相続人の調査方法|遺産分割は相続人全員参加が必須!
相続が開始したときにやらなければならないことの1つに、「相続人調査」があります。
遺産分割協議を行なったとしても、参加すべき相続人に漏れがあった場合には、遺産分割協議自体が無効になり、遺産分割協議を再度やり直さなければならなくなります。
そのため、遺産分割手続を行なう際には、前提として、相続人調査を正確に行ない、相続人の範囲を確定させることが何よりも重要となります。
では、相続人調査は、どのような方法で行なうのでしょうか。
今回は、相続人調査の方法や弁護士に相続人調査を依頼するメリットなどを解説します。
1.相続人調査はなぜ必要?
遺産を相続するにあたっては、相続人同士が話し合いを行い、どのように遺産を分けるかについて決めなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を有効に成立させるための条件の一つに、相続人全員の合意に基づいて遺産分割協議がなされたということがあります。
そのため、時間をかけて遺産分割協議を成立させたにもかかわらず、相続人の一部に漏れがあったという場合には、遺産分割協議自体が無効になってしまうというリスクがあります。
せっかく時間と労力をかけて行なった遺産分割協議が無効にならないようにするためにも、誰が相続人であるかという相続人調査を、最初にきちんと行なっておく必要があります。
また、相続登記や預貯金の名義変更等の手続では、戸籍謄本などの戸籍関連書類が必要になりますが、これらは相続人調査の過程で入手出来るものです。
2.相続人調査に必要な戸籍の基礎知識
相続人調査は、戸籍を取得することによって行いますので、まず、戸籍に関する基本的知識をご説明します。
(1) 戸籍の記載事項
戸籍から身分関係を読み取るためには、戸籍の記載事項を理解することが重要です。
戸籍には、以下のような事項が記載されています。
- 氏名
- 出生の年月日
- 戸籍に入った原因および入籍年月日
- 実父母の氏名および実父母との続柄
- 養子であるときは、養親の氏名および養親との続柄
- 夫婦については夫または妻であることの表示
- 他の戸籍から入った人についてはその戸籍の表示
- その他法務省令で定める事項
(2) 戸籍の種類
戸籍には、以下のように現在戸籍(一般的な戸籍)、除籍、改製原戸籍の3種類があります。
なお、コンピュータ管理になっている戸籍謄本は、「戸籍全部事項証明書」と呼ばれますが、内容は同じものです。
①現在戸籍
現在戸籍とは、現在使用されており、かつ、在籍している人が生存する戸籍のことをいいます。
筆頭者の本籍地の市区町村役場の戸籍簿に綴られて保管されており、保存期間はなく、戸籍簿として存在する限り、備え付ける必要があります。
②除籍
除籍とは、結婚や死亡などによって、その戸籍に記録されていた者が除かれることです。また、戸籍に記録されている人が結婚や死亡などにより一人ずつ抜けていき、最終的に全員除籍された戸籍のことも、除籍(除籍簿)といいます。
除籍の保存期間は、除籍となった年度の翌年から150年です。増加している所有者不明土地の解消に向けて、除票の長期間維持が所有者探索に資するとのことで、従前の5年から大幅に伸長したとのことです。
③改製原戸籍
戸籍の様式が、明治時代以降の法律または命令によって改められることがあり(この結果、現在役所で発行可能な戸籍の様式は、合計5種類あります)、様式が改められた場合、従前の様式で編製された戸籍を新しい様式の戸籍に改めるための編成替え(改製)が行われます。
この編成替え前の戸籍を改製原戸籍(「かいせいげんこせき」「かいせいはらこせき」)といいます。
3.相続人調査の方法|相続人調査はどこまでする?
