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家族信託

金融機関の遺言信託とは?メリット・デメリット・費用などを解説

遺言書の作成は、相続を見据えた生前対策として非常に有効な方法です。
遺言書を作成すれば、相続発生時に起こりがちな相続人間のトラブルを予防したり、相続税額を抑えたりすることができるでしょう。

しかし、遺言書をどのように作成すれば良いか、また実際の相続が発生した場合に遺言書をどのように取り扱えば良いかなど、一般の方にはわかりにくい部分もあることは確かです。

そのような方には、金融機関が提供している遺言信託サービスが便利です。
これから遺言書を作成しようとお考えの方は、金融機関以外の業者とも比較検討したうえで、ご自分のニーズに合った事業者のサポートを受けましょう。

この記事では、金融機関が提供している遺言信託のサービスについて、その概要・メリット・デメリット・費用などを中心にわかりやすく解説します。

1.金融機関提供の遺言信託サービスとは?

遺言書の作成方法や執行に関しては、民法などの法律で詳細にルールが定められています。

しかし、それらのルールは、一般の方にとってあまり馴染みがないものと考えられます。
そのため、遺言書に関心があったとしても、どうしていいかわからないという方が非常に多いのが実情です。

このように「遺言書を作成したいと考えているものの知識がない」という方などに向けて、主に信託銀行等の金融機関が「遺言信託サービス」を提供しています。

遺言信託サービスを利用すると、遺言に関する手続き全般について、信託銀行などの金融機関がサポートしてくれます。

2.遺言信託に含まれる主なサポート内容の流れ

金融機関の遺言信託のサポート内容は、各金融機関が用意しているプランによって異なります。
その中でも、おおむね共通して含まれているサポート内容の流れは以下の通りです。

(1) 遺言書の内容検討・作成

遺言信託サービスの利用を申し込むと、金融機関は利用者に対して、まず遺言書の制度に関する基本的な説明を行います。

次に、相続人や相続財産の全体像を調査・把握したうえで、利用者の希望を聴取し、遺言書の内容を調整していきます。

その際、遺留分などの法律問題についてもアドバイスを受けることができるので、相続人同士のトラブルを防止できるような遺言書に仕上がる可能性が高くなります。

遺言書の内容が固まると、金融機関が公証役場とやり取りを行い、「公正証書遺言」の方式で遺言書が作成されます(遺言者本人が公証役場に赴いて作成します。)。

公正証書遺言は、公証人が公文書の形式で作成する遺言書であり、信頼性が高く、原本は公証役場で保管されることから、紛失や改ざんのリスクがないといったメリットがあります。

公正証書遺言 [参考記事] 公正証書遺言とは|メリット・デメリットや作成の流れ、費用

(2) 遺言書の保管

公正証書遺言が作成されたら、公証役場にて保管される原本とは別に、原本の写しが「正本」として遺言者に交付されます。

遺言信託サービスを提供する金融機関は、遺言者に交付された正本を、遺言者に代わって保管します。

金融機関が遺言書の正本を保管することにより、実際に相続が発生した際にスムーズに遺言執行の手続きへと移行することができます。

(3) 遺言書の執行

遺言者が亡くなり相続が発生した場合、金融機関が保管している公正証書遺言書の正本に基づいて遺言書の執行が行われます。

遺言書の執行については、民法で詳細にルールが定められており(民法1004条以下)、実際に遺言書の内容に従って相続財産の移転を行うためには、さまざまな手続きが必要です。

遺言執行サービスを提供する金融機関は、遺言執行に関する手続きを全面的に代行し、遺言書に残された遺言者の意思が相続において適切に実現されるように取り計らいます。

3.金融機関の遺言信託のメリット

金融機関の遺言信託サービスを利用すると、遺言に関する手続き全般について、安心感を持って任せられるメリットがあります。

(1) 遺言に関する手続き全般を依頼できる

前述のとおり、金融機関の遺言信託サービスには、遺言書の作成・保管・執行がすべて含まれています。

つまり、遺言書を作成しようと思い立った際の初期検討から、実際に相続が発生した後の対応に至るまで、遺言に関する手続き全般をワンストップで依頼することが可能です。

特に、「遺言の制度についてあまりよく知らない」「どのように対応していいかわからない」という方には、最初から最後までサポートを受けられる金融機関の遺言信託は便利でしょう。

(2) 大手の金融機関に依頼する安心感

遺言信託サービスは、メガバンク系の信託銀行(三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行)をはじめとして、大手の金融機関でも取り扱いがあります。

このような大手の金融機関では、遺言信託の取り扱い件数が多いため、そのノウハウも十分に集積していると考えられます。

遺言書に関する手続きについて漏れなく対応してもらいたいと考える場合には、豊富なノウハウを有する大手の金融機関の遺言信託サービスを利用すると安心でしょう。

4.金融機関の遺言信託のデメリット

ただし、金融機関の遺言信託サービスも万能ではなく、金融機関が対応できない遺言事務も一部存在します。
また、金融機関の遺言信託サービスは、手数料がネックになる可能性もあるので注意が必要です。

