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遺言書

遺産分割協議成立後に遺言が発見されたらどうする?

被相続人が亡くなり、相続人全員で遺産分割協議を完了させたにもかかわらず、後から、被相続人の遺言書が出てくることがあります。

遺言書の有無は、遺産分割前に十分に確認しておく必要があります。しかし、適切な管理がなされていなかった場合には、遺品を整理しているときに偶然に発見されるということも珍しくありません。

このような場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。

今回は、遺産分割協議後に遺言が発見された場合の対応方法について解説します。

1.遺言書と遺産分割協議の優劣関係

遺言書は、被相続人が生前に自己の財産の処分方法を書き記したものです。遺言書に記された生前の被相続人の意思を相続手続きに反映させるという趣旨から、原則として、遺産分割協議よりも遺言書が優先されることになります。

したがって、既に遺産分割協議が終了した後に被相続人の遺言書が発見された場合には、既に終了した遺産分割協議は無効になり、新たに遺産分割のやり直しが必要になるのが原則です。

しかし、遺言書の内容に反する遺産分割協議が一切できないとすると、相続人らに以下のような不都合が生じることがあります。

  • 現在別の相続人が居住しているなどの理由で、その居住用不動産を欲しくないと考えている相続人に、その居住用不動産を相続させる旨の遺言がある場合
  • 不動産を共有で相続させる旨の遺言書があったが、相続人間では、相続人の一人による所有が望ましいと考えている場合
    など

2.遺産分割のやり直しが不要な場合

そこで、遺産分割協議の後から遺言書が発見されたとしても、遺産分割のやり直しが不要となる、遺言を無視しても構わない次のようなケースがあります。

(1) 相続人全員が合意している場合

遺言によって相続人以外の第三者に遺贈がされていない場合には、相続人全員が当初の遺産分割協議を優先することに合意をしている限りは、遺言書の内容に従わないということもできます。

遺言書の内容によって利益を受ける相続人も、不利益を受ける相続人も、全員が遺言と異なる遺産分割協議をすることに納得しているのであれば、被相続人の意思を優先させて遺言書の内容に拘束する必要がないからです。

(2) 受遺者がいるときには遺贈の放棄がある場合

しかし、相続人全員の合意があったとしても、後から出てきた遺言によって相続人以外の第三者に遺贈がなされていると、当初の遺産分割協議は無効になります。

ただし、遺言によって利益を受ける受遺者が遺贈の放棄をした場合には、受遺者が相続手続きから除外されるため、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容に従わないということも可能です。

この場合、遺贈の放棄の方法が、「特定遺贈」と「包括遺贈」によって異なる点にも、注意が必要です。「A不動産」、「現金○○万円」といった特定遺贈であれば、他の相続人に遺贈の放棄の意思表示をするだけで足ります。

一方で、「遺産のすべて」、「遺産の2分の1」といった包括遺贈の場合には、自己のために包括遺贈があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述の手続きをしなければ遺贈の放棄は認められません。

3.遺産分割のやり直しが必要な場合

ここまで、遺産分割のやり直しが不要な例外について解説しましたが、原則は、あくまで遺産分割のやり直しが必要です。

例えば、後から発見された遺言のほうが利益を得られる相続人から、当初の遺産分割に従うことに合意を得られないことがあります。そのような場合には、原則に従って遺産分割のやり直しが必要になります。

他方、相続人全員の合意や受遺者による遺贈の放棄があったとしても、以下のようなケースでは、遺産分割のやり直しが必要になります。

(1) 被相続人が遺言と異なる遺産分割を禁止している場合

民法908条では「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる」として、被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することができるとされています。

したがって、遺言によって遺産分割が禁止されている場合には、被相続人の意思を優先させなければならず、たとえ相続人全員の合意があったとしても遺産分割のやり直しが必要になります。

(2) 遺言執行者が選任されている場合

遺言によって遺言執行者が選任されている場合には、相続人は、遺言執行者の遺言執行を妨げてはならないとされています(民法1013条1項)。

遺言執行者の職務は、被相続人の意思に従って遺言書の内容を実現することです。遺言書と異なる内容の遺産分割協議を成立させることは、遺言執行者の遺言執行を妨げることになるでしょう。

したがって、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者の合意が得られない限り、相続人全員の合意があったとしても遺産分割のやり直しが必要になります。遺産分割協議の内容について遺言執行者の同意を得られるよう、遺言執行者に働きかけるべきです。

遺言執行者 [参考記事] 遺言執行者とは|相続人と同一でもいい?権限やできないことは?

