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遺言書

相続法改正|自筆証書遺言の方式緩和

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が平成30年7月6日に成立し、相続法について約40年ぶりの大きな改正がありました。

相続法の改正点については多岐にわたりますが、自筆証書遺言については、方式の緩和や保管方法など従来とは異なる取扱いが認められるようになり、自筆証書遺言による相続対策がより利用しやすくなったといえます。

今回は、相続法改正の中でも、自筆証書遺言の方式緩和についてわかりやすく説明します。

1.自筆証書遺言の改正法による変化

自筆証書遺言に関しては、遺言の利用を促進して相続をめぐる争いを防止するという観点から、自筆証書遺言の方式の緩和と自筆証書遺言の保管制度の創設という2点が大きく変わることになりました。

従来は、自筆証書遺言を作成するためには、全文を自分で書かなければなりませんでした。財産が多く記載する内容が多い人などは、これが大きな負担であり、誤字や記載漏れによる無効のリスクもありました。

改正法では、財産目録についてパソコンを利用して作成することが可能になりましたので、これまでの方式に比べて格段に自筆証書遺言が作成しやすくなったといえます。

また、自筆証書遺言を作成後は、自ら保管しておかなければなりませんでした。しかし、相続法の改正によって法務局での自筆証書遺言の保管制度が創設されたことによって、自分の死後遺言書を見つけてもらえないというリスクや遺言書の紛失・偽造といったリスクを軽減することができるようになりました。

このような自筆証書遺言に関する法改正によって、自筆証書遺言の利便性が格段に上がりました。今後は、相続対策の一環として自筆証書遺言の活用も大いに期待されるところです。

以下では、上記の相続法の改正のポイントについてより詳しく説明します。

2.方式の緩和

相続法改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和されることになりました。
以下では、改正前民法と比較して具体的にどのような点が変わったのかについて説明します。

(1) 改正前民法の内容

改正前の民法では、自筆証書遺言の方式については、民法968条1項で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とだけ規定していました。

そのため、財産目録も含めて遺言書は、すべて遺言者が自書しなければならず、一部であってもパソコンを利用して作成することは認められていませんでした。

自筆証書遺言は、気軽に作成することができる反面、厳格な方式が定められていますので、「自書」の要件を満たさない場合には、遺言全体が無効となってしまいます。

しかし、不動産を複数所有している方などは、不動産の所在と地番を記載しなければならず、すべてを手書きで書くというのはとても大変な作業です。

遺言書の作成をするのは、多くは高齢者であるため、そのような負担から遺言書の作成を諦めてしまうという方も少なからず存在していました。

(2) 改正法の内容

相続法が改正されたことにより、新たに民法968条2項が設けられました。
同項では、「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(中略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(中略)に署名し、印を押さなければならない」と規定して、財産目録について自筆証書遺言の方式を緩和しています。

すなわち、財産目録については、遺言者の自書による作成までは要求されず、パソコンなどによる作成や遺言者以外の人による代筆、不動産登記事項証明書・預貯金通帳の写しなどを添付する方法でも足りることになりました。ただし、その場合には、当該遺産目録のすべてのページに遺言者が署名・押印しなければなりません。

これによって、不動産を複数所有している方は、「別紙の不動産を相続させる」などとして、別紙にパソコンで作成した遺産目録を添付したり、対象となる不動産の登記事項証明書を添付したりするなどの方法をとることが可能になりました。

パソコンで文書を作成することに慣れている方だと、手書きで財産目録を作成するよりも簡単に作成することができますし、誤記した際の修正もパソコンで簡単に行うことができます。

【自筆証書遺言作成日時の注意点】
相続法改正のうち自筆証書遺言の方式緩和の部分ついては、平成31年1月13日に施行されました。
同日以降であれば、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成することができますが、同日以前に作成した遺言書については、自筆証書遺言の方式緩和の規定は適用されません。
そのため、既に遺言書を作成しているという方は、ご自身で作成した遺言書に不備がないかどうか確認しつつ、その後の状況の変化を踏まえて新たに作成し直すという場合には、パソコンを利用して財産目録を作成してみても良いかもしれません。

3.保管方法(検認手続きの省略)

相続法の改正によって、新たに法務局での自筆証書遺言の保管制度が創設されました。これは、自筆証書遺言にかかる遺言書の紛失・偽造などを防止し、遺言書の真正をめぐる紛争をできる限り抑止するために、法務局での自筆証書遺言の保管を可能にしたものです。

この保管制度の効果として、家庭裁判所による検認が不要になりますので、相続登記や遺産である預貯金の解約手続きなどを早期に行うことができるなどのメリットあります。

自筆証書遺言の保管制度に関する詳細な内容については、以下の記事ご参照ください。

[参考記事] 法務局での自筆証書遺言書保管制度とは|メリット・デメリット

4.改正後の自筆証書遺言のひな型

自筆証書遺言の方式が緩和されたため、今後は、以下のような遺言書を作成することも認められることになります。

5.改正後も自筆証書遺言の作成を弁護士依頼するメリット

自筆証書遺言の作成をお考えの方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。

(1) 遺言書の作成をサポートしてもらえる

自筆証書遺言の方式が緩和されたといっても、財産目録の作成に関する部分に限られます。そのため、遺言書の本文については、従来と同様に厳格な方式が要求されますので、自書による作成、日付の記載、署名押印のいずれかを欠いていた場合には、遺言自体が無効になってしまいます。

また、遺産の分け方についても、自分では問題ないと思っていたとしても、曖昧な記載であったり、法的に問題のある記載であったりする場合には、やはり遺言が無効になってしまう可能性があります。

法定相続分とは異なる遺産の分け方を考えている場合には、法定相続人の遺留分にも配慮した内容にしなければ、遺言者の死後に、遺留分をめぐって相続人同士で争いが生じることもあります。

そのため、自筆証書遺言を作成する場合であっても、遺言書の形式面のチェックや希望する分割方法を実現するための内容などを弁護士にサポートしてもらいながら進めていくのが最善です。

(2) 遺言執行者を依頼できる

遺言書の内容によっては、遺言書で遺言執行者を指定しておいた方が、遺言内容のスムーズな実現が可能になることがあります。

遺言執行者とは、遺言書の内容に従って遺言者の遺言内容を実現する役割を担う人のことをいい、遺言によって子どもを認知する場合や相続人の廃除をする場合には必ずおかなければなりません。

その他にも、遺言に相続人以外の第三者への遺贈が含まれている場合には、相続人と受遺者との間で登記をめぐってトラブルが生じることがありますので、遺言執行者を指定しておくのが安全といえます。

遺言執行者は、弁護士などの特定の資格を要求されるものではありませんので、誰でもなることができます。しかし、遺言執行については、相続に関する専門的な知識が必要になることがありますので、スムーズな遺言執行を行うためには弁護士を遺言執行者に指定しておくことをおすすめします。

遺言書の作成の相談の際に、遺言執行者になってもらうことができるかどうかも一緒に相談してみると良いでしょう。

遺言執行者 [参考記事] 遺言執行者とは|相続人と同一でもいい?権限やできないことは?

6.まとめ

相続法改正によって、相続対策として自筆証書遺言の活用が注目されています。全文を自筆で作成することが面倒でこれまで避けてきた人も、財産目録がパソコンで作成できるようになりましたので、この機会に遺言書の作成を検討してみたらいかがでしょうか。

遺言書の作成は、将来の相続をめぐる争いを防止するために非常に有効な手段となります。
遺言書の作成をお考えの方は、元気なうちに、早めに弁護士へご相談ください。

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