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後見・死後委任

相続における成年後見制度の活用

高齢化が進むことによって心配になるのが、認知症の問題です。

認知症になり判断能力が低下した場合には、日常生活の場面において支障が生じるだけでなく、遺産相続の場面でも適切な判断ができないなど、複雑な問題が生じます。
相続人の中にかかる認知症の人がいる場合には、どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか。

このような場合には、成年後見制度を利用することによって、かかる認知症の相続人がいたとしても有効に相続手続きを進めることができます。

今回は、成年後見制度と相続の関係についてわかりやすく解説します。

1.成年後見制度とは

まず、成年後見制度について説明します。

成年後見制度とは、認知症などの影響によって判断能力が低下して、判断能力が不十分になってしまった方(本人)について、判断能力が不十分な方に代わって預貯金や不動産などの財産管理をしたり、施設入所契約や介護サービスに関する契約を締結したりすることを可能にする制度のことをいいます。

成年後見制度は、認知症の高齢者だけでなく、知的障害者や精神障害者の方など障害により判断能力が十分でない方にも利用される制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

(1) 法定後見制度

本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に申立てをして、後見人(成年後見人、保佐人、補助人)を選任してもらう制度のことをいいます。

[参考記事] 法定後見制度(後見・保佐・補助)とは|概要をわかりやすく解説

(2) 任意後見制度

本人の判断能力が低下する前に、将来本人の判断能力が低下した場合の後見人を、あらかじめ選ぶ制度のことをいいます。

法定後見制度とは異なり、自分で後見人になる人を指定することができます。

[参考記事] 任意後見制度のメリット・デメリットや成年後見・家族信託との違い

2.成年後見人をつけずに相続手続を進めることができるのか?

では、相続人の中に認知症の人がいる場合、成年後見人をつけることなく相続手続きを進めていくことはできるのでしょうか。

(1) 遺言書がある場合には成年後見人は不要

認知症により判断能力が低下した相続人は、判断能力が不十分であるため、本人だけでは有効な法律行為を行えません。
遺産分割協議は法律行為であるため、相続人の中にこのような認知症の人がいる場合には、成年後見制度の利用が必要になります。

しかし、被相続人が生前に遺言書を残していた場合には、遺言書の内容に従って遺産を分配するだけですので、法律行為である遺産分割協議は必要ありません。

そのため、成年後見制度を利用することなく、遺産分割を行うことができます。

(2) 遺言書がない場合には成年後見人が必要

遺言書がない場合には、相続人全員が話し合って遺産の分割方法を決めなければなりません。
遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要となり、相続人の一人でも欠いていた場合には当該遺産分割協議は無効になります。

相続人の中に認知症で判断能力が低下した人がいた場合には、形式的に遺産分割協議に参加させて遺産分割協議を成立させたとしても、実質的には相続人による有効な意思表示があったとはいえませんので、遺産分割協議は無効となります。

したがって、遺言書がない場合の相続手続きにおいては、成年後見制度の利用が必要不可欠となります。

3.相続で成年後見制度が活用される例

相続の場面で成年後見制度が活用される例としては、以下の事例が挙げられます。

(1) 遺産分割協議を成立させる

既に説明したとおり、遺言書がないケースで遺産分割協議を有効に成立させるためには、成年後見制度の利用が必要不可欠となります。

相続人の中に認知症の人がいる場合には、家庭裁判所に対して後見開始の申し立てを行います。
そして、家庭裁判所によって選任された成年後見人が遺産分割協議に参加をして、遺産分割を進めていくことになります。

成年後見制度は本人保護を目的とする制度ですので、成年後見人が参加することになった遺産分割協議は、原則として本人の法定相続分を確保する内容のものでなければなりません。

(2) 遺産分割後の不動産を売却する

遺産分割によって、認知症の相続人が不動産を取得することも考えられます。被相続人と生前同居をしていたので、認知症の程度等から、被相続人の没後も、その相続人が自宅に居住することが相当であると相続人間で判断された場合などが考えられます。

しかし、自宅不動産を取得したとしても、その後の状況次第では、自宅での生活が困難になり施設に入所しなければならないこともあります。
そうすると、自宅不動産については、誰も居住しない状態であるにも関わらず固定資産税がかかり、手入れなどの負担も生じることがあります。

