成年後見制度の終了について
障害などで判断能力に欠ける、成人のお子さんがいる方、あるいは、人生100年時代といわれる超高齢化社会のなか、認知症等で判断能力に欠ける家族がいる方などのために、成年後見人を選任するケースがあります(なお、お子さんが未成年の場合には、未成年後見人を選任します。)。
しかし、成年後見人制度がどのように終了するかをご存知の方は、あまりいらっしゃらないかもしれません。
今回の記事では「成年後見制度の終了」に焦点を当てて、成年後見任務が終了する事由、および終了時に行わなければならない手続きについて説明します。
1.成年後見の終了事由
まず、成年後見の任務がどのような場合に終了するのかについて見ていきます。
成年後見が終了する事由は、大きく分けると、次の2つに分けられます。
- 成年後見そのものが終了する場合
- 成年後見自体は終了しないが、当該成年後見人が辞める場合
(1) 成年後見そのものが終了する場合
後見開始の審判の取消し
被後見人の判断能力が回復して成年後見人の保護を必要としなくなった場合は、成年後見そのものが必要なくなります。
後見等開始の原因が消滅したとき(本人の判断能力が回復したとき)、家庭裁判所は、成年被後見人本人や後見人、被後見人の配偶者、親族、検察官などの請求で後見開始の審判を取消さなければならず(民法第10条)、成年後見そのものが終了します。
成年被後見人の死亡
成年被後見人の死亡によっても、当然に、成年後見そのものが終了します。
(2) 成年後見自体は終了しないが、当該成年後見人が辞める場合
この場合は、基本的に新たな後見人の選任が必要ですので、後任の選任を家庭裁判所に請求します。
成年後見人の死亡
成年後見人の死亡によっても、当該成年後見人による後見が終了します。
この場合、死亡した後見人の相続人が終了後の事務処理を行い(民法645条、同874条)、また、相続人など利害関係人等の請求により、家庭裁判所が後任の後見人を選任することになります。
後見人の解任
成年後見人に不正な行為や著しい不行跡等があった場合や、成年後見の任務を行なうのに適さない事由が生じた場合は、成年後見人の解任が可能です(同法第846条)。
解任にあたっては、関係者(本人・その他親族等)から家庭裁判所へ請求することにより解任することもできますし、また、家庭裁判所の職権によっても解任することもできます。
なお、「不正な行為」とは、例えば、本人の財産の横領等、民法上の不法行為や刑法に触れる犯罪行為が該当し、「著しい不行跡」とは、成年後見人の義務を果たさなかった場合等が該当します。
成年後見人を解任する場合は、他に後見人がいなければ、後任の後見人請求を家庭裁判所へ請求しないといけません。
後見人の辞任
成年後見人は、正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することが可能です。(同法第844条)
なお、辞任する前任者は、後任の成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならなりません。(同法第845条)
したがって後見人が辞任する場合は、家庭裁判所に辞任の許可を求める審判の申し立てを行なうと同時に、後任の後見人の選任を請求する必要があります。
成年後見人の欠格事由に該当した場合
成年後見人は、財産管理や身上監護といった職務を適正に行なう必要がありますので、適格のない者を予め除外しておく必要があります。
次に該当する人は、後見人から除外されます(同法第847条)。
- 未成年者(1号)
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人・補助人(2号)
- 破産者(3号)
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者その配偶者と直系血族(4号)
- 行方の知れない者(5号)
選任審判申立当初から欠格事由に該当していたが、その事実が看過され、選任後に、かかる事実が発覚した場合(主に3号、4号事由が想定できます)は、当然成年後見人の地位を失いますが、成年後見人になった時点では欠格事由に該当していなくても、その後、欠格事由に該当する事案が発生した場合は、同じく成年後見人の地位を失います。
