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遺産分割

遺産分割協議のやり直しはできる?期限・時効はある?

遺産分割協議 やり直し

遺産分割の内容に納得できない、遺産分割協議をやり直したい(遺産分割協議書を無効にしたい・修正したい)とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、遺産分割協議をやり直すことは簡単にできるものではなく、特別な事情が認められることが必要です。

そのため、遺産分割の内容に納得ができないのであれば、安易に遺産分割協議書にサインをせず、漏れがないかどうかも含めて事前に慎重に検討を行いましょう。

この記事では、遺産分割協議のやり直しができる場合のパターンをご紹介するとともに、やり直し時の注意点についても併せて解説します。

1.遺産分割協議のやり直しの可否

一度遺産分割協議書が締結された場合、遺産分割の内容を覆すことができる場合はきわめて例外的といえます。

(1) 原則としてやり直しはできない

遺産分割協議書が締結され、遺産分割が成立した場合、改めて遺産分割をやり直すことは原則として認められません。

遺産分割協議書が締結されたということは、「相続に関する紛争は解決した」ということを意味します。
よって、一部の相続人の判断によって安易にその内容を覆すことは、相続に関する紛争の不当な蒸し返しに当たるため、認められないのです。

(2) 相続人全員の合意によるやり直しは可能

各相続人には財産処分の自由が認められています。
したがって、相続の当事者である相続人全員の合意により、遺産分割協議をやり直すことを決定した場合には、それを妨げる理由はありません。

しかし、いったん合意した遺産分割の内容を撤回し、遺産分割協議のやり直しに相続人全員が同意するということは、通常はあまり考えにくいでしょう。

【遺産分割調停・審判のやり直しは認められない】
遺産分割の内容が調停・審判の手続きで確定した場合、一部の相続人が手続に参加しなかった等の遺産分割そのものを無効とするような特別の事情がない限り、同じ相続について再度遺産分割調停(審判)を申し立てることはできません。

2.遺産分割が無効になるケース

上記のように、一部の相続人の私情を理由とする遺産分割のやり直しは難しいですが、遺産分割協議における合意内容に問題がある場合には、遺産分割合意自体が無効・取り消しとなり、むしろ遺産分割協議をやり直す必要が生じるケースがあります。

具体的に、どのような場合に遺産分割協議のやり直しが必要となるかについて見てみましょう。

(1) 遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければなりません。

遺産分割が完了していない段階の相続財産は、相続人全員の共有なので(民法898条)、共有者である相続人全員がその帰属・処分方法を決定する必要があるからです。

したがって、相続人が一人でも欠けていた場合、遺産分割は無効であり、遺産分割協議をやり直す必要があります。

なお、遺産分割が成立した後に相続人の一人が亡くなった場合は、遺産分割が無効になることも、やり直す必要が出てくることもありません。死亡した相続人Aの地位を、Aの相続人が引き継ぐことになります。

(2) 各相続人の同意の意思表示に瑕疵があった場合

すべての相続人が遺産分割について同意したとしても、以下の場合には、その同意の意思表示に瑕疵があったと評価され、遺産分割が取り消される可能性があります。

遺産分割が取り消された場合、遺産分割協議のやり直しが必要です。

瑕疵の内容としては、以下のようなものが考えられます。

財産隠し

一部の相続人により相続財産隠しが行われていた場合、遺産分割の前提となる相続財産の全体像について、他の相続人は正確に認識していなかったと評価できます。

この場合、他の相続人は、相続財産についての認識と実際の相続財産との間に不一致が生じていたとして「錯誤」(民法95条1項)または財産隠しという一部の相続人の欺罔手段によりだまされて合意してしまったのだから「詐欺」(民法96条1項)を理由として、遺産分割に同意する意思表示を取り消すことが認められます。

特別受益に該当する生前贈与が発覚

特別受益に該当する生前贈与は、法定相続分を算定する際に、相続財産への「持ち戻し」が行われます。
したがって、特別受益に該当する生前贈与が後から発覚した場合、財産隠しなどのケースと同様に、遺産分割の前提となる相続財産の全体像について、相続人に錯誤があったケースと評価できます。

この場合にも、相続人は錯誤または詐欺を理由として、遺産分割に同意する意思表示を取り消すことが可能です。

強迫

一部の相続人などから、遺産分割に対して同意するように強迫が行われていた場合、強迫に従って行われた同意の意思表示は取り消しの対象となります(民法96条1項)。

(3) 後から遺産が発覚した場合の対処法

無効になるケースとは異なりますが、「財産隠しなどの意図がなかったとしても、相続人が把握していない遺産が後から判明する」というようなケースでは、遺産分割の問題が再び浮上します。

