再転相続とは?
「再転相続」とは、聞き慣れない言葉ではないでしょうか。相続放棄や限定承認、単純承認の選択の意思表示をする前に相続人が死亡してしまい、その相続人を被相続人とする相続が開始した場合に、「再転相続」の問題が生じます。
今回は再転相続について詳しく解説します。
1.再転相続とは
再転相続とはどういう状況を指すのでしょうか。まずはそこから解説します。
(1) 再転相続とは
再転相続とは、相続放棄や限定承認または単純承認の熟慮期間中に相続人がいずれの意思表示もせずに死亡したため、死亡した相続人の相続人が、死亡した相続人の承認・放棄の権利を承継取得することをいいます。
これでは分かりにくいので、事例を挙げてみましょう。
例えば、祖父が亡くなり、その遺産を父が相続したとします。祖父には多額の借金があったため父は相続放棄をしようと考えていましたが、その手続きを実行する前に死亡してしまいました。
これにより、子は父と祖父の2つの相続を受け継ぐことになりますが、祖父の遺産の状況は父が相続放棄をしようとしていた通りです。父が相続放棄しないまま亡くなったということは、父が祖父の遺産を取得していることになり、子は祖父の借金をそのまま相続することになるのでしょうか。
さすがにそこまで酷い扱いになることはありません。
この場合は、子が父の遺産を相続すると同時に、祖父の相続に関する父の権利も承継することができ、祖父の相続について相続放棄を選択することが可能です。これが再転相続になります。
(2) 再転相続と代襲相続との違い
代襲相続とは、相続人となるはずだった人が被相続人より先に死亡している場合に、その先に死亡している相続人の直系卑属が、代わりに相続人となることをいいます。
再転相続は、先に亡くなった相続人の相続権を承継する点が代襲相続と同じです。この2つは混同されてしまいがちですが、再転相続の場合は、相続するか否かを検討している熟慮期間中に、相続人が死亡した場合に限られます。
分かりやすい違いは、相続人の死亡の順番です。被相続人を祖父、相続人を父とすると、代襲相続が発生するのは、祖父より父が先に死亡した場合であり、再転相続が発生するのは、祖父の死亡後の熟慮期間に父が死亡した場合です。
[参考記事] 代襲相続とは?相続人の範囲・相続分の割合などを解説(3) 再転相続と数次相続との違い
代襲相続と同様に、再転相続と混同しやすいものとして、数次相続が挙げられます。
数次相続とは、相続を承認した相続人が、遺産分割が確定する前に死亡してしまい、次の相続が発生することをいいます。
再転相続では、相続すること自体を迷っている期間中に相続人が死亡する場合であるのに対し、数次相続は、既に相続すると結論を出した後に相続人が死亡する点に違いがあります。
[参考記事] 数次相続とは?相続分の考え方と遺産分割協議書の書き方(4) 同時死亡の扱いについて
悲しいケースではありますが、交通事故などによって家族が同時に死亡することがあります。例えば、祖父、父、子が同乗する車が事故に遭い、祖父と父は即死、子は数日後に死亡したとします。
この場合、祖父と父は同時に死亡しているため、祖父と父の間に相続は発生しません。したがって、父が祖父の遺産を相続することはないため、再転相続も発生しないことになります。
一方、子は父と祖父の死亡数日後に亡くなってしまったため、熟慮期間中に死亡したことになり、再転相続が発生することになります。
この場合、孫は、祖父、父、子の相続について相続放棄の検討をすることになります。
次に、子が幸いなことに生き残った場合ついても考えてみましょう。この場合、子は祖父の代襲相続と、父の相続をすることになります。誰も熟慮期間中に死亡していないため、再転相続は発生しません。
2.再転相続と相続放棄・承認について
再転相続が起こった場合には、相続人は複数の相続について相続放棄を検討しなければなりません。
その場合の熟慮期間はいつからいつまでになるのでしょうか。
また、祖父の相続については相続放棄、父の相続については承認など、異なる結論を出すことはできるのでしょうか。
(1) 熟慮期間について
まず相続するか否かを決める熟慮期間は、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内と定められています(民法915条)。通常、家族の場合には被相続人が死亡した当日に死亡の事実を知るため、相続開始から3ヶ月と認識されています。
したがって、二次相続の熟慮期間は、通常通り相続開始から3ヶ月となります。
次に一次相続についてです。
この考え方に応じると二次相続の相続開始から3ヶ月というのが通説となっていましたが、一次相続の被相続人と二次相続の相続人が疎遠な関係にあった場合には、二次相続の被相続人から一時相続の被相続人の死亡を知らされていない可能性があり、再転相続の発生を把握することができないまま熟慮期間を過ぎてしまうというケースが起こり得ます。
この点について、最高裁判所の令和元年8月9日の判例があります。
この裁判は、二次相続の被相続人が一次相続の被相続人の相続人となったことを知らないまま死亡したため、二次相続の相続人が二次相続の相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をしていませんでした。そこで裁判では、この熟慮期間の起算時点が争点となりました。
判決では、二次相続の相続開始から3ヶ月という熟慮期間は適用されず、一次相続の相続人となったことを知ってから3ヶ月とすべきであるとされました。
したがって、一次相続と二次相続の熟慮期間は異なる可能性があり、一次相続について万が一熟慮期間を経過していても認められるケースがあることを覚えておきましょう。
