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遺産分割

数次相続とは?相続分の考え方と遺産分割協議書の書き方

数次相続

遺産分割協議が長引くと、その間に被相続人に続いて相続人までもが亡くなってしまうケースがあります。
このような場合には、法定相続分の計算が複雑になるうえ、相続人が増えることでトラブルのリスクが増大してしまいます。

相続人間の争いの原因になりやすい数次相続は、遺産分割協議を早期に終結させて、できる限り避けることが望ましいでしょう。
しかし、やむを得ず発生してしまった場合には、弁護士に相談して法的地位や権利義務などの整理を行って対応しましょう。

この記事では、数次相続における相続分決定の考え方や、遺産分割協議書作成時の注意点などについて解説します。

1.そもそも数次相続とは?

数次相続」という言葉を聞き慣れない方も多いかと思います。まずはそもそも数次相続とは何かを含めて、数次相続に関する基本的な知識を解説します。

(1) 数次相続とは?

数次相続とは、被相続人の死亡後、遺産分割が終わらないうちに、相続人の1人が死亡することでさらに相続が発生した状況をいいます。

たとえば被相続人Aが死亡し、相続人であるAの子Bも遺産分割協議中に死亡したとしましょう。

この場合、Bの相続人(例えばBの子C)が、Bが有する(Aの相続における)相続権を承継します。
すると、CはBの二次相続人として、Aの相続における遺産分割協議にも参加することになります。

このように、相続が二重に発生し、後発相続の相続人が、先発相続の遺産分割協議にも参加することが、数次相続の特徴です。

(2) 数次相続はどこまで続く?

数次相続がどこまで続くかについては、法律上の制限は設けられていません。
したがって理論上は、二次相続・三次相続・四次相続・五次相続……と永遠に続いていくことになります。

ただし実際には、一つの遺産分割協議中に何度も数次相続が発生することは考えにくいため、基本的には二次相続まで、ごくまれに三次相続も発生するというのが一般論です。

(3) 数次相続と代襲相続の違い

「代襲相続」という言葉を耳にしたことがある方も多いかと思いますが、代襲相続は数次相続とは全く異なる概念です。

代襲相続とは、以下のいずれかの事由により相続権を失った者の子が、その者の代わりに相続権を獲得する制度をいいます(民法887条2項、3項、889条2項)。

  • 死亡
  • 相続欠格(民法891条)
  • 相続廃除(民法892条)
代襲相続人となるのは、被相続人からみて「孫以降の直系卑属」(被相続人の子を代襲相続する場合)または「甥・姪」(被相続人の兄弟姉妹を代襲相続する場合)です。
[参考記事] 代襲相続とは?相続人の範囲・相続分の割合などを解説
相続人の死亡により代襲相続が発生する場合と、数次相続が発生する場合とでは、被相続人と相続人の各死亡の前後関係が異なります。
すなわち、「(推定)相続人→被相続人」の順で死亡するのが「代襲相続」であり、「被相続人→相続人」の順で死亡するのが「数次相続」であるということです。

(4) 数次相続と相続放棄

数次相続では、相続放棄についても注意すべきポイントがあります。

数次相続をした相続人は、二次相続を承認し、一次相続を相続放棄することはできますが、二次相続を相続放棄し、一次相続を承認することはできません。

例えば、祖父が亡くなり(一次相続)、遺産分割協議中に、父親が亡くなった(二次相続)子供の相続について考えてみましょう。この場合、二次相続である父の相続を承認し、一次相続である祖父の相続を放棄することは可能ですが、二次相続である父の相続を放棄し、一次相続である祖父の相続を承認することはできません。

相続放棄をすると、その相続については、最初から相続人ではなかったとみなされます(民法939条)。したがって、二次相続である父親の相続を放棄した時点で、相続人とはみなされないため、一次相続での祖父の相続権も失うことになるのです。

2.数次相続における法定相続分の考え方

数次相続が発生した場合、通常の相続と比べて、法定相続分の計算はかなり複雑になります。

(1) 死亡した相続人の法定相続分がさらに分割される

数次相続により新たに相続人になった者は、死亡した(元)相続人の相続分を、さらに二次相続した相続人の法定相続分で分割承継します。

したがって、数次相続が発生した場合、相続分はかなり細分化されることになるのです。

(2) 法定相続分の計算例(二次相続の場合)

