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後見・死後委任

法定後見制度(後見・保佐・補助)とは|概要をわかりやすく解説

日本のような超高齢化社会において問題視されているのが、高齢者の認知症の問題です。

認知症が進行して判断能力を失ってしまうと、自分自身で適切に財産管理を行うことができず、通常の生活を維持することが難しくなります。
そのような高齢者を法的に支援する制度として「法定後見制度」の活用が注目されています。

今回は、法定後見制度の概要と法定後見制度の3つの類型について解説します。

1.法定後見制度について

(1) 法定後見制度とは

法定後見制度とは、家庭裁判所によって選任された後見人など(成年後見人、保佐人、及び補助人)が、認知症などによって判断能力が低下した本人に代わり、財産管理や法律行為を行う制度のことをいいます。

たとえば高齢者に、預貯金などの財産管理、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、及び不動産売買などの取引を行う必要があったとしても、本人の判断能力がなければ適切に行うことはできません。

また、高齢者が消費者被害にあったとしても、判断能力が低下した状態では、被害に気が付かないことから、早急に被害の防止や回復を図ることができません。

このような場合に備えて、家庭裁判所が援助者を選任して、本人のために援助者が活動するという制度が法定後見制度です。

(2) 法定後見制度を使うための流れ

法定後見制度を使う場合には、以下のような流れで進めることになります。

①申立て

法定後見制度の利用を考えた場合には、裁判所のホームページなどを参照しながら申立書などの必要書類を準備しましょう。

特に、被後見人の健康状態(特に認知症等の症状)を明らかにする診断書等の準備に時間がかかるので注意しましょう。

申立書などの必要書類がそろったら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書などを提出して申立てを行います。

②面接

法定後見制度の申立後は、裁判所で申立人および後見人候補者から詳しい事情を聞くための面接が行われます。

③審判

申立書および鑑定・面接結果を踏まえて、家庭裁判所は成年後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人などを選任します。

審判書を受け取った日から2週間で後見等開始の審判は確定します。

2.法定後見制度の種類

法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類の類型が存在します。

どの類型に該当するかによって、後見人などに与えられる権限が異なってきます。

(1) 後見

①後見制度の対象者

後見制度の対象者(被後見人)は、精神上の障害により「判断能力(事理を弁識する能力)を欠く常況にある人」です。具体的には、以下のような人が該当します。

  • 日常的な買い物も自分だけではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある人
  • ごく日常的な事柄(家族の名前、自分の居場所など)が分からなくなっている人
  • 完全な植物状態(遷延性意識障害の状態)である人

②後見人の権限

後見制度の場合には、後見開始の審判によって、本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権と法律行為についての取消権が成年後見人に付与されることになります。

ただし、本人の自己決定権を尊重する観点から、日用品の購入などの日常生活に関する行為については、取消の対象とはなりません。

(2) 保佐

①保佐制度の対象者

保佐制度の対象者(被保佐人)は、精神上の障害により「判断能力が著しく不十分な人」です。具体的には、以下のような人が該当します。

  • 日常的な買い物程度は自分ですることができるものの、重要な財産行為については、自分だけでは適切に行うことができず、常に他人による援助を受ける必要がある人
  • いわゆる「まだら呆け」の中でも重度の人

②保佐人の権限

保佐制度の場合には、保佐開始の審判によって、民法13条1項所定の行為についての法定の同意権・取消権が保佐人に付与されます。
また、当事者の選択に基づく代理権付与の審判によって、特定の法律行為についての代理権を保佐人に付与することや同意権・取消権の対象行為の範囲を拡張することも可能です。

被保佐人は、被後見人とは異なりある程度の判断能力が残っていますので、本人の自己決定権を尊重する観点から、保佐人には後見人のような包括的な代理権は認められておらず、当事者が必要な範囲を特定して審判の申立てをすることが必要になります。

(3) 補助

①補助制度の対象者

補助制度の対象者(被補助人)は、精神上の障害により「判断能力が不十分な人」です。具体的には、以下のような人が該当します。

  • 重要な財産行為について、自分ですることができるかもしれないが、適切にできるかどうか危惧がある人
  • いわゆる「まだら呆け」のかなでも軽度の人

②補助人の権限

補助人の権限は、補助開始の審判とは別個の、代理権付与の審判または同意権付与の審判によって、個別具体的に定められることになります。

被補助人は、被後見人や被保佐人に比べて不十分ながらも判断能力がありますので、代理権・同意権を付与するかどうか、付与するとしてどのような法律行為について代理権・同意権を付与するのかは、すべて当事者の選択に委ねられています。

