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家族信託

家族信託・遺言(遺贈)・生前贈与の違いをわかりやすく解説

近年、相続でも活用できる制度として「家族信託」が注目されています。

しかし、家族信託以外にも、「遺贈」、「生前贈与」といった従来からある生前対策もあります。
では、「遺贈」や「生前贈与」と比較した場合、家族信託には、どのような特徴があるのでしょうか。

生前対策に取り入れるとしても、それぞれの手法の特徴を踏まえて、ご自分のご希望やご家族の事情に沿った選択する必要があります。

そこで、この記事では、家族信託・遺贈・生前贈与の違いを中心に、各生前対策手法の特徴について解説します。

1.家族信託・遺贈・生前贈与の概要について

まずは、「家族信託」「遺贈」「生前贈与」それぞれの概要を簡単に解説します。

(1) 家族信託とは?

家族信託とは、財産の名義を「受託者」に移転して、「受益者」のために管理させる制度をいいます。

相続対策として家族信託を活用する際には、被相続人となる方が「委託者」となり、ご自分の親族等を「受託者」としてご自分の財産を託し、その管理を任せます。
財産を委託された「受託者」は、「受益者」のためにその財産を管理し、「受益者」に対して収益の分配などを行います。

家族信託を利用すると、実質的に「委託者」から「受益者」に財産上の利益が移転する一方で、財産の管理自体は「受託者」に任せることができるという特徴があります。

家族信託の設定方法は、主に「信託契約」または「遺言」のいずれかとなります(信託法3条1号、2号。「信託宣言」については、本記事では割愛します)。

[参考記事] 家族信託とは?メリット・デメリットや活用方法をわかりやすく解説

(1) 遺贈とは?

遺贈」とは、遺言による贈与を意味します。

遺言者は、遺言にその内容を記載することにより、自ら所有する財産を自由に処分することが認められ(民法964条)、この遺言による財産処分(贈与)を「遺贈」と呼んでいます。

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈:対象となる遺産を特定せずに割合的に指定して行われる遺贈
特定遺贈:対象となる遺産を特定して行われる遺贈

たとえば、遺言書に「遺言者は、Aに対して遺産の3分の1を与える」と記載されていた場合には、遺言者からAに対して「包括遺贈」が行われたことになります。

一方で、「遺言者は、Aに対して不動産Xを与える」と記載されていた場合には、遺言者からAに対して「特定遺贈」が行われたことになります。

[参考記事] 遺贈と相続は違うもの?遺贈の種類と活用方法

(3) 生前贈与とは?

生前贈与」とは、被相続人の生前に行われる贈与をいいます。
生前贈与は、贈与者と受贈者との「贈与契約」に基づいて行われます(民法549条)。

相続対策としての生前贈与には、相続税の負担を軽減するために行われる「暦年贈与」(年間110万円までの贈与税の基礎控除を利用した生前贈与)が典型例として挙げられます。

それ以外にも、さまざまな形で生前贈与が相続対策として用いられています。

[参考記事] 相続に備えて生前贈与を行うメリット・デメリット

2.遺贈と遺言による家族信託の違い

ここからは、家族信託・遺贈・生前贈与の違いについて解説します。

まずは、遺言によって行われる財産処分という共通点がある、「遺贈」と「遺言による家族信託」の主な違いを見てみましょう。

(1) 承継された遺産の管理者が異なる

「遺贈」と「遺言による家族信託」との大きな違いは、承継した遺産を誰が管理するかが異なる点にあります。

「遺贈」をすると、遺産の権利が完全に受遺者(遺贈を受けた人)へ移転し、受け取った遺産をどのように管理・処分するかは、受遺者に委ねられます。

これに対して、「遺言による家族信託」は、財産上の利益が「遺言者」から「受益者」へと移転するものの、「受益者」とは別に、「受託者」が遺産を管理する点に特徴があります。

(2) 遺言者が遺産の管理方法を指定できるかどうかが異なる

「遺言による家族信託」は、遺言書に書き込むことで、遺言者が遺産の管理方法を指定できる点も特徴的です。
この点は、受遺者が自由に遺産を管理・処分できる「遺贈」とは大きく異なります。