(1) 別途専門家への依頼が必要な場合も

遺言に関する事務の中には、各種士業が独占的に取り扱うことになっている業務が存在します。当然、遺言信託サービスを提供する金融機関は取り扱うことができないので、別途該当士業への依頼が必要になります。

金融機関が取り扱うことのできない遺言事務としては、まず「紛争対応」が挙げられます。

たとえば相続発生時に、遺言無効や遺留分などに関して相続人同士でトラブルになった場合には、その対応は弁護士の独占業務となります。
したがって、遺言に関してトラブルが発生した場合には、別途弁護士に依頼することが必要となります。

また、相続財産の規模によっては相続税申告が必要となりますが、相続税申告は税理士の独占業務となります(例外的に、「通知弁護士」と呼ばれる弁護士は相続税申告業務を取り扱うことができます)。
したがって、相続財産の規模が大きい場合には、結局別途税理士への依頼が必要となることが多いでしょう。

このように、金融機関の遺言信託サービスを利用する場合でも、相続に関する事情によっては必ずしもワンストップにならず、余分な費用がかさんでしまうケースもあることに注意が必要です。

(2) 遺言信託の手数料は一般に高額

また、金融機関の遺言信託サービスは、手数料の総額が高額になることが多いことがデメリットとして挙げられます。

詳しい費用の中身については次項で解説しますが、弁護士などの士業に依頼する方が安く済むこともあります。

これから遺言書を作成しようと考えている方は、予算とも相談したうえで、どの業者に依頼するか比較検討しましょう。

(3) 遺言信託の解約には手間やお金がかかる

思いがけない費用に相続人が遺言信託を解約したいと考えることもあるでしょう。しかし、解約には、相続人全員の同意が必要になるほか、解約手数料がかかることになります。

金融機関によっては、解約できないと主張される可能性もあり、遺言信託を行う際には、各金融機関などの遺言執行サービスを比較検討しながら、慎重に決定する必要があります。

5.金融機関の遺言信託の費用(手数料)

金融機関の遺言執行サービスを利用する場合の費用(手数料)は、①基本手数料、②保管手数料、③執行手数料の3段階に分かれていることが多いです。
また、遺言書の内容を変更する場合には、別途変更手数料がかかります。

なお、上記の手数料には、不動産の登記名義変更に必要な登録免許税などの実費は含まれていないことに注意しましょう。

以下では、各手数料の支払いのタイミング・相場金額について紹介します。各金融機関などの手数料やサービス内容を比較したうえで自分のニーズにあったサービスを選択しましょう。

(1) 基本手数料

基本手数料は、金融機関の遺言信託サービスを申し込んだタイミングで支払うことになります。

金額は30万円~100万円程度で、複数のプランを用意している金融機関が多くなっています。
基本手数料が安いプランでは執行手数料(後述)が高くなり、逆に基本手数料が高いプランでは執行手数料が安くなるのが一般的です。
基本手数料(初期費用)としてまとまった金額を支払う余裕がある場合には、基本手数料が高め・執行手数料が安めのプランを選択すると良いでしょう。

(2) 保管手数料

保管手数料は、公正証書遺言の正本を保管する事務に対応する手数料です。
年単位の料金が設定されているのが一般的で、その場合は毎年1回の支払いとなります。

金額は年間数千円~1万円程度ですが、プランによっては無料の場合もあります。

(3)  執行手数料

執行手数料は、遺言執行が完了したタイミングで支払います。
執行手数料の金額は、執行対象の遺産額に対して0.5~2%の範囲で設定されることが多いです。

(4)  変更手数料

遺言内容を変更する場合、そのタイミングで変更手数料を支払う必要があります。
変更手数料の金額は、5万円程度が一般的です。

6.遺言に関する手続きは弁護士にも依頼可能

金融機関の遺言信託サービスは確かに便利です。しかし、費用総額が高額となり、また紛争対応や相続税申告については別途専門家への依頼が必要であるという難点があります。

このような問題点を解決するためには、当初から弁護士に遺言書作成等を依頼することが有効です。

弁護士も、遺言書の作成から執行に至るまで、遺言に関する手続き全般をワンストップでサポートするプランをご提供しています。

弁護士は自ら紛争対応を取り扱うこともできるので、遺言執行の際に相続人間でトラブルが発生しても対応可能で安心です。
さらに、提携先の税理士と連携することで、相続税申告についてもサポートすることが可能です。

弁護士費用に関しても、明朗かつ合理的な費用を提示いたしますので、ご納得のうえでご依頼いただけます。

遺言書の作成にご関心をお持ちの方は、金融機関の遺言信託サービスの利用と併せて、弁護士へのご依頼もご検討ください。

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