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家族信託

家族信託とは?メリット・デメリットや活用方法をわかりやすく解説

相続に向けた生前対策の選択肢として、遺言や生前贈与などと並んで、近年「家族信託」が注目されています。

現在は年齢が若く、かかる生前対策は必要ないとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、後述の通り、将来的には検討に値する制度ですし、逆に御自身が他の家族の「家族信託」における当事者になる可能性もありますから、ぜひこの機会に、「家族信託」の仕組みや活用方法などを理解しておきましょう。

この記事では、家族信託の仕組み・活用方法メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。

1.家族信託とは?基本的な仕組みを解説

「家族信託」とは、簡単に言えば、財産の管理・運用・処分を「家族」に任せることをいいます。

下記の図のように、家族信託の当事者は「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。

それぞれの役割は以下のとおりです。

家族信託 関係図

①委託者=家族信託を依頼する人

「委託者」は、自分がもともと所有していた財産の管理・運用・処分を受託者に任せる人を指します。

たとえば相続対策を目的とした家族信託では、委託者は「被相続人になる人」です。

②受託者=信託財産を管理・運用・処分する人

「受託者」は、委託者からの依頼を受けて、信託のルールに従って財産の管理・運用・処分を行う人を指します。

家族信託の場合、単純に息子や娘が受託者になるケースよりも、「委託者の親族の中で信頼できる人」が受託者になるケースが多くなっています。

③受益者=家族信託から利益を受ける人

「受益者」は、家族信託から生じる利益の分配を受ける人を指します。
受託者は、この受益者のために、契約で定めた家族信託の目的に従って信託財産の管理・運用・処分を行う義務を負います。

相続対策を目的とした家族信託の場合、受益者となるのは「被相続人が財産を残してあげたい相手(相続人など)」です。

2.家族信託はどんなときに活用できる?基本的な活用例

家族信託は非常に活用可能性が広く、さまざまな活用パターンが存在します。
その中でも、家族信託の代表的な活用例を見てみましょう。

(1) 幼い子ども(孫など)に財産を残したい場合

相続の際、孫などの幼い子どもに財産を残したいケースがあるかと思います。

この場合、遺言などで直接子どもに財産を与えてしまうと、財産をうまく活用できないばかりでなく、周りの親族から搾取されてしまうことにもなりかねません。

また、子が相続人の場合、その子である孫は原則として相続人ではないので、その孫に対する贈与は相続人以外に対する贈与(遺贈)となり、受贈者である孫が相続税を負担することになる上、通常の相続税の2割増し分が課税されるとのことです。

このような問題の打開策として、たとえば孫を受益者とする家族信託を設定し、孫が成人するまでは親権者が受託者となって管理するなど、家族信託によってあらかじめ財産管理のルールを定めておけば、幼い子どもに対しても円滑に財産を譲り渡すことができます。

(2) 認知症の方の財産を適切に管理したい場合

認知症の方は、財産の管理・運用・処分に関する判断能力が十分でないため、詐欺被害に遭ったり、財産を浪費してしまったりするリスクがあります。

そこで、家族信託を設定して信頼できる親族に財産の管理・運用・処分を任せることにより、認知症の方の大切な財産を守ることができます。

ただし、重度の認知症ですでに判断能力が失われている状態では、委託者として信託契約を結んでも無効となってしまいますので、家族信託を利用することはできません。むしろ、法律上の成年後見制度を利用すべきケースです。

(3) 将来の認知症に備えたい場合

また、今のところは判断能力が十分だとしても、高齢などのため、近い将来認知症になるのが不安だというケースでも家族信託は有効です。

この場合にも、将来のリスクに備えて判断能力が低下する前から財産の管理・運用・処分を家族に委託しておきます。

(4) 不動産を円滑に相続したい場合

相続した不動産を、相続人間でどのように分割するかは、相続における大きな問題の一つです。

特に、不動産が遺産総額の大半を占める場合、分割方法に難儀するケースも少なくありません。
かといって、不動産について遺産分割を行わず、相続人間での共有状態のまま放置していると、相続人同士のトラブルを誘発してしまう可能性があります。

