家族信託を依頼するなら弁護士、司法書士、行政書士のどれにする?
「終活」という言葉が一般的になり、近年注目されているのが「家族信託」です。
この家族信託は、専門家に任せた方がスムーズに事が運びます。
しかし専門家と言っても様々です。
家族信託を扱っているのは主に弁護士、司法書士、行政書士ですが、どの専門家に頼むのが良いのでしょうか?
1.家族信託とは?
専門家を比較する前に、簡単に家族信託について説明します。
家族信託は「民事信託」の一種です。
家族のために財産を管理したり、財産の承継を円滑化したりする目的で使われます。
家族信託の当事者は委託者・受託者・受益者です。
- 委託者:財産の管理を受託者に任せる人
- 受託者:委託者から財産の管理を任された人
- 受益者:委託者が受託者に任せた財産(信託財産)から利益を受ける人
例えば、高齢者(委託者)が自分の子供と「信託契約」を結び、孫のために自分の財産の管理を任せるということが考えられます。
信託契約の中で信託の対象となる財産や、財産の管理・処分についてのルールを詳細に定めておけば、自分の子(受託者)が財産を管理して、孫(受益者)が財産を受け取れるようにできるのです。
贈与や遺贈で孫に財産を残すのとは異なり、家族信託であれば、孫が幼いために、孫の親族に取られてしまう心配がありません。
上記はあくまで一例です。
実際には、遺言による家族信託もでき、委託者が、自分を受益者にして認知症に備えることも可能です。
柔軟な内容に設計できるのが、家族信託の特徴なのです。
→家族信託
ここまでお読みになって、「家族信託って単に家族間の約束だから、専門家の出る幕がないのでは?」と思うかもしれません。
しかし、受託者は、信託財産を自分の財産と分けて管理するようにと法律で決められています(信託法34条)。
したがって、信託財産に不動産が含まれている場合は、法務局で「信託登記」をする必要があります(信託法34条1項1号)。他にも守らなければならない法律が多々あり、家族信託の契約を作成するには、法律についての知識が必要になります。
また、個々のご家族の事情に沿った家族信託契約を組成するためには、専門家に相談しながら契約内容を詰めていくことが望ましいのです。
他にも、弁護士に「信託監督人」への就任を依頼して、権利を乱用しないように、受託者の監督を任せることもできます。
家族信託の中で専門家が果たす役割は大きいのです。
では、専門家である弁護士、司法書士、行政書士に家族信託を依頼した場合のメリットとデメリットはどうなのでしょうか?
2.家族信託を行政書士に依頼するメリット・デメリット
まずは、家族信託を行政書士に依頼した場合を見ていきましょう。
(1) 行政書士に依頼するメリット
報酬額が安い
行政書士は、弁護士や司法書士と比べて、報酬額が安いことが一般的です。
後述するように司法書士や弁護士であれば可能な業務ができないため、その分行政書士の報酬は安く設定されているとお考えください。
家族信託関連の書類に慣れている人が多い
行政書士の中には、家族信託に関する書類作りに慣れている人も多く、手際よく業務を進めてくれることがあります。
できるだけ安く、早く仕事をして欲しい場合は、行政書士に頼むのも手かもしれません。
(2) 行政書士に依頼するデメリット
相談できる内容が限定的
行政書士が対応できる範囲は、各種書類の作成です。ある程度の相談には対応してくれますが、あくまで書類の作成に必要な範囲に留まる相談しか引き受けることができません。
そのため「自分には向いている家族信託の方法をゼロから考えて欲しい」など、書類作成を超えた個別具体的な法律相談はNGとなります。
既に家族信託の内容などが決まっており、後は書面化するだけという限定的な場合に限り、行政書士の利用は可能なのです。
登記や訴訟に関する業務ができない
委託者の不動産を信託財産にする場合には、家族信託の際に、不動産登記を変更する必要があります。
しかし、行政書士が登記業務をすると違法になるため、別途、司法書士等を探さなければなりません。
また、行政書士は訴訟代理人になれないため、紛争相手との交渉代理人にもなれません。
そのため、訴訟や交渉の代理人が必要な場合は、弁護士に依頼する必要があります。
【行政書士がおすすめな方】
・費用を安く抑えたい
・信託財産に不動産を含まない(行政書士は不動産登記業務ができないため)
・既に家族信託の内容がしっかり固まっている
3.家族信託を司法書士に依頼するメリット・デメリット
