相続は誰に相談する?弁護士と司法書士、税理士、行政書士の違い
相続問題は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士といった、いわゆる士業に相談・依頼することになります。
どの士業にも依頼できる業務もありますが、なかには特定の士業にしか依頼できない業務もあります。
そこで、今回の記事では、「相続関係の作業を士業に依頼する」場合に焦点を当てて、相続における士業の役割や弁護士と他の士業との違い、どの士業に依頼したら良いのかなどについて解説します。
1.相続における士業の役割の違い
相続手続きや相続問題について、相談・依頼できるのは、次の4つの士業です。
- 弁護士:法律問題の専門家
- 司法書士:登記の専門家
- 行政書士:行政機関に提出する書類作成の専門家
- 税理士:相続税をはじめあらゆる税金申告の専門家
この4士業について、相続における特徴、得意分野を見ていきます。
(1) 弁護士
弁護士は法律問題の専門家です。
弁護士の一番の特徴は、依頼人の「代理人」になることができるという点です。
相続争いが起こった際に、依頼人の代理人になって他の相続人と遺産分割協議を進めたり、場合によっては、裁判所での調停や裁判の手続きを行ったりすることができます。
依頼人の代理人になれるのは弁護士だけで、他の士業では代理人になることはできません。
相続において、代理人になること以外に弁護士ができる業務としては、
- 遺言書の検認や執行
- 相続人調査、相続財産調査
- 相続放棄手続き
- 調査遺産分割協議書の作成
などを行うことができ、「相続税申告」以外は、全て行うことができます。
また、弁護士の資格を取得すれば、「税理士」として登録することができるため、税理士登録がある弁護士は、相続に関する全業務を行うことができます。
(2) 司法書士
相続財産となった不動産を被相続人から相続人に名義変更をしたい場合は、「相続登記」が必要となります。
こういったケースで依頼すべき士業が司法書士です。司法書士は登記の専門家であり、依頼人に代わってこの相続登記ができるのは弁護士と司法書士だけです。
しかし、登記については高度な専門知識と実務経験が必要であり、弁護士が担当することはほとんどありません。
結果として、相続登記は、司法書士の独占業務といえます。
相続において、司法書士ができる登記以外の業務には、
- 遺言書の検認や執行
- 相続人調査、相続財産調査
- 相続放棄
- 調査遺産分割協議書の作成
などがあります。
(3) 行政書士
行政機関に提出する書類作成の専門家です。
相続に関しては、行政書士しかできない業務はありません。
相続において、行政書士は、相続人調査、相続財産調査、調査遺産分割協議書の作成を行うことができます。
(4) 税理士
相続税をはじめとして、あらゆる税金申告の専門家です。
相続税申告書類の作成や申告代理、税務署との折衝は、税理士しかできない業務です。
その他、税理士は、相続人調査、相続財産調査、調査遺産分割協議書の作成などを行うことができます。
遺産分割協議書作成については、相続税申告の一環で作成することはできますが、遺産分割協議書作成だけを単独で請け負うことはできません。
(5) 相続における士業の役割まとめ
相続に関する作業には、複数の士業ができるものと、特定の士業しかできないものがあります。
「相続で発生する作業」ごとに、どの士業ができるのか、下記の表にまとめます。
作業項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
---|---|---|---|---|
遺言書の検認申立 | ◯ | ◯ | × | × |
相続人調査、相続関係確定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
相続財産調査、評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
相続放棄手続き | ◯ | ◯ | × | × |
遺留分侵害額請求 | ◯ | × (通知書作成・発送は可) |
× (通知書作成・発送は可) |
× |
遺産分割協議の代理人 | ◯ | × | × | × |
遺産分割の調停、審判の代理人 | ◯ | × (調停申立書作成は可) |
× | × |
遺産分割の調停、審判の代理人 | ◯ | × (調停申立書作成は可) |
× | × |
遺産分割協議書の作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ (相続税申告が伴う場合) |
不動産の相続登記 | ◯ | ◯ | × | × |
預貯金の相続手続き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
有価証券の相続手続き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
車両の相続手続き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
相続税申告 | △ (税理士登録が必要) |
× | × | ◯ |
事業承継 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2.相続問題における弁護士と他士業との違い
ここでは、4士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士)の違いについて、弁護士を中心に、主な違いを見ていきます。
(1) 弁護士と司法書士の違い
司法書士と弁護士との一番大きな違いは、「依頼人の代理人になれるかなれないか」です。
弁護士は「依頼人の代理人」になることができ、他の相続人と遺産分割協議を進めたり、裁判所での調停や裁判の手続きを行ったりすることができます。
司法書士には、依頼者の代理人になる権限がありません。
弁護士と司法書士は、相続業務を「オーバーラップ」して担当しており、「代理人」と前述した「相続登記」がそれぞれの独占業務ということになります。
(2) 弁護士と行政書士の違い
弁護士は行政書士に比べ、相続問題について守備範囲が広いと言えます。
行政書士ができる業務は、全て弁護士が行うことができます。
(3) 弁護士と税理士の違い
弁護士と税理士とで、相続についてオーバーラップしている業務はありますが、役割がはっきり別れています。
主として、弁護士は「依頼人の代理人」になって法律関係の問題に対処するのに対して、税理士は「相続税申告書類の作成や申告代理」などを中心に業務を行います。
ただし、弁護士が税理士として登録していれば、当然のことながら、税理士の仕事も行うことが可能です。
3.弁護士・司法書士|相続問題の相談先に迷ったら
これまで、4士業の特徴について見てきました。
それでは、実際に相続関係の仕事を依頼する場合に、誰に依頼するのが良いのでしょうか?
