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遺産分割

相続人が遺産分割案に反対!印鑑を押してくれない場合の対処法

円満な遺産相続を目指しているものの、一部の相続人が自分の利益ばかりを主張し、遺産分割協議書に印鑑を押さずに、遺産分割協議に応じないケースがたまに見受けられます。

遺産分割に反対する相続人がいる場合、その意見を無視して遺産分割を強行するわけにもいかないため、他の相続人にとっては面倒な事態になります。

もし遺産分割協議が暗礁に乗り上げてしまったら、速やかに弁護士へご相談いただき、解決への道筋を探りましょう。

今回は、遺産分割に反対する相続人がいる場合の対処法について解説します。

1.相続人の1人が遺産分割協議に応じないリスク

相続人全員での合意が得られないばかりに、遺産分割協議をまとめることを諦めて、そのまま遺産を活用できずに放置してしまうケースもしばしば見受けられます。

しかし、遺産分割を行わないまま相続財産を放置すると、以下に挙げるように、相続人は様々なリスクに見舞われるおそれがあるので注意が必要です。

(1) 相続財産を円滑に活用できない

詳しくは後述しますが、遺産分割協議が成立するためには、相続人全員が協議に参加して内容に同意しなければならなりません。

相続財産の活用に当たって、上記のような相続人間での意思結集が必要になることは、機動的に相続財産を活用する観点からは大きなマイナスです。
相続人同士の意見がなかなかまとまらず、ベストな売却・賃貸のタイミングを逃してしまうことにもなりかねません。

相続財産を円滑に活用するためには、早い段階で遺産分割を行い、共有状態を解消しておくことが望ましいと言えます。

(2) 相続財産が使い込まれてしまうおそれ

遺産分割未了の相続財産の管理は、相続人のうち誰か1人に任せておくケースが多いのが実情です。
管理を任せた相続人にとっては、自らの権利を管理者である相続人に預けている状態となります。

当然ながら、管理者である相続人は、他の相続人の承諾を得ずに相続財産を処分することは認められません。
しかし実際には、管理者である相続人が、相続財産を自分や家族などのために使い込んだ結果、相続財産が目減りしてしまう事態もよく見られます。

相続財産の使い込みが行われると、相続人間でトラブルに発展することは避けられません。
このような事態を避けるためには、自分の財産は自分で管理する状態に早めに移行する必要があります。

[参考記事] 遺産の使い込みが発覚!取り戻すにはどうすればいい?

(3) 相続放棄の期間が経過してしまう

被相続人が亡くなった時点で債務を負担していた場合、何もしなければ、相続人はその債務も承継しなければなりません。
相続による債務の承継を回避するためには、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)に「相続放棄」(民法939条)を行うことが必要になります。

相続放棄を行うかどうかの判断をするためには、相続財産の全体像を把握して、資産と債務のどちらが上回っているかを確認しなければなりません。

しかし、遺産分割を先延ばしにする場合には、相続財産の調査も十分に行わないケースが多く見受けられます。その結果、上記の3か月の期間を経過し、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあるのです。

相続放棄が認められないと、相続人はマイナスの遺産を相続した結果、思わぬ負担を背負ってしまうことになりかねません。

仮に遺産分割を先延ばしにするとしても、相続財産の調査は早めに完了しておきましょう。

(4) 税務申告の期間が経過してしまう

遺産分割を先延ばしにした場合、「準確定申告」と「相続税申告」という、2つの税務申告の期間を過ぎてしまうおそれがあるので注意が必要です。

①準確定申告

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった被相続人の所得に関する準確定申告を行う必要があります。

遺産分割を先延ばしにして、相続財産の調査を怠っていたために、準確定申告の期限を徒過してしまったという事例もよく見られます。

準確定申告の期限を徒過した場合、加算税を含めた追徴課税が行われる可能性があるので要注意です。

②相続税申告

相続財産の金額が基礎控除額を上回っている場合、相続税の申告・納税を行う義務が発生します。

相続税申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

遺産分割が終わっていない状態でも、暫定的に法定相続分に基づいて遺産分割が行われたと仮定し、相続税申告を行うことは可能です。
しかし、後から修正申告や更正の請求を行う必要が生じ、二度手間になってしまいます。

また、相続税申告を行わずに期限を徒過した場合には、準確定申告と同様に、加算税を含めた追徴課税が行われる可能性があるので注意しましょう。

(5) 将来的な相続人間の紛争が複雑化するおそれ

遺産分割を先延ばしにしても、相続に関する問題が解決するわけではありません。
むしろ、時間が経つことによって相続人同士の関係性が悪化したり、相続財産を巡る権利関係が複雑になったりして、ますます遺産分割をまとめることが難しくなるケースも考えられます。

