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遺産分割

遺産分割協議と破産管財人の否認権行使

破産手続きでは、破産者の財産が処分されてお金に換えられます。
そのお金は債権者へ配当されますが、破産者の財産が少ない場合は十分なお金が用意できず、債権者への配当が少なくなってしまいます。

破産者が故意に財産を減らすと債権者が不利益を受けるため、破産手続きでは不当に財産を減少させる行為を禁じています。

ここで問題になりうるのが相続です。
破産者の近親者が他界した場合、破産者は相続で財産を得られる可能性があります。しかし相続放棄して財産を受け取らない、または遺産分割協議で少額の財産のみを相続したとします。こういった行為は、財産を故意に減少させたように見えなくもありません。

上記のような相続は、破産手続きにおいてどのように扱われるのでしょうか?

1.「破産管財人」による「否認」とは?

まずは、説明に必要な用語を解説します。

(1) 破産管財人とは

破産の申立てがあった後、裁判所によって選任される人です。破産手続きの実務を取り仕切ります。

冒頭で述べた財産の処分や売却(換価)、債権者への配当などは、この破産管財人が行います。

なお、処分するだけの資産がない場合等、破産管財人がそもそも選任されないケースも多いです。

(2) 詐害行為とは

債務者が債権者の害になると知りながら自分の財産を減らす行為を「詐害行為」と言います。

破産手続きでは、破産者が勝手に財産を処分してはいけないことになっています。
しかし、破産者の中には「破産手続きで財産を処分されてしまうくらいなら、いっそ知り合いに譲ってしまおう」と考える人もいます。

実際に不動産や自動車など、高価な財産を他人に譲って名義変更した例もあります。

破産者の財産が減ると、破産手続きにおいて債権者が受け取ることのできる配当が少なくなってしまいます。

上記のような、破産者である債務者が「債権者の害(損)になると知りながら、自分の財産を減らす行為」は、典型的な詐害行為に該当します。

(3) 否認とは

一般的には「認めないこと」という意味で使われる否認という言葉ですが、破産手続きでは多少意味合いが異なります。

詐害行為があった場合、破産管財人は財産を受け取った人に「その行為は詐害行為なので取り消してください」と請求することができます。これが「否認」と呼ばれるものです。
「その財産の移動は認められません。元の状態に戻してください」という意味合いで「否認」という言葉使われているのです。

破産管財人には「否認権」が与えられており、破産手続きの中でこの否認権を行使することが出来ます。

否認権が行使された場合、破産者から財産を受け取った人は、破産管財人の請求に応じて財産を返還することになります。その財産は破産管財人の管理下に置かれ、いずれ処分されてお金に換えられます。

仮に財産の返還を拒まれた場合、破産管財人は訴訟を提起するなどして返還を迫ります。

なお、詐害行為に対して否認をすることを、特に「詐害行為否認」と呼びます。
(「偏頗行為否認」などの類型もありますが、ここでの説明は割愛します。)

2.破産者に不利な相続は詐害行為になる?

以上の前提知識を踏まえて、ここからが本題です。

破産者が相続放棄をするか、少ない財産しか相続しなかった場合、破産者の財産はさほど増えません。

こうなると、債権者は破産手続きを通じて破産者の財産から配当を受けるため、「破産で財産を失うから故意に相続財産を減らした(放棄した)のでは?」と考える人が出てもおかしくありません。

では、破産直前の相続問題は、実際はどのように扱われるのか、ケースごとに見ていきます。

(1) 破産手続開始決定前の相続放棄の場合

相続放棄は詐害行為にならない=否認されない

相続放棄は「身分に関する行為」とされており、「財産権に関する行為」とは区別されます。
詐害行為の対象となるのは財産権に関する行為であり、身分に関する行為は対象となっていません。

したがって、相続放棄は否認の対象にならないことになっています。

すなわち、以下の通りに考えてください。

  1. 相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」という扱いになる。
  2. 最初から相続人ではなかったため、そもそも相続によって財産を受け取れない。
  3. 財産のやり取りが発生していないのだから、財産のやり取りを対象とした詐害行為には該当しないため、否認の対象にならない。

(2) 破産手続開始決定前に相続が開始し、破産手続開始決定後に相続放棄した場合

破産手続開始決定後の相続放棄は限定承認となり、破産手続の対象に

相続放棄は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」であれば自由に行って構いません。
しかし、破産手続開始決定後に限っては事情が異なります。