ここでは、「どのような依頼内容・業務」の時に「誰に依頼」したらよいかを説明します。
(1) 弁護士に依頼すべき業務
弁護士は法律問題の専門家で、依頼人の代理人になって他の相続人と遺産分割協議を進めたり、場合によっては、裁判所での調停や裁判の手続きを行ったりすることができます。
次のような場合は、弁護士に依頼する以外に手がありません。
- 遺産分割でもめている、遺産分割がまとまらない
- 調停、審判にもつれ込みそう
- 遺留分の請求をしたい、あるいは、請求された
(2) 司法書士に依頼すべき業務
司法書士は登記の専門家ですから、次のような「登記」がある場合は、司法書士に依頼しましょう。
- 相続財産に不動産がある
- 被相続人が経営者で、会社の登記も必要である
- 相続不動産の抵当権を抹消したい
- 相続不動産を売却したい
特に、相続財産に不動産はあるが、相続税の申告が必要ない(税理士の業務がない)、相続人間に争いがない(弁護士の業務がない)といった場合には、司法書士に依頼するのがよいでしょう。
(3) 行政書士に依頼すべき業務
相続において、行政書士が行うことができる業務は、それほど多くありません。
相続税の申告が必要ない(税理士の業務がない)、相続人間に争いがない(弁護士の業務がない)、相続財産に不動産がない(司法書士の業務がない)場合は、
- 相続人調査、被相続人と相続人の戸籍等の収集
- 相続財産調査
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金や有価証券の相続手続き
以上のような作業を行うことになり、こうした作業は行政書士に依頼することができます。
また、相続財産調査、遺産分割協議書作成、相続税申告など、ご自分で相続手続きを行う場合でも、戸籍関係の必要書類を揃える業務だけを行政書士に依頼することができます。
(4) 税理士に依頼すべき業務
相続税の申告書類の作成や申告代理は税理士しかできない業務です。相続税申告を任せたいのであれば、税理士に依頼する必要があります。
また、
- 相続関係の特例などを使って、相続税を節税したい
- そもそも、相続税がかかるかどうか判断が難しい
といったケースでも、税理士に依頼するのがよいかと思います。
4.相続問題についての士業の費用相場
ここでは、4士業の相続問題における費用相場をご紹介します。
とは言っても、各士業の報酬体系は「自由化」されており、それぞれの事務所が独自の報酬基準を定めていることから、報酬額にもかなり幅があります。
また、士業によってカバーできる範囲が違い、単純に比較するのは困難なため、金額はあくまで目安とお考えください。
(1) 弁護士の相続問題の報酬相場
弁護士の場合は、着手金と報酬金がありますが、合計すると、遺産総額の数%〜10数%程度となることが多いと考えられます。
金額だけをみると、他の士業と比べて報酬が高いようにみえますが、弁護士は遺産相続争いを含めて相続問題のほとんどをカバーすることができるため高くなる傾向があります。
ご自分がカバーしてほしい範囲から、報酬の多寡を判断する必要があります。
(2) 税理士の相続税申告の報酬相場
税理士の報酬も遺産総額によって決まる事務所がほとんどで、遺産総額の0.5%から1%程度です。
(3) 司法書士・行政書士の報酬相場
司法書士・行政書士の報酬は、1件あたり数万円〜10数万円程度が相場です。
ただし、相続登記には、司法書士の報酬以外に不動産の固定資産税評価額に対して0.4%の登録免許税がかかります。
(4) 弁護士は相続問題にワンストップで対応可能
弁護士は、税理士の登録を行っていれば、「ワンストップ」で全ての相続問題に対応できます。
一方で、弁護士以外の士業に依頼する場合は、必要に応じて、他の士業にも依頼する必要があります。この場合は、追加依頼作業の費用が加算されることになりますので、注意が必要です。
依頼する際は、その士業が相続問題をどの範囲までカバーしているか確認した上で、依頼するようにしましょう。
5.士業へ相続問題を依頼する際によくある質問(FAQ)
-
相続問題は弁護士・司法書士どっちに相談・依頼すべき?
相続人・相続財産の調査、遺言書や遺産分割協議の作成といった業務は、弁護士・司法書士どちらに依頼しても変わりありません。
違いが出るのは、相続が争いになっているときに、専門家として対応できるか否かです。
前述した通り、相続が争いになっている際に依頼できるのは、依頼者の代理人となり交渉や裁判手続きを行ってくれる弁護士一択となります。また、争いになっていない場合であっても、少しでも争いになる心配があれば、弁護士に依頼するといいでしょう。
一方で、相続に争いがなく、相続財産に不動産が含まれている場合には、司法書士を選択するといいでしょう。
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相続税の申告もしなければならないけどどうすればいい?
弁護士・司法書士いずれも、税理士と連携している事務所があります。
相続税の申告が必要な場合には、そうした事務所を選ぶと、改めて税理士を探す手間がなく、ワンストップで相続問題を解決することができます。
5.まとめ
今回は、「相続における士業の役割、各士業の役割の違い」などについて見てきました。
それぞれの専門家ごとに対応できる範囲が異なり、特に、弁護士、司法書士、および税理士はそれぞれ独占業務がありますので、依頼したい相続の問題によっては、依頼先がおのずと決まってきます。
もし、どこに相談したらよいかわからない場合は、相続問題の守備範囲が一番広い法律事務所に相談されてはいかがでしょうか。
泉総合法律事務所では、様々な相続問題について、豊富な専門知識を有しています。ご依頼いただければ、相続問題についてワンストップで解決することが可能です。
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