この場合、不動産を家族信託の信託財産として、受託者に管理・運用・処分を任せる方法が効果的です。

受託者は、単独の判断で不動産の管理・運用・処分を行うことができるので、円滑に不動産を活用できるという、不動産共有にはないメリットがあります。

その一方で、各相続人を受益者としておけば、受益権割合に応じて公平に収益分配を受けられるため、相続人同士の紛争が起こるリスクも低くなります。

[参考記事] 家族信託で共有名義対策ができる

3.家族信託の設定方法は?

家族信託を設定するには、「信託契約」「遺言」「信託宣言」の3つの方法があります(信託法3条)。

(1) 信託契約を締結する

相続の生前対策として家族信託を設定する場合には、信託契約を締結する方法がもっとも一般的です(信託法3条1号)。

信託契約では、委託者と受託者(場合によっては受益者も)が当事者となり、信託財産の管理・運用・処分に関するルールを細かく定めておきます。

信託のルールに関して疑義を生じないようにするため、信託契約の条項は明確に記載し、かつ想定されるリスクをできる限り幅広くカバーすることが大切です。

(2) 遺言により信託を設定する

家族信託は、遺言によって設定することもできます(信託法3条2号)。

遺言によって家族信託を設定する場合も、信託契約の場合と同様、信託財産の管理・運用・処分に関するルールを明確かつ詳細に規定しておくことが大切です。
受託者が、家族信託を設定するつもりであることを家族に事前に伝えておくとスムーズでしょう。

ただし、この場合は、当然ながら委託者の生前に、家族信託による財産管理をすることはできません。

[参考記事] 家族信託は遺言でも設定可能|遺言信託設定

(3) 信託宣言(特殊なケース)

家族信託は、委託者が自ら受託者となって設定することも可能です(信託法3条3号)。
これを「信託宣言」または「自己信託」といいます。

家族信託の場合、基本的には「信託契約」か「遺言」によって設定すると理解しておけばよいですが、最近、このような自己信託による信託設定方法も増えてきています。

なお自己信託と異なり、委託者と「受益者」が同一人物である場合を「自益信託」と言います。委託者「自」身が利「益」を受ける体裁だからです。

家族信託の手続きについてお知りになりたい方は、是非次の記事もご一読ください。

[参考記事] 家族信託の手続き方法と流れ|自分でもできる?

4.相続の生前対策として家族信託を活用するメリット・デメリット

家族信託は、その活用の幅広さから、相続の生前対策としてとても有用です。

その一方で、「信託」の制度内容に由来するデメリットも存在するため、メリット・デメリットをよく比較検討してから利用する必要があります。

(1) 家族信託のメリット

家族信託の主なメリットは、以下のとおりです。

①柔軟な制度設計・財産管理が可能

家族信託における信託財産の管理・運用・処分のルールは、信託契約や遺言の中で、基本的に自由に決めることができます。

一方、家族信託とよく比較される成年後見制度は、財産管理のルールや家庭裁判所による後見人の選任手続きなどが民法によって詳細に定められています。

それに比較すると、家族信託は、家族の現状に即した柔軟な制度設計が可能である点が、最大の長所といえるでしょう。

②信託報酬が不要

家族信託は、親族を受託者として財産管理を委託するため、受託者に対する信託報酬の支払いが不要なケースが多くなります。

仮に信託報酬を発生させるとしても、身内に対する支払いになるので、親族内から財産が流出することはありません。

一方、成年後見制度や、信託会社に依頼する商事信託などでは、年間1~2%程度の信託報酬が発生することが多い点と比較すると、家族信託はリーズナブルな生前対策といえるでしょう。

