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お墓や仏壇は誰が相続する?通常の相続との違いや注意点

「お墓や仏壇は長男が相続するもの」と考えている方は多いかもしれません。

しかし、お墓や仏壇の相続について、民法は通常の相続とは異なるルールを定めており、必ずしも長男がお墓や仏壇を承継・管理しなければならないわけではありません。

いざ相続が発生したときに、お墓や仏壇を誰が相続し、管理するかでトラブルにならないようにするためにも、お墓や仏壇の相続に関するルールを知っておくことは重要です。

今回は、お墓や仏壇の相続に関するルールや注意点について解説します。

1.お墓や仏壇の承継の決まり方

被相続人が死亡した場合に、民法では被相続人が所有していたお墓や仏壇は誰が相続することになるのでしょうか。

まずは、お墓や仏壇に関する基本的な相続のルールについてご説明します。

(1) お墓や仏壇の相続と一般的な相続との違い

民法では、被相続人の死亡により被相続人の一身専属権を除くすべての権利義務を相続人が承継すると規定しています(民法896条)。
そのため、現金や預貯金だけでなく、借金などの負債についても相続人が相続することになります。

しかし、系譜、祭具、墳墓といった祭祀財産については、相続の対象とはならないと規定しています(民法897条1項)。

したがって、祭祀財産であるお墓や仏壇は、遺産分割協議をしただけではその帰属が決まらず、遺産分割協議とは別に祭祀財産を承継する「祭祀承継者」を定める必要があります。

これは、祭祀財産を相続財産に含めてしまうと、共有や分割相続によって徐々に散逸して行ってしまうことや、祭祀財産を通常の相続財産と同様に扱うことが国民感情や習俗にそぐわないことを考慮した結果です。

(2) 祭祀承継者とは

祭祀承継者とは、系譜、祭具および墳墓などの祭祀財産を承継し、管理する人のことをいいます。

祭祀承継者に特別な資格はなく、誰がなってもかまいません。被相続人の長男が祭祀承継者となる必要もないため、長男以外の兄弟姉妹がなることも可能ですし、相続人・親族以外の第三者がなることも可能です。

また、祭祀承継者は、通常の相続手続きとは別に定めることになるため、相続放棄をした人であっても祭祀承継者になることができます。遺産を相続したくないと相続放棄をしても、祭祀承継者になってお墓を承継する可能性はあるのです。

(3) 祭祀財産の種類

祭祀承継者が承継する祭祀財産の種類には、以下の系譜、祭具、墳墓の3種類があります。

①系譜

歴代の家長を中心に先祖以来の系統(家系)を表示するものであり、いわゆる家系図などのことです。

②祭具

祖先の祭祀、礼拝の用に供されるものであり、いわゆる、位牌、仏壇、仏具、神棚などのことです。

③墳墓

遺体や遺骨を葬っている設備のことをいい、いわゆる、墓石、墓碑、埋棺などのことです。墓石などの所在する土地(墓地)の所有権や墓地使用権についても墳墓に含まれます。

既に墳墓に納められている祖先の遺体や遺骨も、祭祀財産であるお墓と一体的に扱われます。

2.祭祀承継者の役割

祭祀承継者は祭祀財産を承継することになりますが、それ以外にも次のような役割を担うことになります。

(1) お墓の維持管理

祭祀承継者は、祭祀財産であるお墓の維持管理を行っていかなければなりません。

お墓の維持管理には、定期的なお墓参りや寺院・霊園への管理料の支払い等が必要になります。

また、祭祀承継者は、慣習や墓地の管理規則などで制限されていない限り、誰の遺骨をお墓に入れるか、墓じまいをするかどうかなども単独の判断で決めることができます。

(2) 法要の主宰

被相続人が亡くなった後は、初七日、四十九日、百日法要、一周忌などの法要を行うことになります。このような法要を主宰することも祭祀承継者の役割となります。

祭祀承継者は、これらの法要実施にあたって、主宰者として親族との日程調整やお布施の支払いなどを行うことになります。

ただし、祭祀承継者に指定されたからといって、祭祀承継者が祭祀を主宰する「義務」を負うわけではありません。

3.祭祀承継者の決め方

祭祀承継者は遺産分割協議とは別に決める必要があります。
民法では、次に定められた順位で決めることになっています。

  1. 被相続人による指定(民法897条但書)
  2. 慣習(民法897条1項本文)
  3. 家庭裁判所による定め(民法897条2項)

