相続放棄照会書の意味と回答書の書き方

被相続人に多額の借金があるという場合には、相続放棄を選択する方も多いでしょう。
相続放棄の手続きは、裁判所に相続放棄の申述をすれば終わりというわけではなく、その後、裁判所から届く「相続放棄照会書」「相続放棄回答書」の内容を踏まえて、相続放棄の申述についての質問事項に回答をしなければなりません。
万が一不適切な回答をしてしまうと、相続放棄の申述に重大な影響を与える可能性がありますので注意が必要です。
今回は、相続放棄照会書の意味と回答書の書き方について、わかりやすく解説します。
1.「相続放棄照会書」「相続放棄回答書」とは?
相続放棄の申述をした後、家庭裁判所から「相続放棄照会書」および「相続放棄回答書」が送られてきます。これらはどのような書類なのでしょうか。
以下では、相続放棄の流れとこれらの書類について説明します。
(1) 相続放棄の流れ
相続放棄は、一般的に以下のような流れで進んでいきます。
①相続放棄の申述
相続放棄を行おうとする相続人は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、相続放棄の申述書と添付書類を添えて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
限定承認(相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすること。民法922条)と異なり、相続放棄の申述は、各相続人が単独で行うことができます。
②相続放棄の申述に関する照会
相続放棄の申述後、家庭裁判所から申述人に対して、相続放棄の申述に関する照会が行われます。これについて詳しくは後述します。
③相続放棄の申述に関する回答
相続放棄の申述後、家庭裁判所から相続放棄の申述に関する回答を求められます。これについても詳しくは後述します。
④相続放棄の申述の受理
相続放棄の申述に関する回答を提出後、特に問題がなければ相続放棄の申述が受理され、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行されます。
(2) 「相続放棄照会書」とは
相続放棄照会書とは、相続放棄の申述後に家庭裁判所から申述人に対して送られてくる照会書のことをいいます。
相続放棄は、被相続人の有していた一切の権利義務を放棄するという重大な手続きであるため、相続放棄の申述が受理された後はそれを撤回することができません。
そのため、相続放棄の申述が申述人本人の意思によってなされたものであるかどうかを確認するために、相続放棄照会書は、申述人に対して、申述人名義で相続放棄の申述があったことを知らせるとともに、後述する相続放棄回答書の記載方法を案内する書類になります。
(3) 「相続放棄回答書」とは
相続放棄回答書とは、相続放棄照会書が送付されてくるときに一緒に送付される回答書のことをいいます。
上記のとおり、相続放棄では、相続放棄の申述人の意思によって申述がなされたかどうかが重要となりますので、申述人の意思を確認するために、申述人は裁判所からの照会事項に回答する必要があります。
相続放棄回答書には、裁判所からの照会事項が記載されていますので、申述人はそれに対する回答を記載して、裁判所に対して返送することになります。
相続放棄回答書では、相続放棄の申述が申述人の真意によるものであるかどうかだけでなく、相続放棄が熟慮期間内になされたものであるかどうか、単純承認に該当する事由が存在するかどうかを確認するものです。
そのため、相続放棄回答書は、裁判所が相続放棄の申述を受理するかどうかを判断するにあたって重要な書類になりますので、回答にあたっては十分に注意が必要になります。
2.相続放棄照会書の文例
相続放棄照会書の内容については、裁判所によって多少異なってきますが、一般的には、以下のような内容が記載されています。
3.相続放棄回答書の書き方
相続放棄回答書の内容については、裁判所によって多少異なってきますが、一般的には以下のような内容が記載されています。
4.相続放棄は弁護士に相談を
相続放棄の申述をするには、3か月という熟慮期間内に、相続放棄をするかどうかを決めて、必要書類を収集して裁判所に申立てをしなければなりません(民法915条1項)。
被相続人が亡くなると、葬儀や法要などで時間をとられてしまい、相続放棄の手続きを進める余裕がないということもあります。
また、限られた時間内では被相続人の相続財産調査が十分に行えないこともありますが、相続放棄の申述が受理された場合には、後日多額の資産が発見されたとしても相続放棄を撤回するということはできません。そのため、相続放棄をするべきかどうかは慎重に判断する必要があるといえます。
このように相続人自身が限られた時間内に相続放棄をするかどうかを適切に判断するのは難しいこともありますので、相続放棄の手続きは、専門家である弁護士に任せてしまうのが安心だといえます。
弁護士であれば、適切に相続財産調査を行い、相続放棄をすべきか否かを判断することが可能です。期限内に相続財産調査が終わらない可能性があるときには、相続放棄の期間の伸長の申立てをするなどして対応することもできます。
相続放棄が受理されるかどうかは、その後の生活に重大な影響を与える事柄ですので、専門家である弁護士のサポートを受けながら進めていくとよいでしょう。
また、相続放棄回答自体は難しいものではありませんが、万が一不適切な回答をしてしまった場合には、相続放棄の申述が受理されない可能性があります。
そのため、相続放棄照会書が届いた場合にも、すぐに弁護士に相談に行くようにしましょう。
弁護士に相談をすることによって、相続放棄回答書の記載方法について法的に問題がないようにアドバイスをしてもらうことができます。