法定相続人の範囲と法定相続分をわかりやすく解説
遺産相続において、被相続人との関係で誰が相続人になるのかは民法で決められており、これを「法定相続人」といいます。
本記事では、誰が法定相続人なのか、またその相続分についてわかりやすく解説します。
ぜひご自身のケースにあてはめて考えてみてください。
1.「法定相続人」の範囲はどこまで?
(1) 法定相続人の範囲
法定相続人に関して、民法は以下のように規定しています。
- 配偶者は常に相続人となる
- 次のうち順位の高い者が相続人になる
第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
被相続人の配偶者が必ず相続人になるというのは、すぐご理解いただけると思います。
それを前提として、被相続人が子供を有していた場合は、子供も法定相続人となります。
子供がいない場合には、配偶者とともに直系尊属、すなわち被相続人の両親や祖父母が相続権を取得します。なお、直系尊属の中でも、被相続人に親等が近いほうから優先して相続権を取得します。
被相続人に子も直系尊属もいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続権を取得します。
このように、子→直系尊属→兄弟姉妹という優先順位があり、先順位の人がいる場合は、後順位の人には相続権はありません。
上記のことをイラストで表すと次のようになります。なお、孫や甥姪については(4)でご説明します。
(2) 被相続人に配偶者のない場合の法定相続人の範囲
被相続人が生涯独身の場合や、配偶者を先に亡くしてしまった場合には、相続人として配偶者がいないことになります。
しかし、この場合も、相続人の順位に変わりありません。被相続人に子供がいれば、子供が、子供おらず被相続人の親や祖父母がご存命であれば親や祖父母が、子供も親・祖父母も他界しており、被相続人の兄弟姉妹がご健在であれば兄弟姉妹が法定相続人となります。
(3) 法定相続人とはならない人
法定相続人は上記の通りとなることから、たとえば以下の人物が法定相続人になることはありません。
- 内縁関係にあるパートナー
- 離婚した元配偶者※
※なお、親子関係は離婚しても続くので、離婚後も子供には両親の遺産の相続権があります。 - 被相続人と養子縁組していない、再婚相手の連れ子
- 認知していない子
【隠し子は認知されると法定相続人になる】
婚姻関係のない男女の間に生まれた婚外子(いわゆる隠し子など)は、そのままでは父親との親子関係が不明なため、父親の遺産の相続権は持ちません(母親との親子関係は出産によって明らかなので、そのままで相続人になります)。
しかしながら、父親に「認知」されると、相続権を得て法定相続人になるのです。認知とは、父親が婚外子を自分の子であると認める法律上の手続きのことです。
認知は通常、父親の届出によりなされますが、必ずしも父親の存命中に行われるわけではなく、父親が遺言書に認知する旨を書くこと(遺言認知)、あるいは父親の死後に婚外子自らが裁判所へ認知の訴えを行うことも認められています(死後認知)。
(4) 孫は法定相続人ではないが代襲相続する
被相続人の孫も、通常は法定相続人ではありません。
しかし、「代襲相続」が起こった場合には、孫が相続権を取得します。
代襲相続とは以下の場合に、相続人の子ども(被相続人の孫)が相続人に代わって相続できるようになることです。
- 相続発生時に相続人が被相続人より先に亡くなっている場合
- 欠格や廃除により相続権を失っている場合
これらの場合は、孫が子の立場を引き継いで第1順位の相続人となるので、後順位の直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。
2.の欠格・廃除については以下でご説明しますが、代襲相続が発生するケースで多いのは、1.相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合です。
代襲相続の範囲はどこまで続く?
直系卑属が相続人となる場合には、孫や玄孫など直系卑属が現存する限り代襲することができ、胎児も出生を条件に代襲相続することが可能です。
一方、兄弟姉妹が相続人となる場合に代襲相続できるのは、兄弟姉妹の子である被相続人の甥姪までとなっており、法律上、再代襲は認められていません。
2.法定相続人が相続権を失うことがある
法定相続人が、相続権を失う場合もあります。
相続人欠格事由に該当したり、廃除されたりした場合です。
相続欠格
相続欠格は、法定相続人の行為が、相続人としてふさわしくない悪質なものであったときに、相続人になることができない(欠格)とするものです。
相続欠格事由には、以下の事由が挙げられます(民法891条)。
- 被相続人や、自分より先順位または同順位の相続人を故意に殺した者または殺そうとした者で刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった者
※ただし、告発・告訴しなかった本人に是非の分別能力がないときや、殺害犯人が告発・告訴しなかった本人の配偶者や直系血族であったときは除く - 被相続人に詐欺や強迫をし、遺言をすること、遺言を撤回すること、遺言を取り消すこと、遺言を変更することを妨害した者
- 被相続人に詐欺や強迫をして、遺言をさせ、遺言を撤回させ、遺言を取り消させ、遺言を変更させた者
- 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
上記のような行為をした相続人は、被相続人の請求の有無にかかわらず、当然に相続人になることはできません。
廃除
一方、廃除は、推定相続人が、以下に該当する場合に遺留分を含めて相続権を完全に奪うものです(民法892条)。
- 推定相続人が被相続人を虐待したとき
- 推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき
- 推定相続人がその他の著しい非行をしたとき
廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求するか、遺言によって行われます(民法893条)。
3.各相続人の法定相続分
誰が法定相続人にあたるのか、お分かりいただけたでしょうか。
