単に言えば、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、最低限の遺産取得分のことです(民法1042条1項)。
被相続人の遺産が誰にどのように分与されるかは、原則として、被相続人の意思を尊重します。自己の財産をどのように処分するかは本人の自由であることが原則です。
とはいえ相続には、残された家族の生活保障や婚姻生活で築いた資産の清算という意味合いがあり、かかる意味合いを没却するような被相続人の遺言や贈与等(愛人に全財産をあげる等)によって、遺産を完全に自由に処分できるとするわけにはいきません。
そこで民法は例外として、一定の遺産の取り分(遺留分)を法定相続人に保障しているのです。
自分の遺留分を他の相続人や受遺者に侵害されない限り請求できない点が、権利侵害の有無に関係なく権利主張できる法定相続分との大きな違いとなります。
(2) 遺留分のある人|遺留分権利者
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。
すなわち、被相続人の配偶者、子及びその代襲相続人、子及びその代襲相続人がいなければ直系尊属(父母、祖父母など)です。
この遺留分が認められている人を「遺留分権利者」と言います。
代襲相続では遺留分も承継される
なお、上記の遺留分権利者のうち、子が被相続人より先に亡くなっていた場合、代襲相続が発生し、子に代わって孫が代襲相続人となりますが、このとき子と同様に孫にも遺留分が認められることになります。
胎児にも遺留分はある
また、仮に相続発生時に、被相続人の子がまだ胎児の状態であったとしても、遺留分が認められます(民法886条1項)。
とはいえ、胎児が相続権を主張できるためには無事に出生することが条件となるので、死産の場合には遺留分はありません(同条2項)。
相続欠格事由に該当、又は廃除されると遺留分も失う
元々は遺留分権利者であっても、相続欠格事由に該当する行為をした場合や、被相続人から廃除された場合、相続人ではなくなるため遺留分も失います。
相続欠格事由には、故意に被相続人や自分より先順位・同順位の相続人の殺害(未遂も含む)による有罪の確定(※)、被相続人が殺害されたのを知りながら告発・告訴しない不作為、詐欺や強迫による被相続人の遺言書作成などへの干渉、遺言書の変造・破棄・隠匿といった、相続制度のルールを破壊する重大な非行・不正行為が挙げられます(民法891条)。
※執行猶予期間中の者、執行猶予期間満了の者は除かれるとされています。
また、廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をおこなったり、著しい非行があったりした場合に、被相続人の請求により、当該相続人の相続権を剥奪することです(民法892条)。
2.遺留分割合
遺留分は、その割合も民法で決められています。
ひとりひとりの遺留分割合を算定するには、2段階の計算が必要です。
(1) 総体的遺留分の算出
まず、相続財産の総額のうち、次の割合を算出します(民法1042条1項)。
- 相続人が直系尊属のみである場合:1/3
- それ以外の場合:1/2
これにより、遺産全体に対して「遺留分権利者全体」が持つ遺留分割合を算出します。これを「総体的遺留分」といいます。
(2) 個別的遺留分
次に、遺留分権利者が複数人いる場合に、総体的遺留分に対して法定相続分を乗じることで、個人の遺留分割合を算出します。これを個別的遺留分といいます。
上記のことを要約し、例を挙げて表にすると、以下の通りです。
法定相続人 | 総体的遺留分 | 法定相続分 | 個別的遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1(全て) | 配偶者1/2 |
子1人 | 1/2 | 子:1(全て) | 子:1/2 |
子2人 | 1/2 | 子2人:各1/2ずつ | 子2人:各1/4ずつ |
配偶者と子1人 | 1/2 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
配偶者:1/4 子:1/4 |
配偶者と子2人 | 1/2 | 配偶者:1/2 子2人:各1/4ずつ |
配偶者:1/4 子2人:各1/8ずつ |
