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胎児に相続権は認められる?遺産分割協議の注意点

例えば、夫が亡くなった時点で妻が妊娠していた場合、民法上は、これから生まれてくる胎児にも相続権が認められます。

ただし胎児の相続には、通常の相続とは異なる注意点が存在します。
民法・登記・相続税などに関する注意事項を踏まえて、正しい相続処理を行わなければなりません。

この記事では、胎児の相続に関する民法のルールや、関連する注意点を解説します。

1.胎児にも相続権は認められる?

相続権を得られるのは、法定相続人のうち、被相続人の死亡時点で、この世に存在する人であるのが原則です。
これは、民法上の権利(私権)の享有は出生に始まり(民法第3条第1項)、死亡時に終了すると解されていることによります。

しかし、胎児の場合は例外的に、民法上相続権が認められています。
まずは、胎児の相続に関する民法上の基本的なルールを理解しておきましょう。

(1) 相続権は条件付きで認められる

民法886条は、胎児の相続に関して以下のとおり定めています。

(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

同条1項は、胎児は相続開始時点で出生していないものの、すでに生まれたものとみなして相続権を与えるという趣旨の規定です。
胎児は生まれてくる蓋然性(可能性)が高く、また胎児に相続権を与えることは被相続人の意思に沿うものと一般的に考えられることから、私権の享有ルールの例外として、胎児に相続権を認めることとされました。

ただし同条2項により、胎児が死産となった場合には、胎児の相続権を認めない旨が定められています。

つまり、胎児は「生きた状態で生まれてくる」という条件付きで、相続権を認められるのです。

【停止条件説と解除条件説について】
民法886条2項に定められる「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」という条件については、学説において「停止条件説」と「解除条件説」の両説が提唱されています。
・停止条件説:生まれるまでは胎児に相続権はなく、生きた状態で生まれた段階で、遡って相続権が発生するという説
・解除条件説:胎児の段階から相続権が発生するが、死産となった場合には遡って相続権が消滅するという説
判例は「停止条件説」を取っていると解されています(大審院大正6年5月18日判決、大審院昭和7年10月6日判決(いわゆる阪神電鉄事件))。こちらは胎児の段階で法定代理人を付けることができるか、という問題に関係する説の対立ですが、「胎児は生きた状態で生まれた場合にのみ、相続権を取得する」という結論に差はありません。

(2) 胎児による代襲相続も可能

胎児は、被相続人を直接相続できるだけでなく、代襲相続をすることも可能です。

代襲相続ができるのは、以下の2つの条件を満たす場合です(民法887条2項、3項、889条2項)。

①被相続人の子または兄弟姉妹である相続人※が、死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかの理由で、相続権を失ったこと
※被相続人の孫以下の直系卑属(孫、ひ孫、玄孫・・・)である代襲相続人を含みますが、被相続人の甥・姪である代襲相続人は含みません。
②胎児が、①により相続権を失った相続人の子であること

胎児の代襲相続は見落とされがちですが、該当する可能性がある場合には、妊娠開始と相続発生のタイミングを対照のうえ、代襲相続の可否を確認してください。

(3) 胎児に対する遺贈も可能

遺贈」とは、遺言によって行われる贈与をいいます。
遺贈についても、すでに解説した民法886条の規定が準用されています(民法965条)。

したがって、胎児を遺贈の相手方として指定すれば、(生きた状態で生まれることを条件として)胎児は生まれたものとみなされ、遺贈を受けることが可能です。

2.胎児の法定相続分

胎児の法定相続分は、胎児が生まれたと仮定した場合における、相続人の構成によって定まります。

民法上の相続分の決定ルールは、以下の通りです(民法900条)。

①子および配偶者が相続人であるとき
子:2分の1
配偶者:2分の1

②配偶者および直系尊属が相続人であるとき
配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1

③配偶者および兄弟姉妹が相続人であるとき
配偶者:4分の3
直系尊属:4分の1

※同一資格の者が複数いる場合は、その者の間で上記の相続分を人数割りします。
※代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです(代襲相続人が複数いる場合は人数割り。民法901条1項)。

たとえば、以下の設例を考えてみましょう。

<設例>
・夫が死亡
・相続人は妻A、子B、妻が妊娠中の胎児C

設例のケースで、Cが生まれてきたとすれば、相続人構成は配偶者1人・子2人です。
この場合、上記①のルールに従い、Aの相続分は2分の1、BとCの相続分は4分の1ずつとなります。

