養子の相続権・相続分と相続税の注意点
相続税対策としても注目されることがある養子縁組ですが、養子縁組には、相続に関してメリットやデメリットがいくつかあります。
この記事では、「普通養子縁組」における養子の相続分や代襲相続との関係、相続税についての注意点などをご説明します。
※養子縁組には、「普通養子縁組」の他に「特別養子縁組」がありますが、特別養子縁組は、養子となる者の実親による監護が著しく困難・不適当である等の場合において、子の利益のために特に養子縁組が必要であると認められるときに、子と実親との法律上の親子関係を解消して、子と養親との間に実の親子関係と同様の関係を家庭裁判所が成立させるもので、たとえば虐待を受けている児童のための養子縁組がこれにあたります。
1.養子縁組すれば相続は可能
養子縁組をすると、自分の実子以外に対して、遺産を相続させることが可能になります。
逆にいえば、養子縁組をしなければ、再婚相手の連れ子や婿、孫など法定相続人にあたらない人に対して「相続」させることはできません。
法定相続人以外に財産を承継させる手段は贈与や遺贈にとどまり、「相続させる」ためには、養子にする必要があります。
2.養子縁組と相続の関係
(1) 養子と実子の相続分・遺留分は同じ
養子縁組が成立すると、その日以降、養子は「養親の嫡出子」としての身分を取得し、法律上実子と全く同じ身分を取得するため、(民法809条)養親の第1順位の法定相続人になります。
相続分割合や遺留分割合についても、実子と全く同じです。
(2) 養子と代襲相続の範囲
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなっていたケースなど、一定の場合に本来相続人になるべき者の子(被相続人の孫や甥・姪)が代わりに相続人となる場合です。
[参考記事] 代襲相続とは?相続人の範囲・相続分の割合などを解説養子は、法律上実子と同じですから、代襲相続することもできます。
ただし、養子の子は、養子縁組の後に生まれた場合に限って、代襲相続することができます。
(3) 普通養子縁組では実親との関係も存続する
普通養子縁組を結んだからといって、養子とその実の両親の縁が切れるわけではありません。養親と並行して、実親との関係も継続します。
つまり、養子にとっては、二人の親が存在することになり、養子は、実親と養親、両方の相続権を持ちます。
しかし、実親の家系と養親の家系はそれぞれ独立した関係なので、親同士が親族になるわけではありません。
(4) 普通養子縁組の条件は?
普通養子縁組をするには、以下の条件を満たさなくてはいけません。
必須の条件 | ・養親が成年に達していること ・養親にとって、養子が尊属にあたらないこと ・養親が養子よりも年長者であること |
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養子が未成年者のときの条件 | ・家庭裁判所の承諾があること ・配偶者のある者が養親になるときは、夫婦ともに養親になること (ただし、再婚相手の連れ子を養子とする場合、または、配偶者がその意思を表示する事ができない場合は、単独で養親になることが可能) ・15歳未満であれば法定代理人の承諾があること |
夫婦のうち一方が養親又は養子になるとき | ・配偶者の同意があること (ただし、配偶者とともに縁組をする場合、または、配偶者がその意思を表示することができない場合は、配偶者の同意は不要) |
養子縁組の手続き自体はそれほど難しいものではありませんが、これからご説明するように相続への影響は多岐にわたるため、養子縁組を検討されている方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
3.養子縁組による相続税対策|孫養子は2割加算?
