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遺産分割

相続で揉める家族・トラブルがある家族の特徴

相続で揉める・争うという事態に陥るのは、何もテレビドラマの中だけの話ではありません。
これは現実に起こり得ることですし、実際に相続争いで事件になった例や訴訟に発展したケースは数え切れないほどあります。

そもそも、なぜ相続で揉めるのでしょうか?
揉める家族と揉めない家族は、一体何が違うのでしょうか?

この記事では、相続で揉め事が起きる理由や、揉めやすい家族の特徴、そして揉めないようにするための予防策や、揉めたときの対処法などまでご説明します。

「相続が発生しそうだが、揉めないか不安」という方は、ぜひ参考にしてください。

1.なぜ相続で揉めるのか?

相続で揉める理由はどこにあるでしょうか?
様々なことが考えられますが、代表的な理由は以下の2つです。

(1) 疎遠だった親族が集まる

相続が始まると、それまで疎遠だった親族が集まることがあります。
その人達が「自分は故人にお金を貸した」「故人の世話をしたのは自分だ」「故人が財産を自分に渡すと言っていた」などと主張し合ったらどうなるのかは、想像に容易いと思います。

疎遠であったが故にお互いの事情が分からない人間同士が、客観的にみて真偽不明のことを叫び続けたとしたら、まとまるものもまとまりません。

また、故人から特別受益(生前贈与など)を受けたにもかかわらず、それを明らかにしない人がいる可能性もあります。

特別受益を受けた場合、特別受益の分を相続財産と合算して遺産分割しなければなりません。特別受益を秘密にしていれば「特別受益の分+他の相続人と同じ額の遺産」を受け取ることができるため、それを狙って黙っている人もいるものです。

それまで疎遠だった人間同士が自分の意見を主張することにより、相続は「争続」になりやすいのです。

(2) 不動産などの大きな財産がある

不動産は唯一無二の財産で、同じものは1つとしてありません。たとえ同じ面積の不動産であっても、所在する場所が違うだけで全く違う価値を持つことも多いです。

また、不動産は分割すると価値が大きく損なわれます。1つの不動産を相続人同士で共有するのは、不動産を活用するとき等に大変不便です。

そのため相続の際は、不動産を単独で相続しようと考える人同士で争いが起こりやすくなります。

あるいは反対に、山奥にあるなどで使い勝手の悪い不動産を押し付け合うケースも見られます。
不動産は所有しているだけで固定資産税がかかりますし、建物の場合は取り壊しの際などに費用が必要です。使えない不動産を相続しても損をするため、押し付け合いになることが多いのです。

不動産に限らず、美術品や骨董品などの唯一性があり価値の大きな財産は、争いの種になることが多いです。

分割しやすい財産の筆頭である現金でも、金額が大きいと「少しでも多く相続したい」「もっと相続したい」という欲望が生まれ、争いになりやすくなります。

大きな財産がある相続はトラブルが起こりやすいのです。

2.揉める家族の特徴とは?

揉める可能性が高いケースの次は、揉める可能性が高い「家族」の特徴を考えてみます。

(1) 相続人が多い、または複雑な家庭

相続人が多いと、平等に遺産分割をしようとしても、誰かが不満を訴える可能性が高くなります。

また、家族関係が複雑な家庭も揉める可能性が高いです。

例えば故人が離婚を繰り返しており、かつての配偶者との間にそれぞれ子供がいるような場合を考えてください。そういった家庭では、それぞれの子供が故人に養育された期間などが異なることが往々にしてあります。

そのため「自分は養育にお金をかけてもらえなかったから、その分多くの相続財産をもらわないと平等ではない!」などと争いになることが考えられます。

さらに厄介なのは、想定外の相続人、いわゆる隠し子が突然登場した場合です。

故人の子供同士が既知の間柄であれば、遺産分割協議がスムーズに進む可能性が残されています。
しかし、見ず知らずの子がいきなりやってきて遺産分割を要求する事態になると、揉めるのは必然と言っても過言ではありません。

(2) 相続人同士の仲が悪い

極端に言えば「口を開けば喧嘩になる」「顔も見たくない」などの仲の悪い状態をイメージしてください。この場合、遺産分割協議が容易に進まないことが予想できるはずです。

こういった仲の相続人の場合、たとえ話を進めようとしても「あいつに財産を持っていかれるのは我慢ならない」という感情が働いて、財産の奪い合いが始まることがあります。

この場合は、弁護士に介入してもらうなどして対処する必要があるでしょう。

(3) 財産の数が多い、または価値が高い財産がある家庭

財産の数が多い、あるいは価値が高い財産がある家庭も、相続で揉めやすいです。

財産の数が多いということは、誰が何を相続するかという選択肢が多いということです。
「自分は○○を相続したい」「私は△△を相続したい」という希望が被ってしまうと、どちらが譲るのか、または譲らないのかで揉め事に発展するおそれがあります。

