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遺言書

公正証書遺言とは|メリット・デメリットや作成の流れ、費用

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言書の方式の1つです。ここでは、公正証書遺言とはどういうものなのか、メリット・デメリット、作り方など公正証書遺言の基本について解説します。

1.公正証書遺言とは

民法967条によると、遺言書は、以下の公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類のいずれかによって作成しなければなりません(特別方式を除く)。

  • 自筆証書遺言…本文・作成日・署名を遺言者が必ず手書きして押印する遺言書(2019年1月13日以降に作成される自筆証書遺言では、財産目録だけは、パソコンなど手書き以外の方法で作成することも認められます)。
  • 公正証書遺言…公証役場にて遺言者が口伝する遺言内容を公証人が筆記し、遺言者・公証人・証人2人の全員で内容を確認の上、署名押印する遺言書(※)。
  • 秘密証書遺言…遺言者が自分で作成した遺言書を封印して公証役場に持参し、公証人と証人2人とともに署名押印して、遺言書の存在を公証してもらう遺言書。

このうち実際に利用されることが多いのが自筆証書遺言で、秘密証書遺言の利用はごくわずかです。
一方、この3種類の中で、信頼性・安全性が高いのは、公正証書遺言です。

※公証役場とは、公証業務(遺言や契約等についての公正証書作成や法人の定款認証など)を行う役場で、法務局の所管下にあり、各都道府県に複数設置されています。ここで実際に公証業務を行う法律の専門家たちを、公証人といいます。
※証人は、遺言者・公証人以外で遺言書について証する人物として2人用意しなくてはなりません(証人になる条件は後述)。

2.公正証書遺言のメリット・デメリット

次に、公正証書遺言では具体的にどんなメリット・デメリットがあるのか、その他2種類の遺言書と比較しながら解説します。

(1) メリット

メリット① 形式上の不備で無効になる可能性が低い

遺言書は民法にその方式が定められており、正しい方式を守って作成しなければ、後々相続人等から無効を主張される可能性があります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、弁護士等に依頼しない限り遺言者が全て自力で作成しなければなりません。自筆証書遺言では、本文が遺言者の自書でないケースや、秘密証書遺言では、遺言者の署名押印がないケースなど、何らかの不備があることが少なくありません。

一方、公正証書遺言は、作成にあたって公証人という専門家が介入するため、少なくとも形式上の不備で無効になる可能性は低いといえます。

ただし、公正証書遺言であっても、遺言としての効力が認められないケースもあります。詳しくは、次の参考記事をご一読ください。

[参考記事] 公正証書遺言も無効になることがある?効力と裁判例

メリット② 紛失・破損や改ざん・隠匿等の心配がない

遺言書は、作成を終了すると、相続が発生するまでどのように保管しておくかという問題が発生します。

自筆証書遺言や秘密証書遺言の保管方法としては、自分で保管したり、人に預けたりすることが考えられます(ただし、自筆証書遺言は、法務局の保管制度が利用できるようになりました)。しかし、これでは紛失・破損や第三者による変造・隠匿などの危険があります。

そこで、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、変造・隠匿を避けるために、「容易に他人の手が触れない」場所、かつ遺言書が見つからないまま遺産分割が開始されてしまうことがないように、「相続が発生した際には速やかに発見してもらえる」場所を選択し、保管しなければなりません。

遺言書の保管方法 [参考記事] 遺言書の保管方法はどうすればいい?種類別に適切な保管方法を解説

これに対して、公正証書遺言では、公証役場で責任を持って保管してもらえるため、紛失や破損の危険はまずありません。さらに、改ざん・隠匿される心配もありません。

メリット③ 検認手続が不要

また、自筆証書遺言(※)や秘密証書遺言では必要な検認手続きが、公正証書遺言では不要になる点もメリットです。

検認手続きとは、遺言書の偽造・変造を防ぐため、家庭裁判所が遺言書の形状や中身を確認することです。相続人等が封筒などに入っていて封印された自筆証書遺言・秘密証書遺言を見つけた際に、もしもこの検認を経ずに開封してしまったら、5万円以下の過料が課されるおそれがあるほか(民法1005条)、他の相続人などから偽造を疑われて親族間でトラブルに発展することもあり得ます。

他方、公正証書遺言では、検認手続ききが不要で、相続発生後すぐに中身を確認できるので、相続人の負担を軽減させることができます。

※法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も検認手続きは不要です。

(2) デメリット

しかし、メリットの多い公正証書遺言にもデメリットはあります。

デメリット① 証人2人を用意しなくてはならない

まず、公正証書遺言の作成には、「証人2人」を用意する必要があります。
しかし、以下の人は、証人になることができません。

  • 未成年者
  • 遺言により財産を受ける人
  • 遺言により財産を受ける人の配偶者及び直系血族、
  • 公証人の配偶者・四親等内の親族
  • 公証人の書記及び使用人

