相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所遺産相続
0120-870-408
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

遺留分侵害額請求に関するよくある質問

Q

内縁の妻(夫)は遺留分を請求できますか?

A

遺留分は、一定の相続人の生活保障としての意味があり、兄弟姉妹以外の「相続人」に保障された制度です。
法律上の婚姻ではない内縁の妻(夫)は相続人にはあたらないため、遺留分を請求することはできません。

[質問 33]
関連するよくある質問
関連する参考例
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30