遺産分割に関するよくある質問
遺産分割協議の話し合いがまとまらないときはどうすればいいですか?
協議できない、できてもまとまらない場合などは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
申立人が戸籍等の書類を用意して家庭裁判所に提出して申し立てます。
実際の調停期日では、家庭裁判所で調停委員という専門の委員に仲介してもらいながら話し合いを進めます。通常、当事者同士が顔を合わせることはほとんどありません。
1,2ヶ月に1度のペースで話し合いが進み、当事者が納得すれば調停成立として「調停調書」が作成されます。
調停不成立の場合は、遺産分割審判という手続きに移行します。
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