ただし、遺言者が証人を用意できない場合でも、各公証役場で証人となってくれる人物を必ず用意してくれます。その方達に対する手数料(日当)を支払う必要はありますが、証人の選定自体に頭を悩ます必要は全くありません。

デメリット② 公証人や証人に遺言内容を知られてしまう

作成方法から、公証人や証人に遺言内容を知られてしまうのも、人によっては抵抗を感じるでしょう。

証人に友人を選ぶ方もいらっしゃいますが、いくら気心が知れた仲といっても、遺言という家族的でセンシティブな問題についてはなかなか知られたくないはずです。その意味では、各公証役場で用意してくれる証人の方にお願いする方法が無難と考えられます。

デメリット③ 手数料等の費用がかかる

公正証書遺言では公証人に作成・保管を依頼する以上、その手数料をはじめとした費用がかかります。
手数料については後ほど詳しく解説しますが、最低でも16,000円以上はかかります。

公正証書遺言を作成するうえで欠かせない費用ですが、あまり遺言書にお金をかけたくないという方には、痛い出費となるかもしれません。

また、前述の証人を公証役場にお願いする場合は、更に費用が掛かります。

3.公正証書遺言の作り方

では、公正証書遺言は、どのように作成するのでしょうか。公正証書遺言の作り方をご説明します。

(1) 公正証書遺言の作成手続きの流れ

公正証書遺言は、大まかに以下の流れで作成していきます。

自分でやっておくこと

  1. 遺言書の原案をつくる
  2. 公証役場に連絡もしくは訪問をして、公証人と打ち合わせをする
  3. 必要書類を集める(後述)
  4. 遺言者と公証人、及び証人2人全員の都合が合う作成日時を決め、予約する

作成日当日の流れ

  1. 遺言者が公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人が筆記する(実際には、ほとんどの場合、事前に提出した遺言書の原案に基づき公証人が遺言書を作成しておいてくれますから、当日はこれを口頭で確認するだけです)。
  2. 筆記した内容を遺言者および証人2人が確認し、正しければ各人が署名押印をする(原本の作成)。
  3. 公正証書遺言は原本のほか、正本及び謄本が作成されます。原本は公証役場に保管され、正本は、原本と同じ効力を持つものとして遺言者自身に交付されるのが一般的ですが、遺言執行者に交付されるケースもあります。この際、謄本も遺言者に交付されるのですが、こちらは正本ほどの効力はないものの、遺言の事実を確認するために、正本に代わって用いられることがあります。

(2) 公正証書遺言の原案の書き方

公正証書遺言は、公証人とともに作成します。しかし、少なくとも、遺産の分け方は自分で考えて、原案として公証人に事前に渡しておかなければなりません

ただし、自分の財産すべてについて遺言を残さなくはならないという決まりはありません。例えば遺産のうち、自宅の土地建物は長男が取得するという内容だけの遺言でもかまいません。その場合、自宅の土地建物以外の遺産は、共同相続人の遺産分割協議等によって配分が決まることになります。

また、公証人の手数料は、その公正証書遺言の対象となる遺産の価額と相続人の人数に応じて計算されるため、この方法は、公証人の手数料節約にも繋がります。

自分のどの財産を誰に渡したいのかさえ明確にしておけば、後は公証人が公正証書遺言として文章化してくれます。

(3) 公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言の作成にあたっては、以下の書類を用意しておくことが必要です。

  • 遺言者と相続人との関係を示す戸籍謄本
  • 遺贈をする場合:遺贈を受ける人の住民票
  • 遺産に不動産がある場合:固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
  • 遺産に不動産がある場合:不動産の登記簿謄本
  • 証人の住所・職業・氏名・生年月日がわかる資料
  • 遺言執行者の住所・職業・氏名・成年月日がわかる資料
  • 遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行したもの)

その他の書類についても準備するよう指示される可能性があるので、まずは公証役場に連絡を入れ、打ち合わせしておくのがよいでしょう。

(4) 遺言書の作成後

遺言書を作成した後は、原本を公証役場で保管し、その正本・謄本は遺言者に交付されます。

公証人の作成する証書は、作成から20年間保管されることが原則です。ただし、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存が義務づけられています(公証人法施行規則第27条1項1号、同3項)。

公正証書遺言は、遺言者の相続発生時まで保存の必要があることは明らかです。したがって、特別の事由に該当し、実務上、少なくとも遺言者が死亡し相当期間が経過する迄は保管されることになります。

ただ、最長いつまで保管されるのかは、特に定めがなく、公証役場によって異なるので、遺言書作成前に確認しておくことをお勧めします。

4.公正証書遺言の費用

デメリットにも挙げましたが、公正証書遺言作成には手数料がかかります。
手数料は、その遺言の対象となる「遺産の価額」と「相続人(受遺者を含む)の人数」によって大きく変わります。

相続人(受遺者含む)1名についての金額(公証人手数料令第9条別表)

