相続放棄後の相続人順位と相続放棄の範囲
相続財産として借金などの債務がプラスの財産を超える場合などには、相続放棄を検討するケースがあります。
今回の記事では、「相続放棄」に焦点を当てて、特に相続放棄に伴う相続順位について説明します。
1.相続放棄後の相続の順位と範囲
まず、相続放棄が発生した場合、相続放棄した者に代わって誰が相続人になるのかについて説明します。
(1) 相続順位について
法定相続人になることができるのは、配偶者と血族です。
配偶者は相続順位がなく、必ず相続人になります。
血族については、次の優先順位により、相続人になることができます。
- 第1順位:子およびその代襲相続人
- 第2順位:両親等の直系尊属(親等が異なる者の間では、被相続人により近い親等の者が優先される)
- 第3順位:兄弟姉妹およびその代襲相続人
例えば、法定相続人である子がすでに死亡している場合、死亡している子に代わって孫が相続することができますが、この孫のことを「代襲相続人」といいます。
[参考記事] 代襲相続とは?相続人の範囲・相続分の割合などを解説では、これらの法定相続人が相続放棄をすると、相続権はどのように移転するのかを考えてみましょう。
(2) 配偶者が相続放棄をする場合
配偶者は必ず相続人になるため、相続順位がありません。
そのため、配偶者が相続放棄をしても、相続順位の下の者が、新たに相続権を取得することはありません。
次の例で、配偶者が相続放棄した場合を見ていきます。
このケースでは、本来、配偶者と第1順位の相続人である長男・次男・長女が相続人となります。
一方で、配偶者が相続放棄をしても、新たに相続権を獲得する者はいないので、第2順位の被相続人の母は相続人にはなりません。
結果として、配偶者が相続放棄をすると、相続人は長男・次男・長女の3人となり、それぞれ1/3ずつの相続分を取得することになります。
(3) 子が相続放棄をする場合
1人しかいない子が相続放棄した場合
1人しかいない被相続人の子が相続放棄をすると、第1順位の相続人がいなくなってしまうため、この場合は第2順位の相続人である被相続人の直系尊属が相続人となります。
第2順位の相続人がいない場合は、第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人になります。
次の例で、1人しかいない被相続人の子が相続放棄したケースを見ていきます。
この例では、第1順位の長男が相続放棄をすると、第1順位の相続人がいなくなりますので、第2順位の被相続人の母が配偶者とともに相続人になり、被相続人の両親とも他界している場合は、第3順位の被相続人の弟が相続人になります。
この場合の相続分は、配偶者と被相続人の母が相続する場合は、配偶者が2/3、母が1/3、配偶者と被相続人の弟が相続する場合は、配偶者が3/4、弟が1/4となります。
複数の子のうち相続放棄した子がいる場合
被相続人の子が複数いる場合に、その中の何人かが相続放棄を行っても、第1順位の相続人はいなくなりません。
その場合は、相続放棄をした者の相続分を、残った第1順位の子で按分することになります。
最初の事例に戻って、子の1人が相続放棄した場合を見ていきます。
このケースでは、子の相続放棄がなければ、母親と長男・次男・長女が法定相続人で、母親が1/2、長男・次男・長女が1/6ずつを相続します。
一方で、第1順位の長女が相続放棄した場合は、長男と次男で長女の分の相続分を按分することとなり、相続分は、母親1/2、長男1/4、次男1/4となります。
(4) 被相続人の親が相続放棄をする場合
被相続人の親が相続放棄をする場合、被相続人の祖父母が相続人となります。被相続人の祖父母が既に他界しているなどによりいない場合は、第3順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
次の例で、被相続人の親が相続放棄した場合を見ていきます。
この例では、被相続人の母が相続放棄した場合、母と同じく第2順位となる祖母が相続人となり、相続分は、配偶者が2/3、祖母が1/3となります。
また、このケースで父方、母方双方の被相続人の祖父母が亡くなっている場合に、被相続人の母が相続放棄したときは、第3順位の被相続人の弟が配偶者とともに相続人となり、相続分は、配偶者が3/4、弟が1/4となります。
(5) 被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄する場合は、その下の相続順位の者がいませんので、新たに相続権を取得する者はいいないため、配偶者のみが相続人となります。
2.相続放棄をする際の注意点
相続放棄を行えば、直ちに相続から離れられると思いがちですが、実際はそうではありません。
ここでは、相続放棄する際の注意事項について説明します。
(1) 次順位の相続人への連絡
相続放棄は所轄の家庭裁判所に申し出ますが、裁判所からは次順位の相続人に連絡されません。
次順位の相続人は相続放棄について知らずに、自分が相続人となることを知らない可能性がありますので、相続放棄をする際には、次順位の相続人に連絡して、事情説明をしておく必要があります。
(2) 相続財産の管理義務
相続放棄をしたとしても、その放棄によって新たに相続人となる者(次順位の相続人)が相続財産を管理できるようになるまでは、相続放棄をした人には、その財産の管理義務が残ります。
相続放棄により相続財産の所有者ではなくなったとしても、自分の財産と同じように管理しなければなりません。
[参考記事] 相続放棄後の管理責任(民法940条関連)(3) 相続人全員が相続放棄をする場合
相続人全員が相続放棄すると、当然のことながら、相続人は誰もいなくなってしまいます。
このようなケースでは、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産の管理・清算を行うことになります。
ただし、相続財産管理人が管理を始めるまでは、相続放棄しても、相続財産の管理義務は残りますので、注意しましょう。
(4) 適切に管理義務を履行しない場合のリスク
相続不動産の管理が杜撰な場合は損害賠償請求される可能性
相続財産に不動産が含まれている場合は、注意が必要です。
例えば、相続財産である家屋を放置しておいた結果、老朽化して倒壊し、近隣に迷惑や被害を及ぼしてしまった場合は、損害賠償請求されるリスクがあります。
相続財産を処分すると相続放棄できなくなることも
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合は、相続を単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、相続財産を無条件で相続することを意味します。
そのため、相続放棄後であっても、勝手に遺産を処分すると相続放棄の効果がなくなってしまいます。
[参考記事] 相続放棄できなくなる法定単純承認の具体例3.まとめ
今回は、「相続放棄」、特に「相続放棄に伴う相続順位」に焦点を当ててご説明しました。
相続放棄は、自分自身の相続分を放棄することで、他の親族が相続人になる場合もあり、相続全体のことを考えて慎重に判断しないといけない事柄です。
一方で、相続放棄ができる期間は3ヶ月間と決まっており、それほど時間があるわけではありませんし、一度相続放棄を行うと、原則取り消しができない行為です。
相続放棄をお考えの方は、相続の経験豊富な法律事務所にご相談されてことをお勧めします。
泉総合法律事務所は、相続問題に強い弁護士が揃った法律事務所です。
相続放棄についてお悩みを抱えている方や、不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非一度、お気軽にご相談ください。