二次相続の設例を用いて、実際に数次相続における法定相続分がどのように計算されるかを見てみましょう。

<設例>

  • 被相続人Aが死亡
  • Aの相続人は、長男Bと長女Cの計2人
  • Aについての遺産分割協議中に長女Cが死亡
  • 長女Cの相続人は、Cの配偶者D、及びCの長男Eと次男Fの計3人(EとFはAの孫)

この設例では、Aの相続における元々の法定相続分は、B・Cともに2分の1です。

ところが、遺産分割協議中にCが死亡したため、Cの相続権は、Cの相続人であるD・E・Fの3人が分割承継することになります。
Cの相続におけるD・E・Fの法定相続分は、それぞれDが2分の1、EとFが4分の1ずつです。

この割合で、D・E・FがCの(Aの相続における)相続権を承継した結果、最終的なAの相続における法定相続分は、以下のとおりとなります。

  • B:2分の1
  • D:4分の1
  • E:8分の1
  • F:8分の1

設例のケースでは、二次相続の発生によって、もともと2人だった相続人が4人に増えました。
それに伴い、各相続人の法定相続分が細分化されています。

利害関係者である相続人が増えれば増えるほど、遺産分割協議は難航する傾向にあるので、可能であれば数次相続を避けることに越したことはありません。

3.数次相続における遺産分割協議書作成時の注意点

数次相続が発生した場合、遺産分割協議書を作成する際にも、通常の相続とは異なる注意点があります。
後で相続に関する紛争が再燃することがないように、数次相続についての権利関係を、遺産分割協議書の中で整理して記載する必要があるのです。

(1) 【原則】遺産分割協議書はそれぞれの相続について作成する

数次相続のケースでは、一次相続と後発する二次相続以降のそれぞれで遺産分割協議書を分けて作成するのが一般的です。

相続権の分割方法の詳細については、一次相続の遺産分割協議書において定めることになります。

したがって、二次相続以降の遺産分割協議書では、一次相続における相続権の分割方法についての詳細な定めを置く必要はなく、相続権を分割する旨のみを、二次相続以降の遺産分割方法と併せて明記しておく必要があります。

二次相続以降の遺産分割協議書では、以下程度の記載をしておけばよいでしょう。

<相続権の分割に関する条項例>
被相続人が有した、被相続人の父であるA(〇年〇月〇日死亡)の相続に係る相続権の分割方法は、全相続人が参加する当該相続の遺産分割協議において、別途定める。

(2) 【例外】相続人が共通の場合は1通にまとめてもOK

他方で、父→母と順に亡くなるようなケースでは、両方の相続について、結果的に相続人がすべて共通となる場合もあります(いずれも子のみが相続人であるなど)。

この場合は、遺産分割協議書を1通にまとめてしまってもよいでしょう。

(3) 数次相続人であることがわかるように肩書を明記する

数次相続人が参加する一次相続についての遺産分割協議書では、各相続人(数次相続人を含む)が、どのような立場で遺産分割協議に参加しているかを明記することが大切です(遺産分割協議書を1通にまとめる場合も同様です)。

具体的には、冒頭書きと末尾の署名欄において、数次相続の経緯と各相続人の肩書を明記することになります。
以下に遺産分割協議書の記載例を掲載しますので、適宜参考にしてください。

<冒頭書きの文例>
被相続人 〇〇(〇年〇月〇日生まれ)
死亡年月日 〇年〇月〇日
本籍地 東京都……
最後の住所地 東京都……

相続人兼被相続人 △△(〇年〇月〇日生まれ)
死亡年月日 〇年〇月〇日
本籍地 東京都……
最後の住所地 東京都……

被相続人〇〇は〇年〇月〇日に逝去し、その相続人である妻△△は〇年〇月〇日に逝去した。よって、末尾記載の相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人〇〇の遺産につき、以下のとおり分割することに合意した。

<署名欄の文例>
上記協議の成立を証するため、本書〇通を作成し、各相続人が署名押印のうえ、各自1通を保管する。

〇年〇月〇日

相続人兼△△の相続人(長男)
住所 ××
××(署名)(実印)

相続人兼△△の相続人(長女)
住所 ××
××(署名)(実印)

