相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)
ご相談メニュー
遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
家族信託
参考例
弁護士紹介
費用について
おすすめ!
コラム
よくある質問
事務所概要
アクセス
よくある質問
遺留分侵害額請求に関する質問一覧
内縁の妻(夫)は遺留分を請求できますか?
遺留分侵害額請求に関するよくある質問
Q
内縁の妻(夫)は遺留分を請求できますか?
A
遺留分は、一定の相続人の生活保障としての意味があり、兄弟姉妹以外の「相続人」に保障された制度です。
法律上の婚姻ではない内縁の妻(夫)は相続人にはあたらないため、遺留分を請求することはできません。
[質問 33]
関連するよくある質問
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の対象となる財産が複数ある場合についての質問です。父は、3年前、妹に対して結婚資金として500万円を贈与し、死亡の2年前には祖母に対して不動産を贈与しました。また、父は預貯金のすべてを内縁の妻に遺贈し、自動車については妹に「相続させる」との遺言をしました。父が死亡したときには、預貯金と自動車の他に財産は有りませんでした。相続人は長男である私と、妹のみです。私は、誰に対して、どのような請求ができるのでしょうか?
[質問126]
親族から遺留分を主張されたことに関する質問です。父が先日亡くなり、父は、長男である私に全ての財産を相続させるという内容の遺言書を残していました。相続人は私の他に妹である長女がいますが、父は、私たち長男夫婦が生前介護などの面倒をみていたことから、このような内容の遺言書を作ったようです。ところが、妹の方がどうも納得がいかないようで、遺留分というものがあるのではないかといっています。私は、妹に対してどれくらいのお金を払わなければならないのでしょうか?なお父の遺産の総額は、2000万円で、父は亡くなる2年前に妹にマンションの頭金として400万円を贈与しています。
[質問127]
亡父の遺言で兄と私に遺産が半分ずつ譲渡されたことで、妹に遺留分が生じました。妹は私に対してだけ遺留分侵害額請求を行うと言っていますが、このようなことが可能なのでしょうか?
[質問135]
関連する参考例
法定の遺留分侵害額を獲得
[例21]
遺言で遺産を長男が独り占めの事実が判明後、法定の遺留分を獲得
[例6]
よくある質問カテゴリー
事務所
費用・法律相談
遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
相続
相続用語集
19
23
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30
メールでのお問い合わせ
【24時間365日受付中】