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遺産分割

相続財産の範囲|含まれるもの・含まれないもの・相続税との関係

遺産分割を行う際や、相続税の計算を行う際などには、「相続財産の範囲」が重要なポイントになります。
民法上と相続税法上とでは、相続財産に含まれるものと含まれないものが若干異なります。

この記事では、相続財産の範囲について解説します。

1.相続分計算における相続財産の範囲

「相続財産」の範囲は、民法上と、相続税法上とでは多少異なります。
しかし、一般的には相続分の計算における「相続財産」がもっとも基本となる概念と理解されます。

以下では、相続分の計算において、どのような財産が相続財産に含まれるのか、どのような財産は含まれないのかについて、具体例を挙げて見ていきましょう。

(1) 原則「被相続人が死亡時に有した権利義務」

896条本文では、相続財産の範囲を、相続開始時点における「被相続人の財産に属した一切の権利義務」と定義しています。
この考え方が、相続財産の範囲を考えるうえでの大原則です。
つまり、被相続人が死亡時に有していた権利義務であれば、基本的には内容・種類を問わず、すべて相続財産に含まれることになります。

以下は、相続財産に含まれる財産の一例です。

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 家財道具
  • 株式などの有価証券
  • 債権(貸金、売掛金など)
  • 借金
  • 買掛金
  • 保証債務 など

相続人以外への遺贈は、相続の開始と同時に受遺者(遺贈を受ける人)のものとなるため、相続分計算の基礎となる「相続財産」には含まれません。

一方で、特別受益となる相続人への遺贈や贈与の一部は、相続分計算の基礎となる相続財産に含まれます。

したがって、特別受益がある場合には、特別受益の金額を相続財産に加算して各相続人の相続分を計算し、特別受益のある相続人の相続分は、そこから特別受益を差し引いて求めることになります。

[参考記事] 特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説

(2) 例外的に相続財産に含まれない権利義務

上記の大原則の例外として、被相続人が死亡時に有していた権利義務であっても相続財産に含まれないものに、「一身専属的な権利義務」と「祭祀財産」があります。

被相続人の一身専属的な権利義務

一身専属権とは、権利の性質から被相続人の人格や才能、法律上の身分などから被相続人個人のみに属する権利を言います。

被相続人の一身専属的な権利義務は、その権利の性質上、別人である相続人に帰属させることができないため、相続財産から除外されます(民法896条但し書き)。

例えば以下の権利や義務は、一身専属的な権利・義務として、相続財産に含まれません。

  • 被相続人の一身専属的な権利・義務一覧
  • 各種年金の受給権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務(身元保証人としての地位)
  • 雇用契約における使用者・被用者の地位 など

祭祀財産

祖先を祀るために用いられる系譜・祭具・墳墓については、いわゆる「祭祀財産」として、相続財産に含まれないと解されています(民法897条1項)。
祭祀財産は、地域や家族ごとの慣習や宗教観に沿って承継されるべきものと考えられるからです。

祭祀財産に当たるものの例としては、以下の財産が挙げられます。

  • 墓地・墓碑・墓石・神棚・神体・神具・仏壇・仏具・位牌・仏像・仏具など
[参考記事] お墓や仏壇は誰が相続する?通常の相続との違いや注意点

(3) 相続人固有の権利義務の扱い

相続財産に含まれるのは、あくまでも被相続人が死亡時に有していた財産のみです。
これに対して、被相続人が死亡したことをきっかけに相続人が取得する固有の権利義務は、相続財産に含まれません。

たとえば以下の金銭は、相続人(受取人)固有の権利として支給されるものなので、相続財産の対象外となります。

  • 被相続人にかけられていた死亡保険金(生命保険金)
  • 被相続人の職場の弔慰金規程などに基づいて支給される弔慰金 など
[参考記事] 受取人の死亡保険金は遺産分割の対象になる?相続税は課税される?

2.相続税のかかる財産・かからない財産

相続税の課税を考える際にも、相続財産の範囲は重要な問題となります。
以下では相続税の観点から、相続税がかかる財産・かからない財産の区別について、基本的な考え方を解説します。

(1) 相続・遺贈によって取得した財産

相続税は、「相続または遺贈」によって財産を取得した者に対して課税されるのが大原則です(相続税法1条の3)。

なお、現金・預貯金などは額面どおりの金額が税額算定の基礎となりますが、不動産など価値変動がある資産については、相続開始時点の相続税評価額が算定の基礎となるのが原則です。

(2) みなし相続財産として課税される場合

相続税は、相続人の担税力(税金を支払う能力)に応じて、相続の経済的な実質に注目して課税されます。

そのため、通常の相続財産に加えて、例えば、死亡保険金や死亡退職金など、相続人が相続をきっかけとして被相続人から経済的利益を受けた場合には、その経済的利益を「みなし相続財産」として税額算定の基礎に含めることとされています(相続税法3条1項)。

[参考記事] みなし相続財産|非課税枠は?生命保険金や死亡退職金は課税対象?

