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代襲相続はトラブルになりやすい!トラブルのケースと対処法

例えば、「祖父が亡くなり相続が開始されけれど、相続人であったはずの長男は既に故人であった」という場合、その長男の子、つまり祖父の孫は、長男の立場を引き継いで相続人となります。
これが「代襲相続」です。

ただ、代襲相続はトラブルが発生しやすいと言われます。何故でしょう?
また、そのトラブルには、どのような対処法があるでしょうか。

1.代襲相続とは

代襲相続とは、法定相続人となるはずだった者(推定相続人)が、一定の理由(代襲原因)によって相続人となれない場合、その者の子が相続人としての地位を引き継ぐ制度です(民法887条2項、889条2項)。

代襲相続は、
(1)推定相続人が被相続人の子であるときの推定相続人の子(つまり被相続人の孫)
(2)推定相続人が被相続人の兄弟姉妹であるときの推定相続人の子(つまり被相続人の甥姪)
に認められます。

代襲原因は、①推定相続人が相続開始以前に死亡していた場合、推定相続人が②欠格(891条)、③排除(892条)によって相続権を失った場合です。

これらは、代襲相続人の立場からは偶発的な事情であり、財産の承継を否定するのは公平を欠くので、代襲相続が認められています。

なお、推定相続人の子(つまり被相続人の孫)もまた死亡・欠格・排除によって相続権を失ったときには、さらにその子(つまり被相続人の曾孫)が代襲相続できます。これを「再代襲相続」と呼びます(887条3項)。

代襲相続の詳細については、次の記事をご覧下さい。

[参考記事] 代襲相続とは?相続人の範囲・相続分の割合などを解説

【代襲相続人の遺留分】
代襲相続人は、推定相続人の地位を引き継いでいるので、推定相続人に遺留分(民法1042条)がある場合には、当然に代襲相続人にも同等の遺留分が保障されます。
兄弟姉妹には遺留分はありませんから、代襲相続人で遺留分が保障されるのは、被相続人の孫、曾孫以下の直系卑属ということになります。遺留分は法定相続分の半分です(民法1042条1項2号)。
代襲相続人の遺留分について、詳しくは、次の記事をご覧下さい。
参考:代襲相続のときの遺留分割合|孫は遺留分を請求できる?

2.代襲相続のよくあるトラブル一覧

(1) 代襲相続人が無視される

代襲相続の場合、他の共同相続人が、代襲相続人の意向を無視して遺産分割協議を進めようとするケースがあります。
これには幾つかのパターンがあります。

①代襲相続制度を知らない

他の共同相続人に代襲相続制度に関する法的知識がないため、孫や甥姪の代襲相続権に気づかず、遺産分割協議を進めてしまうパターンです。

いわば悪意なく代襲相続人との協議を行っていないだけですので、代襲相続制度と代襲相続人の存在を知らせれば問題が解決します。

②代襲相続人を知らない

代襲相続制度の知識があっても、例えば音信不通の兄弟姉妹に子があることを知らなかったり、兄弟姉妹に隠し子があったりして、代襲相続人の存在に気づかないというパターンもあります。

遺産分割を行うには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を調査して揃えることが必須で、これが揃わなければ不動産や預貯金の名義を変更できませんから、戸籍を収集する過程で代襲相続人の存在が明らかになることもあります。

しかし、戸籍には代襲相続人の記載がなく、遺産分割後に存在が明らかになるケースもあります。

例えば、
(a)推定相続人である父親の死亡後に、その子が死後認知(民法787条)により代襲相続権を得た場合 や
(b)推定相続人である母親の死亡後に、母子の親子関係が確認されて代襲相続人とわかる場合 です。

(a)の場合、遺産分割は有効で、代襲相続人は相続分に応じた金銭を他の共同相続人に請求できます(民法910条)。

もっとも、死後認知での代襲相続人の登場によって相続権を失うことになる後順位者が遺産分割に参加していた場合は、代襲相続人の保護を優先し、価額賠償に限らず、相続回復請求権(884条)を行使して現物の引渡を請求できるとする考え方が有力です。

他方、(b)の場合、遺産分割は無効とするのが判例です(※最高裁昭和54年3月23日判決)。
母子の親子関係は分娩という事実から発生するため、戸籍の記載の有無にかかわらず、相続開始時点で既に代襲相続人が存在しているからです。

③あえて代襲相続人を無視する

代襲相続人の存在を知っていながら、他の共同相続人だけで話合いを進めてしまい、その結果を代襲相続人に押しつけようとするパターンです。

代襲相続人は、他の共同相続人よりも相当に若年であることが通常であるため、「事情を知らない若造は口を出すな」などと言われ、年長者だけで決めようとするわけです。

しかし、代襲相続人は、推定相続人の地位を引き継いだ者であり、その法的な地位は他の共同相続人と異なるものではありません。
遺産分割協議を有効に成立させるには、代襲相続人の同意が必要であり、これを欠く遺産分割協議は法的に無効です。