冒頭で言及したように、相続税対策に養子縁組の利用を検討する方もいます。
養子縁組を賢く利用すれば、節税できる可能性があるからです。
ここでは、相続税上の観点からする養子縁組のメリット・デメリットを検討します。
(1) 養子縁組の相続税上のメリット
①基礎控除額拡大による節税
相続税は、全ての相続に課税されるわけではなく、被相続人の遺産総額が「基礎控除額」を超える場合にかかります。
基礎控除額とは、相続税を算出する上で、課税対象額から非課税部分として差し引くことができる控除のことです。
基礎控除額は、以下の式で計算します。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり、法定相続人の人数が増えることで、基礎控除額も拡大し、その分節税することができるのです。
②孫養子による世代飛ばしで節税
高齢や持病によって、相続人である子供も先が長くないと予想される場合は、短いスパンで相続が発生するおそれがあります。
たとえば、被相続人Xと、その子供Yが立て続けに亡くなったとします。
すると、「X→Y」の相続と、「Y→その子供Z(Xからみた孫)」の相続で、計2回相続税がかかってしまいます。
被相続人の遺産総額によっては、高額な相続税が徴収されてしまうため、できるだけ相続税が課税される回数は少なくしたいところです。
そこで、孫ZをXの養子に迎え、X→Zでダイレクトに相続(いわばショートカット)させることが、相続税の節約に繋がる可能性があります。
このような世代飛ばしの相続をする理由には、相続人の年齢や持病のみならず、たとえば「子供は余生を過ごすのに十分な貯蓄をしているから、むしろ若い孫に相続させたい」といったこともあるでしょう。
しかしながら、養子縁組による相続税の節税には、デメリットや注意したい点もたくさんあります。
(2) 相続税上の養子縁組のデメリット・注意点
①基礎控除額算定の際にカウントできる養子には人数制限がある
前述の通り、法定相続人の人数が多いほど基礎控除額が拡大されるため、養子縁組によって相続人の数を増やせば節税することができます。
しかし、だからといって無限に養子に迎えてよいことにすると、際限のない納税回避が可能となって、富の再分配という相続税の目的が阻害されてしまいます。
そこで相続税法では、基礎控除算定の際、「実子(※)がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まで」しか養子を法定相続人としてカウントできないとしています(相続税法15条2項)。
養子にできる人数に上限はありませんが、相続税の算定においてのみこのような制限が設けられているのです。
※ただし、この場合の「実子」には以下の(1)ないし(4)の者たちも含みます。これらの場合は、節税のために人数を増やすという危険がないので、何人いても基礎控除の恩恵を受けられるわけです。
- (1) 被相続人の特別養子(相続税法15条3項1号)
- (2) 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者(相続税法15条3項1号)
- (3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった者(相続税法15条3項1号、相続税法施行令3条の2)
- (4) 代襲相続人となった直系卑属(相続税法15条3項2号)。
②孫養子は相続税の2割加算の対象になる
「孫養子」という言葉を耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。
孫を養子にする方法は、前述した「世代飛ばしによる節税」の目的で、実際に相続税対策として広く行われています。
ただし、孫養子が相続すると、相続税額は2割増しになってしまいます。
相続税法では、「一親等の血族及び配偶者以外の者」、即ち親子か夫婦以外の相続であれば相続税額は2割増しの加算対象としています(相続税法18条1項)。
ですから、被相続人の兄弟姉妹、甥姪、内縁関係のパートナーは加算対象です。
養子は一親等ですので、本来は2割加算されないはずですが、孫(直系卑属)養子については例外的に2割加算とされているのです(同法18条2項本文)。これは「世代飛ばしによる節税」を抑制するための措置です。
しかし、孫養子が同時に代襲相続人となる場合には、節税目的の相続ではありませんから、この例外措置は適用されません(同法18条2項ただし書)。
③不当な「節税対策」として否認される可能性がある
さらに、単に節税対策を目的とした養子縁組であると税務署に判断された場合は、相続税の基礎控除額の計算等において、当該養子を法定相続人の人数としてカウントしてもらえません(相続税法63条)。
節税目的の養子の全てが否認されるわけではありませんが、「相続税の負担を不当に減少させる結果となる」かがポイントです。節税のために養子縁組をご検討の方は、税理士に一度ご相談ください。
4.養子の相続については弁護士に相談を
養子縁組は、賢く利用すれば節税対策にも繋がります。
しかし、養子で相続人を1人増やすことによる基本的な節税効果は、基礎控除額わずか600万円だけです。一方、養子がいることで2割加算の対象となり、遺産総額が大きければ、かえって大きな増税となる危険もあります。
したがって、養子縁組に節税効果があるかどうかは、個別具体的に検討する必要があります。
迷われた場合には、一度弁護士や税理士等の専門家にご相談されるのがよいでしょう。