(3) 生前贈与加算

生前贈与に対しては、本来は相続税ではなく、贈与税が課税されます。
後述する「相続時精算課税」を選択しなければ、自動的に「暦年贈与」を選択したことになり、基本的には相続税の課税対象とはなりません。

ただし、相続開始前3年以内に行った贈与については、贈与はなかったものとして、相続税の課税対象となります。これを生前贈与加算といいます(※)。
生前贈与加算は、被相続人の死亡直前の贈与によって、相続税の負担回避を防止することが目的となっているとされています。

※ 2023年の税制改正大綱では「相続開始前3年以内」を「7年以内」程度に変更するよう盛り込む方向で調整がなされています。

(4) 相続時精算課税を選択している場合

生前贈与に対する課税方式として「相続時精算課税」を選択している場合にも、生前贈与に対して相続税が課されることがあります。

相続時精算課税とは、生前贈与を総額2500万円まで非課税とする代わりに、生前贈与の総額を相続税額算定の基礎に含める課税方式です。

本来であれば贈与の段階で課税されるはずだったものを相続の段階まで課税が後ろ倒しになる点で、課税を繰り延べる効果が発生します。

通常の「暦年課税」(生前贈与に毎年贈与税が課される課税方式)と、相続時精算課税のどちらが有利かはケースバイケースなので、税理士などにアドバイスを求めると良いでしょう。

[参考記事] 相続時精算課税制度とは?

(5) 一部の財産は非課税

相続または遺贈によって取得した財産や、本来であればみなし相続財産となる財産であっても、一部の財産については税務上の政策的配慮から非課税とされています(相続税法12条)。

主な相続税の非課税財産は、以下のとおりです。

  • 相続税が非課税となる相続財産一覧
  • 墓所、霊びょう、祭具など(祭祀財産)
  • 身体障害者が地方公共団体から給付金を受ける権利
  • 一定額以下の生命保険金
  • 一定額以下の退職手当金 など

(6) 相続財産から控除できる(引ける)もの

相続税の計算では、相続税がかからない非課税の財産の他に、相続財産から差し引くことができる財産として、以下のものがあります。

  • 相続財産から控除できる財産一覧
  • 借金や借入金、買掛金、未払金等の被相続人の債務
  • 火葬・埋葬・納骨費用、告別式やお通夜にかかった費用等の葬儀費用
[参考記事] 相続税の計算で相続財産から控除できる葬儀費用の範囲

3.相続財産の範囲についてよくある質問

  • 未収年金は相続財産になる?

    未収年金とは、本来受給すべきであった年金受給者が亡くなってしまったため、まだ支払われていない年金です。

    未支給年金は、相続財産ではなく、亡くなった当時、生計を同じくしていた遺族(配偶者や子、父母、兄弟姉妹など)の固有財産となります(平成7年11月7日最高裁判所判決)。

    ただし、公的年金以外の企業年金や個人年金の未支給分は、相続税の課税対象となるので注意が必要です。

  • 名義預金は相続財産になるの?相続税はかかるの?

    名義預金とは、他人名義で保有する預金を指します。

    例えば、父母や祖父母が孫や子のために口座を作り預金をしているケースや、夫が妻のために口座を作り預金をしているケースで、一定の要件を満たすと名義預金となります。

    名義預金は、相続財産として遺産分割の対象となるため、相続人間で要件などに意見が食い違うと争いの原因になり、裁判に発展する可能性もあります。

    一方、相続税法上、名義預金は、預金保有者が亡くなると相続財産として相続税の課税対象となります。

    名義預金として扱われないためには、預金保有者と口座名義人の間で贈与契約書を作成し、贈与後は名義人が口座を管理する実態を整え、必要であれば贈与税の申告を行うことが求められます。

    思い当たる方は、相続に強い弁護士や税理士にご相談ください。

4.まとめ

遺産分割等の対象になる相続財産と相続税の課税対象になる相続財産の範囲は異なりますので、それぞれ弁護士・税理士に確認して対応することをお勧めいたします。

弁護士にご相談いただければ、遺産分割・相続分計算・遺留分計算のそれぞれに応じて、相続財産の範囲の確定に関するアドバイスをご提供いたします。

相続に関するお悩みをお持ちの方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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