続いては、家族信託を司法書士に依頼する場合について言及します。
(1) 司法書士に依頼するメリット
登記ができる
司法書士は登記の専門家です。不動産登記に関わることをスムーズに済ませてくれます。
家族信託に関する書面を作ってくれる司法書士もいるため、「書類作成+登記」を依頼したい人に向いています。
費用が比較的安い
費用については、「行政書士への書類作成依頼料+登記の手続き料」程度のことが多いようです。
書類作成と登記を別々に依頼するよりも、まとめて依頼したほうが安く済む傾向があります。
(2) 司法書士に依頼するデメリット
相談できる内容が限定的
司法書士に相談できるのは、原則として登記手続や書類作成に関わる範囲に留まります。
行政書士の場合と同様に、「自分に向いている家族信託の方法をゼロから考えて欲しい」など、登記手続や書類作成を超えた、個別具体的な法律相談には対応できないのでご注意ください。
紛争の際の対応範囲が狭い
通常の司法書士は、訴訟や紛争の際に、代理人にはなれません。したがって、紛争の相手方との交渉も不可能です。
指定の講習を受けた、いわゆる「認定司法書士」(法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務ができるという認定を受けた司法書士)であれば、140万円以下の紛争については簡易裁判所に限って訴訟代理人になることができ、相手方との交渉もできます。
しかし、それ以上の金額の請求についての裁判や、地方裁判所における裁判などでは、司法書士の出番がありません。
仮に紛争の最中に、争いのある金額が140万円を超えた場合、司法書士はすぐさま降板せざるを得なくなります。その後は弁護士に引き継ぐしかありません。
【司法書士がおすすめな方】
・できれば費用を安く抑えたい
・信託財産に不動産があり、不動産登記が必要
・既に家族信託の内容がしっかり固まっている
4.家族信託を弁護士に依頼するメリット・デメリット
最後は、弁護士に家族信託を依頼する場合について言及します。
(1) 弁護士に依頼するメリット
ここまで紹介した士業の中では、弁護士が最も多くのメリットを有しています。
相談可能な範囲に制限がない
弁護士ができる法律相談の範囲は無制限です。書類作成に関係のないことまで相談できます。
「自分にピッタリな家族信託を考えて欲しい」という相談にも応じてもらえます。
紛争時の交渉や訴訟の代理人としての業務ができる
争いが生じた場合、弁護士なら相手方との交渉が可能です。
また、万が一訴訟に発展しても、弁護士が代理人となって裁判を行えます。
更に、弁護士には、司法書士のように受任できる訴訟の上限額が「140万円以下」といった縛りがありません。そのため、どのような紛争でも対応可能です。
アフターフォローが期待できる
家族信託を実行した時点ではトラブルがなくても、後で何らかのトラブルが発生することがあります。
書類作成や、限定された業務しかできない行政書士や司法書士では、トラブルに対応できない可能性が高くなります。
一方で、業務範囲が広い弁護士であれば、小さな紛争から裁判所での訴訟まで幅広く対応してくれます。
不動産登記も可能
「登記と言えば司法書士の独占業務」というイメージが強いかも知れません。
しかし、実は弁護士も、登記申請代理業務ができます。
不動産登記を扱っている弁護士に依頼すれば、家族信託のほぼ全ての業務を単独でこなしてくれます。
そうでない場合でも、司法書士と提携・連携している弁護士の法律事務所であれば、すぐに司法書士へ連絡してくれるため不便はありません。
(2) 弁護士に依頼するデメリット
弁護士を選ぶデメリットはほぼありません。強いて言えば費用が比較的高額化しやすいことです。
しかし、ゼロからの相談に乗ってくれることや、実際の手続きや書類作成、アフターフォローのことを総合的に考えれば、最終的にお得になる可能性があります。
5.家族信託は弁護士に依頼すれば安心
結論として、家族信託は弁護士に依頼することをおすすめします。
単に書類を作成するだけに留まらない業務範囲の広さがあるため、個別具体的な相談が可能だからです。
弁護士に相談すれば、依頼者の希望に沿った方法で家族信託を行ってくれるでしょう。
後で問題が起きたとしても、同じ弁護士に依頼すれば、事情を熟知しているため手早く解決してくれるので安心です。
家族信託の相談は弁護士にするのがベストの選択です。
泉総合法律事務所ではリーズナブルな価格で家族信託関連業務をお引き受けしております。ぜひお気軽にご連絡ください。