……

4.数次相続人が不動産を相続することになった場合の登記手続きについて

一次相続に係る遺産分割協議の結果、数次相続人が不動産を相続することになった場合、登記手続きはどのように行えばよいのでしょうか。

不動産登記の原則からすれば、被相続人から亡くなった相続人へ権利が移転し、さらにその亡くなった相続人から数次相続人に権利が移転したという経緯を明記しておくべきです。しかし、数次相続において、実務上は、より簡便な手続きが認められています。

(1) 数次相続には中間省略登記が可能

中間省略登記とは

数次相続人が被相続人の不動産を相続することになった場合、一定の条件のもとで「中間省略登記」を行うことが登記先例上認められています。

中間省略登記とは、本来「A→B→C」と権利が移転しているところを、登記上は「A→C」と直接所有権移転登記を行うことを意味します。
数次相続で中間省略登記が認められるのは、主に以下の理由によります。

  • 登記原因において、中間の相続人と相続年月日を記載することにより、権利変動の過程と態様を公示することができる
  • 中間の相続人はすでに死亡しているため、中間者の利益を害しないと考えられる

中間省略登記ができる条件

こうした中間省略登記ができるのは、登記しようとする当該不動産について中間の相続人が単独(一人での)相続だった場合に限られます。

例えば、先ほどの例でA→B→Cの「B」が単独相続であれば、A→Cという登記が可能です。

この中間が単独相続というのは、元々相続人が一人しかいない場合のほか、遺産分割の結果として一人が相続することになった場合も含まれます(昭和30年12月16日民事甲第2670号民事局長通達)。

数次相続人が1人の場合の中間省略の可否

なお、残された数次相続人が1人の場合は、遺産分割協議の有無によって中間省略の可否が変わるので注意が必要です。

遺産分割協議終了後、遺産分割協議書をまとめる前に他の共同相続人が亡くなってしまい、数次相続人が1人残された場合には、遺産分割協議証明書を登記申請書に添付することで中間省略登記が可能になります(平成28年3月2日法務省民二通達第153号)。

これに対して、遺産分割協議が未了のまま他の共同相続人が亡くなってしまい、数次相続人が1人残された場合には、遺産分割が終了しておらず、遺産は一度共同相続人全員に承継されているため、中間省略登記をすることができないとする裁判例があります(東京高裁平成26年9月30日)。

【出典サイト】裁判例結果詳細|裁判所

この判決を受けて、登記手続きの実務上でもそのような運用がなされています。

中間省略登記は弁護士や弁護士から紹介された司法書士へ相談を

また、数次相続が発生する状況では、遺産分割協議書の記載の仕方によっては、中間が単独相続であったかどうか明らかにならないことがあります。

しかし、登記申請書に添付した遺産分割協議書に最終的な遺産分割の結果のみが記載されていても、その内容から単独相続であったことが合理的に推認できれば、中間省略登記が認められるとされています(平成29年3月30日法務省民二通達第237号)。

なお、相続登記の申請時に相続関係説明図を添付すると、申請後、法務局から戸籍謄本の原本還付をしてもらえるので、積極的に活用するといいでしょう。

中間省略登記の方法や手続き・必要書類などについては、弁護士、または弁護士を通じて紹介を受けた司法書士にご確認ください。

(2) 遺産分割協議書の中で登記に必要な情報を明記する

数次相続の場合に限らず、遺産分割協議の結果として不動産を相続することが決まった場合には、登記手続きの際に遺産分割協議書の提出を求められます。

その際、不動産の遺産分割方法に関する条項が参照されるので、登記簿に記載される事項を網羅的に遺産分割協議書に記載して、不動産を明確に特定することが大切です。

不動産に関する遺産分割条項の作成方法については、弁護士にご確認ください。

5.まとめ

数次相続が発生すると、相続人の数が増える分、遺産分割協議をまとめるのが大変になります。
また、二つの相続を同時進行で処理しなければならないので、特に両方の遺産分割協議に参加する相続人にとっては大きな負担がかかってしまいます。

数次相続に関して、後のトラブルをできる限り防ぐためには、法的な観点から権利関係をきちんと整理することが大切です。

数次相続が発生し、遺産分割協議が難航しそうなケースは、お早めに弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所では、弁護士が家族関係や相続財産などに関する情報を丁寧にお伺いし、適切に整理を行ってサポートいたします。

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