孫に財産を承継させたいときの家族信託の使い方
「可愛い孫に財産を遺したい。」と考えた時には、「家族信託」を利用すると、生前贈与より自由な設計で財産承継をさせることができます。
では、どのように行えばいいのでしょうか。生前贈与との比較についても解説します。
1.孫に遺産を遺す方法
祖父母が生前に孫へと財産を遺す方法としては、家族信託の他に「生前贈与」がありますが、これらは似ているようで異なります。
祖父母が孫に遺産を遺したい場合には、どちらが適しているのでしょうか。それぞれの特徴を比較しながら考えてみましょう。
(1) 孫への生前贈与
贈与された財産は孫の所有となり、財産に関する権利の全てが孫に移行するため、貰った財産をどのように処分しようと孫の自由です。
孫へ財産を譲ることで、祖父や祖母の財産は減り、相続税の節税に繋がります。
生前贈与が適しているケースは、孫が自分のためにその財産を使いたいときです。
例えば、贈与された現金を使って孫がマイホームを購入したい、結婚式を挙げたい場合などには、生前贈与によって完全に財産を譲ってしまった方が良いでしょう。
(2) 家族信託
家族信託は、孫を受託者、祖父や祖母を受益者として設定することで、財産から利益を得る権利と、財産を管理・運用・処分する権利を分けて取り扱うことができるため、管理運用処分できる権利だけを孫に渡して、祖父や祖母が利益を得る権利を持つというができます。
また、孫が若年者であるうちは、管理運用処分まで任せてしまうのは不安に思われることが当然でしょうから、管理運用処分の権利は子へ、財産から利益を得る権利を孫に渡すことで、祖父や祖母の権利を残しつつ、贈与と同じ効果を得ることができます。
例えば、祖父が認知症になってしまった場合であっても、このような家族信託契約が締結されていれば、子が祖父に代わって孫へ利益を渡し続けることができます。
また、家族信託の大きな特徴に、二次相続以降の受益権者を定めておくことが可能な点があります。
遺言で指定できるのは一次相続のみで、その後の財産承継は、遺言で財産を受け取った相続人や受遺者が決めることになります。
しかし、家族信託では、孫以降の直系卑属が代々受け継いでいくように指定することができます。
その他の違いとしては、税金の取り扱いを挙げることができます。
生前贈与では、贈与財産の権利はすべて孫へ移転しているため、贈与税の対象になり、不動産を贈与財産とした場合には、不動産取得税もかかります。
これに対して家族信託では、財産権は祖父や祖母が持ち続けているため贈与には当たらず、贈与税と不動産取得税はかかりませんが、祖父や祖母の死亡時に、相続財産となり相続税がかかります。
生前贈与 | 家族信託 | |
---|---|---|
孫へ移転する権利 | 所有権すべて | 財産権を管理運用処分する権利と、財産権とに分けていずれかのみを移転させることが可能 |
財産の管理運用処分 | 孫の自由 | 孫の自由(祖父や祖母の意見を反映することが可能) |
贈与税 | 対象 | 対象外 |
相続税 | 対象外 | 対象 |
不動産取得税 | 対象 | 対象外 |
家族信託は、贈与に比べ税金が少ないように見えますが、相続税は税率が高く、高額になりやすい税金であるため、総合的に見てどちらが有利になるかが判断材料の1つになります。
2.家族信託で孫に財産を遺す方法
それでは、家族信託を使って孫に財産を承継させる方法の具体例を挙げてみます。
(1) 受託者を父、受益者を孫として設定
孫が成人するときや結婚するとき、家を建てるときなど、未来の孫に「成長に応じて渡したい」という場合には、この方法が良いでしょう。
今は元気な祖父も数年後、十数年後には認知症を発症している場合がありますが、孫の父が受託者となっているため、事前に信託行為に定められたタイミングに従って孫に財産を渡すことができます。
また、孫が障害を持っていた場合にもこの方法は有効です。
祖父が認知症になった場合や死亡してしまった後でも、受託者である父が管理・運用する祖父の財産を得て生活することができます。
父が死亡したときに備えて、後継受託者を信託行為に指定しておくと、なお安心でしょう。
(2) 祖父を委託者兼第1受益者、父を受託者、孫を第2受益者とする
