相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所遺産相続
0120-870-408
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

相続放棄に関するよくある質問

Q

相続放棄はいつでもできますか?期限はあるでしょうか?

A

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を熟慮期間と言います。

簡単に言えば、被相続人が亡くなり、自分が相続人であると知ってから3ヶ月です。3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう。

なお、この3ヶ月という期限は、一定の要件のもと家庭裁判所に伸長の申立が可能です。

[質問 40]
関連するよくある質問
関連する参考例
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30