【参考サイト】裁判例結果一覧 | 裁判所 – Courts in Japan
(2) 相続放棄と承認
一次相続と二次相続の双方を相続放棄すること、又は承認することについてはまったく問題ありません。
2つの相続についてそれぞれ違う選択をする場合に問題が生ずることがあります。
認められるのは、一次相続については相続放棄し、二次相続については承認するケースです。
例えば、多額の借金を抱えていた祖父の遺産は一切相続せず、父の遺産は相続することは可能です。
これに対して、一次相続については承認し、二次相続については相続放棄するケースは認められないため注意しましょう。
再転相続は、一次相続について父が死亡により選択できなかった相続放棄について、子が選択できるというものです。父が被相続人となる二次相続について相続放棄するということは、祖父が被相続人となる一次相続にかかる権利も放棄することになるため、一次相続を承認することもできなくなるのです。
一次相続 | 二次相続 | 可否 |
---|---|---|
相続放棄 | 相続放棄 | 〇 |
相続放棄 | 承認 | 〇 |
承認 | 承認 | 〇 |
承認 | 相続放棄 | × |
3.再転相続の遺産分割について
再転相続がある場合の遺産分割は、相続が重なっているため複雑になります。
そこで、疑問に持たれることが多い事項について解説します。
(1) 一次相続は再転相続の遺産分割対象
再転相続が起こった場合の一次相続では、遺産分割協議が未だ済んでおらず、二次相続の被相続人は、一次相続の被相続人の遺産の相続分に応じた共有持分権を有しています。
例えば、祖父の遺産を父と父の妹が取得する予定でしたが、遺産分割協議を終える前に父が死亡してしまった場合、遺産は父と父の妹の共有状態のままとなっています。
この父が有した共有持分権は、祖父の遺産を妹と共に共有者として所有していることを意味するため、父の遺産として、再転相続における父の配偶者や子といった相続人間での遺産分割の対象となります。
(2) 遺産分割協議書はそれぞれ作成
再転相続では、一次相続と二次相続は別々の相続であるため、基本的に遺産分割協議はそれぞれで行い、遺産分割協議書もそれぞれ作成することになります。
しかし、一次相続の遺産分割協議中に相続人の誰かが死亡し、その人の再転相続が発生した場合で、一次相続と二次相続における相続人が全員同じ場合には、まとめて作成することが可能です。
例えば、一次相続が父、二次相続が母とし、その相続人は長男と長女になる場合には、父の相続人も母の相続人も全く同じになるため、遺産分割協議書を1つで済ませることができます。
(3) 特別受益の処理について
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から特別に受け取った贈与や遺贈のことをいいます。
相続人が複数いる場合に、そのうちの1人だけが特別な待遇を受けている状況は不公平であり、他の相続人が不満を持つのは当然の流れです。
よって、その受けた利益分については特別受益として、相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならないと定められています。
例えば相続財産が1億円あり、相続人が子供4人でうち1人には特別受益が2,000万円あるとすると、1億円の相続分はそれぞれに2,500万円ではなく、特別受益を受けた1人は1,000万円、残りの3人は3,000万円ずつとすることで平等な遺産分割を行うことができます。
再転相続では、この特別受益が問題となるケースがあります。
[参考記事] 特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説最高裁判所平成17年10月11日の判例
この裁判では、父の死亡後にすぐ母が死亡し、子供A、B、Cが父母の遺産を相続することになった際の特別受益が問題となりました。
子Aは父と母双方から特別受益を受けており、さらに母が子Bへ不動産をすべて相続させるという公正証書遺言を残していたため、子供間で争いが起きることになりました。
高等裁判所の判断は、母には固有の財産はほぼなく、父の遺産分割協議中に死亡しているため、父の遺産を取得しておらず遺産分割は必要なく、子Aの母からの特別受益については考慮する必要がないというものでした。
これに対して、最高裁判所では、母は父の相続において共有持分権という財産を得ており、それを子3人で遺産分割する必要があり、その際に子Aの特別受益も考慮するべきであると判決を出しています。
【参考サイト】裁判例結果一覧 | 裁判所 – Courts in Japan
大阪高等裁判所平成15年3月15日裁判例
こちらは、一次相続の被相続人から、二次相の続被相続人へ生活資金等の贈与があった場合に、それを特別受益として再転相続人にまで考慮させるかが争点となった裁判例です。
判決では、再転相続人は二次相続の被相続人が有していた財産を相続するものであるため、二次相続の被相続人が有していた、特別受益が考慮された相続分を承継するものとするとされました。
4.まとめ
再転相続は、代襲相続や数次相続に比べると、一般の方にはなかなか周知されていません。また権利を引き継ぐという点が2つの制度と似ていることから混同されやすく、余計に複雑で分かりにくくなっています。
また、再転相続の相続人は、突然2人分の相続をこなさなければならなくなるため、無理にご自分で判断してしまうと、予期せぬ負債を背負う可能性もあります。そのような事態に陥らないためにも、できるだけ早めに弁護士へ相談し、協力しながら相続を進めていくことをおすすします。