(3) 遺言書で相続人の廃除がされている場合

相続人の廃除とは、被相続人が相続人から虐待や重大な侮辱を受けていたなどの場合に推定相続人の相続権を失わせる手続きのことをいいます。相続人の廃除は、被相続人の生前に行うこともできますが、遺言によって行うことも可能です。

相続人の廃除が家庭裁判所によって認められると、廃除を受けた相続人は相続人たる資格を失うことになります。

遺産分割協議は、相続人全員が関与して行わなければなりませんが、遺言により、特定の相続人(A)が廃除された場合は、Aが、被相続人の死亡時に遡って相続人でなかったことになり、相続人の範囲に変動が生じることになります。

ゆえに、相続人ではないAを含む遺産分割協議は無効となります。

さらに、廃除された相続人に子がいる場合は、その子を代襲相続人として遺産分割協議に参加させなければなりません。

[参考記事] 相続廃除とは?制度概要・相続欠格との違い・裁判例などを解説

(4) 遺言書が隠匿されていた場合

一部の相続人が遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格事由に該当します(民法891条5号)。相続欠格事由が生じた場合には、当該相続人の相続権が失われるため、相続欠格者が参加した遺産分割協議は無効となります。

ただし、判例では、遺言書を隠匿したとしても、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときには、相続欠格にはあたらないと判断したもの(最高裁平成9年1月28日判決)や、遺産分割協議が成立するまで他の共同相続人の一人に遺言書の存在を告げなかったとしても隠匿にはあたらないとした判例(最高裁平成6年12月16日判決)もあります。

したがって、遺言書を隠匿・秘匿した場合のすべてが相続欠格事由になるわけではないことには留意すべきです。

[参考記事] 相続欠格とは|欠格事由になるケース、代襲相続との関係について解説

4.遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合の注意点

有効に遺言書と異なる遺産分割協議を行うことができた場合でも、以下の点に注意が必要です。

(1) 遺産分割協議書の記載方法

遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行う場合には、後日争いにならないようにするために、相続人全員が遺言書と異なる内容の遺産分割を行うことに合意していることを明記します。

遺産分割協議書

被相続人 甲野太郎
生年月日 昭和○年○月○日
本  籍 ○○

令和○年○月○日に死亡した甲野太郎の遺産について、共同相続人甲野一郎、甲野二郎、甲野三郎の全員は、以下のとおり遺産分割協議を行った。

なお、被相続人は、令和○年○月○日付自筆証書遺言の作成をしているが、相続人の生活状況に変化が生じているため、被相続人の意思を尊重しつつ、共同相続人全員の合意によって、本遺産分割協議書を作成した。

(2) 遺言による認知がされていた場合

認知とは、法律上の親子関係がない者の間に親子関係を生じさせる手続きのことをいいます。認知は、生前に行うこともできますが、遺言で認知をすることもできます。

認知によって相続人となった者は、被相続人が亡くなったときから相続人たる資格を取得します。廃除と同様の考え方をすれば、認知された時点で既に遺産分割協議が成立していた場合にも、遺産分割のやり直しが必要になるようにも思えます。

しかし、認知では、認知を受けた相続人から請求があった時に、既に他の共同相続人が遺産分割その他の処分をしていた場合には、相続分に相当する金銭の支払いをすれば足りるので(民法910条)、遺産分割のやり直しが必要になるわけではありません。

(3) 不動産登記の方法

遺産分割協議後に遺言書が発見された場合の不動産登記の方法としては、以下のようになります。

①相続に関する登記をまだしていない不動産について遺言書と異なる遺産分割を登記する場合

例えば、「A不動産を長男に相続させる」旨の遺言があり、遺産分割協議によって次男がA不動産を相続することになった場合には、原則として、以下の2段階の登記が必要になります。

  • 相続を原因とする所有権移転登記(被相続人から長男へ)
  • 贈与(交換)を原因とする所有権移転登記(長男から次男へ)

ただし実務上は、遺言と異なる内容であることを申請せずに、遺産分割協議に基づく所有権移転手続の申請が行われることもあります。

②遺産分割協議に基づく登記に遺言に従った遺産分割を反映する場合

既に遺産分割協議に従って各登記手続きがなされてしまった場合には、所有権抹消登記手続き、及び所有権移転登記(または更正登記)手続き等によって、遺言書の内容を反映することになります。

5.まとめ

遺産分割協議が終了した後に遺言書が発見された場合には、原則として、当該遺言書の内容に従って遺産分割をやり直す必要があります。

もっとも、一定の要件を満たす場合には、相続人全員が合意していれば、当初の遺産分割協議を維持することも可能です。遺産分割協議をやり直す場合には、再度時間と労力を要することになりますので、まずは、相続人同士の話し合いで解決の道を探ってみるとよいでしょう。

相続人同士での解決が難しそうな場合は、ぜひ泉総合法律事務所までご相談ください。

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