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遺産分割

相続が発生したら何をする?手続きの流れと期限を解説

相続は、人生のうちで何度も経験することではありません。
親などのご家族が亡くなり、いざ自分で相続手続きをしたいとなっても「何から手をつけて良いのか分からない」「どこで手続きをすれば良いのか分からない」という方は多いのではないでしょうか。

この記事では、被相続人が亡くなってから一連の遺産相続手続きについて、全体の流れをご紹介します。

1.遺産相続全体の流れと期限

まずは、全体の概観(相続手続きの流れ・手続き完了までの期間)を一覧表でご説明します。

亡くなって7日以内 死亡届の提出
10日~14日以内 年金・保険の手続き、世帯主変更、公共料金の手続き
期限なし(なるべく3ヶ月以内) 相続人・相続財産の調査、遺言書の確認
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認するかどうか選択(する場合は家庭裁判所への申述)
4ヶ月以内 準確定申告(被相続人の所得税申告)
期限なし(ただしなるべく早めに) 遺産分割協議、協議書の作成
相続財産の名義変更や登記
10ヶ月以内 相続税申告

被相続人が亡くなったら、まずは7日以内に死亡届を提出し、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをとらなくてはなりません(会社の健康保険は5日以内ですが、多くの場合は会社で手続きしてくれます)。

また、被相続人が厚生年金を受給していた場合は10日以内、国民年金を受給していた場合は14日以内に年金受給停止の手続きをとります。

被相続人が世帯主であった場合も14日以内に世帯主変更をします。

これらの基本的な手続きが完了したら、いよいよ被相続人の遺産をどうするか、具体的な遺産相続の話に入ります。

2.遺産分割の前準備

遺産分割を始める前に、(1)相続人は誰か、(2)相続財産は何か、(3)遺言書はあるかという基本事項を確認しておかなくてはなりません。

(1) 相続人調査

被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本など、書類を集めて相続人を確認します。

誰が相続人になるか分からなければ、法定相続分も決まりませんし、遺産分割協議を有効に行うこともできません。

一般的に、相続人は配偶者や子ども、という意識があるかもしれませんが、被相続人の過去の離婚・再婚や認知等により相続人が増えたりすることもあり、残された家族が認識できていない相続人がいる可能性もあります。

したがって、必ず戸籍を遡り、相続人が誰になるのかを確認しましょう。

(2) 相続財産の調査

相続財産は、預貯金や不動産、株式等の有価証券、絵画や骨董品、ゴルフの会員権など多岐にわたります。被相続人がどんな遺産を所有しているのか、親族といっても全て把握できているわけではないでしょう。

相続人は、相続財産の内容によって相続するかどうかを選択するでしょうし、相続財産とその評価額が明確になっていないと相続税申告にも影響します。

万が一、後から財産漏れが判明しては多方面で大きな混乱を招いてしまいます。

また、このとき、正の財産だけではなく負の財産まで洗い出さなくてはなりません。
被相続人が残した借金や債務など負の財産についても、相続人が引き継がなければならない可能性があるため、調査の段階で明らかにしておく必要があります。

相続財産は、不動産、預貯金、株式・国債・投資信託、生命保険、貸金庫、借金など、財産の種類ごとに調査をしていきます。

言わずもがな預貯金であれば通帳、不動産であれば登記済権利証(または登記識別情報)や固定資産税の課税通知書等を探します。

株式投資をしている被相続人の場合は証券会社への連絡も必要でしょう。

また、被相続人がいつも重要書類をしまっていた棚や金庫を開けてみたり、パソコンのブックマークやスマートフォンのアプリ、メールの内容を確認してみたりすると、普段どんな金融機関等を利用して、どんな取引を行っていたかわかることが多いです。

(3) 遺言書があるかどうか

さらに、遺言書があるかどうかという点も重要です。

遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、各相続人の相続分を話し合います。

遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があるか、または遺言書中で何も指定されていない相続人や財産があるときには遺産分割協議をします。

なお、遺言は原則として検認が必要ですので、遺言書を発見した場合は、家庭裁判所での検認手続きも忘れないようにしましょう(公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は除く)。

3.遺産分割協議後の流れ

遺産分割協議では、必ず共同相続人全員が参加しなくてはなりません。

たとえ一部の人が遠方に住んでいたり、連絡がつかなかったりしても、相続人を一人でも欠いた状態で行った協議は無効になります。

また、未成年者とその保護者とが共に相続人となっている場合は、未成年者のために特別代理人を、相続人に行方不明者がいる場合は、その行方不明者のために不在者財産管理人を、それぞれ立てる手続きをとらなくてはなりません。

なお、遺産分割協議については、以下のコラムで詳しく解説しています。

isanbunkatukyougi [参考記事] 遺産分割協議の進め方は?注意点や期限はある?

