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遺言書

孫に遺産を相続させることはできる?

節税対策とかわいさが相まって、「孫に遺産を相続させたい」と考える方は多いと思います。
孫に財産を遺す方法は、生前贈与以外にもいろいろな方法があります。

今回の記事では、「孫に財産を遺す方法」に焦点を当てて説明します。

1.孫に相続させることはできる?

配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外の相続人は、被相続人との関係で次の通りです。
これによると、原則、孫は相続人とはなりません

第1順位:子
第2順位:両親等の直系尊属
第3順位:兄弟姉妹

しかし、例外として、代襲相続人である孫は相続人となります。
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、その相続人の子等が財産を相続することです。

「被相続人の子」がすでに亡くなっている場合、「亡くなっている子の子(被相続人の孫)」が代襲相続人となり、財産を相続することができます。

[参考記事] 代襲相続とは?相続人の範囲・相続分の割合などを解説

被相続人の孫が代襲相続人となるケースには、次のようなものがあります。

  • 相続人である「被相続人の子」がすでに亡くなっている場合
  • 被相続人の子が「相続欠格」「相続廃除」の場合

「相続欠格」「相続廃除」は死亡と同様に扱われ、その子どもである孫が代襲相続人となります。
なお、被相続人の子が「相続放棄」した場合は、相続放棄した相続人の子は代襲相続人になれません。

【孫が代襲相続人となった場合の法定相続分】
代襲相続人の相続分は、被代襲相続人(本来の相続人)と同じになります。
例えば、相続人が長男、長女の2人で、その長男がすでに亡くなっており、孫(亡くなっている長男の子)が2人いる場合を見てみます。
長男の法定相続分が1/2で、その1/2を代襲相続人の孫2人で分け合うことになります。よって、長女が1/2、孫2人が1/4ずつ相続することになります。

2.代襲相続人でない孫に財産を遺す方法

上記の通り、孫は通常法定相続人ではなく、孫に財産を遺すためには別の方法を取らないといけません。

代襲相続人でない孫には、次の方法により財産を承継させることができます。

  • 遺言書により遺産を相続
  • 養子にして遺産を相続
  • 贈与で財産を承継させる
  • 生命保険により財産を承継させる

(1) 遺言書により孫に遺産を承継させる

相続は、原則、法定相続人にしか財産を遺すことができませんが、遺言書を作成することにより法定相続人以外にも財産を渡すことができます。

遺言書で「孫に財産を遺贈する」旨を記載すれば、孫に遺産を承継することができます。

遺言書での遺産分割の指定の仕方には、次の2つがあります。

①包括遺贈

「遺産の半分」「遺産の4分の1」というように、具体的に財産を特定せずに一定の割合を指定する遺贈を「包括遺贈」と言います。

包括遺贈の場合は、包括受遺者には相続人と同じ権利や義務が生じ、プラス財産だけでなく借金などのマイナス財産も合わせて譲り受けないといけません。

②特定遺贈

「財産のうち、A県B市C番地の⼟地を甲に遺贈する」や「D銀行の全預金を乙に遺贈する」というように、具体的に特定して行う遺贈を特定遺贈といいます。

包括受遺者は相続人と同じ権利や義務が生じますが、この特定受遺者についてはそのような権利や義務は生じませんので、借金などのマイナス財産を承継することはありません

(2) 養子にして遺産を相続させる

孫を養子にして、法定相続人とする方法です。

孫を養子にすると、民法上は実子と同じ一親等の血族の扱いで法定相続人となりますので、被相続人の遺産を相続することができます。

また、相続税には基礎控除設けられていており、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。

養子の場合は、法定相続人の数に含めることができる人数に制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までですが、法定相続人の数が増えますので基礎控除額が大きくなります。

孫を養子にすることにより孫に財産を渡すことができることに加えて、相続税の節税にもなります。ただし、後述する相続税の2割加算に注意が必要です。

(3) 暦年贈与で孫に財産を残す

暦年贈与は最もよく使われる贈与の方法で、1年ごと(1月1日~12月31日)に贈与額を計算して、贈与を受けた側が贈与税を払う方法です。

贈与税は年間110万円の基礎控除があり、孫一人に対して年間110万円まで非課税で贈与ができます。

また、贈与税を節税できる次のような特例もあり、基礎控除と併用することをお勧めします。

  • 教育資金の一括贈与(適用期限2023年3月31日まで)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与(適用期限2023年3月31日まで)
  • 住宅取得資金の一括贈与(適用期限2021年12月31日まで※)

詳しくは、次の参考記事をご一読ください。

[参考記事] 相続税対策にはどんなものがあるのか?