たとえば被相続人となる方が、ご自分の死後も遺産の使い道をコントロールしたいと考える場合には、「遺言による家族信託」を選択するとよいでしょう。

3.遺贈と契約による家族信託の違い

家族信託は、遺言以外に「信託契約」によっても設定することができます。

そこで次は、「遺贈」と「契約による家族信託」の違いについて解説します。

(1) 遺贈は「単独行為」家族信託は「契約」

まず、「遺贈」は「単独行為」という法律行為であり、「契約による家族信託」は「契約」という法律行為である点に大きな違いがあります。

「遺贈」は、遺言者が単独で行うことが可能であり、受遺者の同意は必要とされません(遺贈を放棄することは可能です(民法986条1項))。

これに対して「契約による家族信託」の場合は、委託者と受託者の間で信託契約を締結することが必要になります。

(2) 契約による家族信託は生前から発効させることが可能

次に、「遺贈」と「契約による家族信託」は、効力の生ずるタイミングが異なります。

「遺贈」は、遺言者(被相続人)の死亡によって初めてその効力を生ずることになります。
一方で、「契約による家族信託」は、被相続人の生前から信託契約を発効させることができるため、早い段階から受託者に財産管理を任せられます。

「契約による家族信託」を活用し、予め財産管理の方法を決めておけば認知症に備えることが可能になります。

4.生前贈与と契約による家族信託の違い

「生前贈与」と「契約による家族信託」は、ともに相続に向けた生前対策として活用することができます。
また、どちらも契約に基づいて行われるという点で共通しています。

そこで最後に、「生前贈与」と「契約による家族信託」の違いについて見てみましょう。

(1) 財産の管理者・管理方法が異なる

「遺贈」と「遺言による家族信託」との違いと同様に、「生前贈与」と「契約による家族信託」の大きな違いには、財産の管理者および管理方法が異なる点が挙げられます。

「生前贈与」を行うと、受贈者(生前贈与を受ける人)に対して完全に権利が移転するため、対象財産の管理・処分は受贈者が自由に行えます。

他方、「契約による家族信託」は、信託契約で定めた対象財産の管理・処分方法に従って、「受託者」が財産の管理・処分を行います。

特に、被相続人となる方がご存命のうちは、信託財産にご自分のコントロールを及ぼしたいという意向をお持ちのケースも多いかと思います。

その場合には、「契約による家族信託」を選択するメリットがあるでしょう。

(2) 契約による家族信託は途中で解除できる場合がある

また、「生前贈与」と「契約による家族信託」との違いは、「契約解除の可否」にも表れます。

「生前贈与」は、書面による贈与を原則として解除できないほか、書面によらない贈与についても、履行の終わった部分については解除が認められません(民法550条)。

したがって、いったん生前贈与によって受贈者に財産を移転してしまえば、生前贈与を巻き戻すことはできないのです。

一方で、「契約による家族信託」の場合には、信託契約の中で解除事由を定めておくことにより、契約を解除して委託者が信託財産を取り戻せることがあります。

信託契約当時の事情に変化が生じ、家族信託の必要性が失われた場合に備えて、信託契約の中で解除事由を詳細に規定しておくとよいでしょう。

5.家族信託のメリットは「柔軟性」

遺贈や生前贈与とは異なり、信託契約や遺言信託は、設計内容にかなり広い自由度が認められているため、財産の管理・処分の方法を柔軟に決めることができる点に大きな特徴があります。

そのため、相続に向けた生前対策として柔軟に活用できる点が、家族信託のメリットです。

こうしたメリットを生かして未成年者に対する遺産の承継や、被相続人となる方の認知症対策などが、実際に行われています。

それ以外にも、家族信託の柔軟性を活かして、不動産の相続などの幅広い目的で家族信託を活用できる可能性があります。

従来から存在する遺贈や生前贈与といったシンプルな方法と、家族信託をうまく使い分けて、ご自分に合った相続対策を行ってください。

6.家族信託については弁護士に相談を

実際に家族信託を設定する場合には、信託契約や遺言の内容を詳細に作りこむ必要があります。

特に、受託者による財産の管理・処分ルールや、受益者に対する収益の分配ルールなどの決定については、家族信託の中でも重要なポイントであり、場合によっては専門的な検討が必要です。

泉総合法律事務所にご相談いただければ、遺贈や生前贈与などの他の方法と比較したうえで、家族信託を活用すべきかどうかについて、ご本人やご家族の状況に合わせたアドバイスを差し上げます。

また、家族信託の設計上の注意点についても、法的な観点から詳細に検討を行いますので、安心してお任せいただけます。

家族信託など、相続に向けた生前対策をご検討中の方は、お気軽に泉総合法律事務所までご相談ください。

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