両親のみ | 1/3 | 両親:1(父母で1/2ずつ) | 両親:1/3(父母で1/6ずつ) |
配偶者と両親 | 1/2 | 配偶者:2/3 両親:1/3(父母で1/6ずつ) |
配偶者:1/3 両親:1/6(父母で1/12ずつ) |
なお、遺留分額の詳しい計算については、以下の記事をご参照ください。
[参考記事] 遺留分侵害額の計算方法を具体例でわかりやすく解説3.遺留分と遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された遺留分権利者は、被相続人から遺贈・死因贈与・生前贈与等で財産を譲り受けた人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求、民法1046条)。
正当な遺留分侵害額請求であれば、請求を受けた者は支払いを拒むことはできません。
遺留分は、一括での支払いが原則です。しかし、遺留分相当の現金がない場合は、裁判所に支払い期限の許与を求める訴えを提起することもできます(民法1047条5項)。
また、もしもご自身が遺留分侵害額請求を受けたら、まずは請求額が正当な範囲内か、また、本当に自分が請求に応じる必要があるのか確認することをおすすめします。
なお、2019年7月に民法が改正されたため、2019年6月30日までに発生した相続は改正前民法が適用され「遺留分減殺請求」を行うことになります。
基本的なルールは変わりませんが、遺留分減殺請求の場合、金銭請求ではなく現物返還が原則です。
(1) 相手方が複数いる場合の請求先の優先順位
請求先となる相手は、以下の順番で決まっています(民法1047条1項)。
- 遺贈を受けた人
- 死因贈与を受けた人
- 生前贈与を受けた人(※)
※生前贈与を受けた人が複数いる場合には、後に生前贈与を受けた人が先に遺留分侵害額を負担する
遺留分侵害額請求については、以下の記事で詳しく解説しています。
[参考記事]
遺留分侵害額請求はどうやるの?手続きや必要書類を徹底解説
(2) 遺留分侵害額請求の対象になる生前贈与の期間
ところで、遺留分侵害額請求の請求先は生前贈与全てが対象となるわけではありません。
請求の対象となりうる生前贈与は、以下のいずれかです。
- 法定相続人に対する、相続開始前10年以内に行われた贈与(特別受益にあたるもの)(1044条3項)
- 法定相続人以外の者に対する、相続開始前1年以内に行われた贈与(1044条1項)
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、上記の期間以前であっても請求の対象に含まれます(1044条1項)。
(3) 遺留分侵害額請求の時効
また、遺留分侵害額請求には、①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、かつ、②相続開始の時から10年以内に行わなくてはならないという消滅時効期間があります(1048条)。
遺留分侵害額請求を検討している際は早急に行動する必要があります。
逆に請求を受けた人は、この消滅時効が完成していれば、支払いに応じる必要はありません。
遺留分侵害額請求の時効に関して詳しくは、次の記事をご参照ください。
[参考記事] 遺留分侵害額請求には時効がある!期限と時効の防ぎ方を解説4.遺留分問題は弁護士に相談を
遺留分は、相続の中でも特にもめやすい部分です。
この記事では、できるだけ分かりやすく遺留分割合をまとめましたが、遺留分は、実際にそれほど簡単に計算できるものではありません。
たとえば、相続財産に不動産・有価証券など価額を評価しづらいものが含まれていると、遺留分割合だけ分かっても、具体的な金額まで落とし込むのが難しく、専門家の知識は必須だと考えられます。
今現在、遺留分権利者であるはずの自分の取り分が少なすぎるように感じている方や、反対に遺留分侵害額請求を受けて困惑しているという方もいるかもしれません。
あるいは、将来自分の相続人が遺留分をめぐって争うことのないよう、生前対策をしておきたいというケースもあるでしょう。
泉総合法律事務所では、ご相談者様一人一人の状況に合わせて、最善のサポートをさせていただきます。
遺留分のことで迷われたら、泉総合法律事務所にまずは一度ご相談ください。