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遺産分割

受取人の死亡保険金は遺産分割の対象になる?相続税は課税される?

生命保険に加入していた方が亡くなると、指定された受取人に生命保険金(死亡保険金)が支払われます。
生命保険金(死亡保険金)の金額が高額な場合には、生命保険金を受け取れるかどうかによって、相続人の間で不公平が生じてしまうかもしれません。

生命保険金が相続(遺産分割)の対象に含まれるかどうかは、最高裁の判例によって判断基準が確立されていますので、遺産分割の際には判例の基準に留意して対応する必要があります。

また生命保険金は、税法との関係で、相続法と異なる形で取り扱われる部分があり、課税上の注意点についても理解しておくことが大切です。

この記事では、生命保険金(死亡保険金)に関する相続法上の取り扱いや、課税上の注意点などについて解説します。

1.生命保険金(死亡保険金)は相続の対象になる?

生命保険金が相続の対象になるかどうかについては、一連の最高裁判例によって基準が示されています。

結論としては、「原則として生命保険金は相続の対象とならないが、例外的に相続の対象となる場合がある」ということになります。

以下では、最高裁判例の判示に沿って、生命保険金の相続における取り扱いについて解説します。

(1) 原則として遺産分割の対象外

最高裁平成14年11月5日判決では、生命保険金(死亡保険金)請求権は相続財産を構成しないものと判示しています。

最高裁判決はその理由として、生命保険金(死亡保険金)請求権は保険金受取人が自己の固有の権利として取得するのであって、保険契約者または被保険者から承継取得するものではないことを挙げています。

また生命保険金請求権は、一度も被相続人の財産になることがなく、実質的にも相続の対象財産にはならないと判断したわけです。
したがって、生命保険金(死亡保険金)は、原則として相続財産に含まれないため、受取人のものになるということが分かります。

なお、受取人が特定の相続人ではなく、氏名を挙げずに抽象的に「相続人」と指定した場合も、特段の事情がない限り生命保険金請求権は相続人が固有の権利として取得し、その結果、相続財産から離脱するため、相続の対象にならないと解されています(最高裁昭和40年2月2日判決)。

また、この「指定」のケースで数人の相続人がいる場合には、別段の意思表示がない限り、法定相続分の割合によって、数人の相続人が保険金を受け取るとの内容も(上記)「指定」に含まれているものと考え、各相続人が法定相続分の割合で保険金請求権を取得する、との判断が示されています(最高裁平成6年7月18日判決)。

(2) 例外的に特別受益として持ち戻される場合

前掲の平成14年最高裁判決が示すとおり、生命保険金(死亡保険金)は相続財産に含まれないのが原則です。
しかし、最高裁平成16年10月29日決定は、例外的に生命保険金(死亡保険金)が特別受益に準じて「持ち戻し」の対象となる場合があり得る旨を判示しています。

平成16年最高裁決定は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」に、生命保険金(死亡保険金)請求権を特別受益に準じて持ち戻すべきと述べています。

そして、「特段の事情」の有無については、以下の事情などを総合考慮して判断すべきという規範を提示しています。

  • 生命保険金の額
  • 生命保険金の額の遺産の総額に対する比率
  • 生命保険金の受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係(同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど)
  • 各相続人の生活実態 など

したがって、例えば以下に挙げるような場合には、生命保険金(死亡保険金)が特別受益に準じて持ち戻しの対象となる可能性があると考えられます。

  • 生命保険金の金額が、遺産総額と比べてあまりにも高額である場合
  • もともと被相続人とは疎遠だった人が、多額の生命保険金を受け取った場合
  • 経済的に困窮している相続人を差し置いて、裕福な相続人が多額の生命保険金を受け取った場合 など

換言すると、生命保険金(死亡保険金)がこれら例外の基準に該当する場合、受取人は、生命保険金(死亡保険金)を独り占めできず、生命保険金(死亡保険金)の額を遺産総額に加算して遺産分割をしなければなりません。

