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相続の重要知識

甥・姪が相続人となる条件とは?甥姪のみに相続が発生する場合がある?

相続人となるのは被相続人の配偶者や子が一般的であり、父母や兄弟姉妹が該当することもあります。そして、甥や姪が相続人となることもあり得ます。

甥姪が相続人になるのはどのようなケースなのでしょうか。詳しく解説します。

1. 甥姪が相続人となるケース

甥姪が相続人となるのは、どのような相続の場合なのでしょうか。

(1) 兄弟姉妹に代襲相続が発生した場合

まず大前提として、甥姪は直接の相続人になることはありません。相続人は法律により定められており、配偶者、子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹となっています(民法887条、889条、890条)。

さらに、相続人には優先順位があり、配偶者は常に相続人となりますが、その他の相続人については第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3位が兄弟姉妹となっており、前順位の相続人がいない場合に限って後順位の者が相続人となります(民法889条)。

このような法律上の相続制度において、甥姪が相続人となるのは、被相続人の兄弟姉妹に「代襲相続」が発生するケースです。

第1順位、第2順位の相続人がおらず、兄弟姉妹が被相続人の死亡時点で既に死亡している場合には、その子供である甥姪が代襲相続人となるのです。

(2) 甥姪が相続人となる条件

甥姪の親(被相続人の兄弟姉妹)が単に死亡しているだけでは、代襲相続にはなりません。

甥姪が相続人となるには、次の条件にすべて該当している必要があります。

被相続人に直系卑属がいない

第1順位となる子がいないのはもちろんのこと、孫などの直系卑属がいないことも必要です。子が死亡している場合には、孫などの直系卑属が代襲相続人となるため、相続権は第1順位で止まり、甥姪まで相続権は及びません。

この第1順位の子には養子も含まれます。ただし、養子の子(被相続人の孫)については、養子縁組後に出生した場合のみ代襲相続人となります。

被相続人に直系尊属がいない

第1順位の直系卑属がいない場合でも、第2順位に当たる被相続人の父母などの直系尊属がいる場合には、その直系尊属が相続人になり、第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。

甥姪の親が死亡している

したがって、甥姪が相続人となるのは、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース、または、配偶者がおらず兄弟姉妹が相続人となるケースに限られます。

その上、甥姪は、被相続人の兄弟姉妹が死亡などによって代襲原因が発生している場合に限り代襲相続人となります。

(3) 甥姪が相続人となった場合の相続分

甥姪は兄弟姉妹の代襲相続人となるため、兄弟姉妹と同じ相続分を有します。配偶者及び兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。

例えば、妻、姉、兄の子である甥が相続人だとすると、兄弟姉妹の相続分4分の1を姉、甥で2等分するため、それぞれの相続分は次の通りになります。

  • 妻:3/4
  • 姉:1/8
  • 甥:1/8

2. 甥姪のみが相続人となるケース

場合によっては、甥姪のみが相続人になるというケースもあります。被相続人が、叔父さんや叔母さんとなると、付き合いが希薄になっている場合もありますが、法律に則って甥姪のみが相続人となるケースもあり得ます。

(1) 甥姪のみが相続人となる条件

甥姪のみが相続人となるには、上記の条件をすべて満たすうえに、さらに「被相続人に配偶者がいない」場合だけになります。

被相続人が生涯独身であるうえに、高齢で死亡したことによって父母や兄弟姉妹も既に死亡している場合などが、甥姪のみに相続が発生しやすい状況でしょう。

(2) 甥姪のみが相続人の場合の相続分

被相続人の兄弟姉妹のみが相続人の場合、兄弟姉妹の立場は同等であるため、相続分は兄弟姉妹の人数で分割することになります。

例えば、被相続人が四男で他に兄弟が3人いる場合の相続分は、それぞれ3分の1ずつです。

甥姪のみが相続人の場合の相続分については、親である被相続人の兄弟姉妹の法定相続分を子である甥姪の人数で分割することになります。

例えば、上記の例で、3兄弟に、被相続人から見て甥姪に当たる子が1人ずつおり、3兄弟すべてに代襲相続が発生した場合には、相続分は、同じく3分の1ずつとなります。

また、長男に1人、次男に3人、三男に2人の子がおり、長男、次男、三男とも代襲相続が発生すると、長男の子の相続分は3分の1、次男の子の相続分はそれぞれ9分の1、三男の子の相続分は6分の1ずつとなります。