この場合は、家庭裁判所は、後任の成年後見人を選任することになります。
2.成年後見終了の手続き
成年後見が終了したとしても、そのまま何もせずに放置することはできず、成年後見人には次の3つの義務が発生します。
- 管理計算義務
- 財産引渡義務
- 応急処分義務
上記義務を遂行して、その後に、家庭裁判所に後見事務終了報告書と引継書を提出することにより、後見人任務が終了します。
ここでは、成年後見人の終了手続について詳細に説明します。
(1) 終了登記の手続き
後見開始の審判がなされると、家庭裁判所の書記官の嘱託によって、法務局は法定後見の登記を行います(後見登記等に関する法律第4条第1項)。
また後見が終了した際、被後見人の親族や利害関係人は、終了の登記申請をすることができます(同法第8条第3項)。
ただ後見人の辞任や解任などによって、成年後見の終了が家庭裁判所の審判を原因とする場合は、裁判所書記官の嘱託により「終了登記」手続がなされますので(同法第4条第1項第8号)、登記申請は必要ありません(同法第8条第3項)。
一方、本人の死亡で成年後見が終了した場合は、成年後見人又は成年後見監督人は「終了登記」を法務局に申請しないといけません(同法第8条第1項)が、この申請がされない場合、前述の親族や利害関係人の申請が可能になるものと思われます。
(2) 管理計算
成年後見の任務が終了した時は、後見人としての就任期間の収入と支出について収支計算書を作成し、任務終了時の残余財産額を確定させて財産目録を作成しなければなりません(民法第870条)。
管理計算の対象期間は、成年後見開始から後見終了までとされていますが、実務上は、後見終了後、計算が終了するまでとなっています。
(3) 報酬付与の審判の申し立て
成年後見人は、事務の内容に応じて、被後見人等の財産から報酬を受け取ることができます(同法862条)。
被後見人等の財産から報酬を受け取る場合は、家庭裁判所へ申立てを行い、その審判を得る必要があります。
(4) 財産引渡
成年被後見人が亡くなった場合は、成年後見の終了により財産管理の権限を喪失するため、成年被後見人の相続人に引き渡す必要があります。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者への引渡しとなります。
成年被後見人が存命の場合は、本人もしくは新しい後見人に財産の引継ぎを行います。
引渡す財産は、すべての清算が終了し、後見人の報酬を差し引いた後の財産となります。
(5) 応急処分
後見が終了した場合においても、「急迫の事情があるとき」は、財産引渡までに必要な事務処理を行なう必要があります(同法第874条)。
これを応急処分義務といい、必要に応じて、当該義務を果たします。
(6) 引継ぎ書を家庭裁判所へ提出
管理計算と財産引渡が終了したら,家庭裁判所に後見事務が終了したことを報告します。報告は、後見終了から2ヶ月以内にしないといけません。
2ヶ月以内に家庭裁判所へ報告ができない場合は、あらかじめ家庭裁判所へ期限延長を求めておくことが可能です。
「後見事務終了報告書と引継書」を作成して、家庭裁判所へ提出することにより、成年後見業務が終了します。
「後見事務終了報告書と引継書」については、下記の裁判所のWEBページをご参照ください。
【参考】「後見人等の任務終了時の手続」裁判所
3.まとめ
今回は、「成年後見任務の終了」について、成年後見の終了事由・成年後見の終了手続きに焦点を当てて見てきました。
高齢化が進む中で、すでに成年被後見人の家族がいらっしゃる方、あるいは、ご家族の後見人になっている方もいらっしゃると思います。
そのような方にとっては、成年後見がどのような場合に終了するのか、または、終了する場合は成年後見人であった人はどのような後処理を行わなくてはいけないのか、気になることと思います。
今回の記事で概要はお分かりいただけたかとは思いますが、成年後見制度の終了については、馴染みのない手続きですので、ご家族に成年被後見人がいらっしゃる方は、相続の経験豊富な法律事務所にご相談されてことをお勧めします。
泉総合法律事務所は、成年後見制度についても知識豊富な弁護士が揃った、安心してご相談いただける法律事務所です。終了手続きだけでなく、成年後見制度についてお困りのことがありましたら、是非ご相談ください。