生前贈与加算とは?
生前贈与加算という制度をご存知でしょうか?
被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与については相続税の計算に含めなければならない制度で、せっかく相続税対策として生前贈与を繰り返してきたとしても、最後に計画が狂ってしまうことがあるのです。
今回は、この生前贈与加算について詳しく解説します。
1.生前贈与加算
まず生前贈与加算の概要について解説します。
(1) 生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、被相続人の死亡前3年以内(正確には、死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に受け取った贈与を、相続人の相続税課税価格に加算する制度です。
例えば、被相続人の子が被相続人の死亡6ヶ月前に、被相続人から現金500万円の贈与を受けていたとします。これは生前贈与加算に該当するため、相続財産の額に500万円が加算され、相続税が計算されることになります。
生前贈与は相続税対策としてとても有効であり、誰でも容易に行えることがメリットですが、被相続人の死期を悟った途端に駆け込みで生前贈与を行うことは、租税回避行為に該当すると考えられます(課税要件を満たしていることについて、その全部または一部を隠す、という脱税行為とは異なります)。
よって、死亡3年前に行われた贈与については相続税計算に含め、贈与をなかったことにし、租税回避の防止を図っています。
(2) 生前贈与加算の対象者
生前贈与加算の対象になるのは、相続または遺贈で財産を取得した人です。
相続人でなくても、遺贈を受けた人や生命保険金などのみなし相続財産を取得した人は対象になるため注意しましょう。
反対に、相続人であっても相続や遺贈によって財産を取得しなければ、生前贈与加算の対象外になります。
孫への生前贈与
通常、被相続人の孫は相続人とはならないため、相続より財産を取得する人には該当せず、生前贈与加算の対象外です。駆け込みで生前贈与を行ってもそのまま贈与として取り扱われるため、急な相続税対策を行いたい場合には狙い目といえます。
しかし、次の場合には生前贈与加算の対象になるため注意しましょう。
- 孫が代襲相続人となって相続する場合
- 遺言に基づき孫が受遺者となって遺贈を受ける場合
- 被相続人の死亡に伴いみなし相続財産を取得した場合
例えば、被相続人が、孫を生命保険金の受取人としていたことを忘れて、生前贈与加算の対象ではないからと死亡前3年間に孫へ生前贈与をしてしまえば、孫はみなし相続財産である生命保険金を取得するため、その生前贈与は生前贈与加算の対象となってしまいます。
[参考記事] みなし相続財産|非課税枠は?生命保険金や死亡退職金は課税対象?(3) 生前贈与加算の相続税評価額
生前贈与加算として相続税課税価格に加算される金額は、その財産の贈与があった時の時価となります。
よって、時価が相続時よりも贈与時の方が低い場合には、生前贈与加算の対象となったとしても、相続税の節税効果があったということになります。
近隣で積極的な開発が行われている土地など、価値が上昇していくことが明らかな財産がある場合には、生前贈与加算の可能性があることを踏まえても、生前贈与する価値はあるでしょう。
(4) 生前贈与で相続時精算課税の適用を受けた場合
被相続人からの生前贈与について相続時精算課税制度の適用を受けていた場合には、適用を受けたすべての贈与が相続税課税価格に加算されます。
生前贈与加算とは別物として取り扱われるので注意しましょう。
2.生前贈与加算の対象となる・ならない贈与財産
死亡前3年以内の贈与財産は生前贈与加算の対象になりますが、3年以内であっても対象にならない贈与財産もあります。
(1) 生前贈与加算の対象となる贈与財産
被相続人の死亡前3年以内の贈与財産であれば、贈与税の基礎控除以下であっても、生前贈与加算の対象になるため注意しましょう。
そもそも生前贈与加算の目的は、駆け込みの生前贈与による相続税の租税回避行為の防止であるため、生前贈与加算と贈与税の基礎控除は関係ありません。
(2) 生前贈与加算の対象とならない贈与財産
被相続人の死亡前3年以内の贈与財産であっても、次の特例の適用を受けて非課税となった部分の金額については、生前贈与加算の対象になりません。
贈与税の配偶者控除の適用を受けた金額
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産や居住用不動産を取得するための資金の贈与があった場合には、2,000万円まで非課税になります。
例えば、被相続人の死亡前3年以内に自宅3,000万円の贈与をし、配偶者控除の適用を受けて2,000万円が非課税となっている場合には、生前贈与加算の対象になる金額は3,000万円から2,000万円を差し引いた、1,000万円ということになります。
以下の特例についても同様の計算が行われます。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税額(適用期限2021年12月31日まで※)
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、それぞれの条件に合わせて一定額までが非課税になり、非課税と認められた額については、生前贈与加算の対象外となります。
※ただし、2022年度の「税制改正大綱」では、この制度が2023 年12月31日まで2年延長されることになり、法案として取りまとめられた後、年明けの通常国会に提出されます。
教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税額(2023年3月31日まで)
父母や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫などが教育資金の贈与を受けた場合には、1,500万円まで非課税になります。「住宅取得資金の贈与」と同様に、非課税と認められた額については、生前贈与加算の対象外となります。
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税額(2023年3月31日まで)
父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上50歳未満の子どもや孫が、結婚・子育て用の資金の贈与を受けた場合には、1,000万円まで非課税になり、非課税と認められた額については、生前贈与加算の対象外です。
3.生前贈与加算のポイント
最後に、生前贈与加算の留意点を解説します。
(1) 納めた贈与税は相続税の控除が受けられる
生前贈与加算の対象になった贈与について、既に贈与税を支払っている場合には、その金額は相続税額から差し引かれます。
贈与税の払い損にはならないので安心してください。
(2) 相続開始年の贈与も対象になる
相続開始日が属する年に行われた贈与も、死亡日前3年以内の贈与に変わりないため、生前贈与加算の対象になります。
「死亡した年の贈与税申告はまだ行っていないから、もう贈与ではなく相続としてしまおう。」ということは通用しません。
前述した通り、生前贈与加算として扱う場合と、相続として扱う場合では、相続税評価額が変わるため、相続税の金額が変わってきます。相続開始日を境にしっかり分ける必要があります。
(3) 加算しない場合のペナルティ
生前贈与加算をせずに相続税申告を行った場合には、その分相続税を過少に申告することになるため、発覚した場合にはペナルティとして延滞税と過少申告加算税がかかります。
生前贈与加算の対象になることが分かっていたにも関わらず、意図的に行わなかったなど悪質であると認められた場合には、過少申告加算税に代えて重加算税が課されます。
4.まとめ
被相続人の死亡前3年以内の贈与は生前贈与加算の対象であり、相続税課税価格に含めることになります。
死期を悟ってからの駆け込みでの生前贈与は、その意味がなくなってしまう可能性があるため注意しましょう。その場合には、相続財産を取得しない孫への贈与や、贈与税の非課税制度の利用を検討すると良いでしょう。
泉総合法律事務所では、相続問題に総合的に取り組んでまいりました結果、相続税に強い税理士とも提携しております。ご紹介も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。