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内縁の妻(夫)は遺留分を請求できますか?
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遺留分侵害額請求に関するよくある質問
Q
内縁の妻(夫)は遺留分を請求できますか?
A
遺留分は、一定の相続人の生活保障としての意味があり、兄弟姉妹以外の「相続人」に保障された制度です。
法律上の婚姻ではない内縁の妻(夫)は相続人にはあたらないため、遺留分を請求することはできません。
[質問 33]
関連するよくある質問
父が先日死亡しましたが、死亡したときに残された財産は数百万円の預貯金のみでした。しかし、父の遺言書によってその預貯金は内縁の妻に遺贈されてしまいました。また、父は生前に叔父に数百万円を贈与していたこともわかりました。このような場合、息子である私は誰に対して遺留分侵害額請求を行えばよいのでしょうか?
[質問72]
いつも面倒を見てくれている子どもに遺産を渡し、連絡もくれない子どもには遺留分も渡しなくないですが、できますか?
[質問34]
私の父が亡くなり、相続人は私と姉の2人です。しかし、父が死んでから2年後に姉に全ての財産を相続させるという内容の遺言書があったことがわかりました。このように父の死後2年経ったのちであっても姉に対して遺留分を請求することはできますか?
[質問116]
関連する参考例
遺言で遺産を長男が独り占めの事実が判明後、法定の遺留分を獲得
[例6]
法定の遺留分侵害額を獲得
[例21]
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