相続放棄に関するよくある質問
相続放棄はいつでもできますか?期限はあるでしょうか?
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を熟慮期間と言います。
簡単に言えば、被相続人が亡くなり、自分が相続人であると知ってから3ヶ月です。3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう。
なお、この3ヶ月という期限は、一定の要件のもと家庭裁判所に伸長の申立が可能です。
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