そのような場合には、成年後見人が本人に代わって自宅不動産を売却することができます。

今後自宅に戻る予定がない場合には、不要な自宅不動産を売却することによって売却代金を得ることができます。
売却代金については今後の施設利用料などの生活費に充てることができますので、本人の利益にもつながるといえます。

(3) 既に成立した遺産分割の無効を主張する

相続人の中に認知症の人がいるにも関わらず、成年後見制度を利用せず、他の相続人が共謀して勝手に遺産分割協議を成立させてしまうことがあります。

このような場合、本来であれば認知症の相続人が取得すべきであった法定相続分を無視した内容であることが多く、認知症の相続人にとっては著しく不利益なものとなります。

他の相続人は通常、遺産分割協議の内容に不満はないでしょうから、遺産分割協議の無効を主張するのは認知症の相続人だけです。
ところが、十分な判断能力がない状態では、認知症の相続人自身が遺産分割協議の無効を主張することはできません。

そこで、当該相続人の親族が成年後見人を選任して、成年後見人から遺産分割協議の無効を主張することになります。

このように、認知症の相続人に不利な内容の遺産分割協議が成立したという場合にも成年後見制度が活用できます。

4.成年後見制度利用の注意点

成年後見制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

(1) 本人と成年後見人の利益が相反する場合

成年後見人に本人の親族が選任されたとしても、その親族も相続人であるという場合には、遺産分割協議を進めるにあたって、本人の利益と後見人の利益とが対立することになります。

このような状態を「利益相反」といい、成年後見人に利益相反がある場合には、本人の代わりに遺産分割協議を進めることはできません

本人と成年後見人との間で利益相反がある場合、成年後見人に代わって「後見監督人」が本人の代理人として遺産分割協議に参加することになります。
後見監督人は、被後見人、その親族若しくは後見人の請求等によって裁判所により選任されます。

後見監督人がいない場合には、特別代理人の選任が必要になります。特別代理人は、被後見人、後見人等の請求によって裁判所により選任されます。

(2) 成年後見人を辞めることはできない

遺産分割協議を行うために成年後見人を選任した場合で、遺産分割協議が無事に成立したとしても、そのことをもって成年後見人を辞任することはできません。
成年後見人に選任された場合には、本人が死亡した場合または本人の意思能力が回復した場合でなければ、成年後見人としての役割は継続することになります。

成年後見人に選任された後は、本人に代わって財産管理や身上監護を行うことになります。また、毎年1回家庭裁判所に対して、定期報告をしなければなりません。

成年後見人に選任された場合には、このような負担が継続することになりますので、自ら成年後見人の候補者になろうとする場合には、このような負担を覚悟したうえで決断するようにしましょう。

(3) 生前の相続税対策が難しくなる

相続税対策としては、生前贈与、養子縁組、生命保険契約などの手段があります。

しかし、成年後見人が選任された場合には、このような相続税対策を行うことは難しくなります。

生前贈与一つにしても、成年後見人の一存でできる話ではありません。成年後見人は、被後見人の意思の尊重、及び身上の配慮義務(民法858条)を課されているので、(被相続人の没後における、相続人負担の問題である)相続税の対策になるから、という一事でできるものではありません。

(4) 専門職後見人が選任された場合には報酬の負担が発生

遺産分割を目的として成年後見人の選任申立をする際、親族を成年後見人候補者としていた場合、裁判所が弁護士や司法書士などの専門職後見人を選任することがあります。

専門職後見人が選任された場合には、管理する財産の金額や後見業務の内容に応じて、毎月2万円~6万円程度の後見報酬が発生します。

後見報酬は本人の財産の中から支出されることになりますので、将来相続によって得られる財産が目減りする可能性があるというデメリットがあります。

5.まとめ

相続人の中に認知症の人がいる場合、有効に遺産分割協議を進めるためには、成年後見制度の利用が不可欠となります。

成年後見人の選任や選任後の遺産分割手続きにおいては、法律の専門家である弁護士のサポートが有効です。
成年後見制度の利用を検討している方は、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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