(1)  3ヶ月以内に相続するかどうかを決める

相続人は自己のための相続発生を知ってから3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のうち、いずれかを選ぶことができます。

なお、自身以外に相続人がいる場合には、相続人間での遺産分割協議を開始する選択肢もありますが、民法が相続人に用意している選択肢が、上記の3つということです。

単純承認はいわゆる普通の相続で、前述の通り、正の財産も負の財産も、全ての権利義務を相続します。

相続放棄とは、全ての権利義務について相続権を放棄することで、負の財産を相続しなくて済む代わりに正の財産も相続できません。
なお、相続放棄は相続人ひとりひとりが自己責任で行うことができますが、その場合は自ら相続放棄の申述を3ヶ月以内に家庭裁判所にする必要があります。

相続放棄 [参考記事] 相続放棄とは|メリット・デメリットから注意点、手続き方法を解説

一方、限定承認とは、相続した正の財産の限度で負の財産も相続する選択肢です。

 限定承認は単純承認・相続放棄とは異なり、相続人全員で行わなくてはならず、手続も煩雑であるため、あまり利用するケースは多くありません。
[参考記事] 限定承認とは|使うべき人や注意点、手続きの流れ

3ヶ月の間にいずれも選択しなかった場合は、原則として相続放棄や限定承認ができなくなるので、結果として、相続人に相続財産(資産・負債)が帰属することになります。

(3) 遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の中で合意した遺産分割の内容について文章でまとめ、相続人全員が署名押印したものです。
相続税申告だけではなく、あらゆる相続の手続きで必要になります。

協議書は相続人全員分の署名押印があってはじめて、法的な効果を持ちます。逆に言えば、署名押印をすると、その人がその内容に合意した証拠になります。

一旦成立した協議をやり直すことは原則としてできません。内容などに不服があれば、絶対に協議書にサインする前に言うようにしましょう。

遺産分割協議書 [参考記事] 遺産分割協議書とは|作成の目的と条文の書き方を文例集付きで解説

遺産分割協議が無事終了したら、それぞれの遺産の名義変更等の手続きを行い、名実ともに相続人に所有権が渡ります。典型例として、多くの人が行う預貯金や不動産の相続手続きについて、この後ご説明します。

(4) 10ヶ月以内に相続税申告を行う

遺産分割自体には明確な期限はありませんが、相続税申告には10ヶ月以内という期限があります。

もし10ヶ月以内に遺産分割協議が終わらない場合、いったん法定相続分に従って相続税申告を行いましょう。

後日、遺産分割協議書を添えて更正の請求や修正申告を行えば大丈夫です。

4.相続財産別の手続き

最後に、よくある相続財産について、相続手続きで注意すべき点などをご説明します。

(1) 預貯金の相続

預貯金は、以下の流れで相続手続きをとります。

銀行へ死亡の連絡→必要書類の提出→被相続人の口座の解約・払い戻し

被相続人が死亡した段階で金融機関に連絡を入れておけば、口座を凍結してもらえます。
一部の相続人による不当な使い込みを防ぐためにも、遺産分割協議がまとまる前であっても死亡の連絡だけはしておいた方が良いでしょう。

なお、民法改正によって、遺産分割前であっても、「当該口座の預貯金額の3分の1」×「各相続人の法定相続分」の金額であれば(ただし、金融機関ごとに上限150万円)、ひとりの相続人が単独で払い戻すことが認められています(民法909条の2)。これを利用して被相続人が残した負債の支払い、葬儀代、被相続人の被扶養者の生活費などをおろすことが可能です。

必要書類の中には、例えばみずほ銀行の「相続関係届書」など、金融機関ごとに所定の書類が含まれており、これらは窓口やホームページで入手できます。被相続人が複数の金融機関に分けて預金していた場合は、いちいちその金融機関の書類を入手・記入・提出しなければならないため、大変です。

その他、一般的に以下のような書類の提出も求められます。

<遺言書がある場合>
・遺言書(自筆証書遺言の場合は、検認調書または検認済証明書も)
・被相続人の戸籍謄本(死亡事実確認のため)
・預金を相続する人の印鑑登録証明書(遺言執行者がいる場合、執行者の印鑑登録証明書)
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合のみ)

<遺産分割協議書がある場合>
・遺産分割協議書
・被相続人の除籍謄本や戸籍謄本(出生~死亡まですべて)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書

なお印鑑登録証明書は、発行してから3ヶ月以内のもののみ有効としている金融機関が多いことにご注意ください。

特に相続人が多い場合や、離婚や再婚で戸籍関係が変動している場合、これらの書類を集めるとかなりの量になってしまいます(※)。漏れのないように気をつけたいところです。

※戸籍謄本等を集めて調査し、相続人が確定したら、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用して、法定相続情報一覧図の写しを取得しておくと手続が簡便となるのでお勧めです。

(2) 不動産の相続

不動産の相続手続きは、法務局にて所有権移転登記を行うことで完了します。これを一般に相続登記と言います。

その際も、預貯金の相続と同じような書類の提出を求められますが、登記の際は、これらに加えて相続人の住民票の写しや、固定資産評価証明書も必要になります。

不動産の登記申請は一般の方には難しいので、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。

なお、土地については、将来的には相続登記の義務化が検討されています。
遺産分割協議が完了し、不動産を譲り受ける人が決定したら、速やかに所有権移転登記を行いましょう。

5.相続手続きは自分で行わず弁護士相談がお勧め

相続発生後の大まかな流れや手続きについて解説しました。

書類の収集について、役所の窓口は平日の日中しかやっていないので、仕事で忙しい人は書類集めだけでも大変ですし、取得漏れが発生する可能性もあります。
そもそも相続人や相続財産の調査を、不慣れな方だけで正確に行うのは不安もあるでしょう。

また、手続きの必要書類については取り扱う機関ごとに若干異なる場合もあり、面倒な部分もあります。

できるだけ時間や労力を節約してスマートに遺産分割を行うためにも、ぜひ弁護士を頼っていただければと思います。

泉総合法律事務所では、遺産分割をご依頼いただいた場合、相続人・相続財産の調査から実際の遺産分割協議まで丁寧にサポートさせていただきます。

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