また、価値の高い財産がある場合は、それを相続したい人同士で争いになりやすいです。先述した不動産が代表例です。

財産が多い場合、価値の高い財産がある場合は、相続の生前対策が非常に重要となります。

(4) 生前贈与や寄与分などの事情がある

相続人の誰か1人だけが生前贈与・特別受益を受けており、相続のときにそれが判明することがあります。
こうなると、相続分について大きなトラブルに発展するおそれがあります。

[参考記事] 特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説

また、介護などで献身的に尽くした人や、親の財産形成や財産の維持に貢献してきた人などは、「寄与分」を主張できます。

寄与分とは、簡単に言えば「故人に尽くした人には、貢献度に応じて多めの相続分を認めます」という制度です。貢献した人と貢献しなかった人の相続分が同じなのは不公平であるため、貢献者の相続分を多く認めることで相続人同士の公平さを保つというのがこの制度の趣旨です。

[参考記事] 寄与分とは|対象になる人や認められる要件を解説

しかし、「自分は寄与分をもらう権利がある」と主張する人と、その主張を認めない人の間でトラブルが起きることがあります。

3.相続で揉めるのを防ぐ方法

相続には揉める要因がいくつもありますが、揉める可能性を減らす手段も多いです。

ここでは、生前にできる代表的な方法をご紹介します。

(1) 遺言書+財産目録の作成

まずは遺言書の用意です。遺言書でどの相続人に何を相続させるのかを明確にしておけば、トラブルが起きる可能性を低くできます。

ただし遺言書を作成する前に、自分の財産をしっかり調査して財産目録を作っておくことをおすすめします。

「自分の財産は自分で把握しているから大丈夫」と思ってはいけません。現金や預貯金だけでなく、不動産、各種の保険、有価証券、自動車や骨董品類などの財産まで含めるとなると、これらを意識していない人は意外と多いです。

全ての財産を調査して価値を把握し、目録にしておかないと、漏れがあったときに相続人が「この財産は目録にも遺言書にもない。誰が相続すれば良いのだろう?」と疑問に思うでしょう。記載から漏れた財産を巡って揉める可能性もあります。

万全を期すために、そして法的に有効な遺言書を作るために、遺言書や財産目録の作成、そして財産の調査は、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

遺言書の書き方 [参考記事] 正しい遺言書の書き方|作成のポイントと自筆証書遺言の要件 [参考記事] 遺言書につける財産目録の書き方|パソコン作成も可能!

(2) 計画的かつオープンな生前贈与

直前に慌てて生前贈与を行っても、節税効果は薄いです。というのも、相続開始前3年以内の贈与は、基本的に相続税の課税対象となります。

節税効果を得たいのであれば、毎年少しずつ、長期にわたって生前贈与を行う方が効果的です。
しかし、やり方を間違えると税額が上がる可能性があるため、専門家と相談しながら最適な方法で行ってください。

また、全ての相続人に生前贈与のことを明らかにしておくことも大切です。

たまに「長男に生前贈与をするが、他の兄弟姉妹に伝えるとトラブルになりそうだから秘密にしておこう」と考える方がいます。
しかし、これが後で発覚して「長男だけ内緒で財産を貰っているなんてずるい」と揉めることがあります。

できれば、生前贈与などのことは相続人全員に伝えておくことをおすすめします。
仮にその場で揉めたとしても、贈与の意向を本人が明確に伝えれば、相続人の全員が納得して解決できるかもしれません。問題が長期化・複雑化する可能性を低く抑えることができるのです。

4.相続トラブルの予防・解決は弁護士へ

相続で揉めないようにするには、弁護士に依頼してご家庭の事情や財産などに合わせた最適な予防策を講じるのが一番です。
弁護士は財産の調査から法的に間違いのない遺言書の作成まで、トータルにサポートしてくれます。

仮に相続トラブルが起きた場合でも、弁護士なら相続人同士の間に入るなどして問題の深刻化を防ぎ、円満な解決へと繋げることができます。

相続に関することなら、泉総合法律事務所の弁護士にどうぞお任せください。
お悩みの内容に合わせて最善の方法をご提案し、実行に移してまいります。

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