相続人調査における戸籍収集は、誰が相続人になるかによってどこまで収集すべきかが変わってきます。いずれの場合でも、次の戸籍謄本は必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
(1) 相続開始時の配偶者の有無を確認
被相続人の配偶者は、常に相続人になりますので、まずは被相続人に配偶者がいるかどうかを確認します。
被相続人の配偶者は、被相続人の死亡時の戸籍を取得することによって確認することができます。
(2) 第1順位の相続人の確認
被相続人に、第1順位の相続人である子供がいる場合には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得して、被相続人の全ての子どもを確定させます。
見知っている人だけが相続人とは限らないため、必ず被相続人出生から死亡までの、全ての戸籍謄本を取得して確認します。
【被相続人の子供に代襲相続人がいる場合】
被相続人の子供が、被相続人が亡くなる前に亡くなっている場合には、亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、代襲相続人(亡くなった相続人に代わって相続をする者。)を調べ、さらに代襲相続人の生死を確認します。
代襲相続人も既に死亡している場合には、再代襲相続人についても調べます(なお、現実的にそのようなケースがどこまであるかはともかく、法律上は、直系卑属に関しては、再々代襲以降の相続も認められています)。
参考:代襲相続とは?相続人の範囲・相続分の割合などを解説
(3) 第1順位の相続人がいない場合
被相続人に配偶者はいるが、子供がいない場合には、被相続人の直系尊属(被相続人の父母・祖父母)が配偶者とともに相続人(第2順位)となり、被相続人に直系尊属がいなければ被相続人の兄弟姉妹が配偶者とともに相続人(第3順位)となります。
配偶者がいなければ、これらの第2順位や第3順位の方々が単独で相続人となります。
被相続人の直系尊属がご存命の場合
被相続人の直系尊属のいずれかがご存命の場合(第2順位)は、死亡した直系尊属の死亡の事実が記載された戸籍謄本を取り寄せて、直系尊属の相続人について確定させます。
被相続人の直系尊属が全員お亡くなりになっている場合
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合(第3順位)は、被相続人のご両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本と、被相続人より先又は同時に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、兄弟姉妹の相続人について確定させます。
被相続人の兄弟姉妹に代襲相続人がいる場合
相続人となる兄弟姉妹にお子さんがいれば(被相続人の甥・姪)、そのお子さんが代襲相続人となります。
この場合も、「被相続人のお子さんに代襲相続人がいる場合」と同様に、代襲相続人について調べますが、被相続人の兄弟姉妹には、直系卑属の場合と異なり、再代襲が認められていないことに注意が必要です。
(4) 戸籍に知らない相続人の名前があった場合
相続人調査の結果、全く知らない人が相続人になっていることもあります。
普段から交流のある方であれば、電話や手紙などによって連絡をして、遺産分割協議を進めることが出来ますが、全く知らない人に対しては、連絡を取る手段がありません。
そのような場合には、当該相続人の本籍地の市区町村役場に対して、その人の「戸籍附票(の写し)」を申請して取得することによって、当該相続人の住民票上の現住所地を知ることが出来ます。
このように、住民票に登録された住所を附票に記載することで、住民票と戸籍とを連携させ、氏名住所等登録情報の一致を図っています。
そして、判明した住所に手紙を送るなどして、連絡を取ってみるとよいでしょう。
4.戸籍謄本はどうやって取得すればいい?
戸籍が必要になった場合には、以下のような方法で取得することになります。
(1) 戸籍謄本の取得方法
相続人を確定するためには、複数の戸籍が必要となるため、それぞれの戸籍の本籍地の市区町村役場に申請しなければなりません。
戸籍は、本籍地の市区町村で保存されており、郵送による申請や取得が可能な市区町村もあります。
相続人調査のための戸籍の申請については、各自治体によって申請方法が異なってきますので費用や詳しい申請方法については、申請する各自治体に電話などで確認する必要があります。
現在では、多くの自治体がホームページ上で戸籍の取得方法を公開していますので、まずはそちらを確認してみるとよいでしょう。
なお、自治体の合併や名称変更などにより、本籍地に記載された市区町村が既に存在していないというケースもあり得ます。
その場合は、現在のどの自治体に相当するのかを確認してから問い合わせをする必要があります。
戸籍を取得することが出来る人は、以下の人に限られます。