※ただし、2022年度の「税制改正大綱」では、この制度が2023 年 12 月 31 日まで2年延長されることになり、法案として取りまとめられた後、年明けの通常国会に提出されます。

(4) 生命保険を活用する

被相続人の財産は、遺言があれば基本的に遺言通りに遺産分割され、遺言がない場合は遺産分割協議を行って分割方法を決めます。

しかし、被相続人の死亡による死亡保険金の場合は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、保険金の受取人に指定された人の固有の財産となります。

生命保険の受取人に指定された人が法定相続人ではなくても、その保険金を受け取ることができますので、受取人として孫を指定しておけば死亡保険金として財産を孫に遺すことができます。

[参考記事] 受取人の死亡保険金は遺産分割の対象になる?相続税は課税される?

3.孫に財産を遺す際の注意点

ここまで、孫に財産を遺す方法について見てきました。

一般的に、孫は法定相続人ではありませんので、相続人ではない孫に財産を承継することに関して、いくつかの注意点があります。

ここでは、特に他の法定相続人との関係、及び税金に関して、その注意点をご説明します。

(1) 他の相続人とトラブルになりやすい

孫への財産承継は、ほとんどの場合、被相続人の意思で行うことができます。
財産を贈与する場合も、贈与者と受贈者の両者の合意だけで贈与することができます。

そのため、法定相続人が「蚊帳の外」に置かれている場合が多く、孫に多くの財産を遺した結果、本来の相続財産が目減りしてしまい、他の相続人が不満を持つケースがあります。

また、孫が何人もいる場合、一人の孫に肩入れしすぎてしまうと、その他の孫やその親(相続人)とトラブルになる場合もあります。

孫に財産を遺す場合は、他の孫や相続人とのバランスを考えて、かつ、なるべくオープンにして行いましょう。

(2) 遺留分に注意

孫に財産を遺すことは、他の相続人の相続分が減ることを意味します。

相続人の中の配偶者と子には遺留分がありますので、遺留分を侵害した場合は遺留分侵害額請求の対象になります。

遺留分について他の相続人ともめる場合も多くありますので、遺留分には注意が必要です。

遺留分とは [参考記事] 遺留分とは|概要と遺留分割合をわかりやすく解説

(3) 相続税の2割加算に注意

原則、配偶者と一親等の血族(子や父母)以外の人が遺産を相続する場合は、その人たちの相続税は2割加算されてしまいます。

しかし、孫が代襲相続人となった場合は、本来の相続人の代襲という意味合いでこの2割加算は適用されません。
本来の相続人と同額の相続税を支払えば良いことになります。

孫が遺産を相続する場合、代襲相続人でない限り、相続税の2割加算の対象になります。

孫の相続税が2割増えることを前提に、相続税対策を検討しましょう。

(4) 贈与税に注意

孫に贈与で財産を遺す場合、贈与税の非課税枠(110万円)の範囲内、あるいは非課税の特例活用の場合はいいのですが、贈与税が課税される場合はその税率に注意が必要です。

同じ金額の財産を贈与する場合と相続する場合では、贈与する場合のほうが税率が高くなっています。

しかし、高い贈与税を払っても贈与を行った方が、相続税が低く抑えられる場合もありますので、色々なケースを想定してシミュレーションしてみることが大事です。

4.まとめ

孫に財産を渡す方法はいくつかありますので、ご自分や孫の状況にあった方法を選ぶことが大切です。

しかし、孫に財産を承継させるということは、本来の法定相続人の相続分が減ることを意味しています。
相続人との関係を良好に保ち、相続争いといったトラブルが起きないようにしましょう。

財産の承継方法についてはご自分で考えることもできますが、専門家の意見を聞くことにより新たな方法が出てくるかもしれません。

泉総合法律事務所では、これまで様々な相続問題を解決してまいりました。
相続について、どうしてもお孫さんに財産を遺したいなどの特別なご希望があれば、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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