相続の開始が破産手続開始決定前で、破産者が破産手続開始決定後に相続放棄をした場合は、「限定承認」の効力のみを持ちます。

[参考記事] 限定承認とは|使うべき人や注意点、手続きの流れ

限定承認では、破産者の相続分で被相続人(故人)の債務を弁済し、プラスの部分が残ればそれを相続します。
そして、相続した部分は破産手続きに組み込まれ、債権者への配当に充てられます。

(破産管財人の権限で相続放棄が認められることもありますが、原則的には上記のように限定承認として扱われます。)

(3) 遺産分割協議による相続

原則的に否認されないが、例外もある

相続放棄と違い、遺産分割協議は財産権に関する行為です。したがって否認の対象になります。

否認の対象になるのは、基本的に「破産者が経済的危機状態以後に行われた遺産分割協議」です。債務の支払いができない状態になった後の遺産分割協議だとイメージしてください。

この時点では破産手続きを申立てていないため、将来的に破産者になる債務者には、債権者に害を与える意図はなく、詐害行為が成立しないかもしれません。
しかし否認には「無償否認」という類型があり、破産管財人がこれを行使すると、破産者が無償行為(贈与等)で譲渡した財産を元の状態に戻す効果があります。

遺産分割協議で破産者が少ない財産しか相続せず、他の相続人が多く財産を受け取った場合、他の相続人に無償で財産を渡したようなものだとされる可能性があります。

実際に、破産管財人が遺産分割協議を経た相続を、詐害行為や無償行為だとして否認権を行使して、裁判になった事例もあります。

これまでの裁判所の判断を以下に要約します。

  • 「遺産分割自由の原則」があるため、基本的にはこれを尊重する。
  • 遺産の分割は一切の事情を考慮して行われる。
  • 破産者が遺産分割協議によって少額しか相続しなかったとしても、一切の事情を考慮した結果かもしれないため、詐害行為だと直ちに認めることはできない。
  • 相続人が将来遺産を相続するかどうかは非常に不確実なため、相続人の債権者が債務者に相続を期待するのは不適当。
  • 特段の事情があるときは、遺産分割協議が無償行為否認の対象になり得るが、遺産分割協議は原則的に破産法上の無償行為に該当しない。

以上から、遺産分割協議が否認の対象になることは確かですが、実際に適用されるのは例外的な場合であるという考え方が一般的のようです。

最終的にはケースバイケースですが、基本的には「破産者が他の相続人よりも少額しか相続しない合理的な理由」があれば、否認されるおそれは低いです。
破産管財人に否認権を行使されそうになった場合は、なぜそういった遺産分割をしたのかをしっかりと説明できるようにしておきましょう。

【詐害行為と考えられて否認されうる例】
例えば、破産者の相続分をゼロする内容で遺産分割協議を終わらせるケースが挙げられます。あたかも相続放棄をしたかのような状態になるわけですが、相続人の立場を放棄していない以上、これは財産行為に該当します。相続人でありながら敢えて財産を相続しないことについて合理的な理由を説明できなければ、詐害行為と見られる可能性が高いでしょう。
また、相続登記がされていない場合も注意が必要です。例えば、ある家族の父が亡くなり、相続人が母・自分(後の破産者)・妹の3人、相続財産に父名義の家屋があり、評価額は2000万円だったとします。この家屋の法定相続分は、母の持分が1000万円、自分と妹の持分がそれぞれ500万円です。遺産分割協議を経て、元々そこに住んでいた母が家屋を単独で相続しましたが、そのまま相続登記をすることなく、父名義のまま放置していたとします。
この状態で自分が自己破産の申立てをすると、登記が変更されていないなどの事情から、破産申立人は家屋に関して法定相続分の500万円を相続していると考えられてしまいます。相続の際は登記の変更も忘れないようにしてください。

isanbunkatukyougi [参考記事] 遺産分割協議の進め方は?注意点や期限はある?

3.遺産分割協議は合理的に行い、否認への対策を

遺産分割協議は否認の対象になります。しかし、合理的な内容であれば問題ないことが多いので、否認に備えてどういった経緯で遺産分割協議の合意に至ったのかを理論的に説明できるようにしておくことが大切です。

また、遺産分割協議の合意があっても、相続登記を忘れていると法定相続通りの財産を相続したとみなされてしまいます。
裁判所の指摘を受けてから遺産分割協議の内容通りに相続登記をしても、破産管財人が否認して登記を取り消すおそれがあります。

相続の際は、合理的な遺産分割協議と、協議書の作成、そして相続登記を確実に行うことが大切です。

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