祖父が委託者兼受益権となり、父を受託者にします。そして、祖父が死亡した後の第2受益者を孫にします。
通常の相続の流れでは、祖父から父から孫になりますが、この方法であれば祖父から直接孫へ財産を移転することができます。
遺言で孫へ遺贈することでも可能ですが、相続人全員の合意があれば、相続人の意思で遺産分割ができるため、確実に財産を渡せる保証はありません。家族信託を利用することで、その実現性が高まります。
(3) 委託者兼第1受益者を祖父、受託者を孫、第2受益者を父、第3受益者を孫とする
家族信託が注目されている理由の1つが信託行為の自由度の高さで、「受益者=受託者」として設定することもでき、委託者の財産から発生する利益を受託者本人が得ることも可能です。
未成年や成年後見人、被保佐人でなければ、孫を受託者とすることもできます。
例えば、祖父を委託者兼第一受益者、成年に達した孫を受託者、父を第二受益者、孫を第三受益者にします。
孫が財産を手に入れるまでは長い道のりになりますが、最終的には自身のものになると思えば、責任を持った運用をすることが期待できます。
(4) 委託者を祖父、受託者を次男の孫、第1受益者を長男、第2受益者を次男の孫とする
まだ子供のいない長男夫婦に財産を遺したいという祖父や祖母もいらっしゃるでしょう。
その場合に気になるのが、万一、子供のいないまま長男が妻より先に亡くなってしまった場合には、長男から妻へ、妻から妻の親族へと自分の財産が承継されてしまうことです。
遺言では長男から先の承継までを指定することはできませんが、家族信託であれば、長男を第1受益者、次男の孫を第2受益者に指定しておくことで、財産承継を直系血族で維持することができます。
なお、ここで挙げた事例は、あくまで孫に財産を遺すために考えられる単純な事例であり、実際は、ご親族の事情に合わせた綿密な家族信託の組成が必要になります。
詳しくは、家族信託に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
3.孫に財産を承継させる家族信託のポイント
最後に、孫に財産を遺すための家族信託を検討される際の留意点を解説します。
(1) 信託監督人の選任を検討
信託監督人とは、受託者が正しく信託財産の管理をし、受益者の利益を損ねていないかを監督する人です。
孫が未成年や障害者などでしっかり受託者を監督することが難しい場合には、信託監督人を設定しておけば安心です。
信託監督人がいるというだけで、受託者は不正をしようという気持ちを削ぐことができ、万が一不正を起こしたとしても気付くことができます。
弁護士などの公平な立場の第三者が就任すると、より安心でしょう。
[参考記事] 家族信託における信託管理人・信託監督人・受益者代理人とは?(2) 家族信託の組成にはコストがかかる
家族信託は、信託行為の定めがベースになって進んでいくため、信託組成はその家族信託の行く末を握っているといっても過言ではありません。
特に孫が絡む場合には信託期間が長期にわたる内容が多くなるため、あらゆる可能性を検討し、適法に適切に内容を網羅しておく必要があり、専門家のアドバイスは必要不可欠になります。
信託組成のコンサルティング料の相場は、信託財産の金額の1%前後となっています。預金5,000万円を信託財産にする場合には、50万円程度のコンサルティング料が必要になります。
(3) 家族信託は専門家に相談
日本における家族信託は、信託法の改正後に登場してからまだ10年しか経っていない新しい制度です。
新しい制度なだけに、グレーゾーンとなっている部分が数多くあり、専門家でも頭を悩ます制度なので、一般の方が独断で進めるのは危険です。
孫に財産を遺す目的によっては、生前贈与の方が適しているという場合もあるため、まずは家族信託に関する実績が豊富な専門家に相談しましょう。
4.まとめ
孫への生前贈与は財産を譲ってしまえば終わりですが、家族信託では委託者、受託者、受益者の組み合わせで多様な選択をすることが可能になります。
ご自分が何をしたいのか、家族にどうしてほしいのかをしっかりと話し合い、理解しあったうえで専門家に伝えましょう。
泉総合法律事務所では、家族信託にも積極的に取り組んでおります。
家族信託についてのご質問などありましたら、是非一度ご相談ください。