銀行口座の相続手続き|期限はある?凍結解除はどうやる?
死亡した人の銀行口座が凍結されることは多くの方がご存知でしょう。口座が凍結されてしまうと、預金の引き出しや、振込もできず、公共料金の引き落としすらできなくなります。
こんな場合に慌てないように、今回は銀行口座の相続手続きについて解説します。
1.口座名義人が死亡すると口座は凍結
金融機関が口座名義人の死亡の事実を知ると、その口座は凍結されます。親族でも引き出すことはできず、元々登録されていた自動引き落としなども一切できなくなります。
遺族が金融機関へ連絡することで凍結される場合が多いですが、他には新聞の訃報欄や、渉外担当者が葬儀場の看板を見たことなどから死亡の事実が分かることもあります。
なぜ口座が凍結されるのか、その理由は、口座に入っているお金は相続財産になるからです。
相続発生後に相続人が自由に引出しを行うことができてしまうと、相続トラブルの発生を招いてしまいます。葬儀代の支払いなどで、相続人全員が了解している引出であったとしても、引き出した相続人が持ち逃げする可能性も0ではありません。
あらゆる可能性に備えて、口座は凍結されるのです。
2.銀行口座を相続する手続き
では次に、凍結された口座を解除し相続するための手続きを解説します。
この手続きは、次のステップで流れていきます。
(1) 手続き申し込み(口座名義人死亡の連絡)
まずは対象になる金融機関へ行き、凍結解除したい旨を申し出ましょう。死亡の連絡をするときに、凍結解除の連絡も一緒に行うと効率が良いです。
そのためには、被相続人の生前に利用している銀行をすべて把握しておくことが非常に重要になります。同時に通帳や印鑑などの保管場所も聞いておきましょう。
メインバンクはすぐに分かっても、利用頻度が少ない銀行や、封書でのお知らせが少ないネットバンクなどは見落としてしまいがちです。死後に確認しようとしても、なかなか全部を確認することは難しいため事前の準備が重要になります。
(2) 必要書類の準備
必要書類は金融機関ごと、相続の状況ごとに少し変わります。金融機関に状況を話せば、必要になる書類を教えてもらえるでしょう。
必要書類の内容について詳しくは、次項で解説します。
(3) 必要書類を銀行へ提出
必要書類を揃えたら、銀行へ提出しましょう。あとは銀行側の処理となり、待つだけです。
(4) 払戻し手続き
書類提出後10営業日程度で、被相続人の口座は解約され、相続人名義の指定口座に預金が移転されます。
「凍結解除」と聞くと凍結された口座がそのまま使えるようなイメージですが、故人の口座は解約されます。
3.銀行口座相続手続きに必要な書類
凍結解除に必要となる一般的な書類は次の通りです。遺言書の有無、遺産分割協議書の有無に応じて3パターンに分かれます。
金融機関にとって凍結解除手続きは、ありふれた作業になります。分からないことがあれば、積極的に質問しましょう。
(1) 遺言書がある場合
- 通帳、キャッシュカード
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 受遺者(当該預金を相続した人)、遺言執行者(遺言執行者がいる場合)の実印・印鑑証明書
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)
(2) 遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
- 通帳、キャッシュカード
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
(3) 遺言書も遺産分割協議書もない場合
- 通帳、キャッシュカード
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係届出書(金融機関ごとに様式があるので、確認しましょう。)
(4) 代理人が手続きを行う場合
凍結解除の手続きができるのは、次の人に限られています。
- 遺産の相続人
- 遺言書執行者
- 相続財産管理人
- 相続人から依頼を受けた人※
相続人から依頼を受けた人の場合には、上記の必要書類に加えて、委任状が必要になります。金融機関に様式があるので、申し出ましょう。
(5) 預金が少額の場合
預金残高が比較的少額の場合には、金融機関によっては簡便な方法で手続きができる場合があります。上限金額や手続き方法などは、金融機関によって個別的に定められているため、都度の確認が必要になります。
ゆうちょ銀行では、残高が100万円以下の場合には代表相続人の書類のみで手続きすることができるようです。
4.銀行口座の相続手続きの注意点
(1) 早めに相続手続きを行う
口座の凍結を解除するために行う相続手続きに期限はありません。
その口座の現金を使うことがなければ放置しても特段困ることはないでしょうが、口座の利用には時効があります。
預金債権には時効がある
銀行に寄託された預金は預金債権であり、民法により債権には消滅時効が定められています。債権の消滅時効は、次の1項または2項のいずれか早い方となります。
改正民法第166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
債権を放置していると、その債権は時効を迎えて返す必要がなくなります。
口座のお金を動かしてから5年放置すると、金融機関はその口座を消滅させても良いということになりますが、実際にはほとんどの金融機関は、時効を過ぎても払い戻しに応じてくれます。
「休眠預金等活用法」について
また、2018年1月より施行された「休眠預金等活用法」では、10年以上お金の出し入れがない放置された預金口座の残高は、民間公益活動に利用されることになりました。
近年では、りそな銀行や三井住友銀行など、長期間放置されている口座については手数料を課す銀行まで出てきています。
被相続人の口座を放置することにメリットはないので、できるだけ早く手続きしましょう。
(2) 遺産分割前に預金を引き出さない
もう1つ、遺産分割前に預金を引き出すことは絶対にやめましょう。
口座凍結されるのは金融機関が死亡の事実を知った時からです。口座名義人の死亡の事実が分からなければ、口座は通常通り使える状態にあります。だからといって自由に使ってしまうと、相続トラブルの原因になってしまいます。
また、預金をおろして相続人自身のために使ってしまうと、単純承認が成立してしまい、相続放棄や限定承認が選択できなくってしまう可能性があります。
5.分割協議前に使える預貯金の仮払い制度
口座が凍結された後から遺産分割協議終了までに、被相続人の葬儀代や病院代など、どうしても預金を引き出したい場合もあるでしょう。
このような場合に役立つ、預貯金の仮払い制度があります。詳しくは以下のコラムをご覧ください。
[参考記事] 相続法改正|遺産分割前の預貯金の仮払い制度とは?6.まとめ
口座が凍結されても必要な書類を揃えて提出さえすれば、10営業日程度で口座の凍結は解除されます。
気を付けるべきは、遺産分割が確定していない預金に安易に手を出さないことです。大きな相続トラブルに発展する可能性があるため、相続人全員で話し合いながら、手続きを進めていきましょう。
預金残高が高額な場合、連絡が取れない相続人がいる場合などでは、予期せぬトラブルが発生する可能性が高まります。事前に弁護士に相談しておくと安心です。