続いて、各相続人がどれだけ相続できるか、「法定相続分」について解説します。
(1) 法定相続分
法定相続分は、原則として以下の図の通りです。
※兄弟姉妹の相続時にその他の兄弟姉妹が相続人となる場合は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1
なお、代襲相続人は「本来、故人が相続するはずだった相続分」を相続します。
法定相続分の計算
例:配偶者と子ども2人が相続人の場合
たとえば、被相続人の遺産が500万円で、法定相続人が配偶者と子ども2人である場合を考えてみます。
まず、配偶者は遺産の2分の1,250万円を相続できます。
次に、2人の子どもは残りの250万円を分け合うので、125万円ずつ相続することになります。
(2) 子供の相続分|実子と養子/嫡出子と非嫡出子は同じ
ところで、一口に「子供」といっても、実子か養子か、嫡出子か非嫡出子(※)かなど、様々です。これらの区別によって、相続分は変わってくるのでしょうか。
※非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間の子供(婚外子)を指します。
結論からいって、実子と養子の相続分は同じです。
生物学上は血が繋がっていなくとも、養子縁組が成立したその日から、養子は実子と全く同じ身分を獲得するからです。
さらに、嫡出子と非嫡出子の相続分も同じです。
実際、以前まで嫡出子と非嫡出子の相続分は区別されていたのですが、平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立したことで、その区別が撤廃されました。
4.法定相続分と遺留分との違い
各法定相続人には、最低限保障された遺産の取得分である遺留分があります。
例えば、被相続人が遺言書で、ある相続人に対して遺産を遺さなかった場合には、この相続人は、遺贈や贈与によって被相続人から財産を取得した者に対して、侵害された遺留分相当の金銭を請求することができます(民法第1046条第1項)。
ただし、法定相続人と異なり、遺留分権利者には、順位がありません。
法定相続分と遺留分の大きな違いは、法定相続人である兄弟姉妹には遺留分が認められないことです。したがって、甥や姪が兄弟姉妹を代襲相続した場合にも、遺留分は認められません。
なお、遺留分について概要をお知りになりたい方は、是非、次の記事をご一読ください。
[参考記事] 遺留分とは|概要と遺留分割合をわかりやすく解説5.被相続人が遺言書を残すのがおすすめ
これまでご説明したように、遺産分割においては、原則、法定相続人が法定相続分に従って相続します(もっとも、全員が合意すれば、法定相続分に従う必要はありません)。
ただ、被相続人の立場からすると、それぞれの相続人に対して「もっと相続させたい」「そんなにたくさんの遺産を相続させたくない」といった細かい希望があるのではないでしょうか。
そんなとき、被相続人が遺言書をのこせば、法定相続分とは異なる遺産分割をさせることが可能です。
さらに遺言書では、法定相続人ではない人にも「遺贈」という形で一定の財産を分与することもできます。
死後の遺産分割について、被相続人自身の理想を最大限実現するには、遺言書をのこすのがおすすめなのです。
ただし、法定相続人には「遺留分」が保障されており、遺言で法定相続分と異なる内容を定めても、それが相続人の遺留分を侵害しているときには、その相続人から他の相続人や遺贈を受けた者に対して、侵害分に相当する金銭の請求がなされる可能性もあります。これを念頭において遺言内容を検討するべきでしょう。
6.法定相続人についてよくある質問(FAQ)
-
法定相続人がいないときはどうなる?
被相続人が独身者で、他に家族もいない場合に、遺産の承継はどうなるのでしょうか。
法定相続人が不存在の場合、遺産は原則として国庫に帰属します。
「相続人はいないが、遺産は国に渡したくない」という場合には、お世話になった方や慈善団体など、第三者への生前贈与または遺贈を検討しましょう。
場合によっては、被相続人の死後、被相続人の特別縁故者(民法第958条の3)に対して、相続財産の全部または一部が与えられることがありますが、それは相続財産管理人が選任された場合になります。確実にお渡ししたいときは、生前に贈与なり遺贈なりをした方が良いです。
-
法定相続人が行方不明だとどうなる?
法定相続人が一人でも行方不明である場合、遺産分割を開始することができません。
遺産分割するには相続人全員の同意が必要になるためです。行方不明の相続人がいるときには、次の各方策が考えられます。
- 裁判所に不在者(行方不明者)の失踪宣告を出してもらう
- 裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、裁判所の許可を得たうえで、不在者財産管理人を含めて遺産分割を行う
- 裁判所に公示送達を申し立てて遺産分割審判を受ける
どの方法がベストかは弁護士にご相談ください。
-
法定相続人しか相続できないの?
「相続」は、相続人しかできません。
しかし、近年の相続改正に伴って「特別の寄与」制度が誕生したことで、相続人以外の親族であっても、寄与の程度に応じた金銭の支払いを相続人に請求できるようになりました(民法1050条1項)。
生前、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供をしたことで被相続人の財産の維持もしくは増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人・相続権を失った人を除く)が、この制度を利用できます。
7.相続問題については弁護士に相談を
法定相続人にあたるのは誰か、その人は相続欠格や廃除にあたる行動をしていないか、さらに各々の相続分はどれくらいかなど、相続をめぐる問題は様々です。
被相続人となられる方が、将来の相続に備えて今から遺言書を用意し、相続人に対して遺産分割方法を明示しておくことが紛争予防に繋がります。
また、すでに相続人間でトラブルに発展している場合、当事者同士で解決しようとしても、感情論になってどんどん話がこじれてしまうおそれがあります。
相続問題に迷われたら、泉総合法律事務所にまずは一度ご相談ください。