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遺産分割

親等とは|親等早見表・親等図による解説

相続が発生したときには「誰に相続権があるのか?」「どのくらい遺産を相続できるのか?」がしばしば問題になります。

相続が発生した場合、基本的には被相続人(故人)との関係が「法律的に近い人」が財産を相続します。
故人との関係次第では、たとえ長年一緒に暮らしていても相続権がなく、1円も相続できないことがありえるのです。

「法律的な関係の近さ」を表すために用いられるのが「親等(しんとう)」です。

この記事では、親等の数え方や、親等と相続の関わりなどについて解説します。

1.親等とは?

(1) 親等の数え方

既に述べたように、親等とは「親族関係の法律的な近さ」を表す単位です。

例えば「父母と子」のように、1世代しか違わない関係を「1親等」と言います。
「祖父母と孫」の場合は、「祖父母→祖父母の子→孫」のように2世代違います。そのため祖父母と孫は「2親等」の関係になります。

ここで「兄弟姉妹は同世代だからゼロ親等?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、これは間違いです。

兄弟姉妹の場合、本人から見て「本人→父母→兄弟姉妹」のようにカウントすることになっています。本人のルーツである父母まで一旦さかのぼり、そこから改めて兄弟姉妹へと下っていくのです。この結果、本人と兄弟姉妹との関係は「2親等」となります。

(2) 血族、姻族、親族とは

相続のときに忘れてはならない存在が配偶者です。
法律上、配偶者の親等は本人と同列の扱いになります。本人と配偶者は、いわば「0親等」とも言うべき関係なのです。

そして、配偶者の父母、いわゆる義理の父母は、本人と配偶者から見て「1親等」の関係です。同様に、配偶者の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)とは「2親等」の間柄となります。
血は繋がっていなくても、婚姻によって親等で表せる関係が生じます。

このように、配偶者との婚姻によって生じた関係を「姻族」と言います。

一方、婚姻によらない親族関係を「血族」と言います。血族は実際に血の繋がった人たちのことを指すため分かりやすいでしょう。

そして、法律上の「親族」とは、血族6親等+姻族3親等までの人達を指します。かなり広い範囲の人が含まれることになります。

(3) 親等の早見表・親族図

「姪や甥とは何親等?」「配偶者のいとこって何親等?」などと疑問に思った場合でも、筋道を立ててカウントしていけば、自ずと正しい親等が判明します。

しかし、血族6親等と姻族3親等を全て覚えるのは大変なので、現実的かつ実用上十分な範囲に絞り込んだ早見表を掲載します。ぜひ参考にしてください。

血族 親等
(本人) (ゼロ親等)
本人の親 1親等
本人の祖父・祖母 2親等
本人の曽祖父母 3親等
本人の子 1親等
本人の孫 2親等
本人のひ孫 3親等
本人の兄弟姉妹 2親等
本人のおじ・おば 3親等
本人の甥・姪 3親等
本人のいとこ 4親等
姻族 親等
本人の配偶者 (ゼロ親等)
本人の配偶者の親 1親等
本人の配偶者の祖父・祖母 2親等
本人の配偶者の曾祖父母 3親等
本人の配偶者の兄弟姉妹 2親等
本人の配偶者のおじ・おば 3親等
本人の配偶者の甥・姪 3親等

親等に関する理解を深めるために、家系図のようにまとめた「親等図」も掲載します。

詳細に書くと複雑になりすぎるため、一部を省略して実用的な部分を記載してあります。

(4) 上記に当てはまらない関係の場合

以上が基本的な親等の考え方と具体例です。しかし、例外とも言える関係もいくつか存在します。

①養子

養子縁組をすると、養子は「実子と同じ親等の血族」になります。
3親等の甥や姪を養子にした場合も同様で、甥や姪という3親等の関係から、実子である1親等の血族に変化します。

特別な場合を除き、養子縁組をしても養子と元の親との関係が切れるわけではありません。

法律上、養子は養親と元の親の両方の子になります。そのため両方の財産について相続権を有します。

養子 相続 [参考記事] 養子の相続権・相続分と相続税の注意点

②連れ子

婚姻した配偶者に子、いわゆる「連れ子」がいる場合です。

本人と連れ子との関係は1親等となります。
ただし、養子縁組をしていない場合、連れ子とは姻族という扱いです。養子縁組をすることで血族の扱いになります。

養子縁組をしていない場合、連れ子には相続権がありません。相続権を与えたければ養子にする必要があります。

ちなみに、夫婦の双方に連れ子がいる場合、連れ子同士は血族でも姻族でもなく、お互いを親等で表すことはできません。

[参考記事] 連れ子の相続権と相続させる・させない方法

③離婚後の配偶者や姻族

離婚をすると、姻族との関係が全て消滅します。

しかし、離婚をしても、元の配偶者との間にできた子とは1親等の血族関係が継続します。

④内縁関係

内縁関係は法律上の関係ではないため、親等が存在しません
内縁関係の相手との間に生まれた子と本人の間にも、法律上の親子関係が存在しないため、やはり親等が存在しません。