3. 甥姪が相続人となった場合の注意点

最後に甥姪が相続人となる場合の注意点について解説します。

甥姪が相続人になるケースは特殊であるため、相続手続きは慎重に進めましょう。

(1) 甥姪に遺留分はない

遺留分とは遺産を取得できる最低限の取り分のことです。遺留分は配偶者、直系卑属、直系尊属に認められる権利であり、兄弟姉妹にはありません。よって、甥姪が代襲相続人になった場合にも遺留分はないということになります。

通常は遺言書を残すにしても、遺留分に配慮しつつ作成されます。せっかく遺言書を残しても、遺留分を請求される可能性があるからです。

しかし甥姪の場合には遺留分がないため、遺言書によって遺産を何も貰えなかったとしても、主張する権利はありません。甥姪に遺産を渡したくない場合には、遺言書を残しておけば間違いありません。

遺留分とは [参考記事] 遺留分とは|概要と遺留分割合をわかりやすく解説

(2) 甥姪に再代襲はない

再代襲とは、代襲相続人となった相続人も既に死亡などの代襲原因が発生している場合に、代襲相続人の子が再代襲により相続人となることをいいます(直系尊属については代襲相続が認められていません)。

例えば、被相続人の子と孫が死亡している場合に、曾孫が代襲相続人となるケースです。ここまでくるとあまり現実的ではありませんが、理論上では、曾孫も死亡している場合には玄孫が代襲相続人になります。

このように、直系卑属においては下の代へどこまでも再代襲することが可能となっていますが、兄弟姉妹の場合の代襲相続は甥姪までと定められています(民法887条2項は準用されるが3項が準用されないため)。

したがって、甥姪が死亡している場合であっても、甥姪の子に再代襲はありません。

(3) 甥姪は相続税の2割加算の対象

相続税の2割加算とは、通常の相続税額に2割が加算され、1.2倍の相続税を支払わなければならなくなる制度です。

対象となるのは、配偶者、一親等の血族、代襲相続人の孫以外の相続人であることから、甥姪も2割加算の対象になります。

例えば、相続税が100万円だったとすると、配偶者ならばそのまま100万円ですが、姪の場合には120万円になります。

(4) 甥姪が相続人になると発生しやすいトラブル

甥姪は、被相続人の配偶者や叔父叔母などの他の共同相続人と比べて若く、被相続人との関係が相対的に希薄である可能性が高くなります。

そのような被相続人との関係性から、他の共同相続人と遺産の取り分について見解が異なってしまうこともままあります。

甥姪が相続人になる場合で相続トラブルが懸念される場合には、遺言書を残すようにしましょう。

4.まとめ

甥や姪が相続人となるのは、兄弟姉妹の代襲相続が発生した場合のみです。

甥姪が相続人の相続では、相続トラブルが発生する可能性があり、遺言書など事前の対策が重要になります。

また、遺産はプラス財産だけとは限りません。マイナス財産が多い場合には、甥姪が叔父さん叔母さんの借金を背負わされることになるのです。

周りに独り身の親族がいる場合には、ご自分が思いがけず相続人となることはないのかの確認も重要です。もちろん、被相続人となる独り身の方ご自身についても対策は必要です。

泉総合法律事務所では、相続トラブルの回避策や解決について、積極的に取り組んでまいりました。相続についてお悩みの際は、是非一度、ご相談ください。

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