この場合、遺産分割のやり直しを含めた以下の方法によって対処しましょう。

遺産分割協議書中の遺産発覚時の処理に関する定めに従う

遺産分割協議書を作成する際には、後から遺産が発覚したときの処理を定めておくことも考えられます。

単に「別途協議する」としておくのではなく、「後から判明した遺産はすべてAが相続する」などと、あらかじめ相続する人を決めておいた場合には、その規定に従うことになります。

後から遺産が発覚した遺産についてのみ遺産分割協議を行う

遺産が後から発覚した場合でも、すでに行われた遺産分割を丸ごとなかったことにして、ゼロから遺産分割協議をやり直す必要は必ずしもありません。
基本的には、後から判明した遺産だけを対象として、遺産分割協議を行えばよいでしょう。

特に、預金や有価証券など、分割が容易である遺産が後から判明した場合には、その遺産の分け方を決めればよいだけなのでシンプルです。

また、不動産などの分割が困難な遺産が後から判明した場合には、処分したうえで金銭を分ける「換価分割」や、遺産を相続する人が他の相続人に対して精算金を支払う「代償分割」などの方法を活用することが考えられます。

遺産分割協議全体をやり直す

ただ、後から判明した遺産を単体で分割する方法についての話し合いがまとまらない場合、そのことを契機に遺産分割全体に対する不平・不満が相続人たちから噴出してしまう可能性も考えられます。

その場合はやむを得ず、もともとの遺産分割の内容も含めて、遺産分割協議のやり直しを行うことも一つの選択肢です。

遺産分割協議全体をやり直す場合、前述のとおり、原則として相続人全員の同意が必要となります。
やり直しの遺産分割協議を開始する前に、遺産分割をやり直すこと自体に対して、相続人全員が同意する旨の合意書を作成しておくとよいでしょう。

3.遺産分割協議やり直しの期限(時効)

遺産分割協議をやり直すことについては、特に法律上の期限は設けられていません(ただし、詐欺や強迫などを理由にやり直しを求める場合は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で取消権が時効により消滅しますので、ご注意ください。)。

しかし、遺産分割が行われた時から時間が経てば経つほど、分割された遺産が処分・消費されてしまうなど、遺産分割前の状態に財産を戻すことが困難になります。

そのため、遺産分割協議のやり直しが必要になる場合には、たとえ期限がないとしても、弁護士に相談をして早めの対応を取ることをお勧めいたします。

4.遺産分割協議をやり直す際の税金・相続登記に関する注意点

遺産分割協議をやり直す場合、いったん被相続人から相続人に対して移転された財産が、改めて別の相続人に移転される可能性があります。

この場合、相続税・所得税・贈与税の課税や、不動産に関する相続登記との関係で注意すべき点がありますので、遺産分割協議をやり直す前に、慎重な検討を行いましょう。

(1) 相続税の課税は撤回されず、さらに所得税・贈与税が課税

当初の遺産分割が完了した段階で、相続人に対しては、相続した財産の金額に応じた相続税が課税されます。

仮に遺産分割がやり直しになったとしても、一度課税された相続税が免除・還付されることはありません。

それどころか税務上は、当初財産を相続した相続人から、やり直しの遺産分割協議によって財産を相続することになった相続人に対して、新たな譲渡や贈与があったものとみなされます。

つまり、やり直しの遺産分割協議による財産の譲渡・贈与に対して、譲渡所得税や贈与税が課税されることになるのです。

相続税に加えて、余計な譲渡所得税や贈与税が課税されてしまうのはたいへんもったいないことです。
そのため、遺産分割協議のやり直しが発生しないように、当初の遺産分割の段階で、遺産分割の内容に不備がないかのチェックを尽くしておくべきでしょう。

(2) 不動産は抹消登記+新たな移転登記が必要

当初の遺産分割により、不動産が被相続人から相続人に移転した場合、その旨の所有権移転登記が行われます。

その後、遺産分割のやり直しによって、不動産を相続する相続人が変更された場合、不動産の所有権登記を新たな相続人へと移す必要があります。

この場合、当初の相続人に対する所有権移転登記を抹消し、新たな相続人に対する所有権移転登記手続きを改めて行うという流れになります。

5.まとめ

遺産分割協議のやり直しが認められるのは、相続人全員の同意がある場合のほか、遺産分割に対する同意の意思表示に瑕疵があるなど、一部の例外的な場合に限られます。

遺産分割協議のやり直しをすると、課税面で不利になるケースが多いうえ、相続人同士の紛争が再燃し、親族関係を破綻に追い込むきっかけになりかねません。
そのため、できる限り遺産分割協議をやり直す必要性が生じないように、当初の遺産分割の段階から、不備がないか慎重にチェックを行うことが大切です。

もし遺産分割をやり直す必要がある場合には、弁護士に相談して注意点についてのアドバイスを受けることをお勧めいたします。

遺産分割をトラブルなく円滑に完了したい方は、ぜひ一度泉総合法律事務所までご相談ください。

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