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連れ子の相続権と相続させる・させない方法

離婚をする夫婦が増えている一方で、再婚をする夫婦も増えています。再婚相手に連れ子がいることも珍しくはありません。

そこで、気になるのが、連れ子に相続する権利があるかどうかです。

この記事では、再婚相手の連れ子の相続権・相続分と、連れ子に相続させる場合の方法、逆に相続させたくない場合の方法についても解説します。

1.再婚と相続の基本事項

配偶者以外に、法定相続人として認められるのは、次の人となります。

①被相続人の子(第1順位)
②被相続人の直系尊属(第2順位)
③被相続人の兄弟姉妹(第3順位)

第1順位の被相続人の子とは、被相続人と血縁関係のある子を指します。

したがって、再婚相手が被相続人となった場合に、直接血縁関係のない連れ子は、そのままでは相続人とはなりません。夫の連れ子であっても妻の連れ子であっても、再婚相手の相続権がないことに変わりありません。

2.連れ子に相続させるための方法

では、連れ子に遺産を相続させるには、どのような方法があるのでしょうか。

(1) 養子縁組をする方法

再婚相手の連れ子に相続させる方法の1つに、養子縁組があります。

養子縁組は、血縁関係がない者同士の間に、法律上の親子関係を生じさせる手続きです。
養子は、「縁組の日から養親の嫡出子としての地位を取得する」(民法809条)ため、実子とまったく変わらない権利を有することになり、養親を相続することも可能になるのです。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組という2種類の方法がありますが、再婚によって利用されるのは、主に普通養子縁組という方法です。

普通養子縁組は、特別養子縁組のように実親との間の親子関係を解消させるものではありませんので、養子は実親と養親のいずれの相続でも相続権が発生します。

①養子縁組による連れ子の相続分

実子と養子との間には優劣関係はなく、養子は、実子と同じ相続割合を有することになります。

たとえば、被相続人が死亡し、相続人として再婚相手の配偶者と養子となった再婚相手の連れ子、被相続人の前妻との間の子ども、再婚相手との間に生まれた子どもの3人の子どもがいる場合の相続割合は以下のとおりです。

  • 再婚相手の配偶者:2分の1
  • 再婚相手の連れ子(養子):6分の1
  • 前妻との間の子ども:6分の1
  • 再婚相手との間の子ども:6分の1

②養子縁組による節税効果

連れ子を養子にすることは、相続税の節税効果というメリットももたらします。

養子によって法定相続人が増えることで、次の数式の通り相続税の基礎控除額が増加し、相続税が課税される遺産総額を低く抑えることができるのです。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数

もっとも、相続税法上、相続税回避目的による養子縁組制度の乱用を防止するという目的から、基礎控除の対象となる法定相続人に含まれる養子の人数には、以下のような制限があります。

  • 相続人に被相続人の実子がいるとき:1人
  • 相続人に被相続人の実子がいないとき:2人

しかし、再婚相手の連れ子と養子縁組をする場合には、相続税法上、人数制限なく基礎控除の恩恵を受けることが可能です。

その理由は、相続税の課税上、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者については、実子とみなすことができ、養子の人数制限には含まれないという扱いがなされているからです(相続税法15条3項)。

(2) 遺言書を作成する方法

養子縁組の手続きをとらなくても、被相続人が生前に遺言書を作成することによって、相続人以外に対しても遺産を渡すことができます。このような方法を「遺贈」といいます(民法964条)。
遺贈は、遺言によって遺贈する側の財産を、遺贈を受ける側に譲り渡すことです。

ただし、被相続人に、前の配偶者との子どもがいる場合、遺言書の内容がその子供の遺留分を侵害していると、却って相続トラブルの火種を遺してしまう可能性があります。

遺留分は、相続人に認められている最低限度の相続分であり、遺言書によっても原則として遺留分を奪うことはできません。それゆえ、遺留分を侵害された前配偶者の子から遺贈を受けた連れ子に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があるのです。