③倒産隔離機能がある

相続の場面では注目されることが少ないですが、「倒産隔離機能」も家族信託の重要なポイントです。

家族信託の信託財産は、形式的な所有者は受託者となるものの、受託者自身の財産からは、法律上区別して取り扱われます。
また、信託財産はすでに委託者の手元を離れているため、委託者の物でもありません。

したがって、家族信託の設定後、仮に委託者や受託者が破産したとしても、原則として、信託財産が債権者に対する分配の対象とされることはなく、そのまま温存することができるのです。

これを「倒産隔離機能」といいます。

家族信託には、このような「倒産隔離機能」があるため、安定的に財産を後世へ残すことが可能となっています。

(2) 家族信託のデメリット

これに対して、家族信託の主なデメリットは、以下のとおりです。

①財産の管理等のみが対象|身上監護権は設定できない

家族信託は、あくまでも財産の管理・運用・処分に関するルールを定めるものです。

したがって、財産の管理等には該当しない、被相続人の世話や介護などの「身上監護権」を設定することはできません。

もし認知症などが理由で「身上監護権」を設定したい場合には、成年後見制度や任意後見制度を、家族信託と併せて活用する必要があります。

②受託者の権限が膨らみやすい|他の親族から不満が出るケースも

家族信託では、受託者単独の判断により、信託財産の管理・処分・運用を行うことができますが、かかる受益者の権限は膨らみやすいものです。かかる権限膨張にによるトラブルを防ぐため、信託契約や遺言の定めで、信託財産に関する意思決定に受益者の承諾を必要とするなどのアレンジをすることも可能です。

しかし、実際に信託財産を管理しているのが受託者である以上、このようなアレンジをしても、受益者に適切に情報が共有されないまま、受託者による管理処分等がなされてしまう、という問題もしばしば起こり得ます。

このような場合、受益者を中心とした他の親族から不満が出て、トラブルに発展してしまう危険性があります。

こうした、受益者の権限が膨らみすぎて、トラブルになる事態を防ぐためには、信託契約や遺言の中で、さきの受益者承諾のルールだけではなく、受益者との情報共有や、意思決定に関するルールを詳細に定めておくことが大切です。

また、例えば弁護士に「信託監督人」を依頼し、受託者を監督するように信託を組成することも可能です。

こうすることで、受託者の歯止めと、相談役との二役で弁護士が機能するようになり、バランスの取れた家族信託が可能になります。

③家族信託の組成時に費用がかかる

家族信託は専門的な仕組みであるため、設定時には弁護士などの専門家の協力がほぼ不可欠です。

そのため、家族信託を組成する段階では、弁護士費用などのコストがかかることに留意しておきましょう。

ただし、弁護士費用などがかかる点は、遺言や生前贈与などの他の生前対策でも同様ですので、家族信託に特有のデメリットとは言い切れません。

また前述のとおり、家族信託の場合、契約期間中の信託報酬がかからないケースも多いため、遺言作成や贈与契約作成等による弁護士報酬が発生することと比較すると、総合的に見れば、家族信託は低コストで実現できる生前対策の一つと言えます。

5.家族信託による生前対策は弁護士に相談を

ここまで解説したように、家族信託は幅広い利用可能性を持っており、相続に向けた生前対策として、検討する価値が高い制度といえるでしょう。

ただし、家族信託を設定する際には、トラブル防止の観点から、信託契約や遺言の中で、信託財産の管理・運用・処分に関するルールをきちんと定めておくことがきわめて重要です。

また、家族信託の仕組み自体が専門的であるため、信託法その他の法令上のルールに精通した弁護士に相談しながら対応することをお勧めいたします。

弁護士にご依頼いただければ、依頼者様のニーズに合わせた家族信託の制度設計から、実際の信託契約の締結・遺言書の作成までをワンストップでサポートすることができます。

家族信託による相続対策をご検討中の方は、ぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。

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