したがって、代襲相続人の意向を無視した遺産分割案を押しつけられそうになったなら拒否すれば良いのです。意に沿わない遺産分割協議書には署名押印してはいけません。

④相続放棄の強要など

また、他の共同相続人が代襲相続人に対して相続放棄を要求するケースも珍しくありません。

もちろん、相続放棄をするか否かは、代襲相続人自身が自由に決めることができますから、不当な要求に屈する必要はありません。

なお、共同相続人から虚偽の事実を説明されたり、脅されたりして相続放棄をしてしまうケースもあります。

このような場合には、詐欺や強迫に基づくものとして相続放棄を取り消すことが可能です(民法第96条)。
未成年の代襲相続人が親権者などの法定代理人の同意を得ずになした相続放棄も同様です(民法第5条)。

⑤遺産を教えてもらえない

代襲相続人が、他の共同相続人から遺産の全容を教えてもらえない場合もあります。

例えば「遺産はこれしかない」と言われて遺産分割に同意したが、実際には他に遺産があったというケースです。

この場合、錯誤(民法95条)や詐欺に基づく遺産分割として、遺産分割への同意を取り消すことができます。

【遺産分割への同意の取消しを認めた裁判例】
共同相続人から、本来取得できる相続額よりもはるかに少ない額(20%程度)しか相続できないとの誤った説明を受け、これを事実と誤信して応じた遺産分割について、錯誤による無効を認めた裁判例(東京地裁平成11年1月22日判決・判例時報1685号51頁)。

(2) 代襲相続人の主張で遺産分割が紛糾する

対して、代襲相続人が遺産分割協議に参加した場合によくあるのは、代襲相続人が頑なに法定相続分どおりの相続を主張し、他の共同相続人の寄与分や特別受益の主張を認めないことで、協議が紛糾するパターンです。

代襲相続人は、通常、他の共同相続人らと世代が異なるため、被相続人が遺産を形成した時代の事情を知りません。
よって、たとえ他の共同相続人の中に、遺産の増加・維持に貢献した者がおり、これを主張したとしても、その真偽を判断できないことが多いのです。

また、例えば推定相続人であった代襲相続人の親(被代襲相続人)が、被相続人から結婚独立資金・開業資金などの特別受益を受けていた事実があると言われても、その真偽も判断つかない場合も多くあります(※)。
※被代襲相続人への贈与は代襲相続人の特別受益となることを肯定する裁判例として福岡高裁平成29年5月18日判決(判例時報2346号81頁)

さらに代襲相続人には、祖父母や親の時代の人間関係、付き合いの濃淡もわからないことが通常です。

これらの事情から、寄与分や特別受益の主張を否認し、形式的に法定相続分どおりの分割を希望することになりがちです。

もちろん、寄与分や特別受益の主張を否認することも、法定相続分どおりの分割を主張することも代襲相続人の自由ですから、それ自体は非難に値することではありません。

しかし、他の共同相続人からすれば、「何も知らないくせに!」「何の苦労もしていないのに!」と強く反発されることになり、余計に協議を紛糾させてしまうのです。

このようなケースでは、当事者の協議で解決することは難しく、家庭裁判所の調停や審判を利用し、寄与分や特別受益の事実を裏付ける証拠によって判断することになるでしょう。

3.相続人の数が増え、集める戸籍の量が増えることも

なお、必ずというわけではありませんが、代襲相続人は世代が下がるため、推定相続人よりも人数が増える(つまり推定相続人が複数の子をもうけている)場合があります。

共同相続人の数が増えれば、遺産分割のために集める戸籍も増え、協議に参集する日程調整も困難さを増し、協議自体もまとまり難くなります。

(※ただし、相続税の基礎控除額の算定にあたっては、被代襲相続人の数ではなく代襲相続人の人数がカウントされるので、代襲相続人が複数存在すれば、基礎控除額が増えて節税できる場合があります。)

もっとも代襲相続人の存在によって、全体の法定相続人の数が減少する場合もありますからケースバイケースです。

4.代襲相続を含めて相続問題のトラブルは弁護士へ相談を

代襲相続人は他の共同相続人とは世代が異なり、疎遠であることなどから、当事者の協議だけでは分割が難しく、最終的には裁判所を利用しないと解決しない例も多いです。

代襲相続の問題も、法律の専門家である弁護士にぜひご相談ください。

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