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一人っ子の相続で気を付けるべきことは?

一人っ子が親を相続する際に、両親ともに亡くなっていれば、遺産分割を行う必要がなく、すべてを一人で相続することになります。

手続きは楽である反面、兄弟姉妹と協力しながら相続手続きを進めることができず、大変な面もあるため楽観視することは禁物です。

今回は、相続について一人っ子ならではの問題点を解説します。

1. 一人っ子の相続

一人っ子が親を相続する際は、兄弟姉妹がいる場合の相続とどのように違うのでしょうか。メリットやデメリット、相違点について解説します。

(1) 一人っ子が相続人となる場合のメリット・デメリット

メリット

  • 片親が亡くなった場合には、遺産分割協議が必要だが、両親ともに死亡した場合は遺産分割協議が不要
  • 兄弟姉妹との遺産分割協議がないため、相続争いが発生しにくい
  • 兄弟姉妹との遺産分割協議が不要のため、相対的に相続できる財産が大きい

デメリット

  • 基礎控除額が少ないため、相続税の額が高くなる
  • 対等の立場で相談できる相手がいない

(2) 一人っ子の相続手続き

相続が発生すると、相続税申告をはじめ、不動産や銀行口座の名義変更など、さまざまな相続手続きが必要になります。
一人っ子であっても、これらの手続きについては、兄弟姉妹がいる場合と何ら変わりません。

敢えて違いをいうなら、分担して手続きを進められないという点で、一人っ子の場合は負担が大きくなります

相続手続きについて詳しくは、こちらをご覧ください。

[参考記事] 相続が発生した場合の流れと相続手続きのスケジュール

2.一人っ子が相続人となる場合の問題点

次に、一人っ子の相続で起こりやすい問題点をご説明します。

(1) 異母・異父兄弟がいる場合

一人っ子の場合に限られませんが、親の離婚などにより異母兄弟や異父兄弟がいる場合には、その人達と遺産分割協議を行わなければなりません。

相続が発生するまでその存在すら知らず、被相続人の戸籍を辿っていて初めて知ったというケースもあるかもしれません。動揺し、無視したくなることもあるかもしれませんが、同じ立場の相続人になるため決して無視はできません。必ず連絡を取りましょう。

赤の他人同然の関係のことも多いため、遺産分割協議が難航する可能性があります。

(2) 相続税に注意

相続税率は法定相続分として取得した金額に応じて、税率も高くなるため、相続人が多い程、遺産は分散されて相続人1人の負担は軽減されます。また相続税の計算において重要な基礎控除は、法定相続人の数が多いほどその額も大きくなります。

したがって、一人っ子が親を相続する場合には、1人あたりの相続分が大きくなるため適用される税率も高くなり、また法定相続人が少ないために基礎控除額も少なくなることから、多額の相続税が発生する可能性があります。

さらに、二次相続が発生した時がより問題です。一次相続の際には存命だった片親もいなくなることで基礎控除額は減り、両親の遺産を一人っ子がすべて相続することになるため、相続税率は高くなくなり、さらに多額の相続税が発生する可能性があります。

一次相続の際、必要以上に片親に相続させないなど、二次相続まで考慮した遺産分割を行うことが重要になります。

(3) 一人っ子自身に相続が発生したとき

将来的な問題になりますが、一人っ子自身に相続が発生した際について考えてみましょう。

一人っ子が結婚している場合には、配偶者または配偶者と子が一人っ子の相続人となるため、一般の相続と何も変わりません。離婚をしていたとしても子がいれば、その子が相続人となります。

しかし、一人っ子が未婚の場合には、相続人がいないということが考えられます。その場合には、受遺者や特別縁故者などがいなければ、遺産は国に帰属することになります。

3.一人っ子のための相続対策

最後に、相続人が一人っ子だからこそ検討したい相続対策を解説します。

(1) 生前贈与

相続税が高額になりやすい一人っ子の相続では、生前対策が重要になります。中でも相続対策として代表的な生前贈与を一人っ子に行う場合には、公平性を考慮すべき兄弟姉妹がいないために、自由度が高くなります。

暦年贈与には年間110万円の基礎控除があるため、毎年110万円以内であれば贈与税がかかることなく一人っ子へ遺産を移すことが可能です。それなりの期間は必要になりますが、計画的な贈与は相続税の節税に効果的です。

(2) 孫への贈与

一人っ子に孫がいる場合には、その孫への贈与も相続税の節税には効果的です。

一人っ子に相続が発生した場合には、孫が相続人となります。祖父母から孫への贈与は世代を1つ飛ばすことができるため、相続税の節税に繋がるのです。

また孫は、遺贈や代襲相続などにより相続財産を取得しない限り、生前贈与加算の対象外であるため、死期の近くで贈与したとしても相続税計算に含まれる心配がいりません。

孫への贈与には、教育資金の一括贈与という制度があり、教育資金を一括で贈与した場合には1,500万円まで非課税となります(制度の適用は2023年3月31日まで)。

教育資金の贈与については、元々贈与税はかかりませんが、必要な都度の支払いに限られるため、高齢の祖父母の場合には一括で非課税という点にメリットがあります。

(3) 遺言書を書く

一人っ子が、親の相続で遺産分割協議を行う際の他の共同相続人は、通常存命中の片親だけになるため、遺言書は不要のようにも思えます。

しかし一人っ子であっても、異母異父兄弟がいる場合や、共同相続人となる片親と不仲である場合などには相続トラブルが発生する可能性もあるため、遺言書を書いておいた方が安心です。

また、遺言書の必要性は、一人っ子自身の相続においてもいえることです。

一人っ子が未婚で身寄りがない場合には、一族がこれまで守ってきた遺産は国へ帰属してしまいます。それを避けるには、第三者へも遺産を渡すことができる遺言書が効果的です。

4.まとめ

一人っ子であっても、相続の基本的な流れは兄弟姉妹がいる場合と同様です。異母異父兄弟の存在の有無は十分に確認し、相続手続きを進めましょう。

一人っ子のメリット、デメリットを認識し、適切な対策を取っていきましょう。

泉総合法律事務所では、遺言書作成のサポートから相続トラブルの解決まで、相続についての幅広いお手伝いをさせていただいております。相続でお困りのことなどありましたら、是非、泉総合法律事務所にご相談ください。

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