もし、内縁の相手との子に相続権を発生させたい場合は、役所に「認知届」を提出して、自分の子であることを認知する必要があります。これによって、その子との関係は1親等の血族となります。

[参考記事] 事実婚の相手(内縁の夫や妻)に遺産を相続させたい!

2.親等と相続について

親等が重要になるのは相続、特に遺産分割のときです。

ここからは、親等と相続の関係を見ていきましょう。

(1) 何親等まで遺産をもらえる?

民法では故人の遺産を相続できる人の範囲が決まっており、この法律で定められた相続人のことを「法定相続人」と呼びます。

法定相続人になれるのは「故人の配偶者+直系卑属+直系尊属+兄弟姉妹」の人達です。故人の配偶者以外の姻族は法定相続人になれません。

直系卑属とは故人の直接の子孫のことで、子(養子を含む)、孫、ひ孫などが該当します。
直系尊属とは故人の直接の親やその上の世代のことで、父母や祖父母、曽祖父母などです。

故人が死亡するよりも前に故人の子が死亡していた場合、故人の子の相続権を故人の孫が引き継ぎます。孫が死んでいた場合はひ孫が相続人になります。
また、故人の死亡前に故人の兄弟姉妹が亡くなっていた場合、既に死亡した兄弟姉妹の代わりに甥や姪が故人の財産を相続できます。

これを「代襲相続」と言います。

なお、直系尊属には代襲相続が認められていません。

[参考記事] 代襲相続とは?相続人の範囲・相続分の割合などを解説

(2) 相続の優先度(相続順位)

法定相続人の全員が故人の遺産を相続できるわけではありません。
「配偶者+法定相続人の中で最も相続順位が近い人」だけが遺産を相続できます。

相続順位は以下のように定められています。

  • 第1順位:子(既に死亡していた場合は孫などの直系卑属が代襲相続)
  • 第2順位:直系尊属(親等の異なる者の間では、その近い者が先)
  • 第3順位:兄弟姉妹(既に死亡していた場合は甥や姪が代襲相続)

遺産分割 相続人順位

仮に「配偶者・子・親・兄弟姉妹」が全員生存している状態だとします。
この場合は「配偶者+第1順位の子」のみが故人の財産を相続します。親や兄弟姉妹は相続できません。

もし故人に子がいない場合は、「配偶者+第2順位の親」が財産を相続します。兄弟姉妹は相続できません。

(3) 相続できる財産の割合

例えば、配偶者と子が故人の財産を相続したとします。
ここで、引き継いだ財産を全員で山分け(等分)するわけではありません。

財産を引き継ぐ割合は、法律で以下のように定められています。

  • 相続人が配偶者と子=配偶者が1/2、子全員で残り1/2
  • 相続人が配偶者と親=配偶者が2/3、親全員で残り1/3
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹=配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で残り1/4

例えば600万円の遺産を配偶者と子2人で相続した場合、配偶者が1/2にあたる300万円を相続します。子は残りの300万円を2人で分けるため、150万円ずつ相続します。

同様に、600万円の遺産を配偶者と兄弟姉妹3人が相続した場合、配偶者が3/4にあたる450万円を相続します。兄弟姉妹は残りの150万円を3人で分けるため、1人につき50万円ずつ相続します。

遺言や特別な事情があればそれに従って遺産を分割しますが、法律的にはこのような割合で遺産を相続することになっています。

遺産分割 法定相続分

3.相続問題・トラブルは弁護士に相談して対処を

養子がいる場合・代襲相続がある場合・親族がたくさんいる場合などは、誰に相続権があるのかわかりにくく、相続人間でトラブルになることがよくあります。
また、それぞれの相続分が分からずに揉めてしまうことも多いです。

遺産分割でトラブルが発生しそうな場合、あるいは既に揉めてしまっている場合は、弁護士へご相談ください。
遺産分割協議の進行や遺産分割協議書の作成、その他相続にまつわることも、トータルでお任せいただくことが可能です。

また、トラブルの発生を抑えて円満な相続ができるよう、生前からの対策も全力でサポートいたします。

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