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家族信託

家族信託と成年後見制度の併用について

設計が自由な家族信託ですが、決して万能ではありません。

そこで、家族信託とよく比較される成年後見制度を上手に併用することで、その足りない部分を補うことができます。

ここでは、家族信託と成年後見制度をどんな場合に併用すればいいのか、併用する際に注意すべき点などについてご説明します。

1.家族信託と成年後見の制度を互いに補うには

家族信託と成年後見、どちらも万能な制度ではないため、両者のメリットを生かす併用をすることで不足を補うことができるようになります。

(1) 成年後見にはない家族信託のメリット

家族信託では、信託財産に係る管理・運用・処分については委託者の意思を細かく指定することができます。

委託者が判断能力を失った後でも、受託者はその意思に従いながら、受託者の判断で信託運用を行うことができます。

(2) 家族信託にはない成年後見制度のメリット

成年被後見人が「身上監護」によって身の回りサポートを受けられる

成年後見には、家族信託にはない身上監護があります。

身上監護とは、生活療養看護に関する事務を処理することで、成年被後見人の住居の確保、生活環境の整備、老人ホームなどの施設への入退所手続き、病気治療や入院の手続きなどを、成年被後見人に代わって成年後見人が行うことができることをいいます。

親族が近くにいなくても成年被後見人が支援を受けることが可能

成年後見制度では、専門家が成年後見人になれるため、親族が離れたところに住んでいる場合であっても、安心して任せることができます。

一方で、家族信託では、内閣総理大臣の免許を受けていない限り専門家は受託者になれません。

任意後見や家族信託を設定しておらず判断能力を失っても対応可能

成年後見は、認知症などで事理弁識能力を欠く状態になった後に、成年後見の審判を家庭裁判所に申し立てて利用を開始する制度です。

任意後見や家族信託のように将来に備えて行うものではないため、急な事故によって意思判断能力を失った場合などにも対応することができます。

 

家族信託と成年後見の違いについて、詳しくはこちらをご覧ください。

[参考記事] 家族信託と成年後見の違い|メリット・デメリットを比較

2.家族信託と成年後見制度の併用をお勧めするケース

家族信託と成年後見の併用は、それぞれの状況と目的に合わせて臨機応変に使うことが重要になります。

それでは、どのようなケースの場合には併用が良いのでしょうか。

(1) 財産所有者に身上監護が必要な場合

財産所有者が認知症を発症するなど判断能力の低下から、言われるがままおかしな契約を結んでしまうことがあります。
このようなときに成年後見人が選任されていれば、その契約を取り消すことが可能です。

成年後見は一度開始すると基本的に被後見人の生涯にわたって続きます。成年被後見人が1人暮らしで、親族が近くにいない場合でも、その死亡まで成年後見人が生活面のサポートをしてくれるため安心です。

このように、財産の管理については家族信託で足りる場合であっても、身上監護の面から成年後見を利用した方が良いケースもあります。

例えば、成年被後見人Aは重度の認知症を患っていますが、やむを得ない事情から一人暮らしをしています。配偶者は既に死亡しており、頼れる親族は近くにいません。

そのような生活の中、悪徳業者が訪問し高額な健康食品の契約をしてしまった場合、成年後見人はそれに気が付き、その契約を取り消してAの財産を守ることができます。

もしも、成年後見人がいなかったら、遠方の親族はその契約に気が付くことができず、Aの財産はひたすら搾取されてしまうでしょう。

(2) 信託財産以外の財産が残っている場合

家族信託では、委託者に判断能力があるうちに財産の管理・運用・処分に関する道筋を付けておき、財産を信託化しておくことが重要になります。

しかし、家族信託では、財産すべてを信託財産化する必要はなく、委託者が資産家で財産が多すぎる場合など、受託者だけでは管理しきれないため、信託財産以外の財産が多く残ってしまっていることがあります。

その状況下で委託者が判断能力を欠く状態になってしまうと、信託財産以外の財産については受託者が管理・運用・処分をすることができません。

よって、信託財産以外の財産については成年後見制度を利用する必要が出てきます。

例えば、財産所有者Aは賃貸不動産経営をしており、多くの収益不動産を所有しているとします。

受託者になれる人は一人息子のBしかいないため、収益不動産の半分を信託財産としてBへ信託し、残り半分についても対策をしようと検討中である中、急な事故によって意思判断能力を失ってしまいました。

このような場合、信託財産にした半分の不動産についてはBが管理運用等を続けていくため問題ありませんが、残り半分については新たな家族信託契約を締結することもできないため、成年後見の利用を検討する必要がでてきます。

3. 家族信託と成年後見を併用する際の注意点

最後に、併用する場合の注意点を解説します。

(1) 家族信託と成年後見の2つの費用がかかる

成年後見の相談や家族信託の設計、その他の手続きなどを専門家へ依頼する場合には、どちらにも報酬がかかるため、併用する場合には2つの費用がかかることになります。
同一の専門家に依頼すれば、多少なりとも割引がある場合もあるでしょう。

また成年後見人を専門家に依頼する場合には、月額報酬が必要な点に注意してください。

管理する財産額に応じて、2~6万円で設定している専門家が多いようです。

(2) 家族信託は将来・成年後見は現在のために行う

家族信託と成年後見を同時に開始することはできません。

家族信託は認知症などで意思判断能力を失うかもしれないときに備えて、将来のために行われるため、委託者に判断能力があるうちに契約を行います。

これに対して成年後見は、判断能力を失ってしまった際に、本人や親族などが家庭裁判所に後見開始の審判を請求します。

この2つは、利用開始できるタイミングが異なる点に注意が必要です。

(3) 成年後見人は裁判所が選任する

家族信託の受託者は委託者の希望で決めることができますが、成年後見人は裁判所が選任するため、候補者を立てても最終的に誰になるのか予測できません。

特に所有財産が多い場合には、横領などのトラブルを防ぐためにも、高確率で専門家が選任されます。

(4) 成年後見人は家庭裁判所からの解任が必要

家族信託における受託者の解任は、信託内容に沿って当事者間で行うことができますが、成年後見人は家庭裁判所に解任の申し立てをしなければならず、簡単にはいきません。

(5) 成年被後見人の自宅売却には制限がある

成年後見人は、財産所有者の自宅を売却することはできますが、独断で決めることはできません。

成年後見は成年被後見人の財産を守ることが目的であるため、その売却が本当に成年被後見人の利益になるのかを家庭裁判所が判断し、許可を貰わなければなりません。

これに対し、自宅が信託財産の場合、受託者は信託の目的の範囲内で自由に管理・処分が可能です。

家族信託と成年後見を併用する場合には、自宅は信託財産に含めておく方が、手続きがスムーズになることが多いでしょう。

(6) 成年後見人以外でも手続きができる場合がある

受託者には身上監護権はないため、入院や保険に関する手続き、老人ホーム施設の入所や転出などの手続きは、厳密にいえばできません。

しかし実務上では、本人に意思判断能力がない状態であれば、代わりに家族に手続きを行ってもらうというのが通常であり、このような手続きをするために、わざわざ成年後見を利用するということはあまり意味があるとは言えないでしょう。

4.まとめ

家族信託と成年後見は似ているようで、利用するのに適した状況が異なります。併用すれば必ず良くなるというものではなく、ケースバイケースです。

家族信託を利用する際には専門家への相談をおすすめしていますが、成年後見を併用する場合には尚更、家族信託の信託内容の設計が重要になります。事前に、弁護士などの専門家のアドバイスは必ず受けるようにしましょう。

泉総合法律事務所では、家族信託のご相談にも対応しております。家族信託について、ご不明な点や不安な点をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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