ただし、以下の人でなくとも、弁護士などの士業の方であれば、職務上請求(戸籍法10条の2第3項)により、依頼にかかる戸籍謄本等を取得することが出来ます。
- 戸籍に記載されている人(除籍者を含む)
- 戸籍に記載されている人の配偶者
- 戸籍に記載されている人の直系尊属
- 戸籍に記載されているとの直系卑属
(2) 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する方法
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得するにも、まずは、被相続人の本籍地を知る必要があります。
万一、本籍地がわからない場合には、被相続人の最後の住所地を確認したうえで、その住所地を管轄する市区町村役場で、「住民票の除票(の写し)」を取得することによって知ることができます。
※住民票は、転居して当該市区町村を離れたり、死亡したりした場合、消除されます。消除後、その方が当該市区町村に居住していた事実を証するため、消除された住民票を「除票」という形で残しておきます。
そして、死亡時の戸籍を取得した後は、その戸籍の内容を確認し、本籍が変わっている場合には、ひとつ前の戸籍(謄本)を、当該本籍地の市区町村役場に申請し取得します。
この作業を繰り返して、被相続人出生時の戸籍まで取得していきます。
本籍地の役所に直接行ける場合は、「相続で必要なため、出生から死亡までの全ての戸籍謄本をお願いします」と言えば、取得方法などを教えてもらえるはずです。
なお、同一の本籍地で、前述の戸籍の改製が行なわれている場合は、改製の前と後の両方の戸籍が必要となるので、個別に郵送で申請・取得するときには注意してください。
郵送の場合は現金ではなく、定額小為替で費用を支払う場合が多いので、改製前原戸籍謄本等追加の必要が生じた場合は、定額小為替を追加取得し、送付する必要が生じます。
(3) 戦災や震災で戸籍が消失している場合
戸籍の調査を進めていくと、戦争による被害によって戸籍簿そのものが失われてしまったという地域が存在していることがあります。
また、戦争以外にも、地震や火災によって戸籍が消失してしまったということもあります。
そのような場合、消失してしまった戸籍を取得することが出来ません。
このような場合には、市区町村役場から「戸籍が消滅してなくなった」という証明書を取り寄せることによって、消失した戸籍に代えることが出来ます。
実際の相続登記の場面でも、途中の戸籍が消失していた場合には、上記証明書を法務局に提出することによって、登記手続を進めることが可能です。
5.相続人調査を弁護士に依頼するメリット
相続人調査を弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
(1) 迅速かつ正確な相続人調査が可能
相続人調査は、有効な遺産分割協議を行うために必要となる重要な手続きです。
普段から戸籍を見ていない方は、戸籍の読み方自体がわからず、どのように戸籍を遡っていけばよいかわからないことも多いと思います。
特に、過去の戸籍は、手書きで作成されているため、戸籍の内容を読み取ることが困難であり、場合によっては、必要な戸籍の取得を漏らしてしまうこともあります。
相続人調査で漏れを防ぐためには、専門家である弁護士に相続人調査を任せてしまうのが安心です。
弁護士は、戸籍法という根拠法令から、戸籍謄等について、「職務上請求」という手段を執ることができ(戸籍法10条の2第3項)、相続事件の処理の一環として相続人調査を多数行なっていますので、迅速かつ正確な調査を行うことが可能です。
相続人調査を自分で行おうとすると、意外と時間と手間がかかるものです。
(2) 相続人調査だけでなく遺産分割のサポートも受けられる
相続人調査は、遺産分割手続の入り口であり、その後、具体的な遺産分割の話し合いに入っていくことになります(なお、本コラムで解説したのは、「法定相続人の確定」のための作業ですが、ここからさらに、相続放棄等で相続権を失った人を除外する等して、「遺産分割手続の当事者の確定」を行なうことになります)。
遺産分割手続では、遺産の範囲、遺産の評価、遺産の分割方法、特別受益や寄与分など様々な問題が生じます。
それらを当事者だけで解決していくのは難しいこともありますので、弁護士のサポートを受けながら進めていくことがお勧めです。
弁護士に依頼することで、相続人調査だけでなく、遺産の調査や他の相続人との話し合いまでの全てを一任することが出来ます。
遺産分割手続をスムーズに進めるためにも、まずは弁護士に相談をするようにしましょう。
6.まとめ
相続人調査は、遺産分割手続を進めるにあたっての第一歩です。正確な相続人調査を行なうことで、その後の相続手続をスムーズに進めることが出来ます。
相続手続には、複雑な内容も伴いますので、相続人調査を含めた相続問題全般については、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
ぜひ一度、泉総合法律事務所までご相談ください。