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相続に関する税金

相続税の計算で相続財産から控除できる葬儀費用の範囲

相続税を算出するために相続財産の総額を計算する際には、一定の葬儀費用を差し引くことができます。
しかし、葬儀に関係した費用でも、相続税の計算上控除できない費用や、葬儀費用を負担しても控除できない人がいます。

今回の記事では、国税庁のルールをもとにして、相続税を計算する際に、相続財産から控除できる葬儀費用・できない葬儀費用についてご説明します。

1.相続税の計算で葬儀費用を控除できる人・できない人

まず、相続税を計算する際に、葬儀費用の控除を受けられる人・受けられない人について詳細に見ていきます。

(1) 相続人:相続税から葬儀費用を控除できる

相続人であれば、負担した葬儀費用を相続財産の額から控除することができます。

(2) 相続放棄した人:相続税から葬儀費用を控除できない

相続放棄をした法定相続人は、相続放棄した時点で相続人ではなくなります。したがって、葬儀費用を負担していたとしても、原則葬儀費用を控除できません。

しかし、遺贈などで財産を受け取り、相続税の申告が必要な場合には、相続放棄をしていても負担した葬儀費用を控除することができます。

(3) 包括受遺者:相続税から葬儀費用を控除できる

①包括受遺者

包括受遺者」とは、遺言で「相続財産の1/2」といった割合を指定されて財産を受け取る人のことをいいます。

包括受遺者は相続人と同じ権利や義務があるため、相続人と同様に、負担した葬儀費用を控除することができます。

②特定受遺者

「特定受遺者」とは、遺言で「XX番地の土地を遺贈する」というように特定された財産を受け取る人のことをいいます。

特定受遺者は、葬儀費用を負担しても控除できません。

[参考記事] 包括遺贈と特定遺贈の違いをわかりやすく解説

(4) 相続時精算課税の適用者相続税から葬儀費用を控除できる

相続時精算課税を使って贈与を受けた人は、負担した葬儀費用を控除することができます。

[参考記事] 相続時精算課税制度とは?

ここまでご説明した控除対象者が葬儀費用を支払って初めて、負担した葬儀費用を相続財産から控除することができ、結果として相続税の節税になります。

なお、日本国内に住所がない人は、仮に相続人であっても葬儀費用の控除が受けられない場合があります(今回の記事での説明は割愛させていただきます)。

2.相続税の控除対象となる葬儀費用・ならない葬儀費用

(1) 相続税の控除対象となる葬儀費用

一定の葬儀費用は相続財産から控除することができますが、控除できない葬儀費用もあります。

相続税の控除対象となる葬儀費用には、下記のものがあります。

①火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用)
②遺体や遺骨の回送にかかった費用
③通常葬儀にかかせない費用費用
・お通夜や告別式に関して葬儀会社に支払った費用
お通夜や告別式に関する「通夜振る舞い」や「精進落とし」といった飲食費用
・葬儀に関わって、手伝ってもらった人などへのお礼・心付け 等
④お寺などに対してお礼をした費用(お布施・戒名料・読経料)
⑤死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

(2) 相続税の控除対象とならない葬儀費用

下記のような費用は、相続税の控除対象となる葬式費用には含まれません

①香典返しのためにかかった費用
②墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
③初七日や法事などのためにかかった費用

初七日の費用については、次の「3.控除対象の判断が難しいケース」を合わせてご覧ください。

3.相続税の控除対象になるかの判断が難しいケース

葬儀に関係する費用でも、相続税の控除対象になるかどうかが微妙なケースがあります。
相続税の控除対象かどうかの判断が難しいケースについて見ていきます。

(1) 供花代、盛籠代

供花、花輪、枕花、献花といった生花代・盛籠代については、喪主や施主が負担した費用は葬儀費用として相続税の控除対象とすることができます。一方で、喪主や施主以外が負担した場合は、原則控除対象になりません。

ただし、葬儀のやり方は、地域や習慣などにより異なり、相続税の控除対象となるかどうかは一概にはいえません。原則から逸れると思われる場合は、所轄の税務署や経験豊富な専門家にお尋ねください。

(2) 会葬御礼、香典返しの費用

香典返しの費用は相続税の控除対象にはなりません。
また、会葬御礼の費用については、香典返しを実施している場合は控除対象になります。

一方、香典返しをしていない場合は、会葬御礼が香典返しとみなされますので、会葬御礼の費用は控除対象になりません。

(3) 初七日や法事などの費用

原則、初七日・四十九日・一周忌法要といった法事に関する費用は相続税の控除対象とはなりません。

しかし、初七日を告別式と同時に実施する、いわゆる「繰り上げ法要」も増えており、葬儀と区別できないケースがあります。
この場合は、葬儀費用に含めることができ、控除対象になります。

(4) 納骨費用

納骨費用は相続税の控除対象になります。

なお、納骨は四十九日法要と同じタイミングで行われることが多いと思います。この場合、納骨費用は控除対象ですが、法要自体の費用は控除対象になりません。

(5) 位牌の費用

位牌には、次の2種類があります。

  • ⽩⽊位牌:葬儀の際に祭壇におくもの
  • 本位牌:葬儀後、家の仏壇に安置するもの

葬儀に使う⽩⽊位牌の費用は相続税の控除対象になりますが、葬儀の後に使う本位牌は相続税の控除対象になりません

(6) 喪主などが負担した親族の交通費や宿泊費

遠方の親族の交通費や宿泊費を喪主などが負担することがありますが、原則、相続税の控除対象になりません。

ただし、交通費・宿泊費を支払う習慣・風習がある地域などもあると思います。このような場合は、所轄の税務署や経験豊富な専門家にお尋ねください。

(7) 被相続人が互助会で積み立てていた場合

互助会の積立金を葬儀に使った場合も、相続税の控除対象になります。

例えば、葬儀費用の合計が300万円、被相続人の互助会積立金が100万円、相続人が差額200万円を支払ったとします。
この例では、葬儀費用の300万円を控除することができます。

ただし、被相続人の互助会積立金100万円は被相続人の相続財産となりますので、葬儀費用300万円の控除額から差し引くと、結果的には200万円の控除となります。

また、相続人の名義で互助会積み立てを行っていた場合は、積立金が相続人の固有の財産となりますので、葬儀費用合計300万円の全額の控除が可能です。

【葬儀費用を控除の対象とするための領収書】
原則、相続税申告の際に葬儀費用を控除する場合は領収書の添付が求められますので、なくさないように保管しておく必要があります。
しかし、例えば読経料、お布施、心付けなどは、通常、領収書が発行されません。
領収書が発行されない場合は、自分でメモを残しておくことにより葬儀費用として相続財産から控除することができます。

4.まとめ

今回は「相続税の計算で相続財産から控除できる葬儀費用」について焦点を当てて見てきました。

原則、相続人、包括受遺者、相続時精算課税の適用者であれば、支払った葬儀費用を相続財産から控除することができます。

相続税の控除対象となる葬儀費用については、相続税法上では「被相続⼈に係る葬儀費⽤が控除できる」と定義があいまいなため、詳細に見ていくと、控除できる葬儀費用なのか・控除できない費用なのか迷う場合が少なからずあります。

葬儀というのは、人生で何回も経験するものではありません。
「どのような葬儀費用が控除できるのか」などといった葬儀費用控除を含めて、相続関係でお困りの場合は、相続経験豊富な税理士にご相談されるのが一番です。

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