[参考記事] 特別受益の「持ち戻し」とは?計算方法や注意点、持ち戻し免除を解説

(3) 生命保険金の受取人が被相続人本人の場合

あまり見られないケースではありますが、生命保険金(死亡保険金)の受取人が被相続人本人の場合には、生命保険金は相続の対象となります。

この場合、生命保険金請求権は、相続開始時点で被相続人が有する財産として、相続財産に含まれることとなるからです(民法896条)。

2.高額の生命保険金が発生した場合の相続人間の公平性

生命保険金は相続(遺産分割)の対象外になると言っても、その金額があまりにも高額な場合は、相続人間で不公平が生じてしまう可能性があります。
親族関係を良好な状態で維持するためには、生命保険金を受け取れない相続人の不満に対しても、ある程度配慮した方がよいかもしれません。

そのためには、遺産分割協議の中で生命保険金の金額を考慮して、相続分を調整することが考えられます。

遺産分割協議に参加する相続人(+包括受遺者)は、その全員の合意により、自由に相続割合を決めることができます。
したがって、生命保険金の金額を考慮して遺産分割の割合を調整することも、参加者全員の同意さえあれば可能です。

また、協議が整わずに遺産分割調停になった際にも、生命保険の金額を考慮したうえで、裁判所から調停案が示されることがあります。

特に調停では、必ずしも法律を画一的に適用するのではなく、当事者間における紛争解決の実効性を考慮して、結論に合理的な調整が加えられることがあります。

しかし調停が不調に終わり、審判になった場合は、先の裁判例の基準に従って、生命保険金の受領が民法903条の「特別受益」に該当するか否かを判断してもらうことになります。

もし生命保険金によって不公平を感じる相続人がいるならば、遺産分割における調整を検討してみるとよいでしょう。

3.生命保険金(死亡保険金)と相続税について

ここからは、被相続人が亡くなった際に支払われる生命保険金(死亡保険金)の課税関係について、その概略を簡単に紹介します。

まずは、生命保険金(死亡保険金)に対して相続税が課税される場合について見てみましょう。

(1) 保険料を被相続人が負担していた場合は相続税が課税

被相続人の死亡によって支払われる生命保険金について、保険料を被相続人が支払っていた場合には、被相続人の負担分に対応する生命保険金が、相続税の課税対象となります(相続税法3条1項1号)。

前述のとおり、法律上、生命保険金請求権は原則として相続財産の対象外とされています。

しかし、被相続人が保険料を負担している場合、経済的な実質を見れば、相続発生をきっかけとして被相続人から保険金受取人へと財産が移転しているので、相続による財産移転と同等であると評価できます。

そのため、被相続人が保険料を負担している場合には、生命保険金請求権が相続の課税対象とされているのです。

(2) 生命保険金に対する相続税の非課税限度額

生命保険金(死亡保険金)には、計算式によって算出される、相続税の非課税限度額が設けられています。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

ここで言う「法定相続人の数」には、相続放棄をした人もカウントします。
また、法定相続人の中に養子がいる場合、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで、養子を「法定相続人の数」としてカウントできます。

なお、上記の非課税限度額は、すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額に対して適用されることに注意が必要です(複数の生命保険に加入していた場合、それぞれの保険金額を合算)。

4.生命保険金(死亡保険金)と贈与税について

次に、被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金に関して、贈与税の課税が問題となる場面について解説します。

(1) 保険料の負担者が被相続人以外の第三者の場合

保険料を被相続人以外の第三者が支払っている生命保険につき、被相続人の死亡によって生命保険金を受け取った場合には、贈与税が課税されます。

この場合、保険料の支払者から受取人に対して、実質的に経済的利益の移転(贈与)があると評価できるからです。

生命保険に対して贈与税が課税される場合には、相続税について認められる非課税限度額は存在しないことに注意しましょう。

(2) 生命保険金(死亡保険金)自体を相続人間で分ける場合

また、一部の相続人が受け取った生命保険金(死亡保険金)を、相続人間の公平を図るために、他の相続人に対して分配する場合には、やはり贈与税が課税されます。

前述のとおり、生命保険金は原則として受取人の固有財産であり、他の相続人に対して生命保険金(死亡保険金)を分配することは、受取人から他の相続人に対する贈与に当たるからです。