相続トラブルを複雑化させないためにも、できる限り早期に遺産分割を完了することをお勧めいたします。

2.遺産分割協議を拒否する相続人がいる場合の対処法

では遺産分割協議書に実印を押さない相続人や、遺産分割に応じない相続人が要る場合には、どのように対処すればいいのでしょうか。

遺産分割協議が成立しない状況において、相続人が取り得る対処法は、以下のとおりです。

(1) 弁護士に遺産分割協議の調整を依頼する

遺産分割について相続人同士の意見が食い違っているとしても、法的な論点を整理して交渉を行えば、必ず解決への糸口は見えてきます。

建設的な遺産分割協議を行うためには、弁護士に相続人間の調整を依頼することが効果的です。

弁護士は、他の相続人からも要望をヒアリングし、依頼者の利益を最大化しつつ、他の相続人の納得も得られるような遺産分割案をご提案します。

また、弁護士を間に入れることで、感情的な言い合いになってしまうことを防ぎ、遺産分割トラブルの解決に向けて冷静に話し合いを進めることが可能になります。

(2) 遺産分割調停・審判を利用する

遺産分割調停を利用する

他の相続人の態度が強硬で、協議では遺産分割をまとめることが困難な場合には、遺産分割調停・審判を活用しましょう。

遺産分割調停では、調停委員が各相続人の主張を公平に聴き取り、必要に応じて妥協を打診するなど、相続人間の主張の乖離を埋めるように試みます。
裁判官が提示する調停案に相続人全員が同意すれば、調停は成立となり、調停内容のとおりに遺産分割が行われます。

客観的な立場にある調停委員の仲介により、公平な遺産分割に向けた冷静な話し合いを行うことができる点が、遺産分割調停のメリットです。

遺産分割調停が不成立なら遺産分割審判

遺産分割調停が不成立となった場合でも、家庭裁判所が諸般の事情を総合的に考慮して、「審判」により遺産分割の結論を示します。
どうしても遺産分割に同意しない相続人がいる場合でも、最終的に遺産分割審判によって、遺産分割を実現する道が残されているのです。

遺産分割調停・審判の手続きでは、調停委員や裁判官を味方につけるため、事前に十分な法的検討や資料の準備などを行うことが大切です。

遺産分割協議がまとまらず、調停・審判を見据えた対応をご検討中の方は、お早めに弁護士までご相談ください。

3.遺産分割協議についてのよくある質問(FAQ)

  • 遺産分割協議はなぜ相続人全員で行うの?

    被相続人の遺言書によって配分が指定されていない遺産は、相続開始後すべて相続人全員の共有となります(民法898条)。しかしその後、共同相続人は協議によって相続財産の分割を行うことができます(遺産分割。民法907条1項)。

    ただし、共有物の処分(変更)に関するルール(民法251条参照)に準じて、遺産分割を行うには、相続人全員の同意が必須です。
    もし相続人の1人でも遺産分割協議に応じない場合には、遺産分割を行うことはできません。

    また、相続財産中の不動産などを賃貸する場合には、法定相続分の過半を有する相続人の同意が必要になります(民法252条)。

  • 遺産分割協議書は必ず必要なの?

    被相続人の遺言書がないからといって、遺産分割協議書を必ず作成しなければならないというわけではありません。
    次のような場合には、遺産分割協議書を作成しなくてもかまいません

    • 相続人が1人しかいない
    • 遺言書の通りに遺産を分割する
    • 法定相続分通りに遺産分割する

    そもそも遺産分割協議書を作成する目的は、「遺産分割協議には納得していなかった」「遺産分割協議でそのような合意をした覚えはない」などの事後的な紛争の蒸し返しを避けることにあります。

    そのためにも、遺産分割協議を行った際には、しっかりとした遺産分割協議書の作成をすべきです。

  • 遺産分割協議書の印鑑は実印?

    遺産分割協議書には、法律上決まった様式はなく、押印された印鑑が認印でも遺産分割協議書であることに変わりありません。

    しかし、相続登記や相続税申告といった相続手続きでは、実印の押印された遺産分割協議書が必要書類であり、同時に印鑑証明書の提出も求められることから、最初から遺産分割協議書には実印を押印するべきです。

4.遺産分割協議のトラブルは弁護士へ相談を

遺産分割を先延ばしにすると、相続財産を円滑に活用することができません。
加えて、遺産の使い込みをはじめとした相続トラブルの原因になったり、相続放棄や税務申告の期限を徒過してしまうおそれが生じたりするなど、相続人は様々なリスクを抱えることになってしまいます。

もし一部の相続人の反対により、遺産分割を実行できない状況に陥ってしまった場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

弁護士に遺産分割のトラブルを依頼すると、依頼人の利益に沿った交渉をしてくれると同時に、遺産分割に反対する相続人の主張を冷静に受け止めることで互いの着地点を見つけ、解決に導くことができます。

泉総合法律事務所では、遺産分割協議の調整や、遺産分割調停・審判の手続きを通じて、円滑な遺産分割の実現をサポートいたします。

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