このようなトラブルを回避するためにも、遺言書を作成する際には専門家である弁護士のアドバイスをもらいながら進めていくことをお勧めします。

なお、連れ子を認知する方法ですが、真実に反する認知は無効になるので、親と連れ子との間に血縁関係がない場合、認知はできません。

3.連れ子に相続させないための方法

反対に、再婚相手の連れ子に遺産を相続させたくない場合には、どのような方法があるのでしょうか。

(1) 縁組前に相続させたくないと望んだ場合

被相続人が、養子縁組前の連れ子に財産を相続させたくないと考えた場合には、特別な手続きをする必要は何もありません。

前述した通り、被相続人が再婚相手と再婚をしただけでは、再婚相手の連れ子が相続権を取得することはありません。したがって、養子縁組や遺贈といった特別の手続きをしなければ、連れ子が財産を取得することありません。

(2) 養子縁組後に相続させたくない場合

これに対して、養子縁組をしてしまった後に、連れ子に財産を相続させたくないと考えた場合は、次の選択肢のいずれかをしなければなりません。

①離縁をする

再婚相手の連れ子との間で既に養子縁組をしてしまっている場合には、連れ子と離縁することによって法律上の親子関係は解消され、連れ子の相続権を消滅させることができます。

しかし、離縁はどちらか一方の意思だけで行うことはできません。

養親と養子が共に離縁に同意している場合は、市区町村への届け出で離縁ができます(なお、養子が15歳未満の場合には、離縁後に養子の法定代理人となる人と協議をして同意を得る必要があります)が、養親と養子のうち、一方の同意が得られないときには裁判上の離縁の手続きをとる必要があります。

まずは離縁調停という調停手続をとる必要があります。

また離縁訴訟を提起し、かつ離縁が認められるには、先の離縁調停手続を経ること(調停前置主義)、かつ、法律で定められた以下いずれかの離縁原因がが存在することが必要です(民法814条1項)。

  • 他の一方から悪意で遺棄されたとき
  • 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき
  • その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき

②相続人の廃除をする

廃除とは、推定相続人に以下のような廃除原因がある場合に、被相続人が推定相続人の相続権を失わせることをいいます(民法892条)。

  • 被相続人に対する虐待をしたこと
  • 被相続人に対し重大な侮辱を加えたこと
  • その他著しい非行があったこと

上記の要件を満たす場合に、廃除の手続きをとることで、養子に相続させないことが可能になります。

廃除には、被相続人が生前に家庭裁判所の申立てをして行う「生前廃除」と、被相続人が遺言書で推定相続人を廃除する旨の内容を残す「遺言廃除」の2つの方法があり、遺言廃除は、遺言者の亡き後に、遺言執行者(遺言執行者の選任がない場合は利害関係人)が、裁判所に廃除の申立てを行います。

しかし、廃除は推定相続人の相続権(ないし遺留分)を奪う重大な処分であり、単に相続させたくない、不仲だからといった理由では認められません。

③遺言書を作成する

離縁も相続廃除もできない場合には、連れ子以外に遺産を相続させる内容の遺言書を作成することが考えられます。

しかし、養子となった連れ子にも、遺留分は認められており、遺留分侵害額請求がなされる可能性が高いことに留意すべきです。トラブルを避けるためには、連れ子の遺留分にも配慮した内容の遺言を作成せざるを得ません。

④遺留分を放棄してもらう

そこで、遺言書を作成するにあたり、養子となった連れ子に遺留分を放棄してもらうことを検討します。

生前に遺留分を放棄してもらうには、家庭裁判所の許可が必要ですが、もし遺留分の放棄が認められれば、遺言書で連れ子の相続分をゼロにしても、法的には問題が生じません。

ただし、生前における遺留分の放棄が認められるためには、生前贈与などによる遺留分相当額の経済的価値のある代償が必要であり、生前に経済的援助を受けたなどの事情を申立人が主張すれば、認められる場合が多いです。

4.まとめ

再婚をしただけで連れ子にも相続権が認められると誤解している方もいます。

しかし、前述のとおり、連れ子に遺産を渡すためには、養子縁組や遺贈といった方法が必要になります。連れ子に遺産を渡したい場合には、養子縁組等の手続きを忘れずにしなければなりません。
また、養子縁組や遺言書を組み合わせることで、将来の相続争いを回避することも可能になります。

子連れの再婚は、相続関係が複雑になります。将来の相続争いを回避したいと考える方は、早めに弁護士に相談しておくとよいでしょう。

連れ子への相続や遺贈をご検討されている方は、ぜひ泉総合法律事務所までご相談ください。遺留分との関係も含め、お一人お一人の状況にあわせて弁護士がご相談を承ります。

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