なお、仮にCが死産となった場合、相続人はAとBのみとなり、Aの相続分は2分の1、Bの相続分も2分の1です。

3.胎児が相続人となる場合の遺産分割協議

胎児が相続人となる場合は、遺産分割協議を行うに当たり、以下の各点に留意しなければなりません。

(1) 胎児の出生を待って遺産分割協議を行う

遺産分割協議は、相続人および包括受遺者の全員が参加して行う必要があります(民法907条1項、990条)。
これは、分割前の遺産が相続人および包括受遺者の共有とされており(民法898条、990条)、共有財産である遺産の帰属変更(遺産分割)には共有者全員の同意が必要だからです(民法251条)。

胎児が相続権を取得する以上、胎児も遺産の共有者の一人として取り扱われます。
したがって、遺産分割協議も、胎児を含めて行わなければなりません

そのため遺産分割協議は、胎児の出生を待って行いましょう。
仮に胎児抜きで遺産分割協議を行い、その後胎児が生まれてきた場合には、遺産分割協議が成立していても、やり直しが必要となるため注意が必要です。

(2) 特別代理人の選任が必要な場合がある

胎児(=子)とともに、胎児の親権者が相続人となる場合、胎児と親権者はともに遺産を取り合う関係にあります。
このような状態を「利益相反」といいます。

親権者と子の利益が相反する行為については、子のために特別代理人を選任することが必要とされています(民法826条1項)。
これは、親権者が子を搾取し、自らの利益を図ることを防ぐためです。

つまり、自分も相続人である親権者は、同じく相続人である子に代わって遺産分割協議への同意を与えることはできません。

その代わりに、親権者は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、特別代理人を子の代理人として遺産分割協議に参加させる必要があるのです。

この場合、特別代理人を選任せずに行われた遺産分割は無効となってしまうことに注意しましょう。

なお前記の胎児についても、特別代理人を選任して協議を進めることは制度上可能でありますが、死産の可能性は否定できないこと、また仮に、胎児の時点で遺産分割協議が整いそうでも、その協議に基づく登記手続はできないという登記実務もありますので、無事にお子さんが生まれた後で、特別代理人選任などに動き出すのが確実な方法と思われます。

未成年者の相続に関する全般的な注意点については、以下の記事を併せてご参照ください。

[参考記事] 相続人に未成年者がいるときの遺産分割と注意点

4.胎児の相続に関する登記・相続税の注意点

胎児の相続との関係では、民法上の取り扱いだけでなく、相続登記や相続税申告との関係でも留意しておくべき点があります。

相続登記と相続税申告は、相続手続きの中でも重要性が高いポイントになりますので、胎児の相続に関する特殊な取り扱いについてよく理解しておきましょう。

(1) 胎児の段階でも法定相続人の共有登記は可能

前述のとおり、胎児は生きた状態で生まれるまでは、相続権を持たないのが判例・通説です(停止条件説)。

しかし、不動産登記実務においては、胎児の段階で法定相続人の共有登記を行うことが認められています。また、この法定相続人の共有登記手続の場合、母(妻B)が登記手続の法定代理をすることが認められています

もし権利を公示する観点から、早めに共有登記をしておく方がよいと判断される場合には、胎児の出生を待つ必要はないことを知っておきましょう。

なお、法定相続人に胎児が含まれる場合、登記申請書の記載方法には特殊な部分があるため、弁護士を通じて司法書士にご相談ください。

[参考記事] 相続登記とは|概要・必要性・手続きの流れ

(2) 相続税申告の期限に注意

相続税申告は、被相続人の死亡(=相続開始)を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
これは、法定相続人に胎児が含まれる場合でも同様です。

前述のとおり、遺産分割協議自体は、胎児の出生を待って行わなければなりません。
しかしそれとは別に、相続税申告は原則として期限通り行う必要がある点に注意しましょう。

胎児以外の相続人については、相続税申告の期限到来時に胎児が生まれているかいないかによって、以下の通り申告上の取り扱いが異なります。

  • 期限到来時に胎児が生まれている場合
    胎児を法定相続人に含めたうえで、相続税額を計算します。
  • 期限到来時に胎児が生まれていない場合
    胎児を法定相続人に含めずに、相続税額を計算します。

後に胎児が生まれた場合には、出生の事実を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求を行えば、過納付分の還付を受けることが可能です。

なお、胎児を生まれたものとみなして相続税額を計算した場合、全相続人等の相続税額がゼロとなるときは、胎児の出生日から2か月後の日まで申告期限を延長することが認められます。

これに対して、胎児自身の相続税申告は、胎児が出生した日の翌日から10か月以内に行えば足ります。

5.まとめ

胎児の相続については、民法上のみなし規定によって取り扱いが複雑になっています。
さらに、相続登記や相続税申告については、民法とは異なる取り扱いがなされることに注意しましょう。

胎児が関係する相続を、適法・円滑に処理するためには、ぜひ一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

ご状況に合わせて、必要な手続きや留意点についてアドバイスし、スムーズに相続手続きを完了できるようにサポートいたします。

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