遺言の目的たる財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4,3000円+超過額5,000万円までごとに13,000円加算
3億円を超え10億円以下 95,000円+超過額5,000万円までごとに11,000円加算
10億円を超える 249,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円加算

上の表の料金は、遺産を受け取る相続人(遺贈の受遺者を含む)1名あたりにかかる金額です。
公証人の手数料は財産の価額に応じて決まり、その財産の価額はひとつの法律行為ごとに算定するとされています。遺言は、遺言者と個別の相続人(受遺者を含む)ごとに、ひとつの法律行為と評価されます(公証人手数料令第9条1項)。

例えば、相続人AとBがおり、Aが相続する土地が700万円で、Bが相続する土地が2,000万円の場合、Aの分は17,000円、Bの分は23,000円の合計40,000円となります。
これに対して、1名の相続人に2,700万円の土地を相続させる場合は23,000円で済むことになります

さらに、これとは別に、公正証書遺言1通ごとに、11,000円の遺言加算があります。ただし、これは遺産価額が1億円以下のときだけに加算される料金です(公証人手数料令第19条1項)。

上記に加えて、遺言用紙1枚につき250円(正本・謄本の印刷時は必ず、原本の印刷時は4枚以上のとき)がかかります(公証人手数料令第40条)。
遺産価額が高いほど、相続人が多いほど、また遺言内容が長いほど(枚数が多くなるため)、作成に必要なお金も高くなるということです。

5.公正証書を作成するうえでの注意点

公正証書遺言を作成する際には、次のことに注意しましょう。

(1) 公正証書遺言であっても遺留分でもめる可能性

遺言書が、兄弟姉妹が有する最低限の遺産取得分である遺留分を侵害してはいけないといった決まりはありません。

しかし、たとえ公正証書遺言であっても、遺留分を侵害すると、侵害された相続人が遺留分侵害額請求をすることで、遺産分割協議でもめる可能性が高くなります。公正証書遺言の作成時にも、相続人の遺留分については、十分に配慮する必要があるのです。

もし、遺留分について気になる方は、後述するように弁護士に相談するといいでしょう。

(2)相続人への通知

公正証書遺言を作成したとしても遺言者が亡くなった事実を、役所などから公証人に伝える制度はありません。したがって、公証人は、遺言者が亡くなったことを知る由もなく、公証役場から相続人に通知が来るようなことはありません。

公正証書遺言は、変造・隠匿の心配がありません。そこで、公正証書遺言を作成したことを、相続人に伝えておけば、遺言者としても安心でしょう。

なお、相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係人であれば、遺言者の死後、最寄りの公証役場から公正証書遺言の有無や作成した公証役場などを知ることができる検索システムの利用が可能です。

6.公正証書遺言作成は弁護士に相談を

公正証書遺言は費用がかかるというデメリットがあるものの、遺言書の信頼性を確実にするには有効な手段です。

そこで、公正証書遺言の作成を検討している方には、さらに弁護士への相談をおすすめします。

(1) 公正証書遺言作成を弁護士に相談したほうがいい理由

公証人は、遺言書の形式に不備がないかどうかはチェックしてくれますが、遺言者一人一人の相続事情に応じた細やかなアドバイスまではしてくれません。

一方、弁護士であれば、遺言者の家族関係・財産関係および法律上の制度等を総合的に考慮しながら、本人の意思を最大限反映した遺言内容を一緒に考えていくことができます。
また、弁護士を通じて公正証書遺言の作成手続をすれば、弁護士自身が証人も兼ねることもできます(その場合、もう1名は、通常、弁護士事務所の職員が証人となることが多いです。)。

弁護士に証人を依頼する際には、同時に遺言執行者としてもご指定いただくことがお勧めです。

遺言執行者 [参考記事] 遺言執行者とは|相続人と同一でもいい?権限やできないことは?

遺言について利害関係のない限り、遺言執行者が、公正証書遺言の証人となることができるとするのが判例です(大審院大正7年3月15日判決・大審院民事判決録24輯414頁)。したがって、遺言者から依頼された弁護士が証人兼遺言執行者となることには、何も問題はありません。

ただし、遺言によって利益を受ける特定の相続人や受遺者から依頼された弁護士が、遺言の内容を主導したうえで、証人兼遺言執行者となることは、不利益を受ける他の相続人に疑義をもたれて紛争に発展するケースもあるので、あまりお勧めはできません。

相続は、遺産が実際に相続人や受遺者の手元に届いて初めて完了します。きちんと遺言書が尊重され、トラブルなく遺産分割が行われたか、最後まで弁護士がしっかりと見届けます。

(2) 泉総合法律事務所の費用

そうはいっても、弁護士に依頼するとさらに高い費用がかかるのではないかと心配される方も多いと思います。

泉総合法律事務所では、リーズナブルな価格設定を行っています。
公正証書遺言作成について迷われたら、ぜひ一度、泉総合法律事務所にご相談ください。

遺言 費用

※日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
※実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。

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