ただし、被相続人の指定や明確な慣習もないことが多いため、相続人らが話し合って誰がお墓や仏壇を承継するかを決めているのが実情です。

(1) 被相続人の指定

被相続人が祭祀主宰を指定していた場合には、その人が祭祀承継者になります(民法897条1項)。生前に指定することも、遺言で指定することもできます。

指定の方法に特に決まりはなく、口頭、書面、明示、黙示などいずれの方法によっても行うことができます。しかし、後日祭祀承継者が誰であるかに関して親族間で争いが生じないようにするためにも、遺言書などの書面によって指定することが望ましいといえます。

また、被相続人に祭祀承継者に指定されたとしても、当然に相続分を多く貰えることになるわけではありません。

したがって、祭祀承継者を指定する場合には、お墓の管理費用や法要のお布施など祭祀に必要な費用に充てるために、法定相続分よりも多めに財産を相続させるなどの配慮が必要になります。

(2) 慣習

被相続人が祭祀主宰者を指定していない場合には、慣習に従って祭祀承継者を決めることになります。

慣習は、被相続人の住所地の慣習を指しますが、被相続人の出身地や職業に特有の慣習があればそれに従うべき場合もあります。

(3) 家庭裁判所の指定

被相続人による指定がなく、慣習も明らかでない場合には、相続人が家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、家庭裁判所が祭祀承継者を指定することになります(民法897条2項)。

家庭裁判所が祭祀承継者を決定するにあたっては、被相続人との血縁関係、過去の生活関係・生活感情の緊密度、被相続人の意思、祭祀承継者の意思および能力、職業、生活状況などを総合して判断するとされています(大阪高裁昭和59年10月15日決定)。

(4) 関係者の協議による指定

民法で明確に規定されているわけではありませんが、関係者が話し合って祭祀承継者を誰にするかを決めることもできると考えられています。

4.お墓の承継の流れ

お墓を承継することになった場合には、以下のような流れで名義変更の手続きを行います。

(1) 祭祀承継者の決定

お墓は、祭祀財産に含まれます。そのため、お墓の名義変更の前提として祭祀承継者を誰にするかを決めなければなりません。

被相続人の指定や明確な慣習もなく、相続人同士の話し合いでも決まらない場合には、家庭裁判所に祭祀承継者の指定を求める調停または審判の申立てをしましょう。

(2) 寺院または霊園に連絡

祭祀承継者に指定された人は、特段の手続きを要することなく祭祀財産を承継する権利を取得します。

しかし、お墓を承継することになった場合には、寺院や霊園との契約関係を承継することになり、お墓のある寺院や霊園との間で定められた所定の手続きをとる必要があります。

そのため、まずは、被相続人が亡くなったことと、ご自分が祭祀承継者に指定されたことを連絡しておきましょう。

(3) 名義変更

名義変更の手続きは、お墓のある寺院や霊園によって異なります。事前にどのような手続きが必要か、どのような書類が必要かなどを確認するようにしましょう。

一般的には、以下のような書類が必要になります。

  • 承継使用申請書
  • 墓地使用許可証
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 祭祀承継者の戸籍謄本
  • 祭祀承継者の住民票
  • 祭祀承継者の印鑑証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書

5.まとめ

相続が開始した場合には、どうしても現金や預貯金などの遺産の相続に目が行きがちですが、先祖代々のお墓や仏壇を誰が承継するかも重要な問題です。

祭祀承継者をめぐる争いを防止するためには、被相続人が生前に祭祀承継者を指定し、他の親族の了解を得ておくことが望ましいといえます。

しかし、被相続人による指定がなく、慣習も明らかでないような場合には、誰が祭祀財産を承継するかでトラブルになることもあります。

そのような場合には、専門家である弁護士に相談をするようにしましょう。

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