3.法定後見制度を活用すべき場面

以下では、法定後見制度の活用が期待できるケースを紹介します。

(1) 自宅の売却

本人が施設に入所している場合には、本人が所有している自宅が空き家の状態になっていることがあります。

空き家の定期的な手入れや固定資産税の支払い負担を避けるために自宅を売却しようとしても、所有者である本人に判断能力がない状態では、不動産の売買契約を有効に締結することができません。

そのよう場合には、後見制度を利用することによって、成年後見人が本人に代わって売買契約を締結して、自宅を売却することが可能になります。

自宅を売却して得た現金については、本人の施設利用料などに充てることもできます。

ただし、成年後見人による本人の居住用不動産売却については、家庭裁判所の許可を要するとしています(民法859条の3)。居住環境の変化が被後見人に及ぼす影響等を考慮しなければならないからなのですが、許可が得られるよう裁判所を説得し、かつ売却に際しても諸事配慮する必要があります。

(2) 遺産分割協議

被相続人が死亡して、その遺産を分けるためには、相続人全員が話し合って遺産分割協議を成立させる必要があります。
被相続人が高齢で亡くなった場合には、その配偶者も高齢であることがあり、場合によっては認知症などによって判断能力を失っていることもあります。

遺産分割は法律行為ですので、判断能力を有する相続人が参加して行わなければならず、認知症によって判断能力を失った相続人が参加して遺産分割協議を成立させたとしても、当該遺産分割協議は無効になります。

このような場合に有効な遺産分割協議を行うためには、判断能力を失った相続人に関して成年後見人を選任し、成年後見人を遺産分割協議に参加させて行う必要があります。

ただ、成年後見人が相続人(例えばご家族)である場合、同じく相続人である被後見人の代理で成年後見人が遺産分割協議を行うことは、いわゆる利益相反行為に該当するので(後見監督人が選任されていない場合は)遺産分割協議のための特別代理人を選任する必要があります。

(3) 施設入所契約

判断能力がある状態で施設に入所するのであれば、本人が施設と有効に契約を締結することができます。
しかし、誰もが元気なうちから施設に入所するというわけではなく、判断能力が低下して自宅で生活することができなくなったことをきっかけに施設入所を考えることがあります。

施設入所契約も法律行為ですので、有効に契約を締結するためには本人に判断能力が必要になります。そのため、判断能力が低下した本人を施設に入所させようと考えた場合には、成年後見人の選任が必要になります。

成年後見人を選任することで有効な契約を締結することができるだけでなく、毎月の施設利用料についても成年後見人が管理する本人の財産から支払われますので、安心して生活を送ることができます。

4.法定後見制度のデメリット

法定後見制度の利用にあたっては、デメリットも存在します。
法定後見制度の利用を考えている場合には、以下のようなデメリットも考慮した上で検討を進めましょう。

(1) 申立費用の負担

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをして審判を受ける必要があります。

申立てにあたっては、通常の申立費用(2万円程度)のほか、被後見人の健康状態等について鑑定が必要な場合には鑑定費用(5万~10万円程度)を負担する必要があります。
また、法定後見制度の申立てを弁護士や司法書士に依頼をする場合には、その費用もかかります。

(2) 事務報告の負担

成年後見人、保佐人、補助人に選任された場合には、年1回家庭裁判所に対して事務報告書を提出して、1年間の活動内容の報告を行わなければなりません。

本人のために財産を支出した場合には、領収書などをまとめて報告しなければなりませんし、収支状況と財産状況に関する報告も必要になります。

このような負担を嫌って法定後見制度の利用を諦めてしまう方も少なくありません。

(3) 後見人への報酬の負担

成年後見人、保佐人、補助人に、親族ではなく弁護士・司法書士などの専門職が選任された場合には、本人の財産から後見人への報酬を支払う必要があります。

本人の財産が少ない場合には、法定後見制度の利用が長期化すれば財産が目減りすることになるというデメリットもあります。

5.まとめ

超高齢化社会を迎えて、法定後見制度を利用する場面も増えてくることが予想されます。

認知症になったからといって、すべてのケースで法定後見制度の利用が必要となるわけではありません。どのようなケースで法定後見制度を利用すべきであるかは具体的な状況によって異なってきます。例えば、法定後見制度を用いなくとも任意後見契約の締結で十分目的を達成できる場合もあります。

法定後見制度を利用すべきかどうかお悩みの方や、成年後見人・保佐人・補助人の選任をご希望の方は、一度弁護士に相談をしてみると良いでしょう。

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