家族信託をした場合・遺言や遺産分割をした場合の税金を比較
認知症対策や相続対策のために注目が集まっている家族信託ですが、遺言や遺産分割と同様に、税金とは切っても切れない関係にあります。
今回は、遺言書や遺産分割と家族信託にかかる税金について比較してみましょう。
1. 家族信託にかかる税金
まず、家族信託にかかる税金を解説します。
家族信託には、受益者、受託者、委託者というそれぞれの立場があり、それぞれかかる税金が違います。
(1) 受益者が負担する税金
贈与税
受益者だから無条件に贈与税がかかるというわけではなく、信託設定時の委託者・受益者の関係により判断します。
委託者と受益者が同一人となる家族信託を、「自益信託」といいます。委託者の財産を受託者に預けはしますが、その財産から生まれる利益は委託者と受益者が同一人であるため、実質的に利益の移転はしておらず、贈与税はかかりません。
これに対して、委託者と受益者が異なる他益信託の場合には、家族信託の開始によって委託者から受益者へ利益が移転することになるため、その移転した利益について受益者に贈与税がかかります。
相続税
受益者が死亡した場合、信託契約で定めた新たな受益者に受益権が相続されることになるため、新たな受益者に対して相続税がかかります。
信託財産の譲渡益にかかる所得税・住民税
信託財産や信託受益権を売却した場合、売却利益は譲渡所得となり、所得税と住民税がかかります。
なお課税対象者は、原則として売却による利益を受け取る受益者です。売却手続きを行う受託者ではありませんので注意しましょう。
信託期間中にかかる所得税・住民税
家賃収入など、信託財産から定期的に受ける利益については、受益者が実質的に信託財産を所有するものとして、受益者に所得税・住民税が課されます。
したがって受益者は毎年、確定申告をする必要があります。
(2) 受託者が負担する税金
登録免許税
不動産が信託財産になっている場合には、信託設定時に信託登記と委託者から受託者への所有権移転登記、信託終了時に受託者から委託者への信託抹消登記と所有権移転時を行うため、それぞれ登録免許税が必要になります。
信託設定時
信託設定登記
- 土地:固定資産税評価額×0.3%
- 建物:固定資産税評価額×0.4%
所有権移転登記
- 非課税
信託終了時
※信託終了時においては、受託者ではなく新たな所有者に登録免許税がかかりますが、参考としてここに記載します。
信託抹消登記
- 不動産1個につき1,000円
所有権移転登記
委託者へ所有権を戻す場合
- 非課税
信託契約で定めた権利帰属者へ移転する場合
- 土地:固定資産税評価額×1.5%(令和5年3月31日まで)
- 建物:固定資産税評価額×2%
自益信託で、委託者兼受益者の死亡によりその相続人が相続する場合
- 固定資産税評価額×0.4%
固定資産税
固定資産税は、その年の1月1日時点の不動産所有者に対して課税されるため、形式的に、不動産の登記名義人として登記されている受託者に課税されます。
しかし、実務上においては、その不動産から得られる利益を取得する受益者が負担するのが一般的となっています。
(3) 委託者が負担する税金
自益信託の場合に受益者として課される譲渡所得税などや、受託者との取り決めによって負担することとした登録免許税や固定資産税を除いて、負担する税金はありません。
(4) 不動産取得税は課されない
不動産取得税は、「新たに」不動産を取得した人に対して課される税金です。
家族信託の場合には、受託者に所有権移転登記を行うものの、形式的な移転であり、実質的には委託者が所有権を持っていることから、不動産取得税は課税されません。
信託終了時においては、登録免許税と同様で、信託不動産が委託者に戻る場合や、相続される場合には課税されませんが、権利帰属者へ移転する場合には課税されます。
(5) 家族信託にかかる可能性がある税金まとめ
立場 | 税金 |
---|---|
受益者 | ・贈与税(他益信託の場合) ・相続税 ・信託財産の譲渡益にかかる所得税・住民税 ・信託期間中にかかる所得税・住民税 |
受託者 | ・登録免許税 ・固定資産税 |
委託者 | ― |
2.遺言書で相続した場合・遺産分割した場合にかかる税金
遺言書による遺贈、遺産分割による相続があった場合にかかる税金は、シンプルに次の2つです。
(1) 相続税
遺贈または相続により財産を取得した場合には、その取得した金額に応じて相続人に相続税がかかります。
ただし、すべての相続に対してかかるというわけではなく、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)より小さい場合にはかかりません。
(2) 不動産がある場合は登録免許税
不動産を相続した場合には、相続登記を行う際に登録免許税がかかります。
税率は信託終了時の相続と同様で、固定資産税評価額×0.4%です。
3.家族信託には直接の節税効果を望まない
前述より、家族信託を行った方が、税金が複雑に絡んでくることが分かります。
「家族信託をせずに相続した方が節税になる」「遺言より家族信託の方が節税になる」など一概に言い切れるものではなく、家族信託を行ったからといって確実に払うべき税金が減るわけでもありません。
家族信託は、将来の認知症対策や、財産の承継先を自由に設計できる点に大きなメリットがある制度であり、家族信託を行うこと自体には節税効果はありません。
ただし、工夫次第で家族信託を使った節税対策は可能です。
家族信託を設定していない状態で財産所有者の判断能力が低下してしまった場合、節税対策としての財産の処分・運用などが制限されてしまうことになります。財産所有者がどんなに節税計画を立てていたとしても、それが実行できなくなっては元も子もなくなってしまいます。
しかし、そうなる前に家族信託契約を締結しておけば、受託者が委託者に代わって節税対策を実行していくことが可能になります。
例えば、父が、自分を委託者兼受益者、所有する更地を信託財産、長女を受託者として受託者である長女に更地の管理運用処分に関する一切の権限を与え、自由に節税対策が取れるように家族信託を設定し、契約したとします。
この場合、更地の所有権が長女へ移転することになりますが、自益信託であるため贈与税はかかりません。
また、相続税の課税基準となる土地の相続税評価額についてですが、今回の更地の場合、そのまま相続が発生するよりも、第三者に賃貸する方が小規模宅地等の特例の適用対象となるため、相続税評価額は下がります。
加えて、賃貸物件を建てた場合には、さらに相続税評価額は下がります。
結果、受託者である長女は、相続税対策として、賃貸マンションの建設を進めることができるようになりました。
仮に、父がかかる家族信託を行わずに認知症となってしまった場合、更地はそのままの評価額で相続税の課税対象となってしまうところでした。
このように事前に家族信託を行うことで相続税対策が可能となり、結果、大きな節税効果が生まれることもあります。
4.まとめ
家族信託ではその当事者の立場毎に異なる税金がかかりますが、税金の基本である利益に対してかかるという点は変わりません。税金の大半は受益者にかかってくるのはその為です。
また、家族信託だからかかるというわけではなく、家族信託をしなくても結局はかかってくる税金がほとんどです。
家族信託を行うというだけでは節税対策には繋がりませんが、弁護士に相談し、綿密に設計した家族信託契約であれば、認知症、相続対策はもちろんのこと、その上に節税対策まで可能にすることができます。