例えば、被相続人の子である兄弟のうちの1人が死亡保険金を受け取ったとしても、遺産分割の対象とならないため、兄弟間で分ける必要はありません。しかし、相続人間の公平性を考えて兄弟間で分配すると、受取人固有の財産を他の兄弟に譲り渡したことになり、贈与税の課税対象となるのです。

その結果、生命保険金を受け取る時点と、他の相続人に対して分配する時点で二重に課税が行われてしまいます。

二重課税を避けるためにも、生命保険金自体を相続人間で分けるのではなく、遺産分割協議において相続分の金額の方を調整した方がよいでしょう。

5.生命保険金と所得税について

最後に、生命保険金に対して所得税が課税される場合について解説します。

被相続人の死亡によって受け取った生命保険金に所得税が課税されるのは、受取人が自分で保険料を負担していた場合です。
この場合、生命保険金の金額から、すでに払い込んだ保険料の金額を差し引いた額が「一時所得」(一時金の場合)または「雑所得」(年金の場合)として課税されます。

なお、一時所得の場合には、上記の金額から特別控除額50万円を差し引いた金額を、さらに2分の1にした金額が課税対象となります。

6.死亡保険金についてよくある質問

  • 相続放棄をすると死亡保険金も受け取れなくなる?

    前述の通り、生命保険金(死亡保険金)は原則として受取人の固有財産となります。
    したがって、相続放棄をした受取人であっても、生命保険金(死亡保険金)を受け取ることができることになります。

    ただし、生命保険金(死亡保険金)の受取人が被相続人本人の場合には、生命保険金(死亡保険金)が相続の対象となるため、相続放棄をすると受け取ることはできません

    また、受け取った生命保険金(死亡保険金)は、相続放棄をしても、保険料を被相続人が支払っていた場合は相続税の課税対象となります。相続放棄をした方は、非課税枠の法定相続人としてカウントされますが、非課税枠の適用がありません。

  • 死亡保険金の受取人が認知症の場合はどうすればいい?

    受取人が認知症で判断能力がない場合は、受取人本人は保険会社に生命保険金(死亡保険金)を請求することができません。生命保険金(死亡保険金)の請求は法律行為にあたり、判断能力のない方が法律行為をしても、無効になってしまうからです(民法3条の2)。

    この場合、法律上は、「成年後見制度」の利用が考えられますが、保険会社の約款によっては、配偶者または生計を共にしている親族が請求できるケースもあります。

    これら以外に、受取人が認知症で判断能力を失っている場合の対策としては、

    • ご自分が亡くなる前に受取人を別の人間に変更しておく
    • 「指定代理請求制度」を利用して、事前に代理の請求者について指定しておく
    • 「生命保険信託」を利用し、信託契約として信託会社が生命保険金(死亡保険金)を受け取り、管理・運用できるようにしておく

    などが挙げられます。

    詳しくは、相続に詳しい弁護士に相談してみてください。

7.まとめ

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は、原則として相続の対象になりませんが、税務上はさまざまなパターンの課税が行われます。

したがって、生命保険金(死亡保険金)を受け取った際には、相続手続きにおける処理方法と合わせて、税務上の注意点をよく確認しておくことが大切です。

弁護士にご相談いただければ、相続手続きのサポートに加えて、各種税務申告についても税理士と連携のうえで対応いたします。

生命保険金に関する相続処理などを含めて、遺産相続全般について幅広くご相談をお受けいたしますので、